宮城県でDVに強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「DV.児童虐待をする夫との離婚相談」や「DVを受けてる同棲中の彼と安全に別れたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

DVには様々なお悩みがありますが、実際に「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」や「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

DVが得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

DVが得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

DV.児童虐待をする夫との離婚相談

相談者(ID:05671)さんからの投稿
旦那が借金をしている、家にお金を入れない、毎朝お金を要求される、DVがある(物を投げつける、顔を叩く、首を絞める、私の職場で暴れると脅される、子供に心理的、身体的な虐待をする、私の支払っていた学資保険から強制貸付をしていて、子供の学費が払えない状態になっている事が続いています。世帯主が私なので支払っていない税金請求も連帯になってしまっています。私と子供が暴力を振るわれた際には警察と児童相談所に相談しましたが、弁護士に相談するか、自分達が家を出るようにとのアドバイスでした。暴言は録音を残しています。毎日殺されないように怯えながら生活しています。

お困りのことかと存じます。
まずはご自身とお子さんの身を守ることから始めましょう。ご実家に避難する、アパートを借りる、シェルターを利用する、選択肢はいくつかありますが、ともかくまずは逃げることです。
DVをしてくるような相手と同居しながら離婚協議をするのは危険ですし、実質無理でしょう。仮に相手が出ていったとしても、いつ戻ってくるかとビクビクしながら生活しなければなりません。
ご自身とお子さんの身の安全を確保したうえで、離婚の話しを進めていけばよいです。養育費は当然ですし、さらに詳しいお話の内容にもよりますが慰謝料も当然検討できるでしょう。とはいえ、そのような相手と直接交渉するのは、やはり難しいですし、すべきではないので、離婚調停や弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士費用がご心配なら法テラスの利用も考えられます。
繰り返しになりますが、ともかく身の安全の確保です。弁護士会の電話相談、自治体の窓口、内閣府のホームページ等で紹介されている#8008の電話相談等、まずは何でも良いのですぐに相談してみてください。具体的にどう離婚を進めるかや慰謝料をどうするかはその後で良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日
回答ありがとうございました。
家のローンを支払っていることと、子供の進路からなかなか家を出る選択ができませんでした。
相談してみます。
相談者(ID:05671)からの返信
- 返信日:2023年02月22日

DVを受けてる同棲中の彼と安全に別れたい

相談者(ID:12323)さんからの投稿
同棲中の彼からDV(暴力、暴言)を受けており、1度警察に通報しています。しかしその時は事件にはせず、結局復縁してしまいました。
復縁した後も警察に売った、や殴ったのはお前のせいだ、などと、なじられたり暴力、連絡がつかないからと会社にまで電話してきたりします。
付き合い初め、彼が暴力を振るうことを知らない時に彼は昇進を伴う転勤の話を私との将来を考えて2人で相談した結果断っていて、別れるなら元の条件で転勤ができるようにしろ、などと無茶な要求をしてきます。
その他に中身は出した状態ですが、財布を捨てられたり、スマホのデータをほぼ全部消されたり、仕事に行くのを邪魔されたりしています。
先日、限界がきて同棲を解消して別れると騒いだ為か別人かのように優しくなってはいますが、いつまた彼から暴力を振るわれるか正直不安です。
既に新しい部屋の確保はできていますし、引越しの手筈は済んでいますが、不安が付き纏います。

新たな暴力があったなら警察に通報することが考えられます。そのほか、内閣府や役所、弁護士に事前にあわせて相談してみるのもよいでしょう。
相手の同意や相手との話し合いなど不要ですので、まずは別居含め身の安全を守ることにエネルギーをそそいでください。

同居中の生活費、というのが何を指すのか不明ですが、基本的に支払った生活費を後から清算することはできません。同意があれば別ですが。それよりむしろ貴女の方から慰謝料請求を検討すべき事案でしょう。

