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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「夫の弁護士から住宅ローンと慰謝料を請求する通知が届きました。」や「養育費の減額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「高額の離婚解決金を取得」や「離婚訴訟を起こされたが、反訴をしたことによって、多額の財産分与の獲得に成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫の弁護士から住宅ローンと慰謝料を請求する通知が届きました。

相談者(ID:43256)さんからの投稿
結婚6年目、子なし、住宅ローン支払い中です。夫が依頼した弁護士から離婚等請求の受任通知が届きました。内容は令和5年の11月から不貞行為を複数回行ったことによる精神的苦痛から慰謝料と離婚を請求されています。請求内容は、共同名義の戸建てを私の単独所有へ変更し、住宅ローンの残債(約3300万円)を支払うこと、婚姻中に夫が支払った学費の一部(120万円)を支払うこと、婚姻中に夫からプレゼントされたネックレス(約45万円)を夫へ分与することととありました。
住宅ローンは共同債務者として借りて、所有権は50%ずつ、支払いは夫名義の口座になっています。夫の年収は400万円ほど、私は250万円ほどです。
令和6年5月末時点で、自宅の査定額は約3130万円でした。
夫は既に430万円の慰謝料を不貞相手へ請求し、受領済みです。私自身も離婚の意思はあるのですが、今後の生活のためにもできる限り支払う金額を少なくしたいと考えています。
そのため、離婚時の財産分与や慰謝料の減額に関して相談したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、慰謝料請求については、すでにご主人が不貞相手から430万円を受領しているとのことですので、仮に、ご相談者様への慰謝料が認めらるとしても、少額になるものと思われます。

次に、財産分与についてですが、住宅を売却するのであれば、オーバーローン部分について、双方で折半するのが通常であり、ご相談者様が単独で負担する必要はないものと思われます。
プレゼントされたネックレスについては、通常返却しなくても良いと思われます。
ご主人がご負担された学費については、詳しくお話を伺わなければ回答が難しいですが、争うことが出来る場合もあります。

争点が多岐にわたりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご希望がございましたら、電話・オンラインでのご相談を受け付けております。
- 回答日:2024年05月31日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日

養育費の回収について

相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、相手方の居住先ですが、相手方が住民票の変更手続きを行っている場合には、弁護士に依頼することによって、
相手方の現住所の住民票を取得することが可能です。

次に、相手方の現住所が分からない場合であっても、相手方の就業先が分かる場合には、就業先に送達する手段もありますので、
養育費の差押え手続きを進めることが可能となります。
- 回答日:2024年06月12日

不貞慰謝料請求について

相談者(ID:37632)さんからの投稿
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。
示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。
示談場所はフードコートです。
示談交渉中の会話もボイスレコーダーにあります。
300万円の支払いに応じて下さったので
入金を待っていると相手方が弁護士を雇ったようで不貞慰謝料請求に関する交渉の連絡がきました。私はこの不倫で精神的に参ってしまい、
睡眠薬がないと夜も眠れません。
病院で診断書ももらっております。
まだ幼い子供が2人いるため今のところ離婚は考えておりません。

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。

相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。

作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月07日

夫が元彼女から貸し借りをしていた250万を逆に元彼女に私が請求することは可能か?

相談者(ID:38282)さんからの投稿
夫が浮気しており、その相手は6年間付き合っていた元彼女。元彼女は私と旦那が結婚しているのを一年前位に知ったという。夫にもひがあるとおもうが、
旦那と別れる気がなく別れるなら、当時付き合っていた時に貸し借りしたお金が250万近くを一括か分割で返せと夫に言ってきた。夫は借金もあり今、債務中。私的には元彼女から慰謝料を請求したいのと、2度と会わないでもらいたい。

相手方女性が、ご主人が結婚していることを知った後も不貞関係を継続していたのであれば、妻の立場から、相手方女性に対し、慰謝料請求を行うことは可能です。
- 回答日:2024年03月14日

子どもとまた一緒に暮らしたい

相談者(ID:19231)さんからの投稿
離婚前に親権の話になり、こちらがいつでも会わせてくれるなら親権は譲るという話で落ち着きお互いに承諾し離婚しました。出産前にいきなり仕事を辞めてきたり、離婚前も仕事をしていなく仕事をしてほしいとお願いしたのですが聞き入れてもらえず約1年が経つ頃に仕事をしないと離婚するという話が出てやっと仕事を探しはじめていたのですが、私の気持ちがもう離れていて結果離婚に至りました。離婚前の口論でモラハラ、DVを受け元配偶者はDVではないと言っていたのですが私は怖い思いをしました。最近子どもに会いに行こうとしたのですがラインで好きな時に会いたいなんて言うな、可愛がっているふりするなといつもは温厚な人なはずなのにラインでも分かる程に口調が荒く今会うのは怖いと思いバスで向かっていたのですが引き返しました。離婚前に会いたい時に会うという約束をしていたにも関わらず、今会いたい時に会えていない状況をおかしいと思い親権争いをしたいと思い始めています。子どもの事を考えると離婚という決断は間違っていた事だとは分かっているのですが、あのまま一緒に居ても毎日の様に口論になりそれを子どもの前でしたくありませんでした。


