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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「配偶者から経済的虐待を受けているので持ち家を売却して離婚したい」や「婚姻関係の破綻について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞をしてしまった方からの離婚を実現した事例」や「不倫した配偶者に離婚したいといわれている」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者から経済的虐待を受けているので持ち家を売却して離婚したい

相談者(ID:110373)さんからの投稿
協議離婚と財産分与をして欲しい
家の売却 査定待ち 推定5,000万(ローンなし共有名義)
夫の退職金 1,500万
夫の個人年金 1,300万
夫の厚生年金の請求
成功報酬の金額を教えてください。
(それぞれの預貯金は財産分与の対象外で)
夫は、ギャンブル依存性です。35年間土日は、ほとんどパチンコで朝から行って夜7時まで帰って来ません。2024年までは、お小遣いの範囲でしたが、2024年からは、47万以上の収入があるのに、私には15万円の生活費しかくれません。つい最近までは、5万円の光熱費等も私の通帳から引き落としをしていました。
通帳や給与明細を開示せず。老後資金や家の修繕費の確保ができません。このままですと全てパチンコで財産が消えていくことに恐怖を感じております。

お困りとのことでご回答させていただきます。
財産分与を実現したうえで離婚を希望されているとのことですが、現在のご主人の状況を考慮しますと、
話し合い(協議)で解決するのは難しい事案なのではないかと推察します。
そのため、離婚・財産分与の話を進めるのであれば、離婚調停・離婚訴訟を視野に入れて進めていく必要があります。
調停・訴訟を進めていくとなれば、弁護士にご依頼する方向でご検討された方がよいと思われます。
当然、弁護士からご主人に対し、離婚の話を行うことは可能となります。
- 回答日:2026年06月04日

婚姻関係の破綻について

相談者(ID:04437)さんからの投稿
離婚について夫婦で話し合い中です。
・家族構成
私、妻(専業主婦)、長女(5歳)、長男(2歳)
現在私名義の持家に家族全員同居中。
相手の離婚条件は下記の通り。
①財産分与については相手多め。具体的な割合については未決定。
②来年3月に相手方が実家に戻る(上の子供が小学校に入学の為)。婚姻費用の支払い開始。
③離婚時期は下の子供(2歳)が小学校に上がり、相手方(専業主婦)が就職(正社員として)して少し落ち着いたら籍を抜く。籍を抜く期限として最長7年後。
上記内容で公正証書を作ることは相手も了承済み。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

7年まではいかないと思いますが、早めとなると交渉で有利になるよう、少し相手に条件を積むしかないかなと思いますね。
ご回答ありがとうございます。
仮に公正証書に、遅くても7年後には籍を抜くことを記載した場合。籍を抜いてない以上、その期間にパートナーを見つけた場合、有責配偶者に該当してしまうのでしょうか。
7年後に籍を抜く事が公正証書に記載されている事で、婚姻関係の破綻としては捉えて貰えないものでしょうか。
相談者(ID:04437)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

性格の不一致が理由で離婚したい

相談者(ID:65099)さんからの投稿
2019年入籍、2022年4月末から
性格の不一致で、別居してから3年がそろそろ経ちます。
調停はしましたが、お互いゆずることなく3回目の調停で不成立となりました。
別居してからも、協議はしていましたが折り合いが全くつかないです。

連絡手段はラインですが、今年に入ってからは未読スルーの状態です。

ネットで色々調べたりしてますが
性格の不一致で離婚が難しいことと認識しています。

何か証拠や有利になるような事象も持っていません。
(最近、妻とおもわしき女性がマッチングアプリに登録しているのは教えてもらいました。
プロフィールで、婚姻の有無の欄が、離婚となってます
本人との証拠は無いのですが間違い無いと思われます。)

どういう形であれ、離婚したいですが
どうすれば良いのか分かりません。

弁護士の方に相談行く前にこちらに相談させて頂きました。

よろしくお願い致します


離婚事由には、その他婚姻を継続しがたい重大な理由、というものがあります。
典型的には別居期間が長期間に及ぶというものも含まれるものであり、同居期間3年ほど、別居期間3年ということが認められるならば、裁判をやれば離婚が認められる可能性は高いように思います。

もっとも今から調停>裁判とやると、相手に粘られると2,3年かかる場合も少なくないです。
早めに弁護士に相談して動いたほうがいいでしょう。

離婚協議がうまく前に進まず

相談者(ID:05329)さんからの投稿
離婚する話はしました
財産分与はお互いの口座に入っている金額でという話で決まりましたが
保険 年金 夫の退職金の分け方の話しはしませんでした
具体的に話したいのですが私の説明が悪く
ガミガミした口調で話すので怖くて話が進みませんどうしたらいいでしょうか?
あと、構成証書の作り方も聞きたいです