現時点で相手の言動や暴力の証拠があるなら、バックアップや写しをとるなどして保全してください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月06日

DV内縁の夫と対面せずに不動産の名義変更をする方法を教えてください

相談者(ID:41105)さんからの投稿
10年以上お付き合いしていた内縁の夫からのDV、モラハラがひどく、別れを切り出すも断られ続け
やっとの思いで、去年逃げてきた者です。
以前使っていた携帯は解約しているので、彼は私の連絡先も私の居場所も分からない状態です。
以前彼と住んでいた家(名義人は私)を彼に譲りたいと思い、譲渡することにしました。
譲渡に必要な書類を全て彼に送り、手続きをしてくれるだろうと信じておりましたが
先日、固定資産税のカップが私に届きました。
つまり、名義変更をしていないということです。
今後、彼に対面せずにどう名義変更を促せば良いのかがわかりません。
長年彼は働いておらず、私の収入だけで生活をしていたので、彼から家を奪う気はありません。
私の望みは名義変更をしてもらうことだけです。

固定資産税は名義人であるあなたが支払う必要があります。
相手に贈与なり売買しようということなのでしょうか。贈与又は売買はいずれも互いの合意により行うもので、一方の意思だけで実行することは不可能です。お互い合意するなら書面のやり取りでも可能ではあるので必ず対面しなければならないわけではありませんが。さらに、特に贈与の場合、相手には贈与税など多額の税金がかかるのが普通です。不動産の価値にもよりますが、不動産取得税だけでも数万円~数十万円はかかるでしょうし、おそらく贈与税の支払も必要になるでしょう。今後の固定資産税も相手が支払うことになります。となると、一般論としては、あなたの収入で生活していた人が上記のような負担を自らするとは考えにくく思います。

上記の税金面については税理士の専門分野となりますので、正確には税理士への相談も必須です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月05日

暴力を受けた場合、ドアロックをかけて家に入れなくしたら、悪意の遺棄になるのでしょうか?

相談者(ID:41013)さんからの投稿
30代共働き、子2人です。普段から些細なことで喧嘩が多く、家事や子育てのことでこちらから言うと、すぐ怒鳴る、物にあたる、人格を否定するなどの行動があり、フォークを投げて床に穴をあけたり、突き飛ばされた後、食洗機にぶつかり皿が割れました。その後チラッとみて夫は家から出ました。
警察に電話すればよかったのですが、気力もなく恐怖もあったので帰ってこれないようドアロックをかけました。
朝に帰ってきて、家のドアをガンガン叩き子どもを使って玄関を開けさせ、すぐこちらに向かって走って殴り掛かろうとしてきました。殴ろうとしただけで、殴ってはいないと一点張りで、突き飛ばして食洗機が壊れたのもただ転んだだけと言い張られて話になりません。こちらにも攻撃性があるとばかり責められています。
土地は義父名義、家の名義やローンは夫ですが、頭金と家具、家電、外構等も含め1300万円は私の結婚前の資金を出しています。お前が出て行けと言われていますが私にも権利はあると思っています。

突き飛ばすというのはDVにあたると思います。
記載の事情の元であれば夫を家に入れないことが悪意の遺棄にあたることはないでしょう。
今からでも警察に相談することをおすすめします。
また、家の権利云々は離婚時の財産分与時に考慮される事情にはなります(家の価値よりローンが大きいと分与の対象外となります。逆であれば、ローンと価値の差額分をわけます。その際に相談者が提供した資金の購入額に対する割合をわける分から確保することになります。)。なりますが、それは最終的には金銭等の問題として解消することになるので、身の危険を避けるためにも、一旦家を離れることも検討してよいかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月05日

DVによる離婚を円滑にしたい

相談者(ID:05269)さんからの投稿
主人のDVをきっかけに離婚調停を申し込んであります。一番大きな事件としては3年前にDVにより怪我をして入院をしました。その他にも警察に保護された経緯などもあります。

