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宮城県で離婚問題に強い弁護士一覧

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宮城県で離婚問題に強い弁護士が7件見つかりました。
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

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7件中 1~7件を表示
宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「離婚合意あるもその後話し合いを避けられている。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「生活費を入れない夫に月12万円の婚姻費用を支払うようにする調停が成立した事案」や「元夫との面会交流の条件を見直した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
相談者(ID:11533)さんからの投稿
ダブル不倫、借金、ギャンブル、モラハラ、動物DV、生活費支払いなし。嘘を頻回につく。
上記、証拠あり。
共働き、子供は未成年者3人います。早くこの生活から離れたいと思いいましたがどう動いていいのか分からずいました。住宅ローン債務者は私のため家を出ることもできず旦那は毎晩帰り遅くお金も行くともないから出ていかないと言い居ます。挙句の果てに借金支払いで旦那から自分の生活ができなくなるから生計協力はできない。自分の稼ぎは自分のものの考え。やっと離婚の合意は取りましたがその後話し合いをもう少し待って待って避けら終いには返事もくれなくなりました。


難しいというか、話を避け続けるんじゃないでしょうか?
とりあえず、家裁で、調停をし、彼が考えざるを得なくする方が、いずれ早いのでは。
あるいは、調停を申し立てたとたん、彼が、話をするようになるかもしれません。
花渕法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月24日
調停の申し立て準備します。自分でも申し立てできるとありますが、話がまともに素直に入りそうになく、私もうまく伝える事ができるか不安もあり弁護士さんにお願いしようかと思っています。ただ、弁護士費用が心配で踏み切れずにいました。
相談者(ID:11533)からの返信
- 返信日:2023年05月26日
相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

再婚相手と離婚の話になった場合の財産分与のご相談と理解しました。

財産分与は夫婦の協力関係により築いた財産を離婚を機に清算しようという仕組みです。よって、別居していたり、夫婦の協力関係が壊れた後の財産は対象外と考えます。退職金も同様で、退職金の計算の基礎となる勤続期間と婚姻期間(同居期間)の割合で計算するのが通常です。例えば勤続20年で婚姻期間が10年という場合、退職金の半分を財産分与の対象とするなど。

再婚前に退職し、再婚前の勤務期間に応じた退職金を受領したということであれば、再婚前の再婚相手との協力関係は通常観念できないので、全額特有財産となるでしょう。
別の観点のお話として。再婚相手との婚姻生活が数年、数十年と継続していった場合。退職金が現時点特有財産だとしても、再婚後に給与の入金や生活費の出金が繰り返されていった場合、共有財産か特有財産の区別がつかなくなる場合があります。その場合、将来の財産分与の場面では区別がつかないので共有財産とみなされる、という事態がありえます。これを避けるには、退職金の入っている口座はそのような用途に用いず、退職金は退職金としてそのままのこしておくことです。

なお、給料の後払いの性質、という言い回しは、退職金を財産分与の「対象」と考える場合の言い回しです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年07月07日
相談者(ID:05269)さんからの投稿
DVが原因で離婚調停をしています。が、出廷をしてくれません。が、2か月ほど前から、前妻とよりを戻しているようです。

