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宮城県で離婚問題に強い弁護士一覧

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【顧客満足度97.4%】弁護士法人ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

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7件中 1~7件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「離婚7年後の苗字を変えさせられそうです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」や「【養育費】国際結婚における養育費を請求するため調停を行った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

離婚7年後の苗字を変えさせられそうです。

相談者(ID:39114)さんからの投稿
離婚7年後なのですが相手の再婚で再婚相手が同じ苗字になるのが嫌という理由で苗字を変えてと言われています。
こちらとしてはもう関わりたくないしそんな理由で悩みたくありません。
私は母子家庭となり自分が世帯主で生活基盤をつくっているので正当な理由がない限りできないと断ったところ私の言い分が正当な理由では無いただの我儘だから家庭裁判で訴えて変えさせると言われました。

苗字(姓、氏)を変える申立ができるのは、変更しようとしている氏の戸籍の筆頭者です。第三者が変えさせることはできません。
そのような理不尽な要求をしてくる人にはそもそも言っても無駄かもしれませんが、例えば表記・表音上は同じ「佐藤」という苗字でも別々の戸籍になっている場合、法的には別の氏と考えます。相手の理屈が通るなら、身の回りにいる「佐藤」さんにも変更を要求できることになってしまいますね。法はそんなことを許容していません。よって、無視して良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月22日
ありがとうございます。
伝えてもこちらを罵る言葉しかでてこないので無視します。ありがとうございます。
相談者(ID:39114)からの返信
- 返信日:2024年03月22日

性風俗店利用による不貞離婚

相談者(ID:20439)さんからの投稿
配偶者の性風俗店利用が発覚しました。利用回数は2回、ソープランドとヘルスです。不貞行為をされ傷つき、裏切られたと感じます。
私は専業主婦、未就学児の子どもが1人います。

離婚訴訟で離婚成立するかは風俗利用のことも含め、従前の夫婦仲や利用発覚後に夫婦仲が受けた悪影響の内容・程度等、種々の事情も含めた判断になります。当該性風俗店で受けたサービスの内容等も問題となりえるため、訴訟で離婚できる可能性はありますが、詳しい事情によるところです。
訴訟の前段階として、当時者同士の協議、離婚調停があるので、その段階ではお互い合意すれば離婚自体は成立できます。夫が離婚を拒み続ける場合は訴訟で成立できるかが問題となり上記の考慮が必要となります。

慰謝料は数十万円から高くて200万円となることが多いかと思いますが、これも個別の事情によるところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
従前の夫婦仲が良い→発覚後に夫婦仲が悪化
だと離婚が認められやすいということでしょうか。
両者が離婚に同意している場合、養育費を妻側が求める額や期間などに合意させたり、離婚に際し新たな賃貸住宅を借りる場合の費用負担などを求めることはできるでしょうか。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
>従前の夫婦仲が良い→発覚後に夫婦仲が悪化
だと離婚が認められやすいということでしょうか。
→そういったことも含め、具体的な事実関係によるところですので、これ以上の内容は秘密の守られるかたちで直接弁護士に相談するかたちでアドバイスをうけてください。

>両者が離婚に同意している場合、養育費を妻側が求める額や期間などに合意させたり、離婚に際し新たな賃貸住宅を借りる場合の費用負担などを求めることはできるでしょうか。
→双方合意の上であればよほど高額だとかの事情がなければ可能といえば可能でしょう。それが算定表などと比較して相応の額であれば、調停・審判や訴訟で希望どおり決まることもあるでしょうが、相場以上となると強制はできないでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年10月13日
ご回答ありがとうございます。
相場以上を要求しようとは思いませんが、話し合いで良い方向に持っていけたらと思います。弁護士さんに相談してみます。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
ご回答ありがとうございます。
相場以上を要求しようとは思いませんが、話し合いで良い方向に持っていけたらと思います。弁護士さんに相談してみます。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月20日

不貞をした方から離婚を切り出す場合の慰謝料

相談者(ID:13482)さんからの投稿
不貞をはたらいた者です。配偶者とはもともとレスで一度だけ酔って不貞をはたらいてしまいました。配偶者にスマホを見られたのが3年前。配偶者は単身赴任中で月に1回帰って来ます。3年前の当時は自分とはできないしのに、他の男とはできるのか。と毎日のように言われ、月一の行為をするとゆう条件で配偶者は納得しました。こちらは子供を二人産んで性欲も今では無いが罪滅ぼしと思い行為をしています。行為は私が生理でも、大きな病気の検査の後体に傷をおっていてもお構いなしで行われます。時々行為の仕方の事で怒りものに当たり、コーヒーなどぶちまける時もあります。こちらが悪いのは分かりますが3年の間、事あるごとに他の男とはできるのに。などと言われ一度は許し条件の元立て直すのかと思ったが、何か気に入らないとその事を引き合いに出され辛いです。子供のは二人女の子と男の子です。男の子は軽度の発達障害があります。
そんなにやりたくなければ慰謝料払って、子供を連れて出ていけと言われます。

