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宮城県で男女問題に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の離婚問題では、「入籍前に相手の一方的な別れ出産12月精神的慰謝料請求できるか」や「避妊具を着用したと嘘をつかれ妊娠し、何度も逃げられてしまっている場合の慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

入籍前に相手の一方的な別れ出産12月精神的慰謝料請求できるか

相談者(ID:00040)さんからの投稿
結婚予定してました。相手からLINEで別れを告げられました。相手は裁判するならしていい否定しないって入れてきました。エコーの写真見て気持ち悪いって言われたり、こっちも話し合いしたいから日にち指定して向こうも都合つけてくるの事でした。何の連絡も無くゼンリーあいまいゴーストモード次の女探し話になりません。相手の親に話しても人事のようにして相手の親は二十歳すぎてるんだから本人に言ってって言うばかりで親として他人事みたいで、こっちは出産予定迄残り何ヶ月かなのに、不安などで正直押しつぶされそうです。相手のお兄さんが本人と連絡取れてくるかわからないけど、話し合いすることになり私に対しての精神苦痛請求したいと考えてます。でもできるか不安です。相手は開き直って来ると思うどうしたらいいかアドバイスしてもらえると助かります。よろしくお願いします。

婚約関係にあり、それを不当破棄したという場合、相手に慰謝料を請求できます。記載の事情だけからは分かりませんが、入籍に向けてどのような話をしていたのか、どのような準備をしていたのか等、詳しい事情によっては慰謝料請求が可能な場合があります。
また、妊娠した子については認知、養育費の請求ができます。

話し合いということですが、不誠実な対応をする相手と話し合うよりも、まずはお近くの弁護士に直接相談し、上記のような請求が可能か等を検討することをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月01日

避妊具を着用したと嘘をつかれ妊娠し、何度も逃げられてしまっている場合の慰謝料請求について

相談者(ID:17268)さんからの投稿
付き合ってはいない男性と合意で性交渉をしましたが、避妊具を着用していると言われ行為に至りましたが、行為後に避妊具を着用していない事に気付きました。
すぐ男性には怖くて言えず、翌日に実費でアフターピルを貰いに行きすぐに服用しましたが、妊娠してしまいました。
元々、生理不順もあった為、生理が多少遅れてきても普段通りだと思い込んでいたため、妊娠に気づくのが遅くなってしまい、死亡届を出さなくてはいけない週になり、1人で抱え込むのは不安で仕方なかったため、勇気を出して男性の方と直接話し中絶を選択せざるを得なくなりました。
手術費用がかなりかかるため、自分が払うと男性の方がおっしゃったのに、振り込みをせず逃げられ、何度か連絡はつくが多少の金額を振り込んでは逃げられの何度か同じ事を繰り返され、精神的にも病んでしまい1ヶ月近くご飯が食べられず、体重がみるみる減り、毎日死にたくなり涙が止まらず、どうしたらいいかわからず、今回ご相談させていただきました。
このような場合でも慰謝料は請求できるのでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

最低限手術費用の折半は考えられます。合意があったなら、それに従い全額の請求もありえます。慰謝料は、妊娠がわかったのちの相手の対応等にもよってきます。
依頼されるかはさておき、どの程度の請求が認められそうなのか等、まずは弁護士の面談相談を受け、請求の見込みや依頼する場合の費用感について確認し、それから依頼するかも含め動き方を決められるのがよいと存じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。
可能であれば、先ずはおっしゃってくださったようにご相談させていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:17268)からの返信
- 返信日:2023年09月19日

マッチングアプリのデート代の後日請求について

相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

初めから返す条件で支払ってもらっていたというような(実際にはあまり考えられない)場合であればともかく、デート代のごときを「後から」請求しても法的には認められません。つまり、あなたが支払う必要はありません。法的には贈与にあたり、あげたもの、おごったものの返還請求は通りません。
怖いのはそうかもしれませんが、返すこともおすすめはしません。応じることで、要求がエスカレートすることもありえます。端的に断れば良いです。それでもしつこく連絡がくるようなら、警察や弁護士に直接相談しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月05日

脅しが怖くて助けてほしい

相談者(ID:09889)さんからの投稿
元カレとお互い結婚してるときに不倫
お互い今離婚してるが
慰謝料のお金のことからどんどん請求されて
今でわ脅しのようになってる
一度職場にも電話きた。
怖いからもおやめてほしい。
私には子どももいるから何かされないか怖い

