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北海道で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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北海道で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が5件見つかりました。
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5件中 1~5件を表示
北海道の離婚問題の弁護士ガイド
北海道の離婚問題では、「不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある」や「過去の不倫相手への慰謝料請求ができるかどうか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料500万円→100万円の減額に成功】2週間でスピード解決した事例」や「夫から慰謝料、財産分与の趣旨を含む多額の解決金を獲得する内容で離婚を成立させることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:47149)さんからの投稿
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。
お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。

現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。
そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。

旦那は職を転々としやすく、また酒、たばこ、趣味のバイクでかなり浪費しています。
お互い貯金の額を大体把握しており、私と彼では貯金額に差があります。(彼が100万だとすると私は500万くらい)

離婚をして財産分与をした場合、旦那が不貞行為をしていたとしてもこちらがコツコツ貯めたお金を相手に支払わなければいけないのかと思うとやるせなくなります。
かといって離婚をしない場合、離婚するよりも慰謝料が減額すると聞き、どうしたらいいのか悩んでいます。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与については、どちらかが求めた場合に行いますので、必ず行う必要があるものではありません。
もっとも、離婚成立から2年以内であれば財産分与請求を家庭裁判所に求めることが出来ますので、協議離婚する際には、離婚協議書の中に財産分与を行わない旨の条項を定める必要があります。

財産分与の対象は、婚姻期間中に取得した財産(相続や親族からの贈与等は除く)になりますので、積立NISAやご主人が知らない口座も対象となりなります。もっとも、ご主人が知らない口座をどこまで開示するかについては、ご相談者様のご判断で行っていただければと存じます。

- 回答日:2024年06月03日
ご回答ありがとうございます。
もし財産分与をするとなった場合、全ての口座を強制的に公開しなければいけないという訳ではないんですね。安心しました。

旦那の知らない口座に関しては開示するのは避けようと思います。
相談者(ID:47149)からの返信
- 返信日:2024年06月06日
相談者(ID:48514)さんからの投稿
2022年の夏頃から風俗嬢と不倫をしていたことがわかりました。主人は不貞行為を認め、相手も既婚者と理解した上での関係だったと言われました。連絡手段は風俗嬢のお店のアカウントのラインで、現在は退会し、メンバーがいないと表示されています。風俗店自体は性交渉禁止のお店だったそうですが、店でも性交渉し、家にも何度か行っていたそうです。個人LINEのアカウントもあります。自宅も知ってるけど、2年前の時点で更新だから引っ越すと言っていたのと部屋番号まで覚えてないと言われます。私としては再スタートをするにも相手側に慰謝料請求をしたいと思っています。(本来なら旦那にも慰謝料請求したいのですが、家計が同じなので、意味ないかなと思います)大体2022年7月〜12月(妊娠発覚)ごろまで付き合いがあったそうです。
証拠がかなり少ないのですが、慰謝料請求などはできるのでしょうか?相手方の顔写真、個人LINEアカウント、お店でのラインのトーク画面はあります。また、相手側を見つけ出し旦那との関係を認めさせ慰謝料請求することはできるのでしょうか?泣き寝入りになるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

2年前の不貞行為であれば、消滅時効にかかっておりませんので、請求することは可能です。
相手方に対して慰謝料請求をするためには、相手方の特定(相手方氏名、相手方の住所)が必要となりますが、個人LINEのアカウントのみから相手方を特定するのは難しいです。もっとも、相手方の氏名・住んでいたマンションがが分かれば、部屋番号が分からなくても、弁護士に依頼することによって、住所を探し出すことが出来る場合があります。

不貞の証拠ですが、ご主人が認めていることが一つの証拠になりますが、何らかの客観的証拠を求められる場合もありますので、
現在の情報のみで、慰謝料請求が直ちに認められるかは判断が難しいところとなります。

弁護士が介入しなければならない手続きがございますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
ご返答ありがとうございます。
相手方の特定はLINEアカウントのみですと難しいのですね。。2年前に気づかなかったことを悔やみます。
相談者(ID:48514)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
相談者(ID:44189)さんからの投稿
配偶者が不倫している。2年ほど前から関係があったとみられる。
出勤と偽って不倫相手と会っている。また、友だちと会うと言い、休みの日でさえ会っていた。月に数回は会っていて相当向こうに時間を割いている。熱の入れようが凄く、子どもの行事よりも不倫相手を優先するくらいである。
私にはもう何の感情もない様で、哀れみからか高価な物を買ってくれていたが、全て不倫による罪悪感からであったのは明らか。
毎日不倫相手と連絡を取り合っており、その際子どもが声を掛けるだけで不機嫌になる。
不倫相手と会うようになってから人が変わってしまい、子どもに暴力を振るうようにもなり、私にも暴言を吐くようになった。以前の優しい人柄に戻って欲しい。子どもの事を鑑みて欲しい。家族を大切にして欲しい。
探偵に依頼し不倫相手は分かっている。名前も住む所も職場も。部屋番号までは分かっておらず、職場も在籍しているか確認は出来ていない。
デート中手を繋ぐ、抱き合う、キスをするまでの証拠写真は入手済み。
ホテルの出入りやラブホの出入り写真はなし。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
不貞相手への慰謝料請求をご希望とのことですが、不貞慰謝料請求を行うためには、
①相手方の特定
②不貞の事実の立証
が必要となります。