3年前だからダメだということはありませんが、それなりに前のことなので警察が現実にどこまで動いてくれるかは未知数です。
刑事処罰を望むなら被害届などの対応は考えられますが、現在進められている離婚協議やそれに続く離婚訴訟においてはDVの被害にあったことを証明できればよいので、診断署や警察の記録等の開示、取得を検討するのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日

宮城でDV相談ができる無料相談窓口

宮城のDV問題に強い弁護士|法的対応を検討している方

DV被害に関して法的対応を検討している場合は、宮城のDV問題に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

DV問題に強い弁護士に相談すれば、まず加害者に接近禁止を命じるための手続きを迅速に進めてもらえます

また、被害者の代理人として、離婚や慰謝料などに関する交渉を進めてくれるため、加害者と一切かかわらずに済む点も大きなメリットといえるでしょう。

弁護士に相談する際には30分5,000円程度の相談料を支払うケースが一般的ですが、初回相談は無料としている法律事務所も少なくありません。

なお、宮城でDV問題に強い弁護士を探す際は、「ベンナビ離婚」の利用をおすすめします。

ベンナビ離婚は、離婚問題の解決が得意な全国の弁護士を検索できるポータルサイトです。

地域や相談内容を細かく絞り込めるので、自身の悩みに合った身近な弁護士を効率よく見つけられます。

無料相談の有無も検索条件に含められるので、弁護士費用が気になる方は有効に活用してください。

DV相談+(プラス)|電話・メール・チャット相談を24時間受付

配偶者やパートナーからのDVに悩んでいる場合は、DV相談+(プラス)で無料相談ができます。

DV相談+(プラス)は、24時間体制で相談に応じている公的な相談窓口で、宮城はもちろん、全国どこからでも相談が可能です。

電話だけでなく、メールやチャットでの相談にも対応しているので、言葉では伝えにくいようなことでも気軽に相談することができます。

なお、専門の相談員が状況を把握したうえで必要だと判断した場合には、面接や同行支援、居場所の確保などがおこなわれることも覚えておくとよいでしょう。

対応時間

電話・メール:24時間受付

チャット相談:12時00分~22時00分

電話番号(フリーダイヤル)

0120-279-889

メール相談

メール相談フォームはこちら

チャット相談

チャット相談フォームはこちら

公式サイト

DV相談+(プラス)

DV相談ナビ|全国共通の電話番号でDV相談が可能

DV相談ナビでは宮城を含む全国どこからでもDVに関する無料相談ができます。

DV相談ナビは、相談者と最寄りの相談機関をつなぐための公的サービスです。

全国共通の番号に電話すれば適切な相談機関につないでもらえるので、DV被害をどこに相談すればよいのかわからない場合に利用してみてください。

電話番号

#8008

公式サイト

DV相談ナビ

宮城の配偶者暴力相談支援センター

DV被害に悩んでいる場合は、宮城にある配偶者暴力相談支援センターに連絡してみるのもよいでしょう。

配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、以下のような支援を受けられます

  • カウンセリング

  • 適切な相談機関の紹介

  • 緊急時の安全確保・一時保護

  • 自立支援

  • 居住施設に関する情報提供や援助

宮城には、3ヵ所の配偶者暴力相談支援センターが設置されています。

さまざまな施設が配偶者暴力相談支援センターの役割を担っているので、受付時間やアクセスなどを確認し、できるだけ利用しやすい相談先を選ぶようにしましょう。

配偶者暴力相談支援センター名

相談用電話番号

宮城県女性相談センター

022-256-0965

仙台市配偶者暴力相談支援センター

022-268-5145

福祉部虐待防止センター

0225-23-6614

宮城の性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

性犯罪や性暴力の被害に遭った場合は、宮城にある「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」に相談してみてください。

