ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 千葉県 > 千葉県で離婚前相談に強い弁護士

【土日祝も対応】千葉県で離婚前相談ができる弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
市区町村
千葉県で離婚前相談に強い弁護士が2件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

営業時間外です
(営業時間09:00〜21:00)
メール/LINEでのお問い合わせ歓迎!代々木駅から徒歩2分
弁護士の強み離婚を決意したらご相談を】財産分与/婚姻費用/不倫慰謝料請求/離婚調停/養育費/親権/面会交流など幅広く注力◎詳細は写真をクリック!
対応体制
来所不要
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
もっとみる
2件中 1~2件を表示
千葉県の離婚問題の弁護士ガイド
千葉県の離婚問題では、「夫が財産管理を全てやっていて把握できなくても養育費の請求はできますか?」や「10年別居中で離婚するには」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「【婚姻費用】奥様より請求された多額の婚姻費用を、適切に減額できた例」や「婚姻費用を請求された額の半額未満に抑えることができた!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00154)さんからの投稿
結婚12年目で来年中学生の息子が一人います。夫は、コロナ禍の中仕事を辞めて自分の好きなことをやりだしました。最初は、今まで頑張ってくれてたからと自由にさせていましたが、そのうち電子ピアノやギターなど高額な楽器を知らずに購入していたり、部屋に引きこもって降りてこなくなり、家族の時間もタブレットを離しません。お金の管理は全て夫がしていて、現在の収入源もわからず、結婚してから一切自分の給与明細も見せてくれません。食費や日用品を買うためのカードだけは渡されています。
私の収入は安定せず貯金したくても、私が少しでも収入が増えると「家賃分払え」「国民年金は自分で出せ」「住民税払え」となり、自分の収入だけでは払えないので私の独身時代の貯金を切り崩して払い続けてきました。実家は遠く、誰も知らない土地での結婚・子育てだったので仕方なく払い続けてきましたが、さらにモラハラ暴言が子どもの前でも多くなり、一緒にいるのが怖くて苦痛です。何より子どもの前で罵倒されるのが辛く、ようやく離れる決意をしました。話し合いは毎回一方的で会話になりません。何を聞いても答えてもらえません。
そこで、夫の収入源や財産が不明な中でも養育費の請求はできますか?
できれば息子と一緒にすぐにでも別居したいと思っています。

お二人で話し合いをしても、話が一方的で全く協議できないということであれば、裁判所へ調停を申し立てた方が良いです。
ご主人とはまだ離婚されていないため、家庭裁判所へ婚姻費用の調停を申し立てることになります。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021年11月04日
相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

弁護士石井と申します。
住民票、戸籍附票から現住所を特定できる場合、協議離婚が無理なら調停離婚をすることになりますが、これは相手の住所で行う必要があります。
特定不能の場合、相談者の住所で離婚訴訟を提起することになります。
- 回答日:2021年10月31日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら