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埼玉県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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埼玉県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:

【浦和で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浦和)

住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階
最寄駅 JR浦和駅 徒歩6分
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弁護士の強み「夫(妻)の浮気が発覚した・・・」「不倫相手が許せない!」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
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【川越で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(川越)

住所 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階
最寄駅 「川越駅」より徒歩2分
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【越谷で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(越谷)

住所 埼玉県越谷市南越谷1丁目16番地8イーストサンビル5 4階B
最寄駅 JR 南越谷駅より徒歩2分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
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【所沢で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(所沢)

住所 埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階
最寄駅 「所沢」駅西口より徒歩5分
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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 7番出口より徒歩7分
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

住所 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
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【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

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8件中 1~8件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について」や「配偶者の浮気による離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「相談者が違法に入手した不倫の証拠を,裁判所に採用させたケース」や「証拠の少ない夫の不貞行為につき、離婚訴訟の中で実質的慰謝料100万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与については、実質的な状況を基に判断されますので、夫婦の共有財産であれば分与の対象(一方当事者のものだけにはならない)、夫婦それぞれの個人的な財産や婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産と判断されれば分与の対象とはならない(一方当事者にだけ帰属する)こととなります。

したがって、家具については、相手が独身時代に築いた自己資金により購入したものなのであれば、分与の対象とならない可能性もあります。もっとも、離婚は交渉事ですので、様々な駆け引きの中で、相応の金額調整を図ることができる場合もあるかもしれません。

次に、今後の交渉方法についてですが、ご状況を拝察する限りは、双方弁護士をつけて、冷静にかつ公平に離婚条件を調えられた方がよろしいかと思います。

もちろん、当事者間で話し合いをすることも理屈上は可能ですが、その場合、声が大きい方が有利になったり、財産を保有している方が有利になったりする場合が多く、結果的に貴方の条件が不利になる可能性もあります。

また、ご自身で交渉された場合は、約束したことが守られなかったときの事後対応のスピード感も遅くなる可能性があります。離婚交渉は、状況にもよりますが、トータルで見たときには、金額が高額になることが一般的です。

ヒートアップする相手を冷静にさせ、正式な交渉の土俵に乗せるのが、離婚交渉のだ一歩ですので、当事者間の交渉より、冷静に交渉できる弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

ご相談をご希望でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。より具体的なアドバイスができるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月03日
相談者(ID:47786)さんからの投稿
二年前の4月に浮気が発見した。単身赴任の1年間、自宅を使って不貞行為を行っていたことを相手は認めた。証拠は書面に書いてもらった。
そして、2ヶ月後にグループではあるが一緒に旅行に行っているところを動画掲載で把握した。本人に伝えたが、何もしなかったと言っていた。
このあとも、怪しい動きがあった。そして、今年の6.7にラブホテルのチェックインカードを見つけた。また、車で移動している姿を見た。

先に離婚を決めてから慰謝料請求するということも可能です。
不貞行為が発覚したのは2年前の4月であるとのことなので、不貞行為自体を理由として慰謝料請求する場合には来年の3月までに請求をしなければならないことになります。
他方、不貞行為をされたことが理由で婚姻関係が破綻し、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料請求をするということであれば(但しこの場合の慰謝料請求をする相手方は奥様のみです。)、離婚してから3年以内に慰謝料請求することが可能です。
しかし特別に離婚を急がなければならないという事情がないのであれば、離婚の請求と同時に慰謝料請求をするのがよろしいのではないかと思います。

親権については、奥様側が不貞をしていたからという理由で親権者として不適格であるということはできませんし、一般的には奥様側が優位になる傾向があります。しかしそれは、日本の多くの家庭にあって、子供の監護養育を主に担っているのが母親であるからです。
ですので、単身赴任中はともかく、単身赴任終了後にあっては、子育てに関われるように時短勤務やリモートワークをしていた、妻側よりも子供の監護養育に関わる時間が長かったなどと主張できる場合には、親権を確保することのできる可能性は大きくなります。
- 回答日:2024年06月10日
相談者(ID:23685)さんからの投稿
2018年に元夫のダブル不倫とギャンブルによる借金が原因で離婚しました。当時かなりの精神的ダメージを受けました。家をでて子供達3人を連れて狭い団地に住まいを移し、3年経ってようやく嫌な記憶が薄れてきました。離婚当初から、あらゆる手段を使って私に連絡を取ろうとしてくる元夫でしたが、ずっと拒否しておりました。3年ほど経った頃、メールがきっかけで連絡を取るようになりました。その頃私も仕事がハードで夕飯の準備や、家事が疎かになってきて、少し甘える気持ちが出てきてしまいました。元夫から、2度と浮気やギャンブル借金はしないから、戻っておいでよと言われ、もう一度信じて見ようと思い念を押して2022年7月に元の家に戻りました。が、今年に入りギャンブルが再発。隠れてパチンコに行くようになりました。何度強く止めるように伝えても、逆ギレ。そして、昨日借金も疑わしかったので、車の中をこっそり調べたところ、ラブホテルの会員カードや玩具を隠すようにトランクに入ってました。2度目の裏切りで私もかなりの精神的ダメージを受けました。

