養育費に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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更新日:
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所

住所 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室
最寄駅 都営新宿線 岩本町駅 A4出口 徒歩1分 JR秋葉原駅 昭和通り口 徒歩5分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域 全国
弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日
52件中 51~52件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「未婚での一方的な養育費について」や「元旦那と関わりたくない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「親権を父親が獲得し、裁判所基準の2倍の養育費も獲得できた案件」や「子が成人していった場合の養育費請求・慰謝料請求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

未婚での一方的な養育費について

相談者(ID:25035)さんからの投稿
付き合っている彼女がいるのですが、現在妊娠中です。彼女は自分と他県に住んでおり、彼女からは結婚したら彼女の方に住みたいと付き合った当初言われていました。当時はそれでいいよと言っていたのですが、妊娠し今の現実を見るとお互いに貯金がほとんどない状況且つ彼女は無職、自分は正社員。子供が生まれるなら安定してる方がいいと思いそれだったら1年〜2年位自分の方に住んで貯金などしてそれから彼女の地元に行こうと言ったのですが、彼女はそれを聞いてもくれず、一方的そっちにいるなら別れる+養育費5万円+公正証書を書いてもらいます、すぐに決断しないとその方向に持っていきます、と脅して言ってきます。2人では話にならないので第三者(親)を交えて話し合おうと言っているのですがそれすら聞いて貰えず一方的に何度も養育費としか言ってきません。この場合、養育費は支払わないと行けないのでしょうか?(認知もしておりません。)

西村法律事務所と申します。
お困りのことと存じます。

未婚の場合の養育費の支払については、まず認知が先行して、その上で決められるのが通常かと思います。
以下、認知と養育費について分けてご案内します。
①認知
未婚であっても親子関係があるようであれば認知をすることになります。
ご自身の子であると認められない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停(合意に相当する審判)…話し合いで解決を目指す。
・訴訟…裁判所が親子関係の有無を判断する。

②養育費
認知によって親子関係が認められた場合には養育費の支払義務が発生します。
(認知請求のタイミングにもよりますが、出生時からとされることが一般的なように思われます。)
養育費の金額に納得いかない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停…話し合いで解決を目指す。
・審判…裁判所が養育費の相当額を目指す。

以上のとおり、当事者間で話し合いがつかない、一方の言い分に納得がいかない場合には、法的な判断を仰ぐ場が用意されています。
必ずしも、彼女様の言いなりになる必要はないでしょう。

その上で、今回、彼女様の言い分が正当かについては、男女問題・親子問題に精通した弁護士へのご相談をオススメいたします。
- 回答日:2023年11月24日

元旦那と関わりたくない。

相談者(ID:14640)さんからの投稿
離婚は成立しているのに、たまに元旦那から、連絡来たり、家の敷地内に入り、勝手に車庫を開けたりするので、やめさせてほしいんです。
子供達にも、会わせたくないのに、家に来たりします。
子供達も、元旦那を、嫌がってます。
あと、元旦那は、浮気もしていて私と子供達は裏切られていました。
あと、元旦那から慰謝料や養育費は、もらってません。
ご回答よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に無断に敷地内に入る行為及び車庫内に侵入する行為は建造物侵入罪等に該当し得る行為といえます。
元ご主人に対し、接近しないよう求めていく必要がありますが、ご本人から元ご主人に伝えても聞く耳を持たないのであれば、
弁護士などの代理人を入れて、正式に申し入れすることもご検討する必要があると思われます。

元ご主人が面会交流を求めてくることも考えれれますが、お子さんが拒絶しているのであれば、面会交流が否定されるケースもございますので、きちんと対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年07月20日

離婚後、公正証書通りいっていません。

相談者(ID:03006)さんからの投稿
今年5月離婚をし、毎月決められた養育費は払っています。



しかし面会も約束通り行われていません。

連絡も無視されている状態です。




相手と裁判まで起こさないと話合いもできないのかな?と悩んでいます。

まずは、相手方に対して内容証明を送り(できれば配達証明付きで)、面会交流を協議書通りに行うよう請求してみることです。それとともに、今までに連絡したのに相手が面会交流を拒否したという証拠をたくさん集めておくことです(LINEやメール、電話の録音等)。
その上で、公正証書に基づいて家庭裁判所に面会交流の調停ないしは審判を申立てたり、間接強制の申立をしたり、地裁に精神的損害について損害賠償請求をしたりすることが考えられます。いずれにせよ、拒否されたという証拠が物を言うので、証拠を集めることです。
- 回答日:2022年09月26日

養育費減額するべきか?

