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大阪府で離婚協議に強い弁護士一覧

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事務所名

土佐堀通り法律事務所

住所

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階

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地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分

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大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
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事務所名

宮本和幸法律事務所

住所

〒670-0940
兵庫県姫路市三左衛門堀西の町43サンザ・デ・ヤシキD-1

最寄駅

姫路駅

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平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「不倫からの離婚で慰謝料とれるでしょうか。」や「離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「約1年の別居中、相手方より離婚裁判を提訴されたが、和解によって早期解決した事案」や「交渉から3か月で離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な大阪府の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な大阪府の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫からの離婚で慰謝料とれるでしょうか。

相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす

離婚についてのお困りごと、理解しました。まず、夫への慰謝料請求ですが、これは通常、不貞行為を確認できる証拠がある場合に可能となります。しかし、証拠がない場合でも、相手が同意すれば慰謝料の支払いを求めることはできます。その額は双方の協議次第ですが、実際に受け取れるかどうかは相手の意思や経済状態次第とも言えます。

また、夫婦の財産分与についてですが、この分配は通常、夫婦間で合意することが多いです。もし合意が難しい場合は、裁判所を通じて分割することになるでしょう。財産分与の基本原則は、夫婦財産は半々に分けるということですが、結婚生活の内容により、それぞれの貢献度や経済状況などを考慮して、不公平な分割とならないよう配慮することもあります。

なお、協議離婚が成立しない場合、裁判を通じて離婚することも可能です。ただし、その際は法廷で夫の不貞行為を立証する必要があります。

一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。あなたのご事情を理解した上で、具体的な解決策を提示してくれるでしょう。

離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?

相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
内容拝見しましたが、相当煩わしいですね。ご無理されないでくださいね。

・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。

確かにも目的が何か不明ですし、半分いやがらせに近く、夫婦協力義務をはたしているとは思えないですね。
まず、手順としては、弁護士さんと一緒に進める、これも強く進めていって、相手を動かすようにやっていくしかないです。
このためには、その確立した手順と気持ちをしっかりともって協同してやっていくしかないので、離婚を専門とする弁護士さんに相談するのがおすすめです。
返信ありがとうございます。
私は初婚ですが相手は再婚で、相手は前回(前夫からの申し立てかと思いますが…)、離婚調停で離婚しており、調停に慣れているかもしれませんが、そういったことは影響あるのでしょうか?
また、費用と時間を鑑みたとき、①でダメなら②という順序ではなく②からでもありと思っていますが、その辺りどうでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年08月27日

配偶者から子供と私にモラハラ虐待があり、親権と養育費を主張されている。

相談者(ID:35333)さんからの投稿
の弁護士から離婚に関する条件の文書が送付されており、その内容について返信などのご相談。
また内容については離婚とそれに伴う親権と養育費が欲しいことが書かれている。
しかし、妻はこれまで児童相談所にもらった一時保護決定通知書や保護観察期間中に子供を連れ去って勝手に住所を変更するなど児相から逃げつつ、今も子供を虐待している恐れがあり、親権を渡すのは納得できない。(虐待時の音声データあり)また私自身も妻からモラハラを受けてきており、それによる精神病を患ったので、そういった点で対抗したいと考えている。

あなたの難しい状況を伺いました。離婚における親権、養育費、慰謝料の問題は複雑で、あなたの希望に沿うような解決を目指すには法的なアプローチが不可欠です。

まず、親権については通常、子どもの最善の利益が考慮されます。もし、あなたが所有している証拠が妻が子供を虐待していることを示しているなら、それを法廷に提出し、あなたが子供の親権を持つ方が良いと主張することができます。また、あなた自身が妻からモラルハラスメントを受けて精神的健康が悪化した証拠も、これに追加できます。このような主張は通常、離婚訴訟の一環として行われます。

次に養育費についてですが、その額は各ケースごとにいろいろな要素が考慮されて決定されます。これには、子供の必要な生活費、双方の親の収入や生活状況などが含まれます。

最後に慰謝料について、これは相手の責任があることを明確に証明する必要があります。妻から受けたモラルハラスメントに関して証拠を集め、それがあなたの精神的苦痛を引き起こしたことを示すことで、慰謝料請求の可能性が見込めます。

これらの事項はすべて弁護士の助けを借りて、適切に法廷で主張する必要があります。私の回答が最終的な解決策でなく、あくまで一般的な情報を提供していますので、具体的な法的アドバイスについては専門の法律家にご相談ください。

モラハラ夫から離婚をする方法

相談者(ID:47746)さんからの投稿
結婚8年ですが、度重なるモラハラ言動があり、夫から「離婚しろ、財産分与しろ」等言われて夫の親や知人が宥めるとしおらしく収まるという騒動を5〜6回起こしています。今回の騒動は1年半前から突然無視され始め、未だ不機嫌が続いており、双方の親も呆れており子供にも影響が出ています。心身ともに限界がきたので私から離婚を切り出すと「子供と離れたくないから離婚は嫌だ」と言われました。夫は、ああ言えばこう言うタイプ、また何かと被害者意識が高く会話が成立しないので昼逃げを考えています。

モラハラに悩まされ続けており、かつ心身ともに限界に達しているとのこと、非常に辛い状況かと存じます。重要なことは、何よりもあなたとお子さんの安全と健康を優先させることです。まずはご相談ください!

