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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「相手側の弁護士と話し合い時の子どもを預ける費用について」や「話し合いができない場合の離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「浮気した妻への不貞行為を原因とする慰謝料請求」や「離婚調停は不成立で終わったもののその後も交渉を続けて協議離婚成立に至った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手側の弁護士と話し合い時の子どもを預ける費用について

相談者(ID:02223)さんからの投稿
昨年に結婚し、出産をし、現在育休中です。
近々夫と離婚することに決まりました。
離婚理由は夫のマザコンとネグレクトです。

夫との話し合いで養育費等を決めようとおもっていたのですが
夫が弁護士を立てたらしく「これからの話し合いは弁護士にお願いした」と言っていました。
なのでこれから調停ではなく弁護士と協議していくことになります。

現在私は実家に帰っており、父母どちらもパートをしています。
弁護士と話し合いをするとなると、父母どちらかに仕事を早退してもらって子どもを見てもらうしかありません。
この時、子どもを見るために休みをとった時給分のお金を夫側に請求することはできるのでしょうか。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項につきまして、確かにお気持ちは分かりますが、仮にご両親がお仕事を休んだとしても、その分の請求をすることはできません。
 なお、相手方に弁護士が就いたということですが、一般的には、その弁護士が所属している事務所に行き話し合いをするというよりは、例えば書面がご自宅に届いたり、電話にて話し合いが行われるものであるため、実際にご両親にお仕事を休んでいただくことは現実的にほとんど生じないものと思料いたします(調停を起こされた場合は、ご両親に預ける必要性は生じてきます)。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日

書面や電話のやりとりだけで済ませられそうです。
ありがとうございました。
相談者(ID:02223)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

話し合いができない場合の離婚

相談者(ID:05719)さんからの投稿
別居して半年、夫とは音信不通です。何の説明もなく、この生活を終わらせたいと家出。その後、話し合いもせず引っ越し。夫の部屋に残っていた書類から住所は分かっていて、調査会社を通して生活していること分かりました。
精神病のため、話し合いは困難です。家の荷物もほぼそのままで、必要最低限だけ持ち出したようです。
そのままにはできないので、離婚協議、合意書をこちらで作成し、会社に送ろうと考えています。これも無視される可能性が高いので、その場合は弁護士さんにお任せするしかないのかな。と考えています。

相手の性格にもよりますが、協議の段階でも、弁護士が代理人として文書を送ることで応じてくる場合もあります。あとは、家庭裁判所(相手の住所地を管轄する裁判所)に離婚調停を申立てると、裁判所からの期日の通知などの一式書類が送られますので、応じてくる場合もあります。どちらにせよ、お近くの弁護士に一度ご相談してみてください。
- 回答日:2023年02月27日

配偶者から子供と私にモラハラ虐待があり、親権と養育費を主張されている。

相談者(ID:35333)さんからの投稿
の弁護士から離婚に関する条件の文書が送付されており、その内容について返信などのご相談。
また内容については離婚とそれに伴う親権と養育費が欲しいことが書かれている。
しかし、妻はこれまで児童相談所にもらった一時保護決定通知書や保護観察期間中に子供を連れ去って勝手に住所を変更するなど児相から逃げつつ、今も子供を虐待している恐れがあり、親権を渡すのは納得できない。(虐待時の音声データあり)また私自身も妻からモラハラを受けてきており、それによる精神病を患ったので、そういった点で対抗したいと考えている。

あなたの難しい状況を伺いました。離婚における親権、養育費、慰謝料の問題は複雑で、あなたの希望に沿うような解決を目指すには法的なアプローチが不可欠です。

まず、親権については通常、子どもの最善の利益が考慮されます。もし、あなたが所有している証拠が妻が子供を虐待していることを示しているなら、それを法廷に提出し、あなたが子供の親権を持つ方が良いと主張することができます。また、あなた自身が妻からモラルハラスメントを受けて精神的健康が悪化した証拠も、これに追加できます。このような主張は通常、離婚訴訟の一環として行われます。

次に養育費についてですが、その額は各ケースごとにいろいろな要素が考慮されて決定されます。これには、子供の必要な生活費、双方の親の収入や生活状況などが含まれます。

最後に慰謝料について、これは相手の責任があることを明確に証明する必要があります。妻から受けたモラルハラスメントに関して証拠を集め、それがあなたの精神的苦痛を引き起こしたことを示すことで、慰謝料請求の可能性が見込めます。

これらの事項はすべて弁護士の助けを借りて、適切に法廷で主張する必要があります。私の回答が最終的な解決策でなく、あくまで一般的な情報を提供していますので、具体的な法的アドバイスについては専門の法律家にご相談ください。

突然家を出た夫に慰謝料を請求

相談者(ID:17531)さんからの投稿
今年6月より夫が突然家を出ました。昨年の10月にも家を出たのでこれが二度目です。私の勤務中に家を出ました、離婚したいですとLINEが来ていました。この日から数日後に家で倒れてしまいしばらく放っておいてくださいと連絡しました。3ヶ月ほど経ちそろそろ今後のことを考えたいと連絡がありました。私には元々離婚の意思はありませんでしたが自分勝手に無責任に家を出た夫とやり直す気持ちは全くなくまたやり直すことは無理だと思っています。現在婚姻費用は払うが本人が手続きをしなければいけない携帯の名義変更と公共料金の変更が終われば振り込みをしますと言われました。慰謝料の支払いと年金分割払いに同意してもらえば離婚していいと思っています。
平成24年6月に結婚し子供はいません。