相談者(ID:28809)さんからの投稿
養育費の減額をしてほしいと言ってきました。
再婚して子供が二人できた事と、別にもう一人養育費を払わないといけなくなった子供ができたそうです。減額する事を受け入れるべきですか?
5万から3万に減額希望だそうです
年収400万、私は150万位です。

あくまで話し合いなので、減額に応じるかどうかはあなたが決めることではあります。ただ、無いところからは取れないのも事実ではあります。相手の言う、「別に子ができた」などの理由が本当なのかどうか、彼に財産がないのかどうかは、彼の戸籍謄本を出させる、所得などの資料を出させるなどして確かめた方が良いとは思います。もっとも、協議にあなたが応じなかった場合、相手が養育費減額の調停を申立ててくる可能性はあります。
- 回答日:2023年12月26日
そうですね、確かに無いものは取れませんよね。
ただ、相手が再婚する時もこちらの事情はわかってたはずなのにっ!と思ってしまいます。
後で後悔しないように、ちゃんと事実を確認してから返事をしたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:28809)からの返信
- 返信日:2023年12月31日

離婚するにあたり養育費の相場と支払い方について

相談者(ID:08560)さんからの投稿
離婚については双方合意です。親権は私がもち、ふたりの子どもも私がひきとり育てていく予定です。主人の収入は年収約800万、私は年収約300万です。
ふたり子どもがおり、長男はこの春浪人が決まり予備校へ通う予定、長女は私立高校2年生です。
離婚するにあたり主人からは、「教育費は全て支払う、家賃についても現在の賃貸マンションの毎月の費用は娘が高校を卒業する2025年3月までは支払う」と言われました。住居費と教育費は支払ってもらえるものの、養育費と考え月々の生活費を請求していいものなのか、請求できるのであれば月々いくらくらいが相場なのか教えていただきたいです。
息子、娘ともに年間でかかる授業料は「いつにいくらの支払いをしなくてはいけない…」といったことがわかりますが、都度つど発生するような諸費用の請求はどういったかたちでするのがいいのかも教えていただきたいです。
都度つど請求するより、教育費、住居費、生活費含めた養育費というかたちで毎月もらうほうがいいのかも悩んでいます。宜しくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

なるほど、察するに弁護士さんに依頼する費用も悩んでいる気がします。
最終的には、納得の問題ですが、この状況で相手がなかなか応じないのではないですか。
着実と前にすすめるためにも弁護士さんに依頼することをおすすめします。

養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか

相談者(ID:108839)さんからの投稿
元妻との間に子どもが2人おり、
離婚後は元妻が監護しています。

離婚時に養育費については
書面で取り決めを行っておりますが、
公正証書等の形では作成しておりません。

養育費は毎月一定額を継続して支払っており、途中で子どもの習い事費用の負担を
求められたため増額した経緯がありますが、
現在もその金額のまま支払いを続けており、
滞納は一度もありません。

その後、元妻が再婚し、同時に子ども2人が
現在の配偶者と普通養子縁組をしている
ことが戸籍の確認により判明しました。

再婚については連絡を受けていましたが、
養子縁組については事前・事後ともに
直接の説明はなく、
子どもたちの苗字が変わったことを
きっかけに初めて知ったものです。

現在、養育費の免除を検討していますが、
家庭裁判所で免除が認められる
可能性が低い場合には、
今後の元妻との関係性も踏まえ、
話し合いの段階から減額を前提とした
提案を行うべきかとも考えています。

お困りとのことでご回答させていただきます。
お子様が、再婚相手と養子縁組したのであれば、事情変更が存在するとして、
家庭裁判所に、養育費の減額調停の申し立てを行うことで、養育費の減額が十分見込めると思われます。
- 回答日:2026年04月06日

養育費の算定根拠となる年収について

相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日
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