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【土日祝も対応】埼玉県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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埼玉県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が9件見つかりました。
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【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

住所 埼玉県所沢市くすのき台1-12-1 内野ビル2階
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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あたらし法律事務所

住所 東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
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弁護士の強み弁護士歴20以上離婚協議・調停・訴訟/財産分与など多くの離婚問題に実績ある弁護士が、最善の解決へ向け全面サポート!ご不安やお悩みを丁寧にお伺いします◎まずはご連絡ください【オンライン相談可
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚調停・訴訟に注力】弁護士法人リンデン法律事務所

住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705
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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
最寄駅 高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅 徒歩4分
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
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弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
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9件中 1~9件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「妻の不倫問題、慰謝料請求、社会的制裁をしたい。まずは証拠集めしたい。」や「浮気相手からの慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」や「証拠の少ない夫の不貞行為につき、離婚訴訟の中で実質的慰謝料100万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36885)さんからの投稿
妻が不倫をしているようなので相手と妻に対して慰謝料請求社会的制裁をしたい。

1年前ほどからパートに行き出し、数ヶ月経つと妻の様子が変わってきた。髪型服装メイクが変わり、携帯もトイレや風呂場にまで持ち込むようになった。

その頃からセックスを何かにつけて拒むようになってきた、会話も減ってきて常に携帯電話離さない見ているようになった。

去年の年末にパート中の妻の携帯の GPSを確認した所会社近くのラブホに止まっていたため追求してしまったが結果いつも会社では GPがずれるとの事でうやむやになってしまい事あるごとに喧嘩、疑うようになってしまった。


Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

社会的制裁を与えたいとのことですが、不貞行為を配偶者がしたときに採りうる法的な選択肢は、不貞相手及び配偶者に対する慰謝料請求、配偶者に対する離婚請求(関連する財産的請求及びお子様に係る権利の請求を含みます。)です。

感情が先走ることとは思いますが、法的に認められている以上のことを行えば貴方が罪に問われたりする可能性も出てきますし、有利に進められるはずであった交渉が不利になってしまう場合もありますので、くれぐれも冷静に対処されることをお勧めいたします。

不貞行為の証拠については、探偵に依頼することも一つの選択肢ですが、費用が高額になる可能性が高く、中には悪質な業者もいたりします。したがって、業者の選定に注意が必要といえます。

他方、LINEやメールのやり取りなどの状況証拠的なものでも、冷静に理詰めをしていくことで相手が不貞行為があったことを自認する可能性もあり、それらは証拠になりえます。

よほどピンポイントで不貞行為が行われることが予想できる場合を除いて、まずはご自身で証拠の収集を試みることをお勧めいたします。

いずれにしても、実際に不貞行為があったのであれば、相手に相応の責任を取ってもらうためには、感情を抑えて冷静に対応することが肝要です。

弁護士に依頼すれば、相手に対する請求や交渉は代理人として冷静に対処できますので、貴方の立場が不利になるようなリスクを大幅に軽減できるものと思います。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月02日
相談者(ID:15780)さんからの投稿
旦那の浮気(肉体関係があるかは不明)
毎日隠れてLINEしたり電話したりしている相手がいます。
部屋でコソコソやり取りをしている時に部屋を覗くとすごい剣幕で怒られるし、仕事と嘘をついて一緒に出かけたり、職場の人と飲みに行くと言って朝まで帰って来なかったり…
ずっと嘘をついて出かけたりしているのは気がついていて、本気じゃないならいつかは収まるだろうと我慢していたせいで、私は不眠症気味になりました。
相手はスナックのママで、日本人ではないようです。
私は離婚する気はありませんし、泣き寝入りしたくないです。

お問い合わせありがとうございます。

不貞行為がない場合(立証できない場合を含みます)に、その相手に対する慰謝料請求が認められる可能性は原則的にありません。

慰謝料の請求が認容されるには、少なくとも不貞行為が合理的に推認できるような証拠が必要となります。

したがって、まずはそれらの証拠の収集に努められることをお勧めいたします。

よろしくお願いします。
- 回答日:2023年08月16日
分かりました
相談者(ID:15780)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
相談者(ID:43716)さんからの投稿
旦那から急に離婚したいと言われました。
理由はセッスクレスですが子供欲しいとゆう私に気を使うのが疲れたと。もっと支えて欲しかった。と

