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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚による親権と養育費について」や「養育費の支払いについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「夫側が示した養育費よりも高い金額で調停が成立した事例」や「【養育費】適切な額へ減額できた例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚による親権と養育費について

相談者(ID:34214)さんからの投稿
出産後、主人は育休もとってくれず、私1人で赤ちゃんを育てるのは身体的にも精神的にも無理で実家に帰り今現在も実家で子育てをしており別居状態です。両者離婚は同意なのですが、親権を私がとって育てるので養育費を8万円交渉したところその額は払えないと言われてしまいました。夫は再婚で元嫁との間に3人子供がおり1人5万円ずつ払っております。わたしが交渉した8万円は妥当な額ではないのでしょうか?また、他に養育費を払っている場合養育費が減額されたりするのでしょうか?
また、8万円払うくらいなら親権を自分がとるともいっております。私は産後うつ状態にはなりましたがずっと実家で子育てをしてきましたが親権は私がとれますか?精神疾患などが不利になったりしますか?

お子さんが幼児であること、現在一緒にいること、実家の援助があること、などを勘案すると親権者となることは可能性が高いでしょう。反面親権養育費を含め離婚自体の解決ができないのであれば調停申立が必要かと思います。養育費/婚姻費用は相互の収入などを勘案するので現時点での相当額が不明です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

養育費の支払いについて

相談者(ID:21122)さんからの投稿
不倫をして、怪しんだ妻がスマホのロックを解除し席を外すタイミングを見計らい勝手にLINEを見ました。その結果、離婚を切り出され別居しました。妻は対面で話すことにストレスを感じ弁護士に相談。
自分は言われるがまま文書が送られてくるのを待っていましたが、書かれた内容に疑問を感じました。

子供の人数、年齢により、また妻の収入あるいは稼働能力によって異なってきます(いわゆる算定表で確認できます)。離婚して子供を養育するという状況であれば、仮に現在無職としても潜在的稼働能力はあり、という主張は可能かもしれません。養育費の終期はいろいろです。20歳でその特に在学であれば、といった決め方はよく見受けられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日

養育費の支払い義務はいつまで?

相談者(ID:09492)さんからの投稿
離婚した元妻との間に2人の子供がおり、これまで月80,000円の養育費を支払ってきたのですが、上の子供が高校卒業とともに就職したとのことで、下の子供の分の40,000円のみを振り込んだところ、元妻から就職しても20歳まで養育費を支払えと要求されています。なお、離婚時に何らかの取り決めは一切ありません。

養育費はそもそも扶養が必要な子どもがいる場合の費用なので、離婚時に支払の終期や金額につき何ら取り決めをしていないのであれば、お子さんが就職して被扶養者から外れたのであれば支払う義務はありません。従って、相手に対しては、お子さんが就職されたことを理由に、これからは下のお子さんの分だけを支払うことを書面で通知すればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

養育費を増額して欲しい。

相談者(ID:24400)さんからの投稿
昨年6月に離婚しました。財産分与をする為に調停を起こしました。しかし分与する財産がない事が分かり取り下げをしようと思ってます。預貯金、家や土地の評価額からそのような結果になりました。
養育費については、結婚していた時からの生活費として6万円今も振り込まれています。大学生と高3の教育に費用がかかるため増額を希望です。下の子供は大学進学希望しています。
相手の住宅ローンの支払いは完了しています。相手は上の子供が大学卒業までは6万円、その後下の子供が大学卒業までは半額と調停で話がありました。また自分の老後のことも考えこれ以上出せないと。あと1年程で定年になり退職金は無いとの話でした。
相手の年収は約400万円、私約350万円です。
増額の調停を起こすべきでしょうか?それとも相手の言う通りでしょうか?増額できるでしょうか?

本来養育費は子どもが18歳になるまでのもので、しかも裁判所が決める場合の算定表の基準からすると、相手の言う条件 はよい方ではないかと思います。調停は話し合いなので、算定表の基準にもよらず、また18歳までと限らず自由に決められるのが利点です。今の調停を取り下げて新たに増額の調停を起こしても、おそらくこれ以上の条件は出てこないと思いますし、この調停内で決めた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年11月24日

養育費の適正額を知りたい

相談者(ID:04620)さんからの投稿
養育費を支払う側です。
養育費の適正について知りたいと思っています。
子供は3人。長女20歳(今年の3月に専門学校卒業)。長男12歳。次男9歳。
親権は相手側にあります。
私の年収は約600万。相手側は約200万です。
裁判所の算定表では8〜10万程となっており、相手側は10万を要求しているのですが、私は家のローンや教育ローンを含め支出を見直しましたが2万程しか捻出出来そうもなくWワークでバイトをして不足分を補おうと思っていますが、切り詰めてもバイト代含め6〜8万程しか渡せないと思います。
その事は相手側にも伝えましたが譲歩は無く、支払えなければ家庭裁判所に行く。と言われました。
現在、養育費としては渡していませんが、長女の成人式費用や電車・バス定期代、保険代、下二人の学校費用等は請求され支払っています…
どの様にしていったら良いでしょうか?

長男と次男のみの養育費ですと、算定表上の額としては84,000円となるかと思います。

もし調停になったとして、この額から減額を求めるわけですが、
住宅ローンを組んでいる住宅に相手方とお子さんが住んでいれば、
一定の減額を求めることは可能かと思います。
教育ローンの返済負担についても、内容を精査した上で、
考慮してもらうように主張できるようであれば主張する必要があるかと思います。

なお、年収600万円を単純に月収に引き直すと、手取り35万円を超えることが多いと考えられるので、
捻出が困難な理由について調停委員に説明する必要はあるかと思います。
- 回答日:2023年01月20日
御回答頂き、ありがとうございます。
先生の御回答で、協議での見通しが立ちそうである事が分かり一安心しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:04620)からの返信
- 返信日:2023年01月23日

養育費の支払いについて

相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

元配偶者が再婚し、お子さんが元配偶者の再婚相手と養子縁組をしたという事実は、養育費の減額要素に十分なり得ます。
ただし、養育費の合意をしている以上、新たな合意なく支払わないのは危険です。
養育費について新たな合意をしていないのに養育費の支払いをストップした場合、公正証書に基づいて給与差し押さえ等の強制執行を受ける可能性があるからです。

任意に話し合いをして減額または支払いなしの合意をするか、それが難しい場合には養育費の減額調停を申し立てて、再度養育費の金額について協議されると良いと思います。

なお、養育費の減額ができるかどうかについては、元配偶者の再婚相手の収入やご相談者様の現在の収入等の事情も影響してきますので、絶対に減額ができるということではない点に、ご留意ください。
養育費を減額できる可能性のあるケースですので、お近くの弁護士に一度相談されるのをおすすめします。
- 回答日:2022年10月07日

養育費に含まれるもの

相談者(ID:100392)さんからの投稿
9月に離婚し、養育費を払っている方です。
最近、相手方から養育費とは別に特別費用と称して請求がきます。
私はあくまでも子供に対する突発的、一時的に発生した費用、
例えば入学費用、修学旅行代、急な入院費が、特別費用だと認識しています。
先日、公立高校へ通う際のバスの定期代の半額を請求されました。
離婚調書には、特別費用は当事者間で協議して決めるとありますが、どこまで特別費用の請求に応じていいのか悩むところです。

毎月の養育費とは別に支払う特別の費用については、子が病気になり高額の医療費がかかる場合や高校大学への進学時の入学金などを想定していることが多いです。

また、高校に通学するための定期代は、養育費に含まれていると考えるのが一般的ではないかと思います。
- 回答日:2026年02月10日
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