お問い合わせありがとうございます。

戻られた=再婚なのか分かりませんでしたが、仮に再婚され、再び今回不貞行為があったのであれば、夫及び不貞相手に対して慰謝料請求が可能です。

慰謝料請求に際しては、不貞行為があったことの証拠を集めることが重要です。まだ確証を得られていない状況でしたら、証拠集めをされることをお勧めします。

なお、婚姻関係が認められないようなご状況だと慰謝料請求が難しくなる可能性もあります。

もし、弁護士に請求を依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月08日
相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚して1年が経ちます。去年の暮れに子供が元夫と電話で話している際に赤ん坊の泣き声を聴いたそうで、問いただしても、自分の子ではないと話を逸らしたそうです。今年に入り、元夫が自分には子供がいるから、と白状したそう。普通、慰謝料が取られるかもしれないのに、自ら白状するのか?と騙されてるのかと思ってしまうのです。因みに私にではなく、子供に言ったそうです。相手の話が本当なのか、嘘なのか不明ですが離婚後なので調べようがないのも事実です。

>相手にDNA鑑定を依頼し元夫の子であるとなったら双方から慰謝料は請求出来ますか?
まず相手がDNA鑑定に応じてもらえるかどうかが問題です。その結果の如何によっては慰謝料が請求されることになると見込まれるのであれば、DNA鑑定に応ずるはずはないからです。
何も材料がないままにDNA鑑定を受けさせることはできないと考えた方がよろしいかと思います。
まずは、元ご主人の現在の戸籍の状態を確認するようにしてみてはいかがでしょうか。
その結果の如何によっては、慰謝料請求を依頼すると約束した上であれば、弁護士に元ご主人の現在の戸籍の状態を確認して貰うことができます。逆に言うと、その結果の如何によっては、別途、相手にDNA鑑定を受けさせる必要もなくなります。元ご主人が離婚の直後に再婚をしていたとか、子供を認知していたことになっているなどが確認できるかも知れないからです。

ですが、元ご主人が婚姻期間中に、他の女性と性的な交際までもしていたことが分かったとしても、それだけで直ちに慰謝料請求できるとは限らないことにも注意が必要です。
なぜなら、正式に離婚をしていなくても、既に婚姻関係が破綻しており、戸籍上の夫婦であるというだけで、婚姻関係が形骸化しているようなときには、配偶者以外の異性と性的な交際をしたとしても、それは違法な不貞行為ではないと考えられているからです。離婚に先立ち、離婚することを前提に既に別居状態であったというようなときには慰謝料の請求ができません。
また、相手方に対して慰謝料請求ができるのは、相手方が、元ご主人のことについて既婚者であることを認識していた(少なくとも、もともとの両者の関係からして容易に認識し得たはずであるといえること)が必要です。例えば出会い系サイトやマッチングアプリで知り合ったので、元ご主人のことについて独身であると思っていたなどというときには相手方には慰謝料を請求できません。

また更に、慰謝料が請求できるのだとしても、既に別の理由で離婚しているわけですから、離婚後に改めて婚姻生活中に元ご主人が不貞をしていたことを知ったことによる精神的苦痛は、それほど大きいものではないのではないかと考えられがちで、通常よりも認められる慰謝料が低額になるということを覚悟した方がよいかと思います。
- 回答日:2024年06月23日
相談者(ID:36356)さんからの投稿
1.妻に好きな人が出来たことにより婚姻関係が破綻して離婚することになったが、妻は相手のことが好きだということは認めているが、好きな人が出来ての離婚とは認めておらず、元々私に不満があったことによる離婚だと主張している。状況的には不貞があった可能性は高いが不貞の証拠はなく、また妻に好きな人が出来たことが原因での離婚というのは私と妻のLINEでのやり取りとりしか証拠がなく、あとは2人での会話のやり取りしかない。
離婚を決めるまでの間、妻の母親や妻から色々と理不尽な対応をされたことや妻の浮気により精神的苦痛を受け病院から適応障害の診断を受けたことや、妻と職場が同じであることから職場でも噂になり、職場にも居づらくなってしまい退職することになってしまった。
妻に好きな人が出来て婚姻関係が一気に破綻したことや、理不尽な対応による精神的苦痛による慰謝料請求が出来ないか。

