養育費の問題は必ず解決しなければいけない問題です
現在、日本では、3組に1組の夫婦が離婚を経験すると言われています。
不貞行為やDVなど、夫婦間のトラブルは多岐に渡りますが、離婚に伴う養育費の支払いに関するトラブルは、特に、小中学生など、これからお金のかかるお子様を抱えていらっしゃる方にとって深刻な問題の1つです。
当事務所でも、養育費に関するご相談が数多く寄せられます。
その中には、夫婦関係が崩壊しており、夫婦だけではまともな話し合いができないケースが非常に多く見受けられます。
特に、お金に関する問題は非常にデリケートな項目であるため、全く話し合いができない状態にまで陥っている場合も珍しくありません。
しかし、夫婦だけでは話し合いが難しい場合でも、弁護士が介入することで解決に向かうケースが多いです。
また、養育費を請求する側が相手方より収入が多い場合や生活が苦しくなって養育費が支払えないと相手方から言われた場合であっても、あきらめる必要はありません。
こういった場合でも、相手方に養育費の負担を求めることができます。
さらに、養育費の支払いについて合意が成立したにもかかわらず、支払いが途絶えた場合、給与債権を1/2まで差し押さえることが可能とされています。
養育費は、子どもの監護や教育のために必要な費用であり、必ず解決させなければいけない問題です。
養育費の問題でお悩みの場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
養育費算定表では特別な事情は考慮されていません
夫婦間で養育費に関する合意が成立しない場合、家庭裁判所に対し、調停を申し立てることが可能です。
調停を申し立てた場合、養育費は「養育費算定表」という表を用いて計算されます。
具体的には、養育費を受け取る側と支払う側の経済状況、子どもの人数、会社員か個人事業主かといった属性に基づいて計算されます。
しかし、養育費算定表では、例えば、子どもが私立の学校に通っておりお金がかかることや子どもに持病があって治療費がかかることなどの特別な事情は考慮されていません。
養育費算定表で計算された金額を超えて相手方に養育費を請求するためには、弁護士などの専門家の手助けが必要です。
当事務所では、ご相談者様のご家庭の事情に合わせたアドバイスをするよう努めております。是非お気軽にご相談頂ければと考えております。