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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「養育費について相談したい」や「共同親権の可能性について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「【高額な慰謝料獲得】反省のない夫の不倫相手に制裁を加えたケース」や「不倫した配偶者に離婚したいといわれている」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費について相談したい

相談者(ID:28098)さんからの投稿
この度離婚の話が出まして、年収を元に養育費を算定して公正証書を作りに行きたいと思い、年収のわかる今年度の源泉徴収を出してほしいと伝えたところ、夫は医師で3か所の病院で今年度まで働いて
いますが、来年から医師の働き方改革で
今勤務している2か所の病院で働かなくなるから
源泉徴収は1か所の病院のものしか出さないと言い張り収入が減ると言い続けています。
このままだと、養育費を誤魔化されるのではないかと思い、今年中に離婚を考えて公正証書を作りに行きたいと思っていましたが、通常今年離婚するのだとしたら、今年度の年収のわかる源泉徴収3箇所で働いていた病院のもので養育費を算定してもらうのではないのでしょうか?ご相談したいです。

実は、算定表というものは、裁判所が決める場合に使うものに過ぎず、その額では実際には子どもの教育にかかる費用は足りないことが多いです。協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額を参照はしますが、本当に必要な額を出してみて(特にお子さんが塾や習い事などに行っているとか、将来私立の学校に行く場合の費用など)、相手の支払える範囲の額に決めることが多いです。相手が年収が減ることが見込まれるといっても、それはそうなった場合のことで、出してこないのであれば、こちらは推測に基づいて相手の支払える額を考えるしかないと思います。実際にご自分で養育に必要な額から相手との交渉を始めるべきだとは思います。弁護士であれば弁護士会照会(23条照会)という形で、勤務先などから資料を出させることはできなくはないですが。
- 回答日:2023年12月21日

共同親権の可能性について

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、別居中(約1年8ヶ月)で、1歳5ヶ月の子どもは相手方と同居しています。
離婚に向けて弁護士を通じて協議中です。
以下についてご教示ください。
① 私のようなケースで、離婚時または離婚後に共同親権となる可能性は現実的にありますか?
② 仮に現時点で難しい場合、将来的に共同親権へ変更できる可能性はありますか?
③ 共同親権を目指す場合、今から準備すべき証拠や行動(面会交流の実績など)は何が重要でしょうか?
④ 弁護士交渉と調停では、共同親権の実現可能性に差はありますか?
【補足】
・子どもとの面会交流は毎週一回
・相手方から弁護士の受任した通知あり
・これまで育児への関与は相手方の実家に
 訪問しオムツ替えやミルクを与えたり
ともに遊んだりしていました。
率直な見通しを教えていただけると助かります。

  以下のとおり回答させていただきます。なお、離婚後共同親権の制度は始まったばかりですので、実務は固まっていないことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。

① 別居後も週1回の頻度で相手方の実家を訪問して親子交流をできている関係ということであれば、実現可能性はあるとは思います。共同親権の内容(監護の分掌や居所等)にもよると思います。

② 将来の変更の方がハードルは高いと思います。

③ 交流実績は重要だと思いますので、交流の際の状況を日記等につけておくと良いと思います。

④ いずれの協議方法による実現可能性が高いとはいえないと思います。

今後の進め方についての質問にご回答お願いします。

相談者(ID:03236)さんからの投稿
今後の進め方についての質問にご回答お願いします。
【相談の背景】
妻が精神疾患(鬱状態)を患って、当時は精神疾患を理由に妻が子供を連れて祖父母の家に移り住でから別居状態です。別居開始時は、(私ではない)他人に対する恐怖心きっかけで精神不安定となり祖父母と同居、その後、矛先は私にもなりました。

その数週間後に鬱となり、妻は精神疾患を理由に退職し、妻は私の扶養とし、子供2人(小/中)と祖父母と一緒に住んでしまっておりますが、妻は親権を譲っても良いと言ったこともありましたが、祖父母は反対が故に、現状高校生1人は私と同居通学、祖母家で中学生/小学生が同居通学です。

