ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県でモラハラに強い弁護士

【土日祝も対応】埼玉県でモラハラに強い弁護士一覧

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埼玉県でモラハラに強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:

【所沢で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(所沢)

住所 〒359-1123
埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階
最寄駅 「所沢」駅西口より徒歩5分
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【川越で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(川越)

住所 〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階
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【越谷で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(越谷)

住所 〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1丁目16番地8イーストサンビル5 4階B
最寄駅 JR 南越谷駅より徒歩2分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 浦和エリア対応

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埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階
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【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

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【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

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東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

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8件中 1~8件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「夫のモラハラと外出制限」や「配偶者からモラハラを受けていると思うため離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
モラハラが得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
モラハラが得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:63568)さんからの投稿
元々モラハラ気味の夫で、マイルール押し付け、正当化、仕方なく応じておりましたが、外出の制限が厳しく、それが受け入れられないです。実家が東京にあるため遠く、私が実家に帰る、友達に会う、というすごい剣幕で「その間俺はどうする」「1年のうち外出する日数を決めろ」「子供もいるくせにまだ自分を優先させたいのか」「お前の幸せはどうでもいい、子供中心に生きれないならなんで子供なんて産んだ」など、毎回罵倒されるので外出が億劫になってしましました。外出の際には子供も連れていくのですが「子供は見せ物じゃない」など発言を繰り返してきます。今後20年30年仕事以外、外出できない生活が続くのかと考えると耐えられそうにありません。また遊びもしょっちゅうの話はしておらず、せいぜい1ヶ月2、3日ほどの話ですが、夫は月1回でも多いといいます。弁護士に相談も考えましたが、外出先もどこなのか事細かに聞かれるのでどうしようか悩んでます。また、親権は絶対に譲りたくありません。夫はアパート経営ですが資産はあるもののfireしたため年収自体は私より低く、私の扶養に入れております。家を出たいです

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

親権については、一般的には女性有利ですので、ご記載いただいた情報からは特に失うリスクは高くないものと思われます。

別居の始め方はご状況により千差万別で、簡単に正解は見つかりませんが、婚費が未払いになるリスクはあると思いますので、別居後の環境について、一定の準備はしておく必要があると言えます。

夫を扶養に入れているとのことですが、婚姻中に築いた共有財産は財産分与で、今後の子の養育費などの離婚条件と併せて話し合っていくこととなります。

相談するタイミングとしては、希望する離婚条件が叶わなかったとしても離婚したいと思うかどうかだと考えます。離婚条件は、一定ではなく、調う時期、前提となる生活環境等の変化、依頼する弁護士によっても変動があります。それらは予見することができません。

したがって、離婚したいという気持ちが最優先になったときが、相談に適した時期だと言えます。

夫婦間で話し合いがまとまらないときは、弁護士に相談することで離婚までの道が開けることも多くあります。

弁護士への依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせ頂ければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年03月25日
ありがとうございます。まず証拠を日記に綴ることや弁護士事務所に相談する資金を貯めようと思います。その際はどうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:63568)からの返信
- 返信日:2025年03月26日
相談者(ID:57469)さんからの投稿
40代男性です。子供2人共働きです。

妻は子供の受験勉強のため仕事から帰るとそちらに集中しています。雑用を依頼され実施しますが、やり方が自分の思った通りでないと罵倒してきます。また家事(と言っても洗濯や掃除、子供の食事など大した内容ではないですが)基本的に私が実施していますが、全てにおいて自分の考えや思い通りでないと何かと難癖をつけてくる状況です。
妻からすると私は家庭のことは何もしていないということらしく、何かといえば「あなたは何もしていないくせに偉そうに言うな」「お前のやってることは清掃会社などに頼めばできること」「偉そうにいうなら倍稼いでこい」と罵倒してきます。
私も腹が立ち言い返してしまいますが、全くの平行線。何か言うと喧嘩腰に返事が返ってくるので、最近は話したくもなく、無視することが増えています。
言い合いになると挙句には「出ていいけ」「死ねばいいのに。」「死ね」と言われる始末です。
できればもう離婚したいですが、家のローンがあり、県外私立高校に通う子供もいるため、教育費など全て要求されると自分の生活が成り立たなくなるのではと決意ができません。