離婚を進めるにあたり、以下の内容があります。

1. 証拠の保全:モラハラの証拠となるものを保存してください。これは、電子メールやメッセージのスクリーンショット、日記、録音などが含まれます。これらは後の裁判で非常に重要になるかもしれません。

2. 配偶者暴力相談所に相談:専門家たちは、あなたが安全に出られるように、具体的な行動計画を立てるのを支援してくれます。

3. 弁護士の助けを借りる:弁護士に相談することで、あなたの法的な権利を最大限に守り、最適な行動を行えます。弁護士はまた、証拠の保全、申立書の作成などを手助けしてくれます。


上記のような手続きは非常に重要ですが、一方で精神的にも負担が大きいため、自身の心身のヘルスケアも欠かさないようにしてください。

財産分与について養育費について

相談者(ID:44186)さんからの投稿
離婚協議中です。財産分与についてお聞きしたいです。去年12月に建てたマイホームの住宅ローンがオーバーローンになる予定です。
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。

養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?

 ご相談内容を拝読いたしました。
 以下のとおり、回答いたします。
 
 離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
 このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
 他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
 養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
 なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。

 以上、参考になれば幸いです。

今後の進め方についての質問にご回答お願いします。

相談者(ID:03236)さんからの投稿
今後の進め方についての質問にご回答お願いします。
【相談の背景】
妻が精神疾患(鬱状態)を患って、当時は精神疾患を理由に妻が子供を連れて祖父母の家に移り住でから別居状態です。別居開始時は、(私ではない)他人に対する恐怖心きっかけで精神不安定となり祖父母と同居、その後、矛先は私にもなりました。

その数週間後に鬱となり、妻は精神疾患を理由に退職し、妻は私の扶養とし、子供2人(小/中)と祖父母と一緒に住んでしまっておりますが、妻は親権を譲っても良いと言ったこともありましたが、祖父母は反対が故に、現状高校生1人は私と同居通学、祖母家で中学生/小学生が同居通学です。

週末には子供と私はたまに生活しています。妻は精神的に私とも会いたがらず、会話もしたがらず離婚話も進めれずの状況でしたが、離婚届署名版を持ってきました。

離婚起因は私の貧乏症と祖母との険悪関係が起因となります。この状況下にて、私の希望は、
①子供3人の親権/監護権を所有したい
②慰謝料を払いたくない(払う必要もないとの理解)
③財産分与をしたくない

なのですが、上記条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?
(※妻は祖母家で裕福に過ごしており、現状私は妻と子供への毎月生活費として振り込みをしております)
すみませんがお知恵をおかりしたく、宜しくお願い申し上げます。


【質問】
A. 上記3つ(①②③)の条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?

B. 上記に関わる無料相談有無(有りであればどこまでか)、また、その後の有償範囲について、弁護対応項目、及びその見積もり費用・内訳概算についてご教示願えませんでしょうか?

C. 妻より署名ありの離婚届を仮受領しておりますので、今後の進め方を相談したい(相手の弁護士存在不明)

お忙しいところお手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

早期に弁護士さんにご相談されることをおすすめします。おそらく弁護士によって無料の範囲も異なるでしょうし、ここでは、見積もり機能はなかったはずですから、お近くの弁護士さんを探していかれて先手を打たれるのがよいでしょう。

協議離婚、負債と持ち家、慰謝料を多くもらうためにはどういう条件がいいのか

相談者(ID:43031)さんからの投稿
3年前の3月に夫の不倫が発覚。別れる事を約束し念書を書いてもらったが継続していたため女性から慰謝料(80万円)もらった。夫に別れなれないと言われたので生活費を10万円上げてもらい好きにさせていました。その後帰って来なくなり別居(2年程)に至ります。別居中も生活費はもらっていましたが半分に減額(現在月10万円)。
夫からは3年経過し時効になったので離婚したいと言われました。住宅ローンと教育ローン(約3千万円程)があり持ち家を売却しても現金が残らない状況です。
なるべく私が出す離婚条件をのむとは言ってくれていますが、納得できない時は調停だそうです。
現在息子(18歳、学生)と一緒に住んでいます。
又、夫は飲食店経営者で法人化しています。
10年以上私も一緒に仕事をしていましたが正式に退職し退職金はもらっていません。