当事者同士で協議がまとまらないときには、弁護士に依頼されるのがよいと思います。弁護士の費用は、現在各事務所により自由化されており、また離婚協議の代理を依頼されるのか、離婚調停の代理を依頼されるのかによっても変わってきますので、それは具体的にそれぞれの弁護士にお尋ねください。
- 回答日:2023年02月27日
回答ありがとうございました
なかなか相談するまでに、勇気がでずにいます
ここでの弁護士さんからの回答きっかけに前に進めないとと、思っています
参考になりました
ありがとうございます
相談者(ID:05329)からの返信
- 返信日:2023年02月28日

不貞行為の証拠になりますか?

相談者(ID:02601)さんからの投稿
旦那から離婚届を渡されています。
性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

貞操義務違反の証拠にはなります。なぜならばラブホテルはそういうことをする場所なので、それを推認させるものになります。
ご無理なさらずにはやめの相談が大切ですね。

弁護士のする事は、期限はないのか?

相談者(ID:110735)さんからの投稿
2月下旬に、こちらの言動に耐えかね離婚したいという主旨の受任通知が届いた。今まで離婚の話すらなかったのにいきなり。それに伴い、3月下旬、話し合いによる離婚をしたい事を相手弁護士に告げ、相手の離婚をしたい正当な理由と離婚する際の条件を知りたい旨をこちらから提示。お互いの話の折り合いをつけ離婚できるようにしたかったので。 それ以来、2ヶ月以上経つがこちらの提示した回答が得られず現在に至る。 婚姻費用などこちらは受任通知をもらってから支払っており、あまりにこちらに対する対応が悪い為、婚姻費用は払わないとは言わないが、回答がもらえるまでは、こちらも婚姻費用は振り込まないと相手弁護士に伝えた。 

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

相手方弁護士がご相談者様からの質問に対して2か月以上回答していないという点について、対応としてあまり望ましいとはいえないと感じる方は少なくないと思います。そして、ご相談者様が「離婚理由や条件を教えてほしい」「話し合いで解決したい」と求めること自体は不自然なことではありません。むしろ、協議離婚を進めるのであれば当然確認したいと考える事項だとも思います。

しかしながら、これについては明確な回答期限があるわけではありません(ご相談者様が一方的に回答期限を設定できるものでもありません。)。特に離婚案件では、相手方本人の意向確認や条件整理に時間がかかることも少なくありませんので、回答に時間がかかっていること自体から直ちに不当な対応とは言い切れません。


なお、婚姻費用の考え方については注意が必要です。
回答がないので不満であるというお気持ちは理解できますが、婚姻費用の支払いと離婚の話(相手方の回答)は本来別の問題として扱われることが多いです。ご相談者様が離婚理由や条件の説明を求めること自体は特におかしなことではありませんが、その回答を得るまで婚姻費用の支払いを停止するという対応については、ご相談者様にとって不利に評価される可能性があります。


回答がない状況が続くのであれば、協議にこだわらず、ご自身から離婚調停を申し立て、その中で相手方の主張や離婚条件を明らかにしてもらう方法も検討してよいと思います。今後の見込みや対応方針について、一度離婚問題を取り扱う弁護士に直接相談し、調停申立ての要否も含めて助言を受けることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日

話し合いができない場合の離婚

相談者(ID:05719)さんからの投稿
別居して半年、夫とは音信不通です。何の説明もなく、この生活を終わらせたいと家出。その後、話し合いもせず引っ越し。夫の部屋に残っていた書類から住所は分かっていて、調査会社を通して生活していること分かりました。
精神病のため、話し合いは困難です。家の荷物もほぼそのままで、必要最低限だけ持ち出したようです。
そのままにはできないので、離婚協議、合意書をこちらで作成し、会社に送ろうと考えています。これも無視される可能性が高いので、その場合は弁護士さんにお任せするしかないのかな。と考えています。

相手の性格にもよりますが、協議の段階でも、弁護士が代理人として文書を送ることで応じてくる場合もあります。あとは、家庭裁判所(相手の住所地を管轄する裁判所)に離婚調停を申立てると、裁判所からの期日の通知などの一式書類が送られますので、応じてくる場合もあります。どちらにせよ、お近くの弁護士に一度ご相談してみてください。
- 回答日:2023年02月27日
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