 モラハラとは、一般的に、他者の価値観や考え方、行動を否定し、また自身の価値観や正義感を押しつけることによって、ひいては相手方の人格を否定し精神的に追い詰めていくことを指します。あなたが指摘されている状況を見ると、「モラルハラスメント(モラハラ)」と言ってよい状況があるように思います。
モラハラの定義から外れるのだとしても、少なくとも許されない暴言が繰り返し浴びせかけられていると言うことには違いありません。
 離婚を考えるのは当然の状況といえます。

 次に、離婚するための準備に関しては、まず、資産、負債(例えば、住宅ローン)の詳細な記録をすることが重要です。離婚に際しては財産分与が一つの懸案となるからです。特に住宅ローンがあるときは慎重に考える必要があるのです。
 仮にオーバーローン状態なのであれば、家を売却しても返済しきれない住宅ローンの残債務は、どう返済するかが問題となるのです。もともと不動産が共有であり住宅ローンも連帯債務であるというようなときであるならば、残債務についても奥様と連帯して返済していくようにすることになりますが、原則として負債について折半を求めることはできないとされていますので、一人で返済策を考えなければならないこともあり得、最悪、離婚したが為に破産の申立を余儀なくされるということさえあるのです。
 これに加え、離婚の準備としては、あなたがされていると感じているモラハラに関する具体的記録も必要です。この記録は、あなたがどのようさな状況に置かれているのかを具現化し、証拠として提出する際に有用となります。これにより奥様に対して適切な慰謝料の請求ができることになります。

 私立高校の授業料等の負担についても問題になります。現在は誰がどれだけを支払っているのでしょうか。
 ご質問の記載からは、奥様の方が多くを支払っているように思われるのですが、それならばあまり深く考えなくても大丈夫かと思います。しかし、もしあなたの方が多くを負担しているのだとすれば、確かに要検討になります。

 それぞれの家庭の状況に応じて適切な対策が異なるため、具体的な情報を提供する形で弁護士に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
相談者(ID:54132)さんからの投稿
妻とは今年の3月に結婚をしたのですが、結婚に向けた話し合いの頃より価値観の否定や叱責が散見され、結婚式・新婚旅行の打ち合わせが始まった7月以降にエスカレートしました。
私が物事の優先順位をつけることが苦手な点、視野が狭い点を不満に思い、改善してほしいと要求されるのですが、自分の要求するレベルに達していないと「社会人なら普通これくらいできるはず」、「常識がない」、「狂っている」などと私の尊厳を傷つけるような言葉で叱責されます。
また、私の考えや意見を伝えても「そんなものはアピールに過ぎない」、「私がこう思ったからそれは違う」などと否定され、理解されません。
上記のようなことが続き精神的に参ってしまい、精神科で診てもらったところうつ病と思われると診断されました(診断書はまだいただいてません)。
また、妻から連絡があるだけで動悸がし、震えが止まらなくなり明らかにおかしいと思い、国や県の相談室に聞いたところ妻の行動はモラハラに該当すると思うと見解をいただきました。
なお遠距離恋愛で結婚したため妻とは現在別居婚です。

奥様の言動は、典型的なモラハラであると思います。
実際、精神科で診てもらったところうつ病と思われると診断されたとのことですし、奥様から連絡があるだけで動悸がし、震えが止まらなくなってしまったとのことですから、別居婚なのでよいものの、同居しての通常の婚姻生活に入ることなど全く考えられないはずです。つまり婚姻生活を続けるのは著しく困難な状態に陥っていると認められると思います。離婚の理由としては充分です。
なお、モラハラについても慰謝料請求の対象となります。ですが、未だ裁判官の意識が保守的で、一般的なモラハラに対する認識に追いついてきていない側面があること、いざモラハラについて立証しようとすると困難なことが多いこともあって、慰謝料の請求は不発に終わることが少なくありません。
しかし離婚ができるかといえば、可能であることは間違いありません。
- 回答日:2024年11月01日
相談者(ID:62264)さんからの投稿

初めまして、こんにちは
題名の通り、私に借金があります。
妊娠中旦那の1回の風俗通いが分かり、自殺未遂の上自暴自棄での消費者金融から借りて借金を作りました。
「誰の金贅沢して買って食ってんの、どんな身分で」
「下着売るとか言ってたでしょ?証拠は?」
「携帯持つ権利すらない」
「返すのなら風俗でもいいけど」
人として認められない発言に疲れました。
シェルター介して家出した場合親権は不利になりますか?証拠は言われた言葉のメモとってます。

