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養育費に強い弁護士一覧

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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「養育費の回収について」や「養育費と公正証書について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」や「難航していた離婚問題を調停手続で解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、相手方の居住先ですが、相手方が住民票の変更手続きを行っている場合には、弁護士に依頼することによって、
相手方の現住所の住民票を取得することが可能です。

次に、相手方の現住所が分からない場合であっても、相手方の就業先が分かる場合には、就業先に送達する手段もありますので、
養育費の差押え手続きを進めることが可能となります。
- 回答日:2024年06月12日
相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

離婚をされる場合には、①離婚合意、②親権者の指定、③養育費、④面会交流、⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦年金分割等を協議の上解決されることが必要です。養育費だけの問題ではないです。公正証書は双方が合意された内容につき公文書化する作業ですから、貴方が合意されていない内容、または知らない内容の公正証書が作成されることはありません。最終的には双方が公証役場に行き公証人の面前で内容を確認する機会があります。養育費は子供の権利ですからそれをゼロとすることは原則としてあり得ません。勿論他の親が全額負担することを約束することはできます。いろいろと協議して決めることが多いですから、家事調停で一切の関連事項につき協議のうえ調停調書として公文書化されることをお勧め致します。
- 回答日:2022年04月18日
相談者(ID:04620)さんからの投稿
養育費を支払う側です。
養育費の適正について知りたいと思っています。
子供は3人。長女20歳(今年の3月に専門学校卒業)。長男12歳。次男9歳。
親権は相手側にあります。
私の年収は約600万。相手側は約200万です。
裁判所の算定表では8〜10万程となっており、相手側は10万を要求しているのですが、私は家のローンや教育ローンを含め支出を見直しましたが2万程しか捻出出来そうもなくWワークでバイトをして不足分を補おうと思っていますが、切り詰めてもバイト代含め6〜8万程しか渡せないと思います。
その事は相手側にも伝えましたが譲歩は無く、支払えなければ家庭裁判所に行く。と言われました。
現在、養育費としては渡していませんが、長女の成人式費用や電車・バス定期代、保険代、下二人の学校費用等は請求され支払っています…
どの様にしていったら良いでしょうか?

長男と次男のみの養育費ですと、算定表上の額としては84,000円となるかと思います。

もし調停になったとして、この額から減額を求めるわけですが、
住宅ローンを組んでいる住宅に相手方とお子さんが住んでいれば、
一定の減額を求めることは可能かと思います。
教育ローンの返済負担についても、内容を精査した上で、
考慮してもらうように主張できるようであれば主張する必要があるかと思います。

なお、年収600万円を単純に月収に引き直すと、手取り35万円を超えることが多いと考えられるので、
捻出が困難な理由について調停委員に説明する必要はあるかと思います。
- 回答日:2023年01月20日
御回答頂き、ありがとうございます。
先生の御回答で、協議での見通しが立ちそうである事が分かり一安心しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:04620)からの返信
- 返信日:2023年01月23日
相談者(ID:37110)さんからの投稿
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。

認知を任意にしてくれない、というのであれば、家庭裁判所に認知調停を申立てた方がよいと思います。調停委員からDNA鑑定に応じるよう相手を説得してもらえます。もっとも調停も出席自由なので、彼が出席しないことも考えられますが、その場合には認知訴訟を起こせばよいと思います。認知訴訟では裁判所が鑑定を命じる決定を出すので、決着はつくと思います。養育費については、別途協議で決めてもよいでしょうが、算定表は裁判所が決める場合の額ですから、言わば最低ラインということにはなりますし、生まれてくる子のためにも必要最大限の額は請求してあげたいものです。養育費も決まらなければ、家庭裁判所に調停を申立てればよいと思います。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
相談者(ID:13258)さんからの投稿
2年前に元夫から再婚して、新しく子供も産まれたという理由で減額されました。
中学1年の娘が3年前から不登校で、今月になって発達障害という事が分かり、学習障害もあるとの事で、個別の学習が必要になり塾か家庭教師を検討しています。
養育費110番という養育費専門の弁護士による無料電話相談で相談したところ、増額の可能性があると言われ、話し合いで決まらなければ調停をする方がよいとの助言されました。しかし、別の弁護士さんにも相談したところ、ちょっと難しいのでは?と言われました。

養育費の増額の調停ということは、裁判所でやる話し合いですので、相手に「増額しなければいけない」という気持ちにさせることができるかどうかで、増額できる場合もできない場合もあるということなのです。裁判所が増額が適当かどうか決める場合でも、家族の問題は、一般の民事訴訟の場合のようにある程度事例できまってくることが多いのとは違って、夫婦、子どもたちの生活や関係がどのようなものかによって、結論が異なってくることが多いので、必ずこうなるとは言えないグレーゾーンが多いのです。ただ、増額を実際に認めさせるためには調停の場に彼を引き込まない限りできないわけですから、お子さんのためには調停はした方がよいと私は思います。
- 回答日:2023年06月24日
とても参考になりました。
そして、最後のお言葉が心に響きました。娘のためですよね!娘のより良い未来のために頑張ります。ありがとうございました。
相談者(ID:13258)からの返信
- 返信日:2023年06月27日
相談者(ID:33354)さんからの投稿
離婚を申し出てから2ヶ月程経ちました、現在別居中です。私と子供は賃貸暮らしで、主人には実家に帰ってもらいました。主人には離婚の理由に納得してもらえず、主に養育費や年金分割の話などがお互い納得した形でまとまらず、こう着状態です。離婚を決意した決定的な理由というものはないのですが、主人は精神疾患をもっており(6年程経ちました)将来的に不安な要素が強かったり、性格の不一致等も原因の一つです。主人の手取りはおそらく15万程度だと思うのですが、養育費を5000円しか出さないと言われて驚いています。実際はいくらなのでしょうか?それと、年金分割を拒否されています。私の一方的な離婚の申し出の為拒否するそうですが、その主張は罷り通るのでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

裁判手続きで認められる養育費の目安額は、貴方と配偶者の収入金額、お子様の年齢及び人数により変動します。詳しくは「養育費算定表」などと検索すれば計算方法が記載された表が出てくると思いますので、ご状況に照らして計算されるとよろしいと思います。

年金分割については、拒否することは原則できません。

当事者間で離婚に係る諸条件がまとまらない場合、弁護士に依頼することで解決が見込める場合が多くあります。

中途半端な合意に基づき離婚をすると後々の生活がリスク含みになりますので、離婚条件を調え、しっかりと書面などに残すことをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月08日
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