相談者様のご胸中、どんなにお嘆きのことかと心中お察しいたします。
しかしながら、離婚前であったとしても親権を争うことは大変困難なことで、離婚後になるとさらに困難が伴います。
現在の子の監護状況が極端に悪い状況など、子の利益に反している状況であることが明らかであるといえない限りは親権者の変更は認められないと考えられます。
他方で、相談者様はお子様と会うのであればと条件を付けて離婚したとのことですので、面会交流のルールについて、相手方と話合いをするべきと考えます。
もし、相手方と話合いができない時には、裁判所に面会交流の調停を申し立てることが可能ですが、裁判所は月に1回の頻度で定めることが一般的なので、「好きな時に」会えないことはデメリットになると考えられます。
まずは、1度お近くの弁護士にご相談ください。

元旦那と金輪際関わりたくないです。

相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日

北海道の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は6,005件で、全国第7位の多さになっています。また、前年より277件減少しました。

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、北海道の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

6,898

42.9%

2020年1月~8月

6,282

44.5%

2021年1月~8月

6,005

44.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第3位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、北海道の離婚数の減少した割合が、婚姻数の減少した割合よりも大きかったためです。

北海道の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。中でも、北海道は2021年のデータでは44.0%の離婚率で、全国の都道府県の中でも高い離婚率です。

 

北海道の人口は2020年の国勢調査では約530万人で、全国8位の人口数です。約550万人の人口を誇る全国7位の兵庫県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

北海道

兵庫県

離婚率

44.0%

37.1%

婚姻数

13,656

14,886

離婚数

6,005

5,529

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い兵庫県と比べると、北海道は婚姻数が約1,200件少ないにもかかわらず、離婚数は約500件多くなっており、離婚率は約7%高くなっています。

 

北海道の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

42.9%

44.5%

44.0%

婚姻数

16,082件

14,119件

13,656件

離婚数

6,898件

6,282件

6,005件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

 

北海道の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の北海道における離婚件数は9,833件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が8,717件、調停離婚が826件、審判離婚が110件、和解離婚が111件、認諾離婚が0件、判決離婚が69件になっており、協議離婚の割合は約89%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

9,833

8,717

826

110

111

0

69

参考:人口動態調査

北海道の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。

口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

北海道の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

 

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

北海道の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の北海道における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は3,066件で、全国の相談件数の約2%を占めています。北海道の施設数は20施設あり、1施設当たりの相談件数は153.3件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が763件、電話による相談が2,181件、その他が122件となっており、電話による相談の割合が約71%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が89件、女性の相談が2,977件になっており、女性の相談の割合が約97%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

763

2,181

122

89

2,977

3,066

参考:男女共同参画局

 

 

北海道でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、北海道内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:道立女性相談援助センター

:環境生活部道民生活課

:北海道こころの健康SNS相談窓口

空知総合振興局:空知総合振興局環境生活課

石狩振興局:石狩振興局環境生活課

後志総合振興局:後志総合振興局環境生活課

胆振総合振興局:胆振総合振興局環境生活課

日高振興局:日高振興局環境生活課

渡島総合振興局:渡島総合振興局環境生活課

檜山振興局:檜山振興局環境生活課

上川総合振興局:上川総合振興局環境生活課

留萌振興局:留萌振興局環境生活課

宗谷総合振興局:宗谷総合振興局環境生活課

オホーツク総合振興局:オホーツク総合振興局環境生活課

十勝総合振興局:十勝総合振興局環境生活課

釧路総合振興局:釧路総合振興局環境生活課

根室振興局:根室振興局環境生活課

札幌市:札幌市配偶者暴力相談センター

   :札幌市男女共同参画室

旭川市:旭川市配偶者暴力相談支援センター

函館市:函館市配偶者暴力相談支援センター

苫小牧市:苫小牧市配偶者暴力相談支援センター

参考:北海道配偶者暴力相談支援センター北海道女性相談援助センター北海道14総合振興局・振興局の一覧

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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