>妊娠中旦那の1回の風俗通いが分かり、自殺未遂の上自暴自棄での消費者金融から借りて借金を作りました。
という事情であれば、あなたが借金をしたことについてはご主人にも一定の責任があるというべきです。
またあなたに借金壁があるとか浪費癖があるとかいうことですと、お子様との生活が維持できるのかについて不安であるとして親権の指定において不利に考えられることも考えられます。
しかし一時の自暴自棄になった末のことであって、借金壁があったり浪費癖があったりするということでないならば、親権者の指定に当たって不利になることはないと思います。
そもそも借金をすることが何ら違法ではありませんし、不道徳なわけでもありませんから、そのようなことが問題になることは普通ありません。
- 回答日:2025年03月07日
相談者(ID:47064)さんからの投稿
夫44歳、私44歳 共に会社員 婚姻期間19年
子供は長女私立大学2年、次女私立高校3年
長男小学6年
夫はモラハラ、アルコール依存症、B型肝炎で病院受診中、3年前に急性膵炎で入院。アルコールを控えるように言うと暴言、隠れて飲酒。何度か
家庭内別居をするが変わらず飲酒。
私も子供達も精神的に苦痛を感じ、このまま一緒に生活するのは子供達にも悪影響となると思い別居。今別居して1年半になります。
別居後すぐ離婚調停、婚姻費用請求の調停をしました。婚姻費用は月8万円貰っていますが、長女・次女の通学定期代、次女の学費、長男の給食費・諸経費は私が支払いをしている為生活費が足りません。請求しますが無視され、話をすれば言い争いになり話になりません。離婚調停も夫の離婚はしないの一点張りで2回で終わってしまいました。子供達にかかる費用の請求をして一刻も早く離婚したいです。

既に調停は済ませているのですから、離婚裁判を提起するべきでしょう。
ご主人にモラハラがあるのであれば慰謝料を請求することも考えられます(実際にはモラハラの立証は難しいので請求しても不発に終わることも少なくありません。)。

婚姻費用の算定表は公立高校に通うことまでが考慮されているのみですので、もし月額8万円というのが婚姻費用算定表に基づいて決められた金額であるのであれば、増額請求することも考えられるはずです。
ただ婚姻費用分担の調停を申し立てているころに、既に次女が私立高校に通うようになっていた物と思われますので、最初から分かっていたことの筈として、増額請求が認められない可能性があります。

>離婚になった場合養育費は婚姻費用より金額が減ってしまうのか。
との点については、一般的に婚姻費用は配偶者であるあなた自身の生活のために必要な費用も勘案されて決まるところ、養育費はあくまでもお子様の養育に必要な費用だけになるので、養育費の方が婚姻費用より減額されるのが通常です。
しかしもし、長女が私立大学に通っていること、次女が私立高校に通っていることが格別に考慮されることなく、ただ算定表に従って婚姻費用が決められただけの場合には、改めてそれらを考慮して養育費を決めることにする結果、月額8万円よりも養育費の方が増額される可能性もあり得ます。
- 回答日:2024年06月02日
相談者(ID:63568)さんからの投稿
元々モラハラ気味の夫で、マイルール押し付け、正当化、仕方なく応じておりましたが、外出の制限が厳しく、それが受け入れられないです。実家が東京にあるため遠く、私が実家に帰る、友達に会う、というすごい剣幕で「その間俺はどうする」「1年のうち外出する日数を決めろ」「子供もいるくせにまだ自分を優先させたいのか」「お前の幸せはどうでもいい、子供中心に生きれないならなんで子供なんて産んだ」など、毎回罵倒されるので外出が億劫になってしましました。外出の際には子供も連れていくのですが「子供は見せ物じゃない」など発言を繰り返してきます。今後20年30年仕事以外、外出できない生活が続くのかと考えると耐えられそうにありません。また遊びもしょっちゅうの話はしておらず、せいぜい1ヶ月2、3日ほどの話ですが、夫は月1回でも多いといいます。弁護士に相談も考えましたが、外出先もどこなのか事細かに聞かれるのでどうしようか悩んでます。また、親権は絶対に譲りたくありません。夫はアパート経営ですが資産はあるもののfireしたため年収自体は私より低く、私の扶養に入れております。家を出たいです

