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千葉県で養育費に強い弁護士一覧

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千葉県で養育費に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人リンデン法律事務所

住所

〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705

最寄駅

【横浜駅】から徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
女性代表弁護士が親身に対応/夫婦カウンセラーの資格あり/依頼者さま専用 LINEで密な連絡が可能◎
弁護士の強み離婚調停の相談窓口】【婚姻費用分担請求】離婚調停に臨む方、申し立てられた方、まだ調停の申し立てを迷っている方はご相談ください。弁護士が丁寧にご状況をお伺いし、今後の具体的な解決案をご提示いたします。
対応体制
電話相談可
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女性弁護士在籍
注力案件
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離婚調停
財産分与
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
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事務所名

東京代々木法律事務所

住所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511

最寄駅

代々木駅から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県
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お問合せは受付けておりません
メール/LINEでのお問い合わせ歓迎!代々木駅から徒歩2分
弁護士の強み離婚を決意したらご相談を】財産分与/婚姻費用/不倫慰謝料請求/離婚調停/養育費/親権/面会交流など幅広く注力◎詳細は写真をクリック!
対応体制
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事務所名

南方法律事務所

住所

和歌山県和歌山市三木町中ノ丁17 LETOプラザ705

最寄駅

JR「和歌山駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
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共同親権などの法改正にも対応。心の健康を第一に、熟年離婚や養育費の最適な解決を目指します。
弁護士の強み【和歌山を中心に関西・関東エリア】離婚トラブル不貞慰謝料にお悩みなら当事務所へ。20代〜70代の幅広い解決実績を活かし、慰謝料交渉から調停・訴訟まで一貫対応可能。法改正にも対応し、熟年離婚未払い養育費など複雑な問題も手厚くサポート
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

大宮ありあけ法律事務所

住所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階

最寄駅

「大宮駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県
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4件中 1~4件を表示

千葉県の離婚問題の弁護士ガイド

千葉県の 離婚問題では、「養育費の減額をしたい」や「再婚後、養育費の返還は必要ですか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「モラルハラスメントを理由とした離婚調停の成立、養育費の支払い」や「未払いの養育費を回収するため、元夫の生命保険解約返戻金を差押え、全額(約8年分)を回収した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の減額をしたい

相談者(ID:39696)さんからの投稿
1年ほど前に離婚しました。15歳未満の子供が2人います。私名義の持ち家に元妻、子供達が住み続け、私だけ家を出た形になります。公正証書などはありません。私の生活か厳しく、養育費等の減額申請をしたいと考えております。減額の可能性があるかご意見頂きたいです。
■私額面52万、手取り37万程、ボーナスなし
■元妻、パート勤め恐らく、月収10万〜15万前後
■離婚理由は妻への愛情が冷めてしまったことです。浮気はしてませんが、過去に何度か疑われたことがあり、否定しても信じてもらえなかったので、認めてしまったことがあります。
■財産分与はしてません
・生活費として月に15万現金で振込
・持ち家のローン返済を65歳まで私が継続したまま、その家は元妻にあげた形になります。
ローン返済月65000円程毎月計、22万相当を払っています。私の希望はせめて相場に近い10万相当
(例えば、ローン65000+生活費5万)くらいに減額したいですが、元妻に直接お願いしたら、
過去の離婚の慰謝料も含んでるから減額は許さない!!と言われました。上記の詳細でも、減額交渉できる可能性はありますか?

結論から申し上げますと、減額の余地はあると思われます。
ただし、元妻の対応状況からすると、「交渉」は難航するように思われますから、調停を申し立て、第三者を挟むことによるほうが効果的であると感じています(「交渉」を挟まずいきなり「調停」を申し立てることもあります)。

「ローンの返済も実質的には養育費の支払いの一部である」ということを主張していくことになりそうですし、財産分与との兼ね合いもありますので一度弁護士に相談されたほうがよろしいかと存じます。

再婚後、養育費の返還は必要ですか

相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

弁護士石井と申します。
再婚によって即養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、再婚後の受け取り分については返還不要です(再婚相手は養子縁組はしたのでしょうか)。
しかし、20歳以降の受取は受け取る根拠がないため返還を要します。
- 回答日:2021年10月31日

養育費の減額調停への対応について

相談者(ID:79761)さんからの投稿
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。

元夫による一方的な養育費の減額は、法的には認められません。
すなわち、離婚時に公正証書などで養育費の取り決めをした場合、その合意には法的な効果が生じます。そのため、当事者の一方が一方的にその内容を変更したり、取り消したりすることはできません。したがって、元夫が調停での決定を待たずに養育費を減額して振り込むことは、原則として認められません。

ただ、養育費の金額については、最終的には元夫から申し立てられた減額調停の結果次第となります。
具体的には、一度決まった養育費でも、合意時には予測できなかった事情の変更が生じ、その合意内容を維持することが実情に合わなくなった場合には、増額や減額の請求が認められます。元夫から申し立てられた減額調停では、この「事情の変更」があったかどうかが争点になるものと思われます。
一般論としては、以下の①、②のような事情が「事情の変更」として考慮される可能性があります。
①権利者(あなた)の再婚
あなたが再婚したという事実は、お子様が再婚相手と養子縁組をしていない場合でも、養育費の額を見直す事情として考慮される可能性があります。過去の裁判例には、権利者の再婚などを理由に、義務者が負担する養育費を減額したケースが存在します。
②義務者(元夫)の事情
元夫自身の再婚、再婚相手との間に子が生まれること、あるいは収入が著しく減少することなども、養育費の減額が認められる典型的な「事情の変更」とされています。ただし、事情の変更があったからといって必ず減額されるわけではなく、義務者に十分な資力がある場合などには、減額が認められないこともあります。

調停では、あなたの再婚が減額の事情として考慮される可能性はありますが、一方で、元夫の現在の収入や生活状況を具体的に示し、支払い能力が十分にあることを主張することが極めて重要です。これまでの合意経緯も踏まえ、安易な減額に応じるべきではない旨を冷静に主張していくことが求められます。

ただ、個々の事案における具体的な事情により主張・立証するべき事実は変わってきますので、実際の調停の対応については、弁護士まで相談されるのが宜しいかと思います。
詳しくご説明いただき、誠にありがとうございました。
元夫による一方的な減額が法的に認められない点や、調停では「事情の変更」が中心となることなど、非常に分かりやすく理解することができました。

また、私の再婚がどのように考慮され得るのか、
一方で元夫の収入状況や生活実態を丁寧に主張していく必要がある点など、今後の調停に向けて意識すべきポイントを明確に整理していただき、大変参考になりました。

いただいたアドバイスを踏まえ、これまでの経緯と元夫の現状をきちんと示しながら、安易な減額に応じないよう、冷静に対応してまいります。

親身で具体的なご回答を本当にありがとうございました。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日

千葉県の離婚に関する情報

2004年の千葉県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の千葉県の幼稚園の教育費は89.5億円、小学校の教育費は2689.6億円、中学校の教育費は1513.1億円、高校の教育費は1147.2億円でした。(それぞれの順位は全国で9位・8位・7位・8位の多さでした。)

 

また、千葉県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は5439.3億円で、埼玉県に次いで、全国8位でした。そして、千葉県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.6%、小学校が49.4%、中学校が27.8%、高校が21.1%でした。

 

参考:文部科学省

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