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広島県広島市で離婚問題に強い弁護士一覧

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広島県広島市で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス)

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バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分

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弁護士の強み【離婚相談数15万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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女性弁護士在籍
注力案件
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財産分与
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養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
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熟年離婚
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス)

最寄駅

伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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愛媛県
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3件中 1~3件を表示

広島県広島市の離婚問題の弁護士ガイド

広島県広島市の 離婚問題では、「夫に対する慰謝料に、妻は支払う義務があるのでしょうか?」や「養育費の範囲内でしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与に関する夫の主張排斥に成功!」や「金銭的に有利な離婚条件を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

広島県広島市の離婚弁護士が回答した解決事例

広島県広島市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫に対する慰謝料に、妻は支払う義務があるのでしょうか?

相談者(ID:01629)さんからの投稿
昨年12月に入籍しました。ところが今年の2月頃
、夫宛に、昨年11月まで付き合っていたという元彼女から婚約破棄の訴状が届きました。夫は脅されて仕方なく会っていたといいますが、お互い弁護士事務所に依頼し、夫が150万円を支払うことで和解となりました。150万円は夫の両親が立て替え、今後は夫が自分の両親に月々返済をして行くことになりました。もし夫が何らかの理由で働けなくなってしまった場合、私にも返済義務があるのでしょうか?

あくまでも夫名義の債務ですので、妻であるご自身に返済義務はございません。
元彼女は、和解通りに夫が支払をしない場合、夫名義の財産を差し押さえて回収するほかないことになります。
妻であるご自身の名義の財産(不動産、預貯金、給与等)は差し押さえられません。
- 回答日:2022年06月07日

養育費の範囲内でしょうか?

相談者(ID:03267)さんからの投稿
3人の子持ちです。
調停で養育費毎月¥6万もらう事が決まり、きちんともらっています。
長男が大学受験で塾に通っているので、塾料を半分請求しようと思ってますが、可能でしょうか?
調停の時に「入学費用等は、相談に応じます」という話になってますが…?

まず,養育費の範囲内かどうかは,元配偶者同士の収入によっておおよそが決まるので,これだけの情報では残念ながら,わかりません。
ただ,塾代を半分請求することは,「入学費用等は,相談に応じます」と調停で決められている,もしくは,協議がなされていたというのであれば,請求は可能だと思います。
養育費の金額にかかわらず,学費等の負担は,元配偶者と話し合いが可能であれば,話し合いをした方が,よいのではないかと思います。
- 回答日:2022年10月13日
法律に基づいて動く人なので、話し合いは不可能です。
言ってはみますが、払わないでしょうね…
その場合、どういう方法がありますか?
相談者(ID:03267)からの返信
- 返信日:2022年10月13日

妻は財産がないとなってますが私と同じ年数を正社員で働いてます。年収640万のようですり。

相談者(ID:51855)さんからの投稿
妻から離婚調停中!妻から財産分与を請求されています。義理の父の土地に家をたてています。妻からは家、土地の財産分与の請求をれています。妻の財産はないとなっています。

不貞など法律上の離婚原因、又は3~5年以上の別居が無ければ、離婚に応じなければ離婚されないと思います。

妻の財産については、調停から審判に移行すれば、調査嘱託で調べることが可能になります。
- 回答日:2024年10月26日

不貞行為に関する慰謝料請求

相談者(ID:111526)さんからの投稿
元職場の上司(女)の夫から自分の妻と不貞行為を働いたから慰謝料を払えと言われました。裁判所を通じて口頭弁論期日の呼び出しがありました。
相手方は離婚していません。
請求額は330万円です。

一緒に遊びに行ったり飲みに行ったりすることはありました。上司に好意はありましたが事実不貞行為はありません。

夫から同意のない性行為を無理やりされ精神的にも肉体的にも辛いと相談を受けていました。
元職場の人間2人も同じ相談を受けており、不貞行為の事実が無いことも知っています。
夫からのDVやレイプに関しても
警察署の刑事さんにも相談してます。

相手方からの証拠材料として、
①LINEの内容、②2人でのツーショット写真、③上司が書いたとされる念書
こちらが来ました。

①LINEの内容は、好きや会いたいなどの内容です。
②写真は2人で並んで撮影したものです。
③念書ですが、上司から夫から無理やり書かされたと聞いていました。
職場の人間も同じ内容で相談を受けています。

前提として、いわゆる性行為がない場合であっても、例えばキスやハグをしたことや交際関係にあったことが慰謝料の対象となる不貞行為と認定されることはあります。
ただし、一般的には、性行為があった(立証された)場合よりも、慰謝料は少額となります。

また、質問者様ご記載の証拠関係、これから提出されうる証拠関係(及び相手方の主張)から、性行為があったことまでは認定されずとも、不貞関係に該当しうる関係にあったと、裁判所が誤って認定する可能性はないと断定できるような事案ではないかと思います。

>夫から同意のない性行為を無理やりされ精神的にも肉体的にも辛いと相談を受けていました。
>元職場の人間2人も同じ相談を受けており、不貞行為の事実が無いことも知っています。
>夫からのDVやレイプに関しても警察署の刑事さんにも相談してます。
質問者様としては、上記の事情を主張立証し、③の念書は相手方が質問者様の上司に強制して書かせたものであることなどを反論していく方針などが考えられます。

既に提訴されている状況とのことですので、速やかに弁護士にご相談いただき、今後の方針を検討する必要があるかと存じます。
- 回答日:2026年08月03日

離婚回避と面会交流について

相談者(ID:51625)さんからの投稿
昨年末に妻が子供を連れて妻が出ていき、妻の弁護士から、平和に離婚するために子供に合わせない。との書面が届きました。
私の悪口を子供たちが叩き込まれているようで、これまで、一緒に遊びに行ってきたのに、偶然、町で会っても逃げて行ってしまいます。私は余りに深い悲しみのため、生きていくことができないほどの苦しみの中にいます。
面会調停は、離婚調停時を申し立てられた際に実施すべきでしょうか?
なお、私は、結婚当初から妻は結婚して子供ができたら離婚して実家にもどり、旧姓の家を継ぐと言われ、その言葉のため、数年前から自殺願望などの自己破壊の意識が芽生えていましたが、今は精神科にかかり、薬物によってそういった精神状態を起こしにくくなっています。
そのため、私は、仕事を続けていくことが困難になってきており、来年まで何とか頑張って引継ぎをして、退職するように考えています。
多くの婚姻費用などを取られる恐れが最も心配です。
私はこれからどうすればよいのでしょうか?

面会交流調停は、妻の離婚調停申立てを待つ必要はなく、いつでも申し立てられます。平和に離婚するために子どもに会わせないという主張もよくわからないところです。
離婚が認められるかどうかは離婚事由があるかどうかによって決まります。
相談内容では詳細不明ですが、場合によっては悪意の遺棄として離婚が否定されることもあり得ます。
まずは面会交流調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
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