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宮城県で離婚協議に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「有責配偶者の離婚について」や「困りました。教えてください!」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「生活費を入れない夫に月12万円の婚姻費用を支払うようにする調停が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05685)さんからの投稿
自分は有責配偶者です。離婚調停は不調に終わり、別居して5年位が経ちます。婚姻費用も払うことも疲れて何とかしたいです。

協議でも調停でも相手が離婚に応じてくれない場合、離婚訴訟で離婚の判決が出るかによることになります。
ご存じかもしれませんが、離婚訴訟をしても、原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
例外的に認められるための3つの要件が判例により示されています。
・同居期間や夫婦の年齢等との兼ね合いで相当期間別居している
・未成熟子がいない
・非有責の配偶者が経済的に苛酷な状況に置かれない(相応の経済的補償をしている・提案している等)等
なお、それぞれの要件をどう判断するのか(独立してみるのか、他の事情等も考慮して相関的に判断されるのか)といった細かい点で専門家によっても見解の相違はあるかと思います。
5年の別居期間ということだけで判断できるものではありませんが、同居期間が短く、未成熟子もいないとか、有責とまではいかないが一定の非が相手にもある、といったケースなら認められる場合もあるかもしれません。
また、これまでの交渉経緯にもよりますが、相手の気が変わり離婚に応じてくれることに期待し、慰謝料や財産分与等で相手に有利な条件を示すことも考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日
相談者(ID:29543)さんからの投稿
双方の意思で離婚届を記載したのですが
証人欄を書いてくれる人がいません。

離婚届提出ご、相手が法務局で申請をすれば離婚届を見ることはできます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
相談者(ID:00140)さんからの投稿
数ヶ月前に主人に、親族との折り合いを理由に離婚を切り出しました。
離婚の話し合いを何度かしたものの、コロコロと言っていることが変わったり、子どもにあることないこと吹き込んだりと憂鬱な毎日です。
感情論での言葉しか、相手側からは出てこないため、話し合いが進みません。
第三者を入れるという提案も、怒ったり怒鳴ったりしながら拒否されました。
このままでは話が進まないため、子どもを連れて、別居をしたいと思っています。この場合、後から、同居義務違反として訴えられることはないのでしょうか。
また、主人や主人の親族が、仮に、保育所や習い事の場へ出向き、子どもを連れていった場合、仕方ないことなのでしょうか。

確かに同居義務というものがありますが、裁判所が強制的に同居を実現できるわけでもなく、離婚を前提に別居を敢行するということは世の中では多く行われていることで、ご相談のような状況下での別居で何か不利になると言うことは実際にはないでしょう。
子どもの連れ去りについては確かに注意が必要です。
保育所等には事前に状況を説明してご自身以外に引き渡さないよう連携を取っておきましょう。
夫には親権があるため、渡さざるをえないと答えられることもありますが、日頃から保育所等と信頼関係を築いてお願いしておくことが重要です。
また事実上、連れ去りを防ぐために、別居後早期に離婚調停や監護者指定の審判の申立を行うことも検討してみましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月01日
相談者(ID:01010)さんからの投稿
離婚の話をしている所となりますが、
相手が離婚を拒否している為
円滑に進められる手段をご相談したいです。
現在3〜4回ほど話し合いをしております。
頑なに別れたくない、修復の余地があると伝えられております。

離婚理由についてですが性格の不一致となります。
入籍自体は昨年の10月ではあるのですが、
物に当たる、不機嫌になると無視をするという点や
結婚後に一緒にいて楽しくないと言われてから、
一緒に居る意味が無いように感じておりまして
譲れない条件については特にありません。
(多少金銭的にいただける物があれば幸いかなと思う位です)

弁護士の方に入っていただくのか、別居等どのような順番で進めた方がスムーズなのかご相談したいです。

1.協議離婚:当事者同士で協議し、協議離婚届を提出することで離婚成立
2.調停離婚:家庭裁判所で離婚について協議する。基本的に相手と直接話さず調停委員を通じてお互いの希望や条件を協議する。合意が調えば離婚成立
3.離婚訴訟:調停でも成立しない場合の最後の選択肢。原則調停を経てからでないと利用できない。この段階では協議ではなく、法的な離婚事由(民法770条1項)の有無等から裁判官が離婚の成否を判断する。
おおむね上記の流れになります。
現在は1の段階にあるのかと思います。

相手が離婚を拒否していることや、記載されている内容はいわゆる性格の不一致であり、それだけでは3の離婚訴訟では離婚が認められない可能性が高いと思います。明確な離婚事由がなくとも夫婦関係が破綻していたと認定されれば離婚が認められることがあります。破綻しているかはそれなりにハードルが高いですが、一般的には別居期間の長さがポイントになることが多いです。別居期間の長さは単に年数で決まるわけではなく、同居期間の長さとの相対関係で考えられます。婚姻期間はまだ短いようですので、離婚を前提とした別居であれば比較的短い期間で破綻が認められるはずです。
また事実上の話ですが、調停で話し合うにしても、同居のままでは調停のメリットのひとつ(調停委員という第三者を介して直接話さなくてすむ)が消えてしまう可能性もあります。
したがって、相手が離婚を拒み、今後も翻意が難しそうなら、どこかのタイミングでは別居した上で、離婚調停、離婚訴訟と進んでいく方が結果的に早く離婚が成立する可能性があります。

弁護士に依頼するのは、1~3の各段階どこからでもできますが、別居の準備等も含め、一度お近くの弁護士に相談だけでもされておくことをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月01日
相談者(ID:06337)さんからの投稿
3年前に刑務所に服役した旦那と離婚したく相談させていただきました。
その旦那に手紙を何度も書いて送っているのに出て来てから話そうの一点張りで、、、。
こちらとしては一分一秒早く離婚したいのです。
ある時から手紙を送っても宛名がいないと手紙が返って来てしまいました。
なのでどこかへ居そうになったとおもうのですがどこにいるかも分からない人と離婚は出来るのでしょうか?

まだ服役中なら移送先を探す必要があります。また、これまで離婚に応じる気配がなかったなら、離婚調停・離婚訴訟を起こすことを検討した方がよいかと思います。
原則は離婚調停から始める必要がありますが、事情によっては離婚訴訟から始めることを裁判所が認めてくれる場合があります。服役した理由等によりますが法的な離婚原因ありと認められれば夫の意思に関わらず離婚が成立します。

もちろん、離婚に任意に応じてくれるならそれが一番早いですが、経緯からすると難しそうなので、離婚訴訟で離婚できないかを検討すべきでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月14日
相談者(ID:03621)さんからの投稿
離婚することになりました。
協議離婚で、公正証書を2人で取りまとめて、
行政書士さんに依頼中です。

まだ仕上がっていません。

住宅ローンの関係で離婚届を早く提出したいです。
ただ、提出してしまった後に、公正証書の内容が変わっていたりした場合、
自分は不利になるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

どのような内容なのかにもよりますが今後変わる可能性があるなら、公正証書作成後速やかに離婚届を提出する流れにするのが無難です。一度離婚届を出してしまった後から、本当はその条件では離婚したくなかったと言っても通常その主張は通りません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月09日
相談者(ID:02386)さんからの投稿
離婚調停をすでに3度していますが、いずれも相手が応じず、不調に終わりました。
最後にしたのは1年ほど前になります。
今回調停をしても不調に終わるかもしれませんが、裁判はしたくありません。
裁判をせずに離婚を出来る方法があれば教えて下さい。

協議離婚でも、調停離婚でも、ともかく相手にい離婚に応じてもらうほかありません。
3度調停して駄目だったならなおさら離婚訴訟しかないとは思いますが、それでも訴訟以外でいうなら、相手の希望を聞いて相手に相当有利な離婚条件を示す、くらいしか思いつきません。
離婚したいと考える理由、3度の調停の経緯や内容、別居の有無・期間などによっては離婚訴訟で離婚が認められる場合もあります。訴訟を忌避する理由が何かおありなのでしょうか。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月19日
ご回答ありがとうございます。参考になります。なぜ訴訟を避けたいかは個人的な理由ですが
おおごとにしたくないからです。ちなみに別居してもうすぐ5年ですが、その場合訴訟をすれば
すんなりと離婚できる可能性が高いでしょうか。
相談者(ID:02386)からの返信
- 返信日:2022年08月23日
おおごとに、ということの意味がやはりわかりませんが、調停でだめなら訴訟で離婚を求めていくほかありません。訴訟は公開が原則で傍聴するなどはできてしまいますが、誰もがわかるように広く情報公開されるわけではありません(例えば裁判所のホームページで公開されるなど)。
訴訟では離婚原因について相談者が主張・立証する必要があります(話し合いではなく、裁判官が判断する材料を提出する必要がある)。先の回答のとおり、これまでの経緯にもよるので、その点は直接弁護士に面談で相談してみてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月22日
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