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福岡県で親権に強い弁護士一覧

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福岡県で親権に強い弁護士が6件見つかりました。
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】弁護士法人ネクスパート法律事務所 福岡オフィス

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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福岡県の離婚問題の弁護士ガイド
福岡県の離婚問題では、「協議離婚の内容無視と虚偽の申告で離婚届を提出」や「協議離婚の内容無視と虚偽の申告で離婚届を提出」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「【不貞の慰謝料等290万円を獲得】財産分与・慰謝料・養育費も獲得して離婚した事例」や「お子様と1か月以上引き離されていた状態で、お子様を夫の元から取り戻した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な福岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な福岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

まず、協議離婚無効確認については、言った言わないという話し合いになる可能性があり、その場合、裁判所としても、難しい判断になります。
相談内容について、全て明言された録音などがあれば別ですが、そうでない場合は、協議離婚無効確認調停を起こしたとしても、こちらが有利になる可能性は高くないと思います。

そのような事情があるので、親権者変更調停・子の引き渡しの審判申立て及び審判前保全処分を行う方がよいと考えます。
これに関しては子供の福祉、つまり子供の最善の利益が重視されます。
したがって、虐待の事実や子供を学校に通わせていない等の事情があれば、これらの事情が親権者変更等の判断資料となります。
事実関係が明確になり、母が上記のような事情で子を監護等するのが明確にふさわしくないことが明らかになれば、親権者変更等はこちらに有利な判断が下される可能性がなくはないと思います。

特に、子の福祉という観点では、現状維持で問題ない場合、監護状況等に問題なしとされる可能性がありますので、現在の監護状況を既成事実を認めないことを示すためにも、速やかに親権者変更調停等を申し立てる必要が高いと思います。
仮に、このまま時間が過ぎると、現状を既成事実として認めることになりかねません。

そのため、この手続を開始する前に、一度法律専門家(弁護士や司法書士など)と話し合い、アドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、ご自身で行う場合に、住所地がわからない場合の裁判手続きについては、裁判所に確認ください。
一方で、弁護士であれば、依頼を受けた場合には、住民票の調査などができ、相手方の住所調査自体は可能です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年12月13日
相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

【ご回答】

方法といたしましては、

①親権者変更審判の申立て
➁元妻による親権停止又は喪失を求める審判の申立て
③(①の決定が出るまでに時間を要することから)親権者の職務停止及び職務代行者の指定を求める審判前の仮処分申し立て
を行うべきかと思います。

協議離婚無効確認の調停を申し立てることは可能ですが、調停で合意が困難なことが見込まれること、その後の結果がでるまでの期間にかなりの時間を要することから、相手方のもとでお子様方が生活している状態が長期化するため(既成事実)、仮に離婚無効となったとしても、親権の取得がより困難になる可能性が高いかと思います。そのため、もし離婚無効調停を申し立てるのであれば、上記①から③の手続と並行した行う必要があるかと思います(①から③をされるのであれば、離婚無効調停はあくまで「元妻」が親権者となるに至った経緯を主張するにあたっての裏付け乃至補強のための手段(パフォーマンス)と捉えるべきでしょう)。
そもそも親権者の変更手続は、弁護士が介入したとしてもかなり困難な申立てであることは間違いありません。

もっとも、①から③の申立てをすることで、裁判所から元妻の家庭や学校に対する調査が入るため、(親権の取得ができなくとも)お子様方の安全確保に繋がる余地があります。

また、ネグレクトに関する証拠(児童相談所や学校側の記録等)があるのであれば、親権者の変更に向けて争う余地(認められる可能性)も出てくるかと思います。

いずれにせよ、お子様方の安全を確保し、親権の取得を希望されるのであれば、証拠を収集し、早めの申立てをされるべきでしょう。

【相手方の住所地の特定】

市区町村の役所にて、お子様方(実子)の「戸籍の附票」を取得されると、相手方の住民票の履歴(最新のものを含む)をご確認できるかと思います(相続等の関係より、親権者ではない方の親において、子の戸籍等書類を取得する(辿る)ことができます(逆も同じ))。

【最後に】

上記手続きいずれも専門的な知識及びそれに沿った行動が必要となります。そのため、お子様方のためにも、手続開始の前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

福岡県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、福岡県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:福岡県女性相談所

筑紫:福岡県配偶者暴力相談支援センター

粕屋:福岡県配偶者暴力相談支援センター

糸島:福岡県配偶者暴力相談支援センター

宗像・遠賀:福岡県配偶者暴力相談支援センター

嘉穂・鞍手:福岡県配偶者暴力相談支援センター

田川:福岡県配偶者暴力相談支援センター

北筑後:福岡県配偶者暴力相談支援センター

南筑後:福岡県配偶者暴力相談支援センター

京築:福岡県配偶者暴力相談支援センター

北九州市:北九州市配偶者暴力相談支援センター

福岡市:福岡市配偶者暴力相談支援センター

福岡県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は8,512件で、前年より68件増加しました。

福岡県の離婚数は2021年から2022年にかけて減少し、その後2023年に再び増加する結果となりました。

 

時期

離婚件数

特殊離婚率

2021年

8,564

38.91%

2022年

8,444

38.66%

2023年

8,512

41.42%

参考:人口動態総計速報

福岡県の離婚の特徴

福岡県は2023年のデータでは41.42%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。福岡県の人口は2020年の国勢調査では約514万人で、全国9位の人口数です。約523万人の人口を誇る全国8位の北海道と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

福岡県

北海道

離婚率

38.91%

44.82%

婚姻数

22,009

19,326

離婚数

8,564

8,662

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が9万人ほど多い北海道と比べると、福岡県は婚姻数が約2,000件多いのに対し、離婚数は約100件少なくなっているため、離婚率が約6%低くなっています。

 

福岡県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

38.91%

38.66%

41.42%

婚姻数

22,009

21,840

20,549

離婚数

8,564

8,444

8,512

参考:人口動態総計速報

2021年から2023年にかけて、離婚率は38.91%から38.66%を経て、2023年に41.42%に増加しています。この増加は、離婚数の増加と関連しており、特に2023年には離婚率が大きく上昇しています。

婚姻数は2021年が22,009件、2022年が21,840件、2023年が20,549件で、年々減少しています。一方で、離婚数は2021年が8,564件、2022年が8,444件、2023年が8,512件と、ほぼ一定の水準で推移しています。

このデータからは、婚姻数が減少しているにもかかわらず、離婚数が安定していることから、離婚率が上昇している傾向が見受けられます。

福岡県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

 

人口動態調査によると、2023年の福岡県における離婚件数は8,512件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

8,512

7,579

451

304

64

1

84

参考:人口動態調査

福岡県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

福岡県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

 

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

福岡県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の福岡県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,133件で、全国の相談件数の約2%を占めています。福岡県の施設数は12施設あり、1施設当たりの相談件数は177.8件になります。

相談の種類は、来所による相談が371件、電話による相談が1,708件、その他が54件となっており、電話による相談の割合が約80%になっています。

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が189件、女性の相談が1,944件になっており、女性の相談の割合が約91%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

371

1,708

54

189

1,944

2,133

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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