ワンストップ支援センターは、性犯罪・性暴力被害に対する総合的な支援を1ヵ所で受けられる相談窓口です。

産婦人科医療・カウンセリング・法的対応などに関する専門機関と連携しており、以下のようなサポートを受けられます。

  • カウンセリングなどの心理的支援

  • 医師による治療

  • 犯罪・暴力事件の捜査

  • 法的な支援

ワンストップ支援センターは匿名での相談が可能で、秘密はもちろん厳守されます。

性犯罪や性暴力の悩みは決してひとりで抱え込まず、勇気を出して相談してみることが大切です。

支援センター名称

性暴力被害相談支援センター宮城(けやきホットライン)

全国共通電話番号(スマホ・NTTアナログの固定電話)

#8891

全国共通電話番号(NTTひかり電話)

0120-8891-77

直通の相談用電話番号

0120-556-460(こころ フォロー)

宮城県内専用フリーダイヤル

相談受付日時

月~金 10:00~20:00

土 10:00~16:00

夜間対応時間(コールセンター)

月~金 20:00~10:00

土 16:00~10:00 日・祝日 10:00~10:00

年末年始 10:00~10:00

メール相談

相談フォーム

警察相談専用電話|電話をかけると宮城の相談窓口につながる

DV被害に遭っている場合は、警察相談専用電話を利用することも検討してみましょう。

相談ダイヤル「#9110」に電話すれば、宮城の相談窓口につながり、助言・加害者への警告・検挙などの必要な措置を講じてもらうことができます。

電話で相談できるので、警察署へ出向くことに抵抗がある方でも利用しやすいはずです。

なお、今まさに加害者から逃げている場合など緊急を要するときは、110番に電話するようにしてください。

対応時間

月~金の8時30分~17時15分

*各都道府県警察本部で異なります。

相談ダイヤル

#9110

相談ダイヤルが使えないときの電話番号

022-266-9110

公式サイト

警察相談専用電話

宮城の女性センター(男女共同参画センター)

宮城の女性センター(男女共同参画センター)でも、無料でDV相談ができます。

女性センター(男女共同参画センター)では、男女トラブルに関する悩みに幅広く対応しているので、「DVかも?」と迷うようなことでもまずは相談を持ち掛けてみてください。

経験豊富な相談員が、解決方法を一緒に模索してくれます。

センター名

電話番号

所在地

仙台市男女共同参画推進センター 「エル・パーク仙台」

022-268-8300 

宮城県仙台市青葉区一番町 4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館) 5階・6階

仙台市男女共同参画推進センター 「エル・ソーラ仙台」

022-268-8041 

宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 アエル 28階・29階

女性の人権ホットライン|法務局職員・人権擁護委員に相談できる

DVに関する悩みは、女性の人権ホットラインでも無料相談に応じてもらえます。

電話をかけると最寄りの法務局につながり、女性の人権問題に詳しい法務局職員または人権擁護員が適切な助言をおこなってくれます

インターネットの専用フォームでも相談を受け付けてもらえるので、気軽に利用してみてください。

対応時間

月~金の8時30分~17時15分

*各都道府県警察本部で異なります。

電話番号

0570-070-810

ネット相談窓口

インターネット人権相談受付窓口

公式サイト

女性の人権ホットライン

宮城でDV相談をする際に知っておくべきこと

次に、宮城でDV相談をする際に知っておくべき5つのポイントを解説します。

DVは対応を誤ると取り返しのつかない事態に陥る可能性もあるので、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

殴る蹴るだけがDVではない|DVには4つの種類がある

まずは、殴る・蹴るといった行為だけがDVではないことを理解しておきましょう。

DVには、身体的暴力・精神的暴力・性的暴力・経済的暴力の4種類があります。

  • 身体的暴力:殴る・蹴る・叩く・突き飛ばす・髪を引っ張る など

  • 精神的暴力:侮辱する・無視する・相手に発言させない・大切にしているものを壊す など

  • 性的暴力:性行為を強いる・避妊を拒否する・性的な映像の閲覧を強要する など

  • 経済的暴力:生活費を渡さない・無理やり仕事を辞めさせる・労働を強制させる など

そのほかにも、子どもに悪口を言わせたり子どもに危害を加えたりといった「子どもを利用した暴力」、外出を禁止したり交友関係を制限したりといった「社会的暴力」なども存在します。