あなたが生活に常に介助必要な状態であるのに生活費なども支払うことなく放置したなど特別な事情がない限り、彼の行為は「悪意の遺棄」とは言えません。慰謝料についても相手から暴力を受けたとか、相手が不貞行為をしたなどの事情がない限り難しいでしょう。ただ、あなたも離婚する気持ちがあるのならば、協議による離婚は、相手と自由に内容を決められるので、年金分割や財産分与だけでなく、例えば何がしかの「解決金」を支払ってもらえるなら離婚に合意する、などという交渉をしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年09月28日

お金を払わないと離婚無効調停を申し立てられると言われている

相談者(ID:18943)さんからの投稿
性格の不一致、毎日酒を大量に飲み話し合いにも応じず耐えきれなくなり、私が家を出て1月から別居。
離婚届を送ると言われていたが送られて来ず、何度も依頼し8月末までに送ると言われたが来なかった為9月月初に電話。そこで、離婚するならお金を請求すると言われました。6年前に購入した車の代金。当時、100万円払って欲しいと言われていました。
私は運転が苦手な為、運転できる車にしてほしいと要望したが聞き入れず、350万円の大型車を購入。わたしは使えない為、お金は払いませんでした。
その車の代金として50万円請求され、車はあちらがそのまま使用。
離婚届は記入済みで送られてきた為
提出してきます。と連絡。提出はOKだけど提出する=お金を払うことに同意したとみなすのと返信あり。
わたしも払うと言って払われていない金額が50万程ある為、その内訳も伝えわたしが払うことはできない、と送り離婚届は提出。
受理されたことを報告すると、同意してないのに提出するのは違法、犯罪。訴えれば離婚は無効、慰謝料や刑事罰を受ける。
3日後までにお金を払わない場合、離婚無効調停を申し立てる。と言われています。

相手が記入済みの離婚届の提出に条件を付けていたことを裏付ける証拠があるかどうかにかかってくると思います。相手が言う、車の代金の一部を支払うことに対するあなたの同意がないのであれば、この代金を支払う義務はありません。相手が自ら署名し、印鑑をついたのであれば、離婚無効確認調停が申立てられたとしても、相手の主張は通らないと思います。自分で署名し、自分でそれを相手に送付していることは、通常役所に提出することも認めている意思だと見なされるので、犯罪にもなりませんし、慰謝料請求もできません。条件付きでの離婚届提出を認めていたにすぎないというのであれば、相手は、すぐに役所に離婚届の不受理申出もできたのにしていないのですから、相手の主張は通らないと思います。
- 回答日:2023年10月04日

性格の不一致が理由で離婚したい

相談者(ID:65099)さんからの投稿
2019年入籍、2022年4月末から
性格の不一致で、別居してから3年がそろそろ経ちます。
調停はしましたが、お互いゆずることなく3回目の調停で不成立となりました。
別居してからも、協議はしていましたが折り合いが全くつかないです。

連絡手段はラインですが、今年に入ってからは未読スルーの状態です。

ネットで色々調べたりしてますが
性格の不一致で離婚が難しいことと認識しています。

何か証拠や有利になるような事象も持っていません。
(最近、妻とおもわしき女性がマッチングアプリに登録しているのは教えてもらいました。
プロフィールで、婚姻の有無の欄が、離婚となってます
本人との証拠は無いのですが間違い無いと思われます。)

どういう形であれ、離婚したいですが
どうすれば良いのか分かりません。

弁護士の方に相談行く前にこちらに相談させて頂きました。

よろしくお願い致します


離婚事由には、その他婚姻を継続しがたい重大な理由、というものがあります。
典型的には別居期間が長期間に及ぶというものも含まれるものであり、同居期間3年ほど、別居期間3年ということが認められるならば、裁判をやれば離婚が認められる可能性は高いように思います。

もっとも今から調停>裁判とやると、相手に粘られると2,3年かかる場合も少なくないです。
早めに弁護士に相談して動いたほうがいいでしょう。

夫との離婚問題について

相談者(ID:66061)さんからの投稿
現在妊娠中ですが、夫の言動に理解できないことが多く、離婚になる覚悟で話をしました。
すると、離婚でいいが、養育費は払わないし払うくらいなら死ぬと言われました。
その後、離婚するなら生きている意味がないから死ぬ。などとだんだんエスカレートしており、話し合いができません。

離婚して本当に死なれても困りますし、死ぬと言っているから離婚しない、ともできず、どうしてよいかわかりません。

死ぬといって相手を支配することもDVの一つです。本気だろうと、脅しのために嘘で言ってようとです。

DV対応に関しては、個人で対応するのは極めて難しいです。弁護士に依頼することを考えたほうがいいでしょう。
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