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男女問題が得意な群馬県の離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な群馬県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

貞操権侵害で慰謝料請求

相談者(ID:109849)さんからの投稿
既婚者に独身と嘘をつかれて、一度だけ肉体関係をもってしまった。その後既婚者であることが発覚した。相手は元々離婚するつもりだったそうで、現在は離婚が成立している。

ご心痛のことと存じます。
貞操権侵害については、相手が既婚者であったという事実も然ることながら、
どういった理由で肉体関係を持ったかという点が重要になって参ります。

例えば結婚を前提とした肉体関係であれば、貞操権侵害を理由として慰謝料請求をすることも考えられます。
これに対して、例えばワンナイトラブ的な肉体関係であれば、貞操権侵害は認められないこともあり得ます。

相手が既婚者とのことで、相手本人へ慰謝料請求を行うことで、相手の配偶者に事実が知れるところとなり、逆に慰謝料請求を受けることもあり得ます。
この点も気を付けなければいけません。
個人での行動は危険ですので、弁護士への依頼が推奨されます。

ただ、貞操権侵害の慰謝料については100万円に満たない程度での解決も多く、費用対効果としては中々に難しいところがあります。
- 回答日:2026年05月28日
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