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【土日祝も対応】北海道で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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5件中 1~5件を表示
北海道の離婚問題の弁護士ガイド
北海道の離婚問題では、「不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある」や「主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫(70代)の不貞行為について、相手女性への慰謝料請求と夫への離婚請求を行った事案」や「500万円もの不倫慰謝料の請求の減額交渉」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:47149)さんからの投稿
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。
お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。

現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。
そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。

旦那は職を転々としやすく、また酒、たばこ、趣味のバイクでかなり浪費しています。
お互い貯金の額を大体把握しており、私と彼では貯金額に差があります。(彼が100万だとすると私は500万くらい)

離婚をして財産分与をした場合、旦那が不貞行為をしていたとしてもこちらがコツコツ貯めたお金を相手に支払わなければいけないのかと思うとやるせなくなります。
かといって離婚をしない場合、離婚するよりも慰謝料が減額すると聞き、どうしたらいいのか悩んでいます。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与については、どちらかが求めた場合に行いますので、必ず行う必要があるものではありません。
もっとも、離婚成立から2年以内であれば財産分与請求を家庭裁判所に求めることが出来ますので、協議離婚する際には、離婚協議書の中に財産分与を行わない旨の条項を定める必要があります。

財産分与の対象は、婚姻期間中に取得した財産(相続や親族からの贈与等は除く)になりますので、積立NISAやご主人が知らない口座も対象となりなります。もっとも、ご主人が知らない口座をどこまで開示するかについては、ご相談者様のご判断で行っていただければと存じます。

- 回答日:2024年06月03日
ご回答ありがとうございます。
もし財産分与をするとなった場合、全ての口座を強制的に公開しなければいけないという訳ではないんですね。安心しました。

旦那の知らない口座に関しては開示するのは避けようと思います。
相談者(ID:47149)からの返信
- 返信日:2024年06月06日
相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

ご質問にあります、先に離婚届を出してから、夫や不倫相手に対して金銭請求が可能であるかという点については、
可能ではありますが、お勧めしません。

今回の件については、先に離婚をするよりも、きちんと離婚条件や慰謝料の条件を決める方が得策です。
先に離婚してしまうと、相手方らがのらりくらりする可能性があります。

弁護士が介入すれば、全て弁護士が窓口になりますので、ご主人や不倫相手との交渉は弁護士が行うことになります。
- 回答日:2024年04月01日
相談者(ID:37632)さんからの投稿
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。
示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。
示談場所はフードコートです。
示談交渉中の会話もボイスレコーダーにあります。
300万円の支払いに応じて下さったので
入金を待っていると相手方が弁護士を雇ったようで不貞慰謝料請求に関する交渉の連絡がきました。私はこの不倫で精神的に参ってしまい、
睡眠薬がないと夜も眠れません。
病院で診断書ももらっております。
まだ幼い子供が2人いるため今のところ離婚は考えておりません。

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。

相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。

作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月07日
相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。
不倫相手からの妻からの請求が400万円とのことですが、相場よりも遥に高額であり、
減額の可能性は十分に認められると思われます。
また、相手方が離婚するか否かによっても金額が大きく変わります。
仮に、相手方が離婚しないのであれば、希望されている50万円に近い金額で和解することが出来る可能性があります。
相手方が離婚しない場合であっても、不倫相手の男性に求償権を行使することによって、負担部分を小さくすることも可能です。

- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:40590)さんからの投稿
妻とは ここ数年 まともに会話もなく 夫婦生活は冷めていました。長男が 今年の春から 高校進学で 学費などの工面の 相談された時に 喧嘩になってしまい、妻の方から離婚してと言われました。その後冷静になってから話しを 聞いていくうちに、妻に好きな人がいると言われ 不倫が発覚しました。ここ数ヶ月妻は 夜出歩くことが増え、時には一晩かえってこない時も数回ありました。もしかしてと 思っていたのですが、
なかなか聞くこともできない状況なので あまり干渉しないようにしていました。私は 婿養子で
離婚となれば 家を出ることになるので 今後の生活の為にも貰えるものは もらいたいので
よろしくお願いします。

