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兵庫県の離婚問題の弁護士ガイド
兵庫県の離婚問題では、「離婚後の年金分割の裁判について」や「離婚後の年金分割の裁判について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料を大幅に減額】独身だと聞いていた相手の妻から慰謝料を請求された事例」や「【熟年離婚】性格の不一致から離婚を求め、離婚調停にて離婚を成立。財産分与も獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚手続きが得意な兵庫県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚手続きが得意な兵庫県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚で、公正証書を作ったとします。
ただ、年金分割だけは、合意が得れず、
年金分割は公正証書に記載なしとします。
(早く離婚したいため)
その後、離婚後に、家庭裁判できますでしょうか?

離婚後2年以内であれば年金分割の調停の申立ができます。
- 回答日:2022年10月05日
それは公正証書をつくっていても、問題ないですか?
後、
別居をまだしてなくても子供を自分の扶養家族にするのは無理なのでしょうか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚で、公正証書を作ったとします。
ただ、年金分割だけは、合意が得れず、
年金分割は公正証書に記載なしとします。
(早く離婚したいため)
その後、離婚後に、家庭裁判できますでしょうか?

 離婚時年金分割制度における年金の按分割合について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。ただし,「離婚した日」の翌日から起算して2年を経過した場合には,この申立てをすることはできません。
 審判の申立てがあると,裁判官が書面照会等により相手方の意見も聴いた上,按(あん)分割合を決定する審判を行われます。
 調停の申立てがあると,当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では,調停委員会が按分割合について話し合うための手続を進めます。
 神戸リカバリー法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月06日
年金分割の話あいなんてどう家庭裁判するんでひょうか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月06日
話し合う内容です。
するしないでおわりませんか?
浮気とかとちがって証拠とか関係ないし、なんて払う必要がある?
なんで払わないとかしか理由なくないですか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
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