①相手方の特定ですが、部屋番号まで分からない場合であっても、弁護士の権限によって相手方の住民票を取得することができる場合があります。仮に、部屋番号が分からない場合でも、職場に書面を通知することが可能です。
②不貞の事実の立証ですが、本来であれば、ホテルに入室しているなどの事実があれば万全ですが、抱き合う、キスしている写真でも十分に戦うことが可能です。

ご主人との関係改善については、法律上の問題を超えて、家庭の問題となってきますので、ご主人がどのような態度を示されるかということに関わってきます。

慰謝料請求については、相手方とトラブルが生じる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 
- 回答日:2024年05月02日
ありがとうございます。
希望が持てました。
色々な弁護士さんにご相談させていただいて今後自分が優位に話をすすめられるようにしていきたいなと思います。
相談者(ID:44189)からの返信
- 返信日:2024年05月09日
相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

ご質問にあります、先に離婚届を出してから、夫や不倫相手に対して金銭請求が可能であるかという点については、
可能ではありますが、お勧めしません。

今回の件については、先に離婚をするよりも、きちんと離婚条件や慰謝料の条件を決める方が得策です。
先に離婚してしまうと、相手方らがのらりくらりする可能性があります。

弁護士が介入すれば、全て弁護士が窓口になりますので、ご主人や不倫相手との交渉は弁護士が行うことになります。
- 回答日:2024年04月01日
相談者(ID:06278)さんからの投稿
旦那は育児家事皆無でずっと離婚は考えてきました。
しかし、何をすれば良いのかわからずずっと我慢してきました。
農家の為、4月から11月まで休みなく子供は放置、子育てをしてあげたい私の気持ちとは裏腹な現状でした。最近旦那の浮気を突き止めた為、離婚を決意しました。(旦那は浮気相手に子供いなかったら離婚してるとメールしていた)
来年息子が中学に上がるタイミングで、引越、転校を考えている為、来年1月まで我慢してしっかり固めてから切り出そうと思っています。
それまでに私がしなければいけない準備がわかりません。お力を貸して頂きたいです。
どうかよろしくお願いします。

最低限、同居している間に、相手の収入及び財産の内容についてきちんと調べ、写真を撮る等して記録しておいた方がいいと思います。離婚の話し合いが始まると財産を隠されて適切な財産分与を受けられなくなる可能性があります。
また、相手の浮気についても言い逃れできないような十分な証拠を集めておいた方がいいです。メールだけだと証拠として不十分な可能性もありますので、一度お近くの弁護士にご相談された方がいいと思います。
- 回答日:2023年03月10日
相談者(ID:22300)さんからの投稿
不貞関係を認めた女性に慰謝料を請求したが、金銭的に月2万しか払えないと言われた。こちらとしては一括返済して欲しいと思っているが叶えられそうにない為、連帯保証人をつけた上で公正証書を作成したいと訴えた。暫く返事を待っていると弁護士をつけたので今後は弁護士に連絡して下さいと言われた。弁護士から受任通知が届き、不貞関係にあった根拠、事実を、また慰謝料額の根拠を書面にて回答して下さいとの内容が届いた。
こちらが持っている証拠は本人達がホテルに行ったと認めた音声、またその女性宅に出入りしている写真、動画のみ

お問い合わせありがとうございます。
上記の証拠であれば、不貞行為の証拠として十分であると考えられますが、証拠を直に見ているわけではないので、何とも言えません。
また、相手方の言い訳が合理的に成り立つ可能性も含めて検討する必要があるので、より確実にするのであれば、お近くの弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
また、受任通知の対応ですが、なぜ根拠が必要なのか問えば良いと思います。相手方本人が認めているのであれば、あえて弁護士に見せる必要がないからです。
慰謝料額の根拠を法律の専門家ではない方に聞いてくるのは、正直よく分かりません。具体的な事実を挙げて深く傷ついたからという回答で良いのではないでしょうか。
相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日
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