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宮城県で財産分与に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「財産分与、離婚慰謝料払わないといけないのでしょか?」や「財産分与について、特有財産と認められるか知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「【財産分与3000万円と慰謝料を獲得】不倫が原因となった離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00381)さんからの投稿
財産分与の請求がきますた。
離婚慰謝料まで来ました。
離婚調停の呼び出しです。
有責配偶者の妻に支払いしないとならないのですか?
不倫相手が裁判で慰謝料支払いしたからなのでしょうか?
私は何をすれば良いのか?
全くわかりません。
アドバイスあればお願い致します。

財産分与→基本的に有責性の有無は関係なく決められます。双方が合意で決める場合に有責性を加味して金額を調整することは一応ありえます。
慰謝料→何をもって妻を有責とおっしゃているか、ご自身に不貞などの事情があるのかないのか、さらには従前の夫婦関係や時系列での経緯をうかがわなければ何ともいえない部分があります。一般論として妻にだけ、あるいは相談者ご自身にだけ有責となる事情があれば慰謝料請求は可能だとはいえますが、双方有責の場合にどうなるかは、上記のとおり詳細な事実関係次第のところがあります。

>私は何をすれば良いのか?
まずは、お近くの法律事務所や相談会で直接面談での相談を受け、詳しい事情を伝えた上でアドバイスをもらうのがよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月26日
回答ありがとうございます。
離婚調停の呼び出しがあり、財産分与が1000万
慰謝料200万と載っていました。
支払わなければならないのですか?
お互いの話し合いになるのですか?
有責配偶者は妻が浮気し、私が裁判を起こして
浮気相手から慰謝料が払われました。
妻はこれで不貞行為に関しては完了と言う事なのでしょうか?
離婚裁判で私が慰謝料を払う方向になるんですか??
暴力もなく、ごく普通に生活していて
いきなり離婚調停なんて!
こんな事が法律上ありえるんですか?
私は住宅ローン、子供達などでお金に余裕はありません。
良い方向に進むには何か?ありますか?
お願い致します。
相談者(ID:00381)からの返信
- 返信日:2022年05月26日
相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

再婚相手と離婚の話になった場合の財産分与のご相談と理解しました。

財産分与は夫婦の協力関係により築いた財産を離婚を機に清算しようという仕組みです。よって、別居していたり、夫婦の協力関係が壊れた後の財産は対象外と考えます。退職金も同様で、退職金の計算の基礎となる勤続期間と婚姻期間(同居期間)の割合で計算するのが通常です。例えば勤続20年で婚姻期間が10年という場合、退職金の半分を財産分与の対象とするなど。

再婚前に退職し、再婚前の勤務期間に応じた退職金を受領したということであれば、再婚前の再婚相手との協力関係は通常観念できないので、全額特有財産となるでしょう。
別の観点のお話として。再婚相手との婚姻生活が数年、数十年と継続していった場合。退職金が現時点特有財産だとしても、再婚後に給与の入金や生活費の出金が繰り返されていった場合、共有財産か特有財産の区別がつかなくなる場合があります。その場合、将来の財産分与の場面では区別がつかないので共有財産とみなされる、という事態がありえます。これを避けるには、退職金の入っている口座はそのような用途に用いず、退職金は退職金としてそのままのこしておくことです。

なお、給料の後払いの性質、という言い回しは、退職金を財産分与の「対象」と考える場合の言い回しです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年07月07日
相談者(ID:01324)さんからの投稿
結婚1年半で自宅を購入しました。
自宅購入金額は3500万で35年のローンです。
自宅購入から3日後にいきなり離婚しろと言われました。
理由や財産目的かは分かりません
この場合2人の財産として購入した自宅は入るのでしょうか?
自分としてはそんなこと言ってくる妻にはお金なんて払いたくないのですが

基本的には次のように考えます。
【基準時】の自宅の【評価額】と残ローン金額を比較し、後者が上回れば(オーバーローン)財産分与の対象外、前者が上回るなら(アンダーローン)ローンと評価額の差額部分が分与の対象。

【基準時】はケースバイケースですが、離婚時や破綻時(別居時)です。
【評価額】は明確な一律の基準があるわけではないので、当事者間で合意できるなら固定資産税評価額や路線価を参考に決めることもありますし、協議では決められない場合、最終的には裁判所の手続の中で不動産鑑定士の評価額で決まるということもあります。ベターなのは、まずは不動産会社の簡易査定等を利用して市場価格を把握することですし、実務上は複数の査定を取得してそれをもとに主張していくことが多いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月18日
相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