離婚条件に関して迷われているようですね。まず、離婚条件については、あくまで双方の合意によるものですが、以下の内容を考慮に入れてみてください。

1.財産分与:持ち家は夫婦共有財産ですので、名義が夫であっても分けることが可能です。ただし、住宅ローンと教育ローンが重なっている状況では、ローン返済後に残る金額での分割となります。また、夫が生活費を支払っていた事実は支配権放棄の証拠になりますので、持ち家の引き続きの使用は可能かと思われます。なお、名義の変更はローン完済後になります。

2.慰謝料:慰謝料は不倫による精神的苦痛の補償です。すでに他の女性から慰謝料をいただいているようですが、夫に対しても要求できます。その額は一概には決まらず、交渉次第となります。

3.養育費:息子さんが未成年であるため、養育費を請求できます。ただし、息子さんが大学に進学した場合は、進学費も含めて再考する必要があります。

4.負債の返済:夫婦共有の負債については、夫婦共に返済義務がありますが、離婚協議の中で夫に全額返済を請求することも可能です。ただし、返済能力等を考慮し合意に至れるかが重要です。

難しい状況ですが、自分の要望を優先させつつも、現実的な解決策を試みることが大切です。また、実際の手続き等については専門家と相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
今の生活の現状維持ができるように話しを進めていきたいと思います。
また支配権放棄など知らない事もあったので、無料相談などを利用して自分の考えをまとめていきたいと思います。
相談者(ID:43031)からの返信
- 返信日:2024年05月02日

大阪府の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。2021年は14,594件、2022年は14,462件、2023年は14,556件で、年々少しずつ変動はありますが、大きな変化は見られません。

一方、特殊離婚率は2021年が37.42%、2022年が35.83%、2023年が37.80%となっており、2022年に一時的に減少したものの、2023年に再び増加しています。この増加は、離婚件数の増加に比例したものと考えられます。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2021年

14,594

37.42%

2022年

14,462

35.83%

2023年

14,556

37.80%

参考:人口動態総計速報

大阪府の離婚の特徴

大阪府の人口は2020年の国勢調査では約884万人で、全国3位の人口数です。約924万人の人口を誇る全国2位の神奈川県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

大阪府

神奈川県

離婚率

37.80%

34.95%

婚姻数

38,513

38,176

離婚数

14,556

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

 

大阪府と神奈川県の離婚率、婚姻数、離婚件数を比較すると、離婚率は大阪府が37.80%、神奈川県が34.95%で、大阪府の方が離婚率が高いことがわかります。このことは、大阪府において離婚がより多い傾向があることを示しています。

婚姻数については、大阪府が38,513件、神奈川県が38,176件で、ほぼ同程度ですが、大阪府の方が若干多いです。一方、離婚件数は大阪府が14,556件、神奈川県が13,343件で、大阪府の方が離婚件数も多いことがわかります。

 

大阪府の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

特殊離婚率

37.42%

35.83%

37.80%

婚姻数

39,005件

40,362件

38,513件

離婚数

14,594件

14,462件

14,556件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、特殊離婚率は37.42%から35.83%を経て、2023年には37.80%に再び増加しています。婚姻数は2021年が39,005件、2022年が40,362件、2023年が38,513件となっており、2022年に最も多く、2023年には若干減少しています。一方、離婚数は2021年が14,594件、2022年が14,462件、2023年が14,556件と、全体的に安定しており、離婚件数の大きな変動は見られません。

大阪府の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査による、2023年(令和5年)の大阪府における離婚件数は14,556件で、全国の離婚件数の約8%を占めています。

 

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

14,556

13,042

896

258

208

0

153

参考:人口動態調査

大阪府の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

大阪府の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

大阪府の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の大阪府における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,409件で、全国の相談件数の約6%を占めています。大阪府の施設数は15施設あり、1施設当たりの相談件数は560.6件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が2,421件、電話による相談が5,691件、その他が297件となっており、電話による相談の割合が約67.7%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が286件、女性の相談が8,091件になっており、女性の相談の割合が約96.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

2,421

5,691

297

286

8,091

8,409

 

参考:男女共同参画局

大阪府でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、大阪府内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:大阪府女性相談センター

守口・枚方・寝屋川・大東・門真・四条畷・交野市:大阪府中央子ども家庭センター

豊中・池田・箕面市、豊能・能勢町:大阪府池田子ども家庭センター

吹田・高槻・茨木・摂津市、島本町:大阪府吹田子ども家庭センター

八尾・柏原・東大阪市:大阪府東大阪子ども家庭センター

富田林・河内長野・松原・羽曳野・藤井寺・大阪狭山市、太子・河南町、千早赤阪村:大阪府富田林子ども家庭センター

岸和田・泉大津・貝塚・泉佐野・和泉・高石・泉南・阪南市、忠岡・熊取・田尻・岬町:大阪府岸和田子ども家庭センター

大阪市:大阪市配偶者暴力相談支援センター

堺市:堺市配偶者暴力相談支援センター

吹田市:すいたストップDVステーション

枚方市:枚方市配偶者暴力相談支援センター「ひらかたDV相談室

茨木市:茨木市配偶者暴力相談支援センター

豊中市:豊中市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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