目に見えないDVがあることを理解したうえで、少しでも思い当たる節がある場合は、できるだけ早く専門機関に相談してください。

DVを理由に離婚することはおかしいことではない

前提として、DVを理由に離婚することはおかしいことではありません。

DVは相手の人格を否定する不法行為であり、婚姻関係を破綻させる理由になり得ます

実際に性格の不一致や男女トラブルなどと並んで、多くの夫婦がDVを理由に離婚しています。

そのため、DVを我慢しながら婚姻生活を無理に続ける必要はありません。

DVの程度がひどい場合には、裁判を起こしてでも離婚することを検討すべきでしょう。

DVが原因の離婚は慰謝料を請求できる

DVが原因で離婚する場合は、慰謝料を請求できることがあります。

DVは不法行為であり、相手に精神的苦痛を与えるものなので、慰謝料請求の条件を満たす可能性は高いといえるでしょう。

暴力の内容や被害者が受けた精神的苦痛の程度によっても異なりますが、慰謝料の金額は50万円~300万円が相場です。

DVの期間が長い場合や後遺症が残っている場合などは、さらに高額な慰謝料が認められることもあります。

DVの内容によっては相手を刑事告訴できる

DVの内容によっては、相手を刑事告訴できるケースもあります。

たとえ夫婦間の問題であっても、DVはれっきとした犯罪です。

刑事告訴をおこない、刑事事件として扱えば、暴行罪・傷害罪・強姦罪などの罪に問うことができます

有罪となれば懲役や罰金などに処される可能性もあるので、相手に対する処罰感情が強い場合などは刑事告訴を選択肢のひとつに入れておくとよいでしょう。

刑事告訴をおこなう際は警察に告訴状を提出することになりますが、受理してもらうには緊急性や悪質性を適切に主張しなければなりません。

そのため、告訴状の作成や提出は弁護士に依頼することをおすすめします。

DV相談をすることで保護してもらえる可能性がある

DV相談をする際には、保護してもらえる可能性があることも知っておくべきでしょう。

相談窓口で自身が置かれている状況を伝えた結果、身を守る必要性が高いと判断されると、シェルターなどへの入所を案内されることがあります。

日常的に暴力を受けていたり、脅されていたりする場合は、保護施設への入所も含めて相談してみるとよいでしょう。

なお、一時保護施設には子どもと同伴して入所できるケースが一般的です。

宮城のDV相談件数は少なくない。一人で悩まずまずは相談を

DVの被害者のなかには、「自分が我慢すればいい」「相談するほどのことではない」などと考え、相談窓口の利用をためらってしまう人もいます。

しかし、DVの問題は簡単に解決できるものではなく、専門機関のサポートを得ることが必要不可欠です。

実際に宮城では、以下のとおり数多くのDV相談がおこなわれています。

宮城のDV相談件数

相談施設数

3

相談件数総数

2,177

来所相談数

900

電話相談数

1,212

その他の相談数

65

性別ごとの相談数

男:26

女:2,150

宮城の1相談センターあたりの相談件数

725.7

DVの被害者になった場合、周囲に助けを求めるのは当たり前のことです。

ためらう必要はないので、事態が悪化する前にできるだけ早く相談することを心がけましょう。

宮城でDVを相談する際によくある質問

最後に、宮城でDVを相談する際によくある質問を紹介します。

少しでも不安を解消するためにも、同様の疑問を抱えている方は参考にしてみてください。

経済的なDVはどこからが含まれますか?