これ以上、ご主人との生活を続けることが耐えられない状況であり、かつご主人が親権者となることは考えられないというのであれば、必ずお子様を連れて別居をするようにすることが先決です。
家庭裁判所は特段の問題がないならば、1人だけでも子どもを監護養育することができているという実績や現状を尊重する傾向があり、あなただけがお一人で別居をした場合、あなたが親権者として指定されるのが困難になってしまいます。
ただ問題は、その場合、ご主人が子どもを誘拐された、連れ去られたと声高に主張することが避けられないであろうということです。
しかしご相談の状況にあるようにご主人の束縛が異常に強く、あなたを自分の所有物であるかのように認識しているというような問題がある場合には、お子様を残して自分だけが外に出ることは、お子様の母親として帰って無責任であるという評価もできるわけで、ご主人の子どもを誘拐された、連れ去られた等という主張に臆することはありませんし、家庭裁判所もそのような主張には取り合わないはずです。
また弁護士に対する相談は必須です。
落ち着いて離婚問題に向き合うためには、せっかく別居したあなたの住所をご主人に知られるようなことがあってはなりませんし、あなたの代わりにご主人と連絡を取り合って貰える窓口が必要になります。また前述のような「子どもを誘拐された、連れ去られた」などというご主人の主張に対してあなたを擁護し、ややもすると潰されてしまいそうになるメンタルを支えて貰える存在が欠かせないからです。
今は、相談に赴くことができないかも知れませんが、別居したと同時にでも相談に赴けるように準備しておいた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2025年03月26日
まさに心配していた点は誘拐された、などど騒ぎ立てる気がするのでそこが心配でしたがこちらの投稿をみて少し落ち着けました。今の所相談も難しそうなので、様子を見て今年中には家を離れようと思います。またご機会がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございます。
相談者(ID:63568)からの返信
- 返信日:2025年03月26日
相談者(ID:50314)さんからの投稿
家庭内別居1年。
生活費も学費(高校生2人)も出さず。
わたしの収入でやってます。

家に住まわせてやってる。それも払いたく無いから出てけ。と言われてます。

もともとモラハラ、虐待でした。
ずーっと私が足りないせいだと思っているうちは我慢できたが、息子に対していじめるようになって、かねとった、殺してやるなど暴言をはく

今までは、自分だけでは生活できないとがまんしてました、しかし、このままでは良く無いので決断しようと思います。

とりあえず子供を連れて家を出るのを急ぐ必要があります。
養育費が請求できることはもちろん、慰謝料も請求できますが、離婚が決まるまでには時間がかかるでしょうし、婚姻費用の請求をすることも必要です。
ご相談に書かれたようなモラハラをするような配偶者との離婚については、簡単に話し合って離婚に至ることは期待できないので、調停や裁判にまで至ることも視野に入れて、弁護士への依頼を考えるべきでしょう。
- 回答日:2024年08月02日

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。具体的には、2021年が10,626件、2022年が10,259件、2023年が10,697件で、2023年にわずかに増加しています。

一方、特殊離婚率は2021年が37.49%、2022年が35.59%、2023年が38.85%となっており、2022年に一時的に減少した後、2023年に再度増加しています。この増加は離婚件数の増加と相関しており、離婚率が上昇していることがわかります。

年度

離婚件数

特殊離婚率

2021年

10,626

37.49%

2022年

10,259

35.59%

2023年

10,697

38.85%

 

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚の特徴

埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

特殊離婚率

37.49%

33.21%

婚姻数

28,345

33,509

離婚数

10,626

11,130

このデータから、埼玉県は愛知県に比べて特殊離婚率が高く、離婚数も多いことがわかります。

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約5,164件少ないにもかかわらず、離婚数は約504件少ないにとどまるため、特殊離婚率が約4.28%高くなっています。

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

37.49%

35.59%

38.85%

婚姻数

28,345件

28,823件

27,531件

離婚数

10,626件

10,259件

10,697件

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の埼玉県における離婚件数は10,697件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,386件、調停離婚が829件、審判離婚が171件、和解離婚が186件、認諾離婚が1件、判決離婚が115件になっており、協議離婚の割合は約87.7%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,697

9,386

829

171

186

1

115

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,176件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は24施設あり、1施設当たりの相談件数は340.7件になります。

相談の種類は、来所による相談が3,083件、電話による相談が5,019件、その他が74件となっており、電話による相談の割合が約61.4%になっています。

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が164件、女性の相談が8,012件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

3,083

5,019

74

164

8,012

8,176

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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