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宮城県で財産分与に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?」や「親権と財産分与を考えたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」や「熟年離婚で財産分与と慰謝料の高額請求を実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?

相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

>財産分与がまだで先に離婚届を出すとどうなるか?
⇒お互い離婚する意思があり、届ける分には可能です。離婚時に必ず決めなければならいのは、離婚すること、親権、です。財産分与は離婚後2年以内であれば裁判所の手続を行えます。
ただし、一般論としては、離婚や別居してしまうとお互いの財産の把握が一層難しくなるとか、財産分与の協議をするモチベーションの低下など、事実上協議しづらくなることはありえます。

>不倫浮気なし性格の不一致で慰謝料発生するか?
記載のとおりであれば、慰謝料は発生しません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日

親権と財産分与を考えたい

相談者(ID:03308)さんからの投稿
異性の
証拠もない異性の話を言われ続けています
もう何十年の前の話で酔うといつも謝れ謝れと言われ続けます
でもそこで謝ってもまた同じ話を持ち出されまた同じことの繰り返しです
第三者が入って辞めさせる方法はありますでしょうか?
それともやっぱり別れるしかありませんか?

やめさせることを強制することはできませんが、調停等で第三者もいる場所で理解してもらうための話し合いをすることはできるかもしれません。
それでもやめてくれそうにない、たえがたいということであれば別れることも選択肢ではあると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日

私が相続した財産を夫に取られたくないのです。

相談者(ID:03263)さんからの投稿
お世話になります。私が自分の両親から受け継いだ財産があるとします。その財産を主人が手に入れるとしたら、どのような事があった場合でしょうか?私にもしもの事があった場合、子供が2人いますが、ギャンブル好きな夫に渡したくない場合の手続きなどできるのでしょうか?詳しくお教え頂けたら幸いです。どうか、よろしくお願い致します。

夫が手に入れる可能性としては、①離婚する際の財産分与、②相談者がなくなったときの遺産相続です。

①について、相談者の親からの遺産は特有財産といって財産分与の対象外ですので本来夫に分与する必要はありません。しかし、給与振込や生活費などの入出金がある口座に入れてしまうと、夫婦共有財産と区別がつかなくなり財産分与の対象と言われてしまうことがあります。遺産は新しい口座に入金し、入出金せずに保管しておくことで、特有財産の立証が容易になり、財産分与の場面で夫に渡すことを防げます。遺産だとわかるもの(遺言書、分割協議書など)があればあわせて保管しておきましょう。
②について、相談者が亡くなった場合、離婚していなければ夫も相続人となります。死亡時点の相談者の財産のうち二分の一が夫の相続分です。そのとき両親からの遺産が残っていれば夫は間接的に両親からの遺産の一部を取得することになります。
お子さんに全て相続させるという遺言書(自筆でなく公正証書遺言が望ましい)を残しておくことも考えられますが、夫は遺留分四分の一を請求可能なので(請求するかは夫次第ではあります)確実に渡らないようにできるという保証はありません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月01日
せっかくご返信を頂きながら、ご挨拶が遅くなってしまい、大切失礼致しました。分かりやすく説明してくださり痛み入ります。ありがとうございます。公正証書遺言は、どのようにして手続きすればよいのでしょうか?(はたまた、どちらへ出向けば良いのやら、、。)詳しく、段取り等教えていただけたら幸いです。何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:03263)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:00072)さんからの投稿
相手から離婚を言われましたが、財産分与について何も言ってきません。
2名の弁護士の方に無料相談させていただきまして、まずは財産を確認し自分でできる所まで調べて調停する流れにしたらと言われました。
しかし元々全く会話をしないですし怖いのでそれを相手に尋ねる事も出来ません。
以前から話しかけても無視や何も答えない状態でした。
元々相手が家計を管理しており私は生活費のみもらっていました。
はっきりした収入や貯金など分からない状態です。
自分で調べるのが難しいのでここの部分からから弁護士さんに依頼したいと考えています。
とりあえず別居を進められまして、今準備しているところです。
持ち家、土地、あと恐らく投資をしているようです。
また、結婚して25年ほどなので2008年以前の年金分割とあと相手は公務員なので退職金の分与も希望しています。
相談させていただいた弁護士さんのお話から、
別居し財産分与の話が決着するまでは離婚届を出さずに婚姻費用を請求するという流れにしたいと考えています。

上記で何か間違いやアドバイスありましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

>はっきりした収入や貯金など分からない状態です。
>自分で調べるのが難しいのでここの部分からから弁護士さんに依頼したいと考えています。
上記について
弁護士会照会(23条照会とも)や裁判所の調査嘱託といった手続の利用が考えられるのですが、夫の財産を網羅的に調べたり、いきなり銀行の口座の内容を調べたりすることができるわけではありません。
少なくとも何らかの根拠となる資料や具体的な情報が必要です。例えば銀行口座なら銀行名、支店名等の情報等です。
夫の給与明細、源泉徴収、夫名義の預貯金の通帳、証券会社等からの通知、保険証券、不動産関連(固定資産税の通知書、ローンの償還票等)など、夫名義の財産に関係ありそうなものはコピーや写真に撮っておくべきです。別居後、これらの資料を夫が任意に出す以外の方法で集めるのは困難だからです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月14日