共働きで家事の私と旦那で負担は8:2
生活費や家賃などは4:6

以前にセックスレスを理由に私から離婚を伝えた時は否定されたのでおかしいと思い家を調べたら旦那が浮気相手の旦那からの不適切行為の示談書にサインをした
ものが出てきました。
内容は今年の3月までの約半年間にわたって不適切行為に及び婚姻生活の平穏を侵害したと。
70万の示談金を支払うこと。
今後連絡を取り合わないこと。でした。

そうゆう相手がいたから急に離婚したいと言われたのかと思い怒りと悲しさがこみあげてきました。
私が努力すれば婚姻生活が改善するのかと努力していたので悔しいです。

離婚も考えています。

まず、"不適切行為"についてですが、具体的な行為については見当たらないので、この文脈ではおそらく不倫行為を指していると考えられます。詳細は示談書の内容次第です。

次に、あなたが旦那に対して慰謝料の請求が可能かどうかですが、配偶者に不貞行為があった場合、配偶者に対する慰謝料請求が認められます。不貞行為というのは、不倫関係において、性的関係を伴う場合のことを指します。従って、ご相談のケースにおいても「不適切行為」が性的関係を伴うものであったのかを確認しなければならないのであって、その確認は、ご主人に問いただして認めさせるほかはないようにも思います。ご主人も一度は動揺して、事実を認めるかも知れませんが、冷静さを取り戻せば、前言を撤回して「性関係まではなかった」と言い張るようになるに違いありません。ですので、ご主人に問いただす際には、必ず録音をしておくべきでしょう。

そして、不貞行為が認められた場合、相手方に対しても、配偶者を不貞行為させたとして慰謝料請求が認められる場合があります。不貞行為は、配偶者一人ではできないのであって、必ずその相手方がいるはずだからです。従って、相手方に対しても請求出来るとはいえ、請求できる慰謝料の金額が2倍になるということではありません。
そして、相手方に対しての慰謝料請求が認められるためには、相手方が、あなたの配偶者のことを既婚者であると認識し、または容易に認識できるはずであるにもかかわらず、何ら気にすることなく性的関係を持ったということでなければならず、配偶者が相手方に対して、「独身である」、「結婚していたが既に離婚をした」、「戸籍上は結婚していることになっているが、もう数年間も別居状態が続き、お互い他人同然になってしまっている」等と虚偽の説明をしていたということであれば、相手方に慰謝料請求することはできません。もっともこの点は、相手方が証明しなければならない事項ですのであまり気にしなくてもよいともいえますが、やはり予めご主人に聞いておくべきでしょう。

なお、不貞行為がなく、性的関係を伴わない不倫関係でしかなかったという場合は、相手方に対しての慰謝料請求はできませんが、その場合でも、それが原因で離婚することになる場合には配偶者に対しては離婚に伴う慰謝料として慰謝料請求することができます。ただ慰謝料として認められる金額は、不貞関係が認められる場合に比べ、低額になってしまうことが多いように思います。

しかし、これらはあくまで一般的な解釈であり、具体的な事情や証拠等に大きく左右されます。従って裁判を通じて判断が行われるため、専門の法律家に事情を詳しく相談した上で適切な手続きを踏んでいただくことをお勧めします。
相談者(ID:09990)さんからの投稿
夫の不倫相手に慰謝料請求したいが、金銭的な理由で弁護士費用が高額で払えない。
示談で解決させたいが、不倫相手へどう接触していくべきか検討している。
職場、相手の自宅の場所はわかっている状態。

お問い合わせありがとうございます。

示談交渉で解決できるかどうかは相手次第の部分がありますので何とも言えませんが、不貞行為の証拠があるのであれば、慰謝料の請求自体は可能です。

弁護士費用が高額とのことですが、相手の資力、その他の状況によっては、回収した慰謝料からお支払いいただくことが可能な場合もございます。

ご自身で請求されると、残念ながら、感情が先行してしまい、強要、恐喝、名誉棄損罪等に問われる場合もございます。

弁護士に依頼すれば、これらに問われることはございませんので、安心して確実に請求していくことができると言えます。

もし、弁護士に交渉を依頼することを検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月15日
相談者(ID:25963)さんからの投稿
性格の不一致、旦那からのDV、お互いのモラハラ、離婚させてもらえない状況から逃げ場を失い不倫をしてしまった私です。
不倫相手は旦那に200万の慰謝料を請求され、不倫相手が弁護士を入れ130万の支払いが決定。
私は旦那に200万の請求をされていて弁護士未依頼。旦那も恐らく弁護士未依頼。
2人の共同資産は車。結婚前に一緒に乗ろうねと約束し前金は私が払い、契約上の使用者は私、保証人は旦那、毎月のローンは2人で払ってる状況だが、最近何ヶ月か支払われてないです。収入は副業している私の方が多いが、副業が会社にバレたらクビなため穏便に済ませたいです。