婚姻関係破綻後の不貞は慰謝料請求の対象とならないといった裁判例はありますが、破綻と認められること自体がそれなりに高いハードルで簡単には認められません。離婚調停中ということで破綻の可能性ももちろんありえますが、別居前後の詳しい経緯によるので、詳しくは直接お近くの弁護士に相談された方がよいと思います。
今後も夫が調停に出席しないなら、いずれ調停は不成立となり、さらに離婚を求めるなら離婚訴訟を検討することになりますが、離婚訴訟では法的な離婚事由が必要となり、DVの点だけで十分かもしれませんが、前妻との今の関係が立証できれば離婚訴訟を有利に運べる可能性があり、破綻の有無とあわせて、この点も上記のとおり弁護士に相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月24日
私に対して傷害事件を起こした時、旦那が書いた念書に慰謝料300万とあります。その後、更に警察沙汰の情報開示したもの、その他にも私にワインをかけた時などの音声データ。旦那が原因で子供がカウンセリングを受けているという証拠。DVで入院した時の領収書、全て揃えて慰謝料500マンを請求しましたが、そんなに支払いませんと言っています。この場合、弁護士さんをつけ、慰謝料をもらった方がいいでしょうか?慰謝料に応じない限り、婚姻費用をもらい離婚を成立させない方が利口でしょうか?
相談者(ID:05269)からの返信
- 返信日:2023年02月24日
そして、別居の経緯としましては、警察沙汰になった時に接触禁止となったのがきっかけです。離婚のための別居でなく、危険を回避するための別居でした。なので、月に何度も家族の時間はありましたし、夫婦生活もありましたが、去年の秋に傷つけられ、我慢ができなくなり、調停を申し込みました。
相談者(ID:05269)からの返信
- 返信日:2023年02月24日
相談者(ID:01452)さんからの投稿
現在夫とはほぼ別居状態です。
夫は5年ほど前から、単身赴任で週末は帰宅するという状況でした。
しかし4年ほど前から、金銭感覚の違いや、性格の不一致等、また執拗な嫉妬からくるモラハラ的な言動が原因で喧嘩が絶えず、私自身が適応障害のようになり、別居したいと願い週末の帰宅がなくなり別居している状態です。
当時、家には次男と長女が残っていましたが、その二人も大学生になり、一人暮らしを始めたのをきっかけに、離婚したいと考えております。
3人の子供は現在大学生です。
それぞれに一人暮らしをしているので、学費等かなりかかります。
夫は52歳で大学の准教授年収大体600万程度、私は45歳250万程度です。
ただ、私は任期付の非常勤で今年の11月に任期切れになってしまいます。
家は持ち家ですが、頼れる身内もいないので、実家(県外)の方に戻り求職しようと考えています。
こんな状況ですが、夫は離婚に前向きではなく、離婚協議等話し合いをしたいとメールをしても、返事もない状態で、話し合いにすらなりません。
直接的に会って話すとかは、私自身、動悸や眩暈など適応障害のような症状が出てしまい難しいので、夫の職場等には赴けずにいます。
単身赴任先の住所は夫が勝手に引っ越しをしてから、わかりません。
こんな状況で、離婚出来るのかすらわからない状態です。
出来れば離婚して、子供達の在学期間中の学費や生活費をお互いに負担しつつ、ベストな方向で離婚を進めたいのですが、可能でしょうか。
また、弁護士に相談したら幾らぐらいかかるものなのでしょうか

弁護士を代理人に協議するにせよ、離婚調停をするにせよ、現住所が必要になってきます。現住所は住民票からたどるなどして調べられる可能性があります。例えば単身赴任手当をもらっているなら職場に住民票を提出しているでしょうし、職業的にも、現在済んでいる場所に住民票をきちんと移している可能性はそれなりに高いと思います。
現時点で夫から生活費の支払いを受けていないなら、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることも要検討です。家裁は基本的に調停申立時点からの支払しか認めないので、場合によっては離婚協議や調停と先行して行うことも必要です。婚姻費用や養育費は当事者間で折り合いがつかない場合、裁判所が公表している算定票をベースに決められます。算定票は双方の収入、子の年齢・人数で金額が出るようになっています。インターネット上でも簡単に見ることができるので、一度検索して参考にしたほうがよいでしょう。お子さんが大学生の場合、算定票の金額にプラスできるかは、公立か私立か、双方の学歴・職業、進学先についての協議や共通理解の有無等にもよってきます。このあたりは、詳細な事情に基づくものなので直接弁護士に相談されることも検討してください。

弁護士の費用は各法律事務所によっても異なります。さしあたりはお住まいの地域の法律事務所でホームページに離婚の費用を掲載されているところを参照されてはいかがでしょうか。あとは、相談の際に見積もりの提示を依頼するなどして、個々の法律事務所に確認するのが良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月23日
ご回答ありがとうございます。
相手にメッセージを送っては見てますので、返事を少し待ってから、協議が進まないようならば、近くの法律事務所に相談したいと思っています。
相談者(ID:01452)からの返信
- 返信日:2022年05月24日
相談者(ID:20299)さんからの投稿
約2年ほど前から婚姻費用を払いつづけています。
原因は私が妻と子供を家から追い出してしまったことです。
元を辿ると家から締め出す少し前から家の中で口を聞かない様な関係でした。私が不倫していた事が発覚してそうなってしまったと思っていましたが真相は分かりません。
離婚について話し合いたい連絡をとっても、子供がどこにいるのかの確認の連絡をとっても「あなたには言いません」の一点張り。
話し合うことも出来ず拉致が開きません、私自身はキッパリ離婚して二度と関わりを持ちたくありません。
上手く関係が終わる方法が知りたいです。

