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広島県広島市で離婚問題に強い弁護士一覧

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広島県広島市で離婚問題に強い弁護士が5件見つかりました。
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 広島オフィス

住所 広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階
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弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所

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【広島で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(広島)

住所 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 広島エリア対応

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5件中 1~5件を表示
広島県広島市の離婚問題の弁護士ガイド
広島県広島市の離婚問題では、「妻は財産がないとなってますが私と同じ年数を正社員で働いてます。年収640万のようですり。」や「離婚回避と面会交流について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与に関する夫の主張排斥に成功!」や「養育費の減額等に成功し、離婚協議成立!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
広島県広島市の離婚弁護士が回答した解決事例
広島県広島市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:51855)さんからの投稿
妻から離婚調停中!妻から財産分与を請求されています。義理の父の土地に家をたてています。妻からは家、土地の財産分与の請求をれています。妻の財産はないとなっています。

不貞など法律上の離婚原因、又は3~5年以上の別居が無ければ、離婚に応じなければ離婚されないと思います。

妻の財産については、調停から審判に移行すれば、調査嘱託で調べることが可能になります。
- 回答日:2024年10月26日
相談者(ID:51625)さんからの投稿
昨年末に妻が子供を連れて妻が出ていき、妻の弁護士から、平和に離婚するために子供に合わせない。との書面が届きました。
私の悪口を子供たちが叩き込まれているようで、これまで、一緒に遊びに行ってきたのに、偶然、町で会っても逃げて行ってしまいます。私は余りに深い悲しみのため、生きていくことができないほどの苦しみの中にいます。
面会調停は、離婚調停時を申し立てられた際に実施すべきでしょうか?
なお、私は、結婚当初から妻は結婚して子供ができたら離婚して実家にもどり、旧姓の家を継ぐと言われ、その言葉のため、数年前から自殺願望などの自己破壊の意識が芽生えていましたが、今は精神科にかかり、薬物によってそういった精神状態を起こしにくくなっています。
そのため、私は、仕事を続けていくことが困難になってきており、来年まで何とか頑張って引継ぎをして、退職するように考えています。
多くの婚姻費用などを取られる恐れが最も心配です。
私はこれからどうすればよいのでしょうか?

面会交流調停は、妻の離婚調停申立てを待つ必要はなく、いつでも申し立てられます。平和に離婚するために子どもに会わせないという主張もよくわからないところです。
離婚が認められるかどうかは離婚事由があるかどうかによって決まります。
相談内容では詳細不明ですが、場合によっては悪意の遺棄として離婚が否定されることもあり得ます。
まずは面会交流調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:03267)さんからの投稿
3人の子持ちです。
調停で養育費毎月¥6万もらう事が決まり、きちんともらっています。
長男が大学受験で塾に通っているので、塾料を半分請求しようと思ってますが、可能でしょうか?
調停の時に「入学費用等は、相談に応じます」という話になってますが…?

まず,養育費の範囲内かどうかは,元配偶者同士の収入によっておおよそが決まるので,これだけの情報では残念ながら,わかりません。
ただ,塾代を半分請求することは,「入学費用等は,相談に応じます」と調停で決められている,もしくは,協議がなされていたというのであれば,請求は可能だと思います。
養育費の金額にかかわらず,学費等の負担は,元配偶者と話し合いが可能であれば,話し合いをした方が,よいのではないかと思います。
- 回答日:2022年10月13日
法律に基づいて動く人なので、話し合いは不可能です。
言ってはみますが、払わないでしょうね…
その場合、どういう方法がありますか?
相談者(ID:03267)からの返信
- 返信日:2022年10月13日
相談者(ID:01629)さんからの投稿
昨年12月に入籍しました。ところが今年の2月頃
、夫宛に、昨年11月まで付き合っていたという元彼女から婚約破棄の訴状が届きました。夫は脅されて仕方なく会っていたといいますが、お互い弁護士事務所に依頼し、夫が150万円を支払うことで和解となりました。150万円は夫の両親が立て替え、今後は夫が自分の両親に月々返済をして行くことになりました。もし夫が何らかの理由で働けなくなってしまった場合、私にも返済義務があるのでしょうか?

あくまでも夫名義の債務ですので、妻であるご自身に返済義務はございません。
元彼女は、和解通りに夫が支払をしない場合、夫名義の財産を差し押さえて回収するほかないことになります。
妻であるご自身の名義の財産(不動産、預貯金、給与等)は差し押さえられません。
- 回答日:2022年06月07日
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