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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「性格の不一致、価値観の違い」や「離婚協議書作成について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚事由がないにもかかわらず、子の親権を取得し、相当金額の養育費・財産分与を取得した上で離婚が成立」や「【離婚調停】離婚に応じない妻に対し、調停で離婚成立・父親側の親権獲得を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

性格の不一致、価値観の違い

相談者(ID:12935)さんからの投稿
結婚して7年目に入りましたが、別居するまで主人が長期休暇の時ですら、家の事は何もやってくれなく、自分が遊ぶ事だけしか考えてないので仕事で疲れて帰って来た私を、行きたくないと断っても遊びに毎週連れ回されました。普段からも私の話を一切聞こうとせず、相談ものってくれない、自分に都合の悪い事は聞き耳持たずです。
そんなでしたので普段から会話すらほとんどない状態でした。
その上、結婚して別居するまでずっとセックスレス。1度断られてから諦めてしまいました。
今年の正月明けから6月半ばまで家庭内別居を始め、顔も合わせないようにしながら、洗濯も食事も各々でやっていました。
その後すぐ私がアパートを借りて家を出ました。
今年の1月に離婚をしたい旨をLINEで通知したものの、話し合いをしようともせず、話を聞こうともしない上に、自分の考え、思いなど何も言う事もなく、家を出て行く時すら反対もされなければ、何も聞かれない、今後の事をどうするかすら何1つ言ってこず現在に至っています。これだけの理由では離婚は難しいのでしょうか?
子供はいなく、持ち家でもありません。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、協議や調停での離婚は、要は話し合いなので理由を問いません。裁判での離婚は不貞行為や悪意の遺棄など理由が限られているため、離婚事由がない方が離婚をするために別居期間を長くして(3年から5年)離婚できるようにするのです。ただ、協議も調停も相手が話し合いに応じてくれなければいけませんから、相手がかたくなに拒んでいるような場合には、ダメな場合に備えて別居を続けることをお勧めしています。なお、裁判離婚は必ず調停をやってからしかできないことにはなっています。また、別居期間内には家庭内別居の期間も含まれるのですが、寝室や食事、家計なども別、ということをどうやって立証していくのかが実際には問題にはなります。
- 回答日:2023年08月14日

離婚協議書作成について

相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日

夫側の意見が裁判等で認められるのか有責になってこちらの意見が通るのか

相談者(ID:16438)さんからの投稿
結婚して生後2ヶ月の子どもがいるのですが、夫はDVや浮気をしました。DVは妊娠中から複数回、身体の関係はまだ持っていないLINEだけの浮気のやり取りは2回あります。
夫の希望で夫側の両親に結婚出産のことを隠していたのですが、それをつい先日打ち明けたところ、夫に実家に帰ってくるように言い、もうこちらに行くなと夫の両親は言っていて、夫は離婚したいと言っています。そして生後2ヶ月の子を連れて8時間の遠出は厳しいので電話での話し合いを1度夫の母親としたのですが、DVや浮気をしている夫が悪いことに関しては認めていますが、夫の気持ちを優先しようとするため話が平行線で進みません。責任として子どもの親権を夫も夫の両親も取ろうとしてきます。それなのにも関わらず、話し合いをしようと電話や連絡をしていますが無視をされます。夫も両親に携帯を取り上げられて使えないと言っていますが実際にはSNSに浮上をしているので嘘をついています。

夫が有責配偶者といえるか,という点については,別居の経緯や夫が離婚を希望する理由によるのではないかと思います。
また,DVはどこまで証拠があるのでしょうか。生活費はもらっていますか。
身体の関係を伴わない「LINEだけの浮気」だけで有責配偶者というのは難しいです。

何より,夫が有責配偶者といえたとしても,それがあなたの理想の解決である「離婚せず一緒に住んで子育てがしたい」に結びつかないように思います。離婚しないとしても,すでに夫が別居を強行しており,夫の父母も同居再開を促してはいないからです。
お気持ちを害するかもしれませんが,現実的な対応としては,離婚をせず,夫に婚姻費用(要は生活費)を請求するのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月29日

主人と離婚を協議していますが、養育費または婚姻費用が、知りたいです。

相談者(ID:22630)さんからの投稿
はじめまして。結婚11年目11歳9歳の子どもが2人の4人家族です。主人40歳、私43歳です。
夫婦で離婚協議をしており養育費、婚姻費用について質問させてください。
主人名義の戸建、ローン残21年の自宅に住んでおり、現在主人は出て行っている為私、子ども2人の3人で住んでいます。
主人は転職したてで総額28万手取り22万ほどしかありません。ボーナス込みで年収は430万程度になる予定で、私はパートで年収120万です。
ローンは月々62000円、固定資産税は年間約12万です。
家は売らずに私と子供達で引き続き住みます。ローンと固定資産税に関しては主人と私で折半で支払う予定ですが、その場合、主人から養育費、又は婚姻費用はどのくらい受けてれるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

追記、主人は飲酒運転で事故を起こし会社を解雇され退職金もありませんでした。主人が怪我をして無職になった為実家に帰らせました。その後主人から離婚を、切り出してきました。主人に不貞があるかはわかりません。