経済的DVに含まれるのは、金銭の自由を奪い、経済的に相手を追い詰める行為です。

たとえば、以下のような行為は経済的DVに該当する可能性があります。

  • 生活費を渡さない

  • 浪費を繰り返す

  • 勝手に借金をする

  • 働かない

  • 仕事を辞めさせる

  • お金の使い方を制限する

ただし、上記の例に該当していても、生活自体が苦しくないのであれば、経済的DVにあたらないと判断されるかもしれません。

また、単に収入が少なく、生活費が足りない場合なども経済的DVとはいえないでしょう。

DVを警察に相談するとどうなりますか?

まず、警察に相談すれば、身の安全を確保してもらえます。

そのため、身の危険を感じる場合には、110番や交番に駆け込むことも検討してください。

状況によっては、シェルターなどの保護施設も紹介してもらえるかもしれません。

また、警察に相談すると、加害者を逮捕してもらえる可能性があります。

必ずしも現行犯である必要はなく、被害届の提出後、捜査を経たうえで加害者が逮捕されるケースも少なくありません。

警察に相談しておけば、裁判所に対して保護命令の申し立てができることも覚えておきましょう。

裁判所から保護命令が発せられると、加害者は被害者やその家族に近づけなくなります。

もし加害者が保護命令に違反した場合には、警察が注意・指導をおこなってくれるはずです。

宮城でDVを相談するメリットは?

宮城でDVを相談する最大のメリットは、被害の拡大を抑えられることでしょう。

専門機関に相談すれば、今後の対応方針について具体的なアドバイスをもらえます。

場合によっては、安全な場所で保護してもらったり、裁判所・法律事務所・役所などへの同行支援を受けたりすることも可能です。

DVを放置してしまうとどんどんエスカレートして、被害が大きくなるケースも多く見られます。

DVの被害者になった場合には、決して一人で抱え込まず、専門機関を頼るようにしてください。

大声で怒鳴られるのはDVに当たりますか?

大声で怒鳴る行為は、DVに当たる可能性が高いといえるでしょう。

DVは身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力も含まれます。

そのため、日常的に大声で怒鳴られ、精神的なダメージを負っている場合などは専門機関に相談してください。

なお、2024年4月1日にDV防止法が改正され、これまで身体的な暴力に限定されていた保護命令が、言葉や態度による精神的な暴力にも適用されるようになりました。

DV相談+(プラス)は男性でも利用できますか?

DV相談+(プラス)は、男性でも利用可能です。

DVの被害者は、必ずしも女性に限定されません。

実際に、配偶者やパートナーからDVを受けたことのある男性は数多くいます。

交友関係を制限されたり、大切な物を壊されたりといったDVは男性も受けやすいので、少しでも思い当たる節がある場合は遠慮なく相談してみるようにしましょう。

DV相談でDVの証明書はもらえますか?

DVの証明書は一般的に「配偶者からの暴力の被害者に係る証明書」のことを指し、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどに相談すれば発行してもらえます

証明書を入手できれば、住民票の閲覧制限や新たな健康保険への加入など、さまざまな支援を受けることが可能です。

なお、ほかの公的機関から、暴力を受けている旨を証明する書類をもらっている場合も、同様の取り扱いができるとされています。

さいごに|DVは一人で悩まず相談を

DVの被害に遭っている場合は、一人で悩まず、専門機関に相談することが何よりも大切です。

DVの問題は簡単に解決できるものではなく、自力で立ち向かおうとすると、被害をさらに大きくしてしまう可能性があります。

少しでも早く今の状況を打開したいのであれば、専門家のアドバイスを受けながら、適切に対応していかなければなりません。

DVに関する悩みを相談することを、恥ずかしく思ったり、後ろめたく感じたりする必要はありません

同じ悩みを抱えている人も多くいるので、勇気を出して、解決に向けた一歩を踏み出してみましょう。

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