不貞による離婚の慰謝料は数十万円から200万円程度とよく言われます。しかし、支払う必要がそもそもあるのか、支払うとしていくらくらいが妥当かは、詳しい事情をうかがわないとわからない部分があります。また、一般論としては不貞をした側からの離婚請求は(夫が応じない限り)裁判では原則認められないとされており、配偶者の同意をえるために通常より高額な慰謝料を提案することはあります。繰り返しになりますが、相談者の場合にどうかというのは安易に判断できません。この点の詳しい回答については、一度直接弁護士に相談されることもご検討ください。
さらに、一般論として不貞をした側(有責配偶者)からの離婚請求は認められないと書きましたが、不貞された側の配偶者が不貞を許した(宥恕した)といえるケースで不貞した側からの離婚請求が認められた(有責配偶者との主張を認めなかった)裁判例があります。何をもって宥恕といえるかは難しい問題ですが、これにあてはまるかということも検討の余地があるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

私が相続した財産を夫に取られたくないのです。

相談者(ID:03263)さんからの投稿
お世話になります。私が自分の両親から受け継いだ財産があるとします。その財産を主人が手に入れるとしたら、どのような事があった場合でしょうか?私にもしもの事があった場合、子供が2人いますが、ギャンブル好きな夫に渡したくない場合の手続きなどできるのでしょうか?詳しくお教え頂けたら幸いです。どうか、よろしくお願い致します。

夫が手に入れる可能性としては、①離婚する際の財産分与、②相談者がなくなったときの遺産相続です。

①について、相談者の親からの遺産は特有財産といって財産分与の対象外ですので本来夫に分与する必要はありません。しかし、給与振込や生活費などの入出金がある口座に入れてしまうと、夫婦共有財産と区別がつかなくなり財産分与の対象と言われてしまうことがあります。遺産は新しい口座に入金し、入出金せずに保管しておくことで、特有財産の立証が容易になり、財産分与の場面で夫に渡すことを防げます。遺産だとわかるもの(遺言書、分割協議書など)があればあわせて保管しておきましょう。
②について、相談者が亡くなった場合、離婚していなければ夫も相続人となります。死亡時点の相談者の財産のうち二分の一が夫の相続分です。そのとき両親からの遺産が残っていれば夫は間接的に両親からの遺産の一部を取得することになります。
お子さんに全て相続させるという遺言書(自筆でなく公正証書遺言が望ましい)を残しておくことも考えられますが、夫は遺留分四分の一を請求可能なので(請求するかは夫次第ではあります)確実に渡らないようにできるという保証はありません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月01日
せっかくご返信を頂きながら、ご挨拶が遅くなってしまい、大切失礼致しました。分かりやすく説明してくださり痛み入ります。ありがとうございます。公正証書遺言は、どのようにして手続きすればよいのでしょうか?(はたまた、どちらへ出向けば良いのやら、、。)詳しく、段取り等教えていただけたら幸いです。何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:03263)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

養育費未払いで裁判所から情報提供という書類が送られて来ました

相談者(ID:02267)さんからの投稿
離婚した時に、公正証書を作成しそこに養育費に関する事記載しました。離婚後、自分が精神的に追い詰められて自殺未遂を何度か図りました。それで払わないといけない養育費を払う事をしなくなりました。公正証書も自分が引っ越しする際に無くしてしまい詳しい内容が分からない状況です。振込み口座など。
平成27年11月から現在に至るまで払っていません。裁判所から送られてきた書類に損害金を合わせて360万あります。
自分は民事再生を行っており、再婚して妻も居ます。妻には、裁判所からの書類が送られてくるまで養育費を払わないといけない事を黙っていました。妻には養育費ちゃんと払いなさいって言われました。
自分で色々調べてみたら、強制差し押さえなどされると書いてあり、自分が悪いのは分かってるいるのですが、強制差し押さえで給料を差し押さえられたら、今の会社で働く事が出来なくなります。今後、払っていくので、未納分もボーナス月など収入が多い月に払うなどで強制差し押さえをやめてもらえる事は出来るのでしょうか。
また、妻の財産も差し押さえになるのでしょうか。
弁護士の先生でないとこの問題は解決する事は出来ないとおもいますので、助けてください。
よろしくお願い致します。

裁判所から届いたのは差押に関するものではなく、財産開示に関するものでしょうか。一旦差し押さえがなされると、養育費の場合は将来分の差押が容易に可能など一般債権より優遇されているため、相当な好条件を提案しないと相手側は差押を取下はしないでしょう。一方、まだ差押に至っていないということしたら、提示する支払条件によっては差押までは至らない可能性もある程度は(少なくとも差押後よりかは)残されていると思います。
裁判所から届いた書面に関する対応も含めて、記載されているとおり早急に弁護士に直接相談されるべきです。
個別の法律事務所へ問い合わせてアポを取るか、弁護士会や法テラス等の法律相談会を利用するなど、様々なチャンネルがありますので、お近くの事務所や相談会等でご相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月01日
丁寧教えて頂きありがとうございます。さっそく問い合わせしてみます。
相談者(ID:02267)からの返信
- 返信日:2022年08月01日

配偶者に連れ去られた子供達の親権を確保して離婚したい。

相談者(ID:19554)さんからの投稿
妻が私に何の相談もなく、ちょっと実家に帰るとの連絡のみで子供達を他県の妻の実家に連れて行き、そのまま1週間、こちらの連絡に応えない状態が続きました。連れ去りから1週間後、配偶者と子供達の住民票が配偶者の実家に移され、今後も帰るつもりはないとの連絡が届きました。話し合いに応じる様子がなく、離婚についても条件など話し合いに応じる様子がありません。家庭裁判所へ調停の手続きは取りましたが、子供の様子もわからず、心配しています。妻へ連絡しても大丈夫です。元気です。などの返答のみです。

親権は離婚時に決めるものなので、離婚調停や離婚訴訟の中できめていくことになります。ただし、相手方が監護する状況が継続しその監護に大きな問題がないとなれば親権判断の場面でそのことが相手に有利に働きえますので、親権を希望するなら離婚前に監護者指定及び子の引渡しの審判(あわせて審判前の保全処分の申立)を行い、離婚前に子の引渡しを実現しておくべきです。監護者や親権を得られるかは、お子さんの年齢、別居前の監護を主として行っていたのは誰か、具体的な生活状況の内容、別居後及び今後の監護の予定(監護補助者の有無等)によります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月06日

宮城県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は2,190件で、全国第15位の多さになっています。また、前年より202件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、宮城県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

2,616

38.5%

2020年1月~8月

2,392

40.2%

2021年1月~8月

2,190

36.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第40位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、宮城県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

宮城県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


宮城県は2021年のデータでは36.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。宮城県の人口は2020年の国勢調査では約230万人で、全国14位の人口数です。約258万人の人口を誇る全国13位の京都府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

宮城県

京都府

離婚率

36.0%

36.3%

婚姻数

6,085

6,951

離婚数

2,190

2,520

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が28万人ほど多い京都府と比べると、宮城県は婚姻数・離婚数がともに少なく、離婚率は同程度となっています。

 

宮城県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.5%

40.2%

36.0%

婚姻数

6,799件

5,956件

6,085件

離婚数

2,616件

2,392件

2,190件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に大幅に減少し、2021年には微増しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加しましたが、2020年から2021年の間では大幅に減少し、2019年よりも低い水準になりました。

宮城県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の宮城県における離婚件数は3,780件で、全国の離婚件数の約2%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が3,256件、調停離婚が350件、審判離婚が54件、和解離婚が84件、認諾離婚が0件、判決離婚が36件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

3,780

3,256

350

54

84

0

36

参考:人口動態調査

宮城県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

宮城県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

宮城県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の宮城県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,982件で、全国の相談件数の約2%を占めています。宮城県の施設数は3施設あり、1施設当たりの相談件数は994.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,375件、電話による相談が1,514件、その他が93件となっており、電話による相談の割合が約51%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が20件、女性の相談が2,962件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,375

1,514

93

20

2,962

2,982

参考:男女共同参画局

宮城県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、宮城県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:宮城県精神保健福祉センター、宮城県総合教育センター、みやぎ男女共同参画相談室、ヤングテレホン(少年相談電話)、宮城県女性相談センター、宮城県女性のための相談窓口、みやぎ夜間・休日DVほっとライン、NPO法人ハーティ仙台

仙台市:仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)、仙台市発達相談支援センター(アーチル)、仙台市男女共同参画推進センター、仙台市「女性への暴力相談電話」(仙台市配偶者暴力相談支援センター)、仙台市子供家庭総合相談 各区保健福祉センター

参考:宮城県配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援について宮城県各種相談窓口仙台市男女共同参画推進センター

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。  

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 
国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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