家土地についての財産分与

相談者(ID:04241)さんからの投稿
持ち家の名義、ローンともに私です。
ローン残高と自宅土地の価値は同じぐらいです。
旦那が家と土地は共有財産だから、売却して折半するのが当たり前。だから、お前も子どもと生活する家を探して出ていけと言っています。

一般的には次のように考えます。
①自宅の価値がローン残高を超える場合(「アンダーローン」の場合)
⇒自宅の価値とローン残高の差額が財産分与の対象となる。
例)自宅の評価額が2000万円、ローン残高が1500万円の場合、差額の500万円を2分の1ずつ分ける。相談者がそのまま所有する場合、相談者から夫に250万円を支払う、または他の財産で調整(預貯金を多く渡す)などして分与。
②自宅の価値がローン残高を下回る場合(「オーバーローン」の場合)
⇒自宅は産分与の対象とならない。名義もローンも現状のまま。
仮に売却できても銀行にローン分全て回収されるので、手元には何も残らない。
したがって、オーバーローンの場合、売却しても夫と折半の仕様がありません。そもそも、①②いずれの場合でも、当然に売却する必要もありません。
自宅評価額は争いとなりえます。
①にあたる場合、預貯金等他の財産がなく、夫への清算がどうしても行えないという場合、やむなく自宅を売却してお金を作らざるを得ないことはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月19日
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2023年01月21日

離婚の解決金の申し出に対し、妥当性を感じられず正当な金額による離婚を目指したい

相談者(ID:26679)さんからの投稿
2年11ヶ月前から別居しています。
原因は、私自身の不倫が主人に知られた事で、バック1つのまま家を追い出され実家に身を寄せていました。
後に、衣類や化粧道具は実家へ送られてきています。
相手側の奥様へは、弁護士を通じて連絡があり、160万円の慰謝料を払い解決していて、主人も、相手側から180万の慰謝料で決着をしています。
先日、職場に突然主人が来て、離婚の話し合いがしたいと言い出し。仕事終わりに会いました。これから、2人で話し合いの元離婚を進めていきたいとの事でしたが、お互いの関係性
上、私の意見が通らない事が見えていた為、手紙のやり取りをお願いしました。
頂いたお手紙に、離婚に向かうにあたって解決
金として150万円主人が支払い、これからの生活費の一部も負担する用意があるとの事でした。貯金も無い私にとって150万で離婚は、今後の生活を考えたら不安で押し潰される思いです。慰謝料を請求する権利があり、婚姻費用も払う義務も無いとも言われています。主人のお給料を考えても余りに酷いと感じご相談させて頂きました。

詳しい事情や婚姻後築いた財産(預貯金、不動産、その他の財産)の内容にもよりますので、正確なところはわかりませんが、不貞が離婚の理由だとすれば、本来、相談者が離婚の慰謝料を支払わなければならない可能性があります。婚姻後の財産があるのだとすると、それは慰謝料とは別で財産分与の問題として解決すべきです。財産分与は基本的に不貞の有無は関係なく、婚姻から夫婦の協力関係が壊れるまでの期間に形成された財産を分けることになります。

事情が分からないので、あくまで仮定ですが、夫の解決金の提案が相談者には慰謝料は請求せず、財産分与もしない、という意味が含まれているなら、相談者としては適正な慰謝料は支払いつつ、財産分与は通常どおり求めることができるだろう、となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月06日

財産分与、離婚慰謝料払わないといけないのでしょか?

相談者(ID:00381)さんからの投稿
財産分与の請求がきますた。
離婚慰謝料まで来ました。
離婚調停の呼び出しです。
有責配偶者の妻に支払いしないとならないのですか?
不倫相手が裁判で慰謝料支払いしたからなのでしょうか?
私は何をすれば良いのか?
全くわかりません。
アドバイスあればお願い致します。

財産分与→基本的に有責性の有無は関係なく決められます。双方が合意で決める場合に有責性を加味して金額を調整することは一応ありえます。
慰謝料→何をもって妻を有責とおっしゃているか、ご自身に不貞などの事情があるのかないのか、さらには従前の夫婦関係や時系列での経緯をうかがわなければ何ともいえない部分があります。一般論として妻にだけ、あるいは相談者ご自身にだけ有責となる事情があれば慰謝料請求は可能だとはいえますが、双方有責の場合にどうなるかは、上記のとおり詳細な事実関係次第のところがあります。

>私は何をすれば良いのか?
まずは、お近くの法律事務所や相談会で直接面談での相談を受け、詳しい事情を伝えた上でアドバイスをもらうのがよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月26日
回答ありがとうございます。
離婚調停の呼び出しがあり、財産分与が1000万
慰謝料200万と載っていました。
支払わなければならないのですか?
お互いの話し合いになるのですか?
有責配偶者は妻が浮気し、私が裁判を起こして
浮気相手から慰謝料が払われました。
妻はこれで不貞行為に関しては完了と言う事なのでしょうか?
離婚裁判で私が慰謝料を払う方向になるんですか??
暴力もなく、ごく普通に生活していて
いきなり離婚調停なんて!
こんな事が法律上ありえるんですか?
私は住宅ローン、子供達などでお金に余裕はありません。
良い方向に進むには何か?ありますか?
お願い致します。
相談者(ID:00381)からの返信
- 返信日:2022年05月26日
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