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大阪府大阪市で養育費に強い弁護士一覧

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大阪府大阪市で養育費に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

【天王寺で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(天王寺)

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弁護士の強み「養育費を払ってくれない…」「養育費が支払われなくて困っている…」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
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大阪府大阪市の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府大阪市の離婚問題では、「離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない」や「養育費と公正証書について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不貞行為で、離婚せずに135万円の慰謝料と毎月23.5万円の婚姻費用を獲得」や「日本在住の中国人同士の離婚」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

大変お困りだと思いますのでお答えします。なやましいですね。
弁護士費用はなかなか相手から取れないでしょう。ただ、話が進まないのは解決にはならないですね。
ここは思い切って弁護士さんに依頼して解決してみてはいかがでしょうか。

解決しなければ現状のまま、悩み続けるのもしんどいと思います。調停を起こすのも一つですね。
相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

離婚をされる場合には、①離婚合意、②親権者の指定、③養育費、④面会交流、⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦年金分割等を協議の上解決されることが必要です。養育費だけの問題ではないです。公正証書は双方が合意された内容につき公文書化する作業ですから、貴方が合意されていない内容、または知らない内容の公正証書が作成されることはありません。最終的には双方が公証役場に行き公証人の面前で内容を確認する機会があります。養育費は子供の権利ですからそれをゼロとすることは原則としてあり得ません。勿論他の親が全額負担することを約束することはできます。いろいろと協議して決めることが多いですから、家事調停で一切の関連事項につき協議のうえ調停調書として公文書化されることをお勧め致します。
- 回答日:2022年04月18日
相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
養育費の未払い回収の件で弁護士さんに依頼した場合の費用対を相手に請求することは可能でしょうか?

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

事務所によっては可能ですが、弁護士さんもお仕事と考えると一定の初期費用がいる場合もあるでしょう。
相談者(ID:08560)さんからの投稿
離婚については双方合意です。親権は私がもち、ふたりの子どもも私がひきとり育てていく予定です。主人の収入は年収約800万、私は年収約300万です。
ふたり子どもがおり、長男はこの春浪人が決まり予備校へ通う予定、長女は私立高校2年生です。
離婚するにあたり主人からは、「教育費は全て支払う、家賃についても現在の賃貸マンションの毎月の費用は娘が高校を卒業する2025年3月までは支払う」と言われました。住居費と教育費は支払ってもらえるものの、養育費と考え月々の生活費を請求していいものなのか、請求できるのであれば月々いくらくらいが相場なのか教えていただきたいです。
息子、娘ともに年間でかかる授業料は「いつにいくらの支払いをしなくてはいけない…」といったことがわかりますが、都度つど発生するような諸費用の請求はどういったかたちでするのがいいのかも教えていただきたいです。
都度つど請求するより、教育費、住居費、生活費含めた養育費というかたちで毎月もらうほうがいいのかも悩んでいます。宜しくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

なるほど、察するに弁護士さんに依頼する費用も悩んでいる気がします。
最終的には、納得の問題ですが、この状況で相手がなかなか応じないのではないですか。
着実と前にすすめるためにも弁護士さんに依頼することをおすすめします。
相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。


必ずというわけではないと思います。内容を精査しないといけないので一概にいえませんが、事情変更の基礎となる事情はあります。
ただ、公正証書があるので、約束は生きている状況です。このため、養育費減額の調停をして解決を図る必要があります。
相談者(ID:02216)さんからの投稿
お世話になります。養育費の減額についてご質問です。

現在既に離婚済みです。離婚をしたのは2021年5月になります。
離婚当時の収入が
夫420万円 元妻 0円
子供 4歳 2歳
養育費を8万円支払っています。

最近元妻が再婚(再婚相手と元妻の現在の収入は不明、養子縁組も不明)したのですが、減額交渉は可能になりますでしょうか。

現在の私の収入は年収450万円程度のとなります。

お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

養育費減額の大きな要因の一つが元妻の再婚です。

再婚相手の収入にもよりますが、減額調停を提起すれば、減額される可能性が高いでしょう。
 【「少しでも早く」、「少しでも有利に」離婚したい方は】ブランシュ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月27日
相談者(ID:00331)さんからの投稿
6年前に調停離婚した元夫(代理弁護士)より、先日、養育費減額の家事調停通知書が届きました。
来月末 家裁へ出頭するように記載されていました。

現在22歳になった重度知的障害者と、17.13の3人の親権をもち 扶養しています。

しかし、今月末の毎月の振込み日より 長男の養育費相当額を減額して振り込む という記載がありました。
その理由としては、
離婚時の公正証書の記載の中に、長男〇〇に関しては 障害があることから、20歳をすぎても 相手(私側)の申し出があれば その後も延長する… 
という文章があるのですが、 
息子が20歳を迎えた時点で、その 「私側からの延長申し出」がなかった、だから払う必要がない、なので今月からその分減額する。 ということのようです。足元をすくわれたようなものです。
それに加え、先方は3年ほど前には 離婚時の不倫相手と再婚していたことも今回判明、扶養家族が増えたので減額しろと。
離婚時より 私の収入も増えただろうと。

それらが向こうの主張です。

たしかに必死に自立を考え努力してきましたので少し増えてはいますが、
離婚時より子供達も大きくなり、食費や教育費、その他諸々 出費は膨らむばかりの状態てすし、あと数年でこども手当や児童扶養手当も終了し、少しづつそういった収入も減るのは目に見えており、相手方の主張に いま応じるわけにはいきません。

ただ 人質のように 長男の養育費が実際今月から支払われなくなり、
ほかのふたりのものも含め養育費減額に応じなければ、長男の養育費(扶養費?)は払いませんなどと ごねてきそうです。
公正証書の細かい文言まで気にしておらず、延長申し出をすべきだったのか、しなかった私がバカなのか、延長申し出をしていないことは事実です。

①長男の養育費を再度復活させ、今後も支払い続けてもらうようにするには どうしたら良いですか?

②先方がすでに弁護士をつけてきているのですが、こちらもつけたほうが良いですか? 
家計もギリギリの状態でやっているのに 弁護士費用がどれくらいのものになるのかなどの不安もありますが、短期間で片付けるために依頼したほうが良いのか… 私ひとりだと 弁護士に言いくるめられそうです。

③それと、今回の事案に対して、私は勝ち目はありますか?

長々となりましたが、アドバイスいただけますと、幸いです。

減額分に理由があるかどうかが不明ですのでなんともいえませんが、長男の扶養については、公正証書で言及されており、実際にご長男が成人してからもその養育費分を支払ってきていた(記載からはそうですよね?)以上、応分の負担は相手方にもさせることになると思われます。
調停がなされている以上、応じる必要はあると思われます。
いずれにしても、一度弁護士さんにご相談されるのがよろしいかと。
 【離婚・不倫でお悩みの方】尾崎法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月27日
さっそくのアドバイスいただき、ありがとうございました。
お金はかかりますが、やはり きちんと弁護士先生に助けていただきながら対応していったほうが良いかと思いますので、まずは相談に出向きたいと思います。
ありがとうございます。
相談者(ID:00331)からの返信
- 返信日:2021年12月27日
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