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千葉県で離婚協議に強い弁護士一覧

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千葉県で離婚協議に強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:

あたらし法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
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弁護士 工藤 佑一
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住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
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弁護士 馬場 伸城
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5件中 1~5件を表示
千葉県の離婚問題の弁護士ガイド
千葉県の離婚問題では、「離婚時に婚姻費用の請求をした方が良いですか?」や「離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚訴訟にて和解が成立し、解決金1680万円の獲得に成功した事例」や「結婚40年目の離婚。財産分与で不動産を確保」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00254)さんからの投稿
別居して10年になります。昨年末夫から離婚届が送られてきて離婚への手続きをすることになりました。その際に年金等の話はできているのですが、まだ在学中の大学生がいます。息子の授業料半分と生活費は払ってくれていますが、私の生活費は10年間全く支払われていませんでした。その際、慰謝料というか何かその見返りを請求する方法はありますか?

婚姻費用は、家庭裁判所への申立時から請求できることとされるため、本件では、生活費としての婚姻費用を請求することはできません。
そこで、離婚時の財産分与手続の中で相当程度の金員支払いを求めたり、慰謝料を基礎づける事実があれば相当額の慰謝料の支払いを求めたりすることで、見返りを請求すべきと思います。
- 回答日:2022年01月17日
相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

ご相談をいただきましてありがとうございます。
ご記載いただきましたご状況ですと、ご夫婦のお話し合いで離婚届を提出して離婚されることは難しいかもしれません。
そのような場合ですと、大きく分けて、
①弁護士を通じて、書面でもって相手方に離婚の意思を伝え、協議に応じてもらい、離婚条件(財産分与、年金分割、慰謝料、お子さまがおられる場合には親権、養育費など)について交渉を行い、離婚協議書を作成した上で、離婚届を提出することで離婚する方法
又は、
②ご本人又は弁護士に代理を委任し、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停手続の中で離婚条件等について相手方と話し合うことで離婚する方法(調停離婚)
があるかと存じます。
なお、①の方法を先に試して上手くいかなかった場合に②の方法によることも考えられ、また、②の方法でも相手方が離婚に応じてくれなかった場合には、別途、③離婚訴訟(裁判離婚)という方法によることも考えられます。
具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
 西船橋総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日
返信ありがとうございます。
私は初婚ですが相手は再婚で、相手は前回(前夫からの申し立てかと思いますが…)、離婚調停で離婚しており、調停に慣れているかもしれませんが、そういったことは影響あるのでしょうか?
また、費用と時間を鑑みたとき、①でダメなら②という順序ではなく②からでもありと思っていますが、その辺りどうでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年08月16日
相手方が一度、離婚調停を経て離婚をした経験があるとのことですので、仰るとおり、調停手続に慣れている可能性はあるかと思いますが、そのことが今回、離婚調停を起こした際の有利・不利につながることは通常ないかと思います(そのあたりがご不安でしたら、調停の手続代理を弁護士に依頼された方が宜しいかもしれません)。
また、①を試すことなく、直接②の方法によることも十分ありうる選択かと思います。
いずれにせよ、 具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
西船橋総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月18日
返信ありがとうございます。御社にご相談させていただきたく思いますがどうすればよろしいでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
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