お互い離婚に合意し離婚届を作成できるのであれば、あとは役所に届を出すだけではあるので、それが一番簡単に離婚できる方法となります。
しかし、相手が(理由はともかく)離婚に応じないのであれば、上記の方法は採れないので離婚調停を家庭裁判所に申し立てることが早道になる可能性があります。調停もお互いの合意がなければ離婚は成立しませんが、調停不成立後に離婚訴訟を提起することで離婚が認められる可能性はあります。
とんとん拍子にいくかはわかりませんが、上記のような断固とした離婚意思の表明をおこなっていかないと、ずるずる今の状態が続くだけになることもありうるため、どこかでは相手の意思によらないところで離婚の流れにもっていくしかありません。
調停、訴訟と進行していく中で別居期間も積み重なっていきますので、いずれかの段階では離婚が認められる可能性があります。

慰謝料は、不貞などの明確な離婚事由がないのであれば、そもそも支払不要です。そこは事情次第です。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:02286)さんからの投稿
過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。ですがまだ学費のかかる子供も居て、金銭的なことで病む得ず離婚を断念し毎日耐えています。金銭的なことが解決できればすぐでも離婚したいと考えてます。過去の不貞行為からの慰謝料も含め、養育費、財産分与はどうなるかご相談したいです。子供は大学一年生(私立)、高校一年生、小学校六年生です。よろしくお願いします。

お困りのことかと思います。

>過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。
具体的な内容、相手が否定した場合の証拠の有無等にもよりますが、離婚原因や慰謝料の発生事由となる可能性はあります。

養育費は双方の収入、お子さんの年齢・人数によります。双方合意で決められるならその金額でよいですが、争いとなった場合は基本的には家庭裁判所の算定表をもとに決めることが多いので、一度参考にご覧になっておくとよいでしょう。算定表はインターネットなどで誰でも見ることができます。「裁判所 算定表」などの語句で検索してみてください。

財産分与は婚姻してから築いた財産が対象となります。不動産、預貯金等です。基本的に2分の1ずつ分けることになります。まずは対象となる財産にどのようなものがあり、いくらになるかを整理してみることです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月02日

宮城県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、宮城県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:宮城県精神保健福祉センター、宮城県総合教育センター、みやぎ男女共同参画相談室、ヤングテレホン(少年相談電話)、宮城県女性相談センター、宮城県女性のための相談窓口、みやぎ夜間・休日DVほっとライン、NPO法人ハーティ仙台

仙台市:仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)、仙台市発達相談支援センター(アーチル)、仙台市男女共同参画推進センター、仙台市「女性への暴力相談電話」(仙台市配偶者暴力相談支援センター)、仙台市子供家庭総合相談 各区保健福祉センター

参考:宮城県配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援について宮城県各種相談窓口仙台市男女共同参画推進センター

宮城県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は2,190件で、全国第15位の多さになっています。また、前年より202件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、宮城県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

2,616

38.5%

2020年1月~8月

2,392

40.2%

2021年1月~8月

2,190

36.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第40位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、宮城県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

宮城県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


宮城県は2021年のデータでは36.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。宮城県の人口は2020年の国勢調査では約230万人で、全国14位の人口数です。約258万人の人口を誇る全国13位の京都府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

宮城県

京都府

離婚率

36.0%

36.3%

婚姻数

6,085

6,951

離婚数

2,190

2,520

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が28万人ほど多い京都府と比べると、宮城県は婚姻数・離婚数がともに少なく、離婚率は同程度となっています。

 

宮城県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.5%

40.2%

36.0%

婚姻数

6,799件

5,956件

6,085件

離婚数

2,616件

2,392件

2,190件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に大幅に減少し、2021年には微増しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加しましたが、2020年から2021年の間では大幅に減少し、2019年よりも低い水準になりました。

宮城県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の宮城県における離婚件数は3,780件で、全国の離婚件数の約2%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が3,256件、調停離婚が350件、審判離婚が54件、和解離婚が84件、認諾離婚が0件、判決離婚が36件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

3,780

3,256

350

54

84

0

36

参考:人口動態調査

宮城県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

宮城県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

宮城県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の宮城県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,982件で、全国の相談件数の約2%を占めています。宮城県の施設数は3施設あり、1施設当たりの相談件数は994.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,375件、電話による相談が1,514件、その他が93件となっており、電話による相談の割合が約51%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が20件、女性の相談が2,962件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,375

1,514

93

20

2,962

2,982

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。  

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 
国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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