不貞によって離婚した場合の慰謝料請求の相場としては、150万円程度から200万円程度となります。
慰謝料については、二人に請求することは可能ですが、二人合わせて150万円程度から200万円程度となり、
二重でとれるわけではありません。
もっとも、離婚の場合には、妻に対し、財産分与として、婚姻してから貯めた貯金等の2分の1を請求することができます。

専門的な判断が必要となりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日
相談者(ID:06027)さんからの投稿
不貞相手の内縁の妻という方から個人で作成したと思われる通知書が届きました。
慰謝料75万円を請求するという内容だったのですが、どのような対応が妥当でしょうか?
当時私は内縁の妻がいることは知りませんでしたが、彼女がいる事は聞いており、籍は入れないと相手からは聞いていました。
私から不貞を誘ったことは一切なく、酔っている状態でホテルで飲み直すという理由で誘われ2度ほど不貞がありました。証拠は相手方にはないと思われます。現在私の夫から相手方に慰謝料請求しており、逆にあちらの内縁の妻という方から私に慰謝料の請求がきた状況で、2週間以内に回答くださいとの内容です。今後夫との婚姻関係がどうなるかはまだわかりません。減額か請求を拒否することは可能でしょうか?また、相手の奥さんは家に突然来たり、電話をかけてきたりしているのですが、やめてもらう方法はありますか?

通知書自体を見ていないので、何ともお答えしにくいですが、相手から送られてきた通知書は、相手から慰謝料請求するという意思表示なされたという意味では、効力があるものだと思われます。
もっとも、そのことと相手の請求に従う形で慰謝料の支払い義務が生じるかは別問題です。
相手の慰謝料請求が認められるためには、①実際に相手が彼女ではなく、内縁の妻といえる関係性なのか、②内縁の妻がいることを認識した上で、不貞行為に及んでいたのか、という問題点をクリアする必要があります。お話をお聞きする限り、少なくとも②については、「彼女がいる」としか聞いていなかったということですので、相手の請求を拒否(減額)できる可能性は十分あると思います。
相手の請求を拒否する場合には、単純に支払いを拒否する意向を伝えるか相手の通知書を無視するということになりますが、相手から直接家に押しかけられたり、電話が頻繁にかかってきて対処に困るということであれば、弁護士に代理人として間に入ってもらって、連絡が直接来ないように対応してもらうのよいと思います。
- 回答日:2023年03月03日
相談者(ID:58473)さんからの投稿
妻がW不倫をして、相手の奥様にばれた旦那さんは、内の妻が悪いと都合よ良い事ばかり奥様に言っているようです。私の妻の話しと、かなり違います
相手の奥様と一度会い、話し合いでと成ったが
不倫中に貢いだ金品を返せとしつこく連絡がきます。妻にも脅迫めいたメールが届きました。
今後、4人で会い真実を伝え話し合いをした方が良いのか、相手のの慰謝料請求を待ち弁護士に相談した方が良いのか悩んでいます。
まだ金額の話しはしていませんが、相手の出方しだいですが

脅迫のメールも来ているとのことで大変お困りのことと推察いたします。
基本的には贈与物であれば返還する必要はありませんが、
本件の解決についてどのような形で解決していくか、という方針次第で、取り扱いについて検討された方がいいかもしれません。
基本的には、話し合いで解決できるのがベストですが、本件のように4者が関連するダブル不倫の場合は、それぞれの感情が異なるので、全員が一致する解決を探すことはとりわけ困難なケースになります。
こちらが冷静にお話をしようと努めても、逆に相手方の行動が脅迫めいていて不安を感じる場合などは、早急に法的な相談をすることをおすすめします。精神的なダメージなども考慮したうえで、適切な対応を進めることが重要となります。
- 回答日:2024年12月25日
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