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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚後のお金について」や「有責配偶者の離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚調停】離婚に応じない妻に対し、調停で離婚成立・父親側の親権獲得を実現した事例」や「一緒に別居できなかった子の親権を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後のお金について

相談者(ID:03797)さんからの投稿
今現在は妻の方が弁護士を入れているんだと思います。日常会話で喧嘩になり、離婚をすると一方的に言われました。その時に精神的にしんどくなる言葉も言われました。それでも今後の話しをしようと提案したのですが、うまく取り合ってもらえません。家も追い出されて、携帯電話も解約されました。車の名義は私なので離婚するなら名義は変えて欲しいと頼んだところ勝手に持っていったら窃盗罪やとも言われました。妻は妊娠中なんですが慰謝料と養育費とか細かい事は弁護士に相談してから連絡すると言われました。
私から離婚をするとは言っておらず、私が離婚をしむけたと言って聞きません。
私の方が不利な状態でお金も払わないといけないのでしょうか。

あなたは離婚したくないのですね。そうだとすると離婚には応じないと言い続けてはいかがでしょうか。協議や調停などであなたが合意しない限りは彼女には裁判上の離婚事由はなく、離婚できないと思われます。ただし、相手の方が収入が低い場合には、相手は離婚成立までの間の婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。
慰謝料はあなたに彼女を肉体的、精神的に傷つけたという事情がない限り相手は請求できません。むしろ彼女の言動によって精神的に傷ついているのであれば専門の医師(精神科、心療内科など)の診察を受けて診断書をとったり、彼女の言動を証拠にとっておいたりすると、いざ離婚というときに、こちら側から相手に慰謝料請求できる可能性はあります。
- 回答日:2022年12月01日
内山先生ありがとうございます。婚姻費用の調停をすると言われました。内山先生のおっしゃる通り、離婚になるまで払わないといけなくなると思います。弁護士さんに相談したら妊娠中、と言う事もあり、僕は不利やと言われました。
相談者(ID:03797)からの返信
- 返信日:2022年12月04日

有責配偶者の離婚について

相談者(ID:05685)さんからの投稿
自分は有責配偶者です。離婚調停は不調に終わり、別居して5年位が経ちます。婚姻費用も払うことも疲れて何とかしたいです。

別居してもう5年にもなるのでしたら、有責配偶者であったとしても離婚訴訟を提起すれば離婚ができる場合もございます。有責事由の内容によりますので、別居したのがいつかが分かるような証拠(住民票や引っ越し業者の領収書など)があり、それから5年以上経過していればよいと思います。離婚訴訟は本人でするのは形式などの面でもなかなか難しいかもしれませんので、弁護士に相談されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年02月27日

性格の不一致が理由で離婚したい

相談者(ID:65099)さんからの投稿
2019年入籍、2022年4月末から
性格の不一致で、別居してから3年がそろそろ経ちます。
調停はしましたが、お互いゆずることなく3回目の調停で不成立となりました。
別居してからも、協議はしていましたが折り合いが全くつかないです。

連絡手段はラインですが、今年に入ってからは未読スルーの状態です。

ネットで色々調べたりしてますが
性格の不一致で離婚が難しいことと認識しています。

何か証拠や有利になるような事象も持っていません。
(最近、妻とおもわしき女性がマッチングアプリに登録しているのは教えてもらいました。
プロフィールで、婚姻の有無の欄が、離婚となってます
本人との証拠は無いのですが間違い無いと思われます。)

どういう形であれ、離婚したいですが
どうすれば良いのか分かりません。

弁護士の方に相談行く前にこちらに相談させて頂きました。

よろしくお願い致します


離婚事由には、その他婚姻を継続しがたい重大な理由、というものがあります。
典型的には別居期間が長期間に及ぶというものも含まれるものであり、同居期間3年ほど、別居期間3年ということが認められるならば、裁判をやれば離婚が認められる可能性は高いように思います。

もっとも今から調停>裁判とやると、相手に粘られると2,3年かかる場合も少なくないです。
早めに弁護士に相談して動いたほうがいいでしょう。

離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?