実は婚姻費用(離婚するまでの生活費)も養育費(離婚後のお子さんへの費用)も、協議で決める場合にはいくらと決まっているわけではないのです。裁判所が決める場合には算定表を使います。ちなみに、算定表によれば、あなたの場合には婚姻費用は8~10万、養育費は6~8万となりますが、これではとても足りないと思います。彼が10万と言ったのは算定表を見たのかもしれません。ですから、協議の段階であれば、あなたの必要とする額をきちんと計算してみて、算定表よりも高い金額で彼が支払えそうな額を請求すればよいと思います。現在生活費をもらっていないのであれば、婚姻費用の請求は彼が遡ってでも払うといえば別ですが、特に裁判所に申し立てる場合には早くした方が良いです。裁判所に婚姻費用の調停を申立てる場合には、申立てた月からしかもらえませんので注意してください。
- 回答日:2023年11月09日

夫の弁護士から住宅ローンと慰謝料を請求する通知が届きました。

相談者(ID:43256)さんからの投稿
結婚6年目、子なし、住宅ローン支払い中です。夫が依頼した弁護士から離婚等請求の受任通知が届きました。内容は令和5年の11月から不貞行為を複数回行ったことによる精神的苦痛から慰謝料と離婚を請求されています。請求内容は、共同名義の戸建てを私の単独所有へ変更し、住宅ローンの残債(約3300万円)を支払うこと、婚姻中に夫が支払った学費の一部(120万円)を支払うこと、婚姻中に夫からプレゼントされたネックレス(約45万円)を夫へ分与することととありました。
住宅ローンは共同債務者として借りて、所有権は50%ずつ、支払いは夫名義の口座になっています。夫の年収は400万円ほど、私は250万円ほどです。
令和6年5月末時点で、自宅の査定額は約3130万円でした。
夫は既に430万円の慰謝料を不貞相手へ請求し、受領済みです。私自身も離婚の意思はあるのですが、今後の生活のためにもできる限り支払う金額を少なくしたいと考えています。
そのため、離婚時の財産分与や慰謝料の減額に関して相談したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、慰謝料請求については、すでにご主人が不貞相手から430万円を受領しているとのことですので、仮に、ご相談者様への慰謝料が認めらるとしても、少額になるものと思われます。

次に、財産分与についてですが、住宅を売却するのであれば、オーバーローン部分について、双方で折半するのが通常であり、ご相談者様が単独で負担する必要はないものと思われます。
プレゼントされたネックレスについては、通常返却しなくても良いと思われます。
ご主人がご負担された学費については、詳しくお話を伺わなければ回答が難しいですが、争うことが出来る場合もあります。

争点が多岐にわたりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご希望がございましたら、電話・オンラインでのご相談を受け付けております。
- 回答日:2024年05月31日

今後の進め方についての質問にご回答お願いします。

相談者(ID:03236)さんからの投稿
今後の進め方についての質問にご回答お願いします。
【相談の背景】
妻が精神疾患(鬱状態)を患って、当時は精神疾患を理由に妻が子供を連れて祖父母の家に移り住でから別居状態です。別居開始時は、(私ではない)他人に対する恐怖心きっかけで精神不安定となり祖父母と同居、その後、矛先は私にもなりました。

その数週間後に鬱となり、妻は精神疾患を理由に退職し、妻は私の扶養とし、子供2人(小/中)と祖父母と一緒に住んでしまっておりますが、妻は親権を譲っても良いと言ったこともありましたが、祖父母は反対が故に、現状高校生1人は私と同居通学、祖母家で中学生/小学生が同居通学です。

週末には子供と私はたまに生活しています。妻は精神的に私とも会いたがらず、会話もしたがらず離婚話も進めれずの状況でしたが、離婚届署名版を持ってきました。

離婚起因は私の貧乏症と祖母との険悪関係が起因となります。この状況下にて、私の希望は、
①子供3人の親権/監護権を所有したい
②慰謝料を払いたくない(払う必要もないとの理解)
③財産分与をしたくない

なのですが、上記条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?
(※妻は祖母家で裕福に過ごしており、現状私は妻と子供への毎月生活費として振り込みをしております)
すみませんがお知恵をおかりしたく、宜しくお願い申し上げます。


【質問】
A. 上記3つ(①②③)の条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?

B. 上記に関わる無料相談有無(有りであればどこまでか)、また、その後の有償範囲について、弁護対応項目、及びその見積もり費用・内訳概算についてご教示願えませんでしょうか?

C. 妻より署名ありの離婚届を仮受領しておりますので、今後の進め方を相談したい(相手の弁護士存在不明)

お忙しいところお手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

早期に弁護士さんにご相談されることをおすすめします。おそらく弁護士によって無料の範囲も異なるでしょうし、ここでは、見積もり機能はなかったはずですから、お近くの弁護士さんを探していかれて先手を打たれるのがよいでしょう。

離婚協議書サインと実印夫婦で押したのに夫側が無効だと言うことについて

相談者(ID:50112)さんからの投稿
離婚協議書に夫婦でサインしたが、強制的にサインさせられたと夫が無効だといってきました。
1時間精神的苦痛を受け泣きっぱなしだったのは私で
す。
夫は私が罵倒、暴力ふるったといっていますが、暴力ふるいそうになっただけで叩いたりはしていません。

離婚協議書に両者のサイン、実印も押してあるのであれば、その離婚協議書は有効です。彼が「強制的にサインさせられた。」とかあなたが「暴力を振るった。」というのであれば、彼にそれを証拠をもって立証すべき義務があります。彼が証拠を出せないのであれば、離婚協議書の効力を否定できませんので、彼は協議書に従う義務があります。
- 回答日:2024年08月15日
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