①慰謝料二重取りを防ぐために調停した方がいいのか、自力で解決可能か
②弁護士を入れると給料の面でも資産分与が必須となるのか
③車は私が完済させれば私の資産としてもいいのか、分与はどうなるのか

お問い合わせありがとうございます。

1.当事者間で解決ができるのであれば調停手続き等は不要ですが、離婚条件の交渉も伴うのであれば弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

2.給与は財産分与の対象ではありません。

3.自動車の分与方法は、各自が支払われた金額の割合をベースとし、必要とする方が買い取る形でするのが一般的だと思います。頭金をお支払になられたということで、その原資が独身時代に築かれたものであるなら、その部分については分与対象の評価額から控除するよう交渉できる可能性が高いと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することをご検討いただいているようでしたら、無料相談をお受けできますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月04日
ご回答ありがとうございます。
内容を背景し、色々とお話を聞いていただきたいので無料相談をさせてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:25963)からの返信
- 返信日:2023年12月04日
相談者(ID:09990)さんからの投稿
2人目妊娠中も不倫関係を継続。
離婚したくないと口では言うが、彼女と頻繁にデートや泊まりで出かけたりしている。

旦那は彼女と別れていないと認めており、なんとか話し合いで解決できればと思っていたが
旦那が無言を貫き話し合いもできない状態。

2年以上我慢してきたが、彼女も既婚者、子供がいるとわかっていながら付き合っているのは明確なため、彼女に慰謝料請求したいが
不貞行為の証拠がないためできない。

金銭的にも余裕がないため、離婚は避けたいが
このまま我慢し続けるのは限界を感じるためなんとかしたい。

お問い合わせありがとうございます。

実際に別れることを確約させる法的手続きはありません。したがって、再び不貞行為をしたり、会ったりした場合の違約金を予め合意書で定めておくことにより、関係性を断ち切らせるという方法を取るのが一般的です。

不貞行為の証拠がないと、訴訟の場合に慰謝料の請求が認められにくくなる可能性はありますが、無いからと言って直ちに認められないとまでは言い切れません。間接証拠をいくつも積み重ねて立証し、請求が裏付けられる場合もあります。

例えば、夫に不貞行為があったことを認めさせることはできないでしょうか?流れで相手に不貞行為があったことを認めさせ、それを客観的に示すことができれば、それが慰謝料請求の証拠になりうる可能性もあります。

もし、慰謝料請求を弁護士に依頼すれることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月21日
相談者(ID:09990)さんからの投稿
旦那が同じ相手と2年ほど不倫関係にあり、私が気づいていることもわかっているが不倫をやめません。
旦那は離婚したくないが、私が離婚すると決断するなら同意すると言っています。
小さい子供がおり現在妊娠中のため離婚は避けたいのですが、
どうしたら良いか分からず現在に至ります。
不貞の証拠はありません。

金銭的に余裕もないため、探偵なども考えましたが依頼しておりません。

お問い合わせありがとうございます。

夫と不貞相手に慰謝料請求されることをお勧めいたします。示談する際に今後についても約束させることが一般的で、約束を守らなければまた違約金を負うこととすることも可能ですので、間接的に別れさせる力が働くかと思います。なお、本当に別れるかどうかはわかりませんので、あくまで再発した時の違約金を定めておくという形になることが多いです。

請求に際しては証拠があるに越したことはありません。現状何もないのであれば、不貞行為があったことを窺わせるようなやり取り、貴方が不貞行為があると確信した事実等を揃えてご相談されることお勧めいたします。

証拠の状況によって、着手金が変動する可能性もありますので、できる限り証拠となりうるようなものは揃えておかれることをお勧めします。夫が不貞行為を自認した記録でもかまいません。

慰謝料請求を対応してくれる弁護士をお探しの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月01日
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