相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
内容拝見しましたが、相当煩わしいですね。ご無理されないでくださいね。

・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。

確かにも目的が何か不明ですし、半分いやがらせに近く、夫婦協力義務をはたしているとは思えないですね。
まず、手順としては、弁護士さんと一緒に進める、これも強く進めていって、相手を動かすようにやっていくしかないです。
このためには、その確立した手順と気持ちをしっかりともって協同してやっていくしかないので、離婚を専門とする弁護士さんに相談するのがおすすめです。
返信ありがとうございます。
私は初婚ですが相手は再婚で、相手は前回(前夫からの申し立てかと思いますが…)、離婚調停で離婚しており、調停に慣れているかもしれませんが、そういったことは影響あるのでしょうか?
また、費用と時間を鑑みたとき、①でダメなら②という順序ではなく②からでもありと思っていますが、その辺りどうでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年08月27日

自分名義のクルマを嫁がもっていってしまい、その保険料は、自分が払わないといけないのかとか

相談者(ID:02568)さんからの投稿
結婚してから、他の女性とご飯いっていたのがバレて、ある日突然こどもと家をでていってしまいました。 月に婚姻費用?、で10万、そのクルマの保険料一万はらっています。
今後は養育費などでもめるとおもっています。
何卒、よろしくお願いいたします。

保険料を払いたくないのであれば保険を解約するほかないでしょう。もちろん、奥様は激怒すると思いますが。
ありがとうござします。
激怒しそうなので、大人しくしていきます。。
相談者(ID:02568)からの返信
- 返信日:2022年08月26日

性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:15852)さんからの投稿
性格の不一致により離婚を申し込んだのですがむこうが一切聞く耳を持たずするつもりないの一点張りでこちらとしてもずるずるとするのはどうかと思い第三者として間に入ってもらいできる限り早い離婚の流れにしたいと思ってます。

正確の不一致だけですと離婚原因とはなり得ません。相手方に離婚の意思がないのであれば、話合いは難しいでしょう。まずは調停を申し立てることもご検討ください。

精神病の配偶者との離婚

相談者(ID:68040)さんからの投稿
年下の妻からの激しい言葉の暴力、時々手をあげられる、昼夜問わずひたすら暴言メッセージを送り付けられる等の状況に追い込まれています。5年ほど続いています。
精神科医からは極度の境界性パーソナリティ障害と伝えられており、治癒は難しいと言われています。
当初は耐えてきたのですが、小学生の息子にも当たることも増え、これ以上この状況を続けられないと判断しています。
私を困らせる・追い込む典型的な症状で、私の存在でそうなってしまうから別れてくれ、子ども連れて出ていってくれと頻繁に言われます。それが本心なのかは分かりません。

子どもにとっては替えのきかない唯一の母親であり、離婚せずになんとか乗り切りたいと考えていますが、子どもを巻き込んだ状況が続くのは離婚より悪いことなのかと思い始めています。


離婚なんて考えたことなかったですが、今は真剣に悩んでいます。アドバイスよろしくお願いします。

相談内容確認させていただきました。
大変心苦しい状況かと存じます。

親権に関する見通しですが、
裁判所では、親権争いとなった際は、
・従前主に子の育児対応をしてきたのはどちらか、
・子に対し問題行為がこれまでなかったか
・子の意見はどうか、
といった点を踏まえて親権者を決めています。

妻から「小学生の息子にも当たることも増え」とのことでしたので、
これが妻の子に対する問題行為と判断されれば、
夫側が親権者と指定されることが考えられます。

より具体的な見通しを立てるには、従前の経緯などより詳しく聞く必要がございます。
当事務所では、初回は60分無料で、法律相談対応をしております。
離婚に関する各条件の見通しなどお伝えできますので、
宜しければ法律相談をご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。
返信遅くなりすみません。
回答を頂きありがとうございました。

やはり主に育児をしてきたか、が重要な要素になってくるのですね。自分としても積極的に育児をしてきましたが、絶対的な時間として妻であることは間違いありません。

もう少し考えたうえでこの先のことを考えていきます。ありがとうございました。
相談者(ID:68040)からの返信
- 返信日:2025年07月10日
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