当事者間の約束として交わす分には問題ないと思いますが、強制執行を行うことを前提にするとかそういったことも含めて考えるなら問題があります。
財産分与の対象財産が何でいくらなのか(調停等で財産分与を行う場合はそこから始まります)分からないと対象財産の特定ができず、割合だけ決めても分けようがないからです。全体像が分からないと結局は分ける際に妻とトラブルとなり根本的な解決になりません。
別段どちらかの口座に全部を分ける必要が当然あるわけではありませんが、これも上記と同じで全体像が分からない限り、その金額をどう分けるかが決められないと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月18日
相談者(ID:26679)さんからの投稿
2年11ヶ月前から別居しています。
原因は、私自身の不倫が主人に知られた事で、バック1つのまま家を追い出され実家に身を寄せていました。
後に、衣類や化粧道具は実家へ送られてきています。
相手側の奥様へは、弁護士を通じて連絡があり、160万円の慰謝料を払い解決していて、主人も、相手側から180万の慰謝料で決着をしています。
先日、職場に突然主人が来て、離婚の話し合いがしたいと言い出し。仕事終わりに会いました。これから、2人で話し合いの元離婚を進めていきたいとの事でしたが、お互いの関係性
上、私の意見が通らない事が見えていた為、手紙のやり取りをお願いしました。
頂いたお手紙に、離婚に向かうにあたって解決
金として150万円主人が支払い、これからの生活費の一部も負担する用意があるとの事でした。貯金も無い私にとって150万で離婚は、今後の生活を考えたら不安で押し潰される思いです。慰謝料を請求する権利があり、婚姻費用も払う義務も無いとも言われています。主人のお給料を考えても余りに酷いと感じご相談させて頂きました。

詳しい事情や婚姻後築いた財産(預貯金、不動産、その他の財産)の内容にもよりますので、正確なところはわかりませんが、不貞が離婚の理由だとすれば、本来、相談者が離婚の慰謝料を支払わなければならない可能性があります。婚姻後の財産があるのだとすると、それは慰謝料とは別で財産分与の問題として解決すべきです。財産分与は基本的に不貞の有無は関係なく、婚姻から夫婦の協力関係が壊れるまでの期間に形成された財産を分けることになります。

事情が分からないので、あくまで仮定ですが、夫の解決金の提案が相談者には慰謝料は請求せず、財産分与もしない、という意味が含まれているなら、相談者としては適正な慰謝料は支払いつつ、財産分与は通常どおり求めることができるだろう、となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月06日
相談者(ID:02286)さんからの投稿
過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。ですがまだ学費のかかる子供も居て、金銭的なことで病む得ず離婚を断念し毎日耐えています。金銭的なことが解決できればすぐでも離婚したいと考えてます。過去の不貞行為からの慰謝料も含め、養育費、財産分与はどうなるかご相談したいです。子供は大学一年生(私立)、高校一年生、小学校六年生です。よろしくお願いします。

お困りのことかと思います。

>過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。
具体的な内容、相手が否定した場合の証拠の有無等にもよりますが、離婚原因や慰謝料の発生事由となる可能性はあります。

養育費は双方の収入、お子さんの年齢・人数によります。双方合意で決められるならその金額でよいですが、争いとなった場合は基本的には家庭裁判所の算定表をもとに決めることが多いので、一度参考にご覧になっておくとよいでしょう。算定表はインターネットなどで誰でも見ることができます。「裁判所 算定表」などの語句で検索してみてください。

財産分与は婚姻してから築いた財産が対象となります。不動産、預貯金等です。基本的に2分の1ずつ分けることになります。まずは対象となる財産にどのようなものがあり、いくらになるかを整理してみることです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月02日
相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

>財産分与がまだで先に離婚届を出すとどうなるか?
⇒お互い離婚する意思があり、届ける分には可能です。離婚時に必ず決めなければならいのは、離婚すること、親権、です。財産分与は離婚後2年以内であれば裁判所の手続を行えます。
ただし、一般論としては、離婚や別居してしまうとお互いの財産の把握が一層難しくなるとか、財産分与の協議をするモチベーションの低下など、事実上協議しづらくなることはありえます。

>不倫浮気なし性格の不一致で慰謝料発生するか?
記載のとおりであれば、慰謝料は発生しません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日
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