請求の理由や相手の連絡の態様等にもよりますが、警察に相談したり、弁護士に窓口となってもらい交渉なり連絡をしないよう警告してもらうことが考えられます。
支払うべきものかわかりませんので、安易に支払に応じる等しないようにしてください。その金銭が支払うべきものか、どう対応したらよいかを検討するためにも、一度お近くの弁護士に直接相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月04日

結婚してることを隠され、二股されていた。

相談者(ID:05515)さんからの投稿
ゲームサイトで出会った男性に恋をしました。
男性側から、本当に愛してる、や、大好きだの言ってきたので私もどんどん好きになってしまいました。

何度かお会いしていくうちに、男性側から付き合いたくても付き合えないといわれました。

なんで?って聞くとまさかの結婚相手がいました。

今までの感情を返して欲しいですし、大好きだったので毎日つらくベットで寝たきり状態の日が続いております。。

示談金やら損害賠償金でも払ってもらいとっとと忘れたいです。


貞操権侵害にあたるとして慰謝料請求をすることは考えられます。
ただ、それが可能かは、交際の経緯や、双方どのようなやりとりをしていたか等、具体的な事情によります。一度、直接弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。
相手の妻にばらすことは、妻から相談者に慰謝料請求するきっかけになったり、プライバシー侵害等と言われ賠償請求の対象となりかねず、相談者にとってデメリットしかありませんので、やめるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月15日

婚約破棄、中絶に対する相談

相談者(ID:29312)さんからの投稿
婚約破棄、中絶後の音信不通による精神トラブルに対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。

詳細をうかがうほかないというのが正確なところで、抽象的な回答になること、ご容赦ください。

婚約破棄に対する慰謝料等⇒「婚約」が法的に成立し、それを正当な理由なく破棄されたという場合、慰謝料や場合によりその他の損害賠償請求(婚姻に向け支出した費用の賠償等)が可能です。
婚約が成立していたかは、双方の合意のほか、どのような準備行為をしていたか(わかりやすい例では結納や指輪の交換、式場の準備、婚姻後の住居の手配、双方親族への婚姻相手としての紹介等)が問われます。正当な理由なき破棄かは、例えば性格の不一致のような理由は正当理由とはされません。

中絶に関する慰謝料⇒高裁の裁判例ですが、中絶前後の男性の言動等を考慮して女性からの慰謝料が認められた事例があります。それによれば、基本的に中絶は双方行為の結果なので、当然に慰謝料請求が可能ではないが、女性には身体的・経済的に負担が偏るので、男性はその負担を軽減する義務があり、男性がその義務を果たさない場合は慰謝料請求等が認められることがある、とされています。事例が潤沢に集積しているわけではありませんが、男性が一方的に中絶を強いたとか、妊娠がわかるや音信不通になった、といった場合、慰謝料が認められやすくなります。

いずれも、詳しい事実関係を確認する必要がありますので、おつらいかもしれませんが、一度おちかくの弁護士に直接相談し、詳しいお話しをしたうえで、今後の方針についてのアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

交際の事実がなくても貞操権の侵害にあたるのか

相談者(ID:00087)さんからの投稿
相談分野の離婚問題とはカテゴリーとは異なります。当てはまる項目がなく、仮で選んでいます。

マッチングアプリで会った方と、何度か食事へ行く仲になり、一度だけ体の関係を持ちました。体の関係を持った時は相手が既婚者である事は知らず、知った後からは関係を断ちました。
後からその事実が妻にバレて弁護士に相談されていると相手の方に言われ、話し合いの結果賠償責任は発生しないと言われましたが、こちらが反対に貞操権の侵害として、慰謝料を請求する事は可能でしょうか?

食事に行ったのは5回で、会っていた期間は1ヶ月程度、また、既婚者だと知る前は、今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。

貞操権侵害が認められるには、相手が既婚者であることを隠していたことだけでなく、何らか相手の悪質性が高いことも必要です。
よくあげられる例としては、結婚紹介所や婚活アプリで知り合った場合、女性の年齢が低く判断能力の不十分さなどにつけこんでもてあそんだというような場合です。
>今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。
知り合ったきっかけがいわゆる普通の(結婚を目的としていない)マッチングアプリで、上記のような話をお互いにしていなかったのだとすると、難しいのかなというのが率直なところです。
知り合った経緯や、その後どのようなやりとりをしていたのかにもよりますので、一度お近くの弁護士に直接相談されてみたほうが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月19日
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