2.私は妻の連れ子を養子縁組しており、離婚後は養子縁組を解消したいと思っているが、妻が養子縁組の解消を拒否して連れ子の分まで養育費を請求しようとしているのでどうにかならないか。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

1.証拠が弱いとのことですが、結果的に不貞行為があったことを示すことができるなら、不貞についての慰謝料請求は認められます。LINEのやりとりで不貞行為を認めるような発言があったりすれば、それも一定の証拠として扱われる可能性があります。

不貞以外の理不尽な対応についての慰謝料は、当該理不尽な行為と適応障害になったこととの因果関係が証明できれば慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、ご希望どおりの金額になることは一般的には少ないように思います。

2.養子縁組の解消については、協議が調わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることになります。妻と離婚が成立していて、連れ子との関係もなくなっていることを説明すれば、調停委員から相手を説得してもらえることが多いと思います。調停とはいえ、相手側の合意が必要になります。そのため、もし、調停が不成立になった場合は、訴訟手続きで離縁を求めることを要します。訴訟による離縁は、裁判所が終局的に判断してくれますので、必ずしも相手側の合意を要しません。

弁護士に手続きを依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:43072)さんからの投稿
昨年7月元妻の不倫がわかり、離婚しました。

今回はその相手の方から慰謝料を取りたいので、相談させていただきました。

内容は元妻と、妻子ある男性の不倫です。
元妻は子供を育ててくれている為、元妻から慰謝料をとりたくはありません。

また、相手の奥様に元妻の身元がバレると向こうから慰謝料請求が来ることも考えられるので、バレないようにしたいです。

元妻と相手は肉体関係はありませんが、デート、キスなどはしており、離婚して結婚しようと話しもしていたそうです。それは元妻が自白しています。
また相手も慰謝料をはらうと言っています。

このような場合いくらくらい取れますでしょうか。
よろしくお願いします。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

性交渉がない場合、ある場合に比べて、証拠の観点などからも、不貞行為が認定されるハードルが若干上がる可能性があります。加えて、慰謝料の金額も、性交渉がある場合に比べ、無い場合の方が精神的苦痛が大きくないと判断されて、減る可能性があります。

金額は事案ごとに異なるため確定的なことは申し上げられませんが、150万円前後が一つの目安になるものと思います。なお、このうち半分は不貞相手から元妻へ求償できることとなります。

絶対に不貞相手の配偶者に知られないようにできる方法はありませんが、不貞相手もみすみす知られたくないでしょうから、比較的知られずに済む可能性は高いものと思います。

証拠が少し弱い部分もおありだと思いますので、交渉を弁護士に依頼することをご検討中でしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:43833)さんからの投稿
夫(私)41歳
妻 43歳
長男 高校2年生
次男 中学3年生
三男 小学4年生

妻が不貞をしています。探偵に2度ラブホテルの出入りを撮って貰っています。妻は不貞がバレている事は知りません。
近々離婚の合意書を交わします。
離婚は1年後を想定しています。理由としては次男が高校受験のため両親間でゴタゴタしないためです。
離婚後に不貞相手には慰謝料請求をしようと考えています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

慰謝料請求の時効が完成するのは、不貞行為及びその相手を知ったときから3年です。この時効の完成前である限り、一年後に請求することだけをもって、慰謝料請求ができなくなったり、その金額が減額されたりすることはありません。

なお、離婚後に請求することには一長一短あります。例えば、不貞相手から、不貞時点で婚姻関係が既に破綻していたから不貞に当たらないなどの抗弁をされるなどの懸念はあります。

また、当事者本人による請求をする場合、家庭内の雰囲気に影響を及ぼすことも往々にしてあるものと思います。

弁護士に請求や交渉の依頼をすれば、粛々と手続を進めることが可能です。依頼をご検討される際は、当事務所まで直接お問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月30日
ご回答いただき誠にありがとうございます。
不貞相手に慰謝料請求をする際は弁護士さんにお願いしたいと考えております。
別途状況が代わり、近々で離婚する事なりました。離婚協議書にこんな慰謝料を請求しないという清算条項を入れてしまうと、一年後に不貞相手にも慰謝料請求は出来なくなってしまうのでしょうか?
妻や子供とはしばらく同居を予定してます。今揉めたく無いため請求は一年後を想定してます。
相談者(ID:43833)からの返信
- 返信日:2024年05月02日
任意で請求を放棄したら、その後に請求することはできなくなるのが原則です。したがって、一年後に請求されたいのであれば、離婚協議書に、請求を放棄するような条項は、盛り込まれない方がよろしいかと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年05月07日
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