週末には子供と私はたまに生活しています。妻は精神的に私とも会いたがらず、会話もしたがらず離婚話も進めれずの状況でしたが、離婚届署名版を持ってきました。

離婚起因は私の貧乏症と祖母との険悪関係が起因となります。この状況下にて、私の希望は、
①子供3人の親権/監護権を所有したい
②慰謝料を払いたくない(払う必要もないとの理解)
③財産分与をしたくない

なのですが、上記条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?
(※妻は祖母家で裕福に過ごしており、現状私は妻と子供への毎月生活費として振り込みをしております)
すみませんがお知恵をおかりしたく、宜しくお願い申し上げます。


【質問】
A. 上記3つ(①②③)の条件を満たすにはどのようにすることが良いでしょうか?

B. 上記に関わる無料相談有無(有りであればどこまでか)、また、その後の有償範囲について、弁護対応項目、及びその見積もり費用・内訳概算についてご教示願えませんでしょうか?

C. 妻より署名ありの離婚届を仮受領しておりますので、今後の進め方を相談したい(相手の弁護士存在不明)

お忙しいところお手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

早期に弁護士さんにご相談されることをおすすめします。おそらく弁護士によって無料の範囲も異なるでしょうし、ここでは、見積もり機能はなかったはずですから、お近くの弁護士さんを探していかれて先手を打たれるのがよいでしょう。

離婚協議書作成について

相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日

離婚して不倫相手と一緒になりたい

相談者(ID:43864)さんからの投稿
私の不倫が夫にバレてしまいました。
彼は今シングルで1年くらいの付き合いになります。
家を出て彼と一緒になりたいのですが、夫が離婚しないと言っています。
相手から慰謝料を請求しようと弁護士に相談しているみたいです。
今は家業が忙しく、私が抜けた穴を埋めるのが困難な為、家に居て夫と仕事をしていますが仕事が落ち着いたら家を出たいと思っていますが可能なのでしょうか。

お困りとのことで、ご連絡させていただきます。

ご相談者様が不貞行為を働いていたとなると、有責配偶者になりますので、ご主人が同意してくれない場合には、直ちに離婚することは出来ません。

別居については、ご主人の同意なく、ご相談者様の判断で行うことができます。

離婚するためには、ご主人との協議を重ねて、同意してもらう必要があります。

直接のご相談をご希望の場合には、ご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月02日
回答ありがとうございます。
別居について、私の判断でできるとのことでしたが、無断で家を出ていっても大丈夫なのでしょうか?
こちらが不利にならないのでしょうか?
相談者(ID:43864)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
家を出ることは、ご主人の許可は必要ありません。
不利になるかという点においては、すでにこちらが有席配偶者であるため、無断で別居したことによって、より不利にはなりません。
もっとも、無断で別居することによって、ご主人が憤慨し、より離婚に同意してくれない可能性はあります。
今回の状況で離婚を成立させるためには、ご主人の同意が必要となりますので、その部分では不利になる可能性があります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月08日

財産分与について養育費について

相談者(ID:44186)さんからの投稿
離婚協議中です。財産分与についてお聞きしたいです。去年12月に建てたマイホームの住宅ローンがオーバーローンになる予定です。
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。

養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?

 ご相談内容を拝読いたしました。
 以下のとおり、回答いたします。
 
 離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
 このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
 他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
 養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
 なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。

 以上、参考になれば幸いです。

不貞行為の証拠になりますか?

相談者(ID:02601)さんからの投稿
旦那から離婚届を渡されています。
性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

ラブホテルという場所柄からしますと、事に及ぶことはほぼ確実といえますので、不貞行為の証拠になり得ます。ただ、実際の裁判では、平気でそのような事には及んでいないと否認されますので、ご注意ください。
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