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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「婚姻費用分担請求を申し立てるかどうか。」や「離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「【婚姻費用】奥様より請求された多額の婚姻費用を、適切に減額できた例」や「【慰謝料200万円を獲得】不貞の証拠を収集し、不貞相手に内容証明を送付したケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:12161)さんからの投稿
主人が4月の初旬に、別居か離婚をしたいと言い、出て行きました。
5月に入っても何の連絡もないため、養育費を払って欲しいことを電話連絡しましたが無視。
メールにて催促すると、離婚調停をしますと言う内容と勝手に決めた額を婚姻費用として振り込みますとメールが来ました。
勝手な額を婚姻費用として振り込んでいますが納得いきません。

こちらから婚姻費用分担請求を申し立てるか、相手方からの調停時に話し合いをするか、悩んでいます。

大変お困りだと思いますので、おこたえします。
こちらから婚姻費用分担請求をすることをおすすめします。こちらが主体的に動くことが交渉では有利になります。
ご無理なされないでくださいね。
相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:08406)さんからの投稿
夫(39歳)、娘(19)歳、私で暮らしていましたが半年前に私が家を出ました。夫の収入が不安定で娘が住んでいる間は私が元家の家賃を払っています。
元の家の保証人は私の実父です。
娘が一人暮らしをした時に実父が保証人を辞めたいのですが良い方法はありますか?ネットで調べたところ保証人は簡単にやめられないとあったので質問させて頂いてます。実父は今年定年退職しました。

離婚するのは時間もかかると思うし、実際収入は私の方が多いのである程度の婚姻費用がかかる事は仕方ないと思っています。

保証人は賃借人の賃料支払を保証するものですから、あなたが賃借人でなくなれば保証義務も終了します。従って、娘さんが1人暮らしをするまでの間に相手と離婚の話を進めて、娘さんが家を出る頃を見計らって、家の賃貸借契約を解除すればよいのではないでしょうか。離婚が進まなければ相手にある程度の婚姻費用を支払って家を出てもらうという方法も考えられます。
- 回答日:2023年04月13日
相談者(ID:47076)さんからの投稿
今月27日、嫁が突然手紙を残して嫁の実家に帰りました。手紙の内容は離婚をしたい等
、色々書かれていました。あまりにも一方的過ぎてメンタルがやられました…どうすれば
いいのか分からないです。ちゃんと話し合いです。より戻したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

奥様が家を出てしまったとのことですが、
一方配偶者(ご相談者様)が離婚に承諾しない場合に、離婚が認められるためには、離婚原因(不貞行為、長期間の別居など)が必要となります。

ご相談者様は奥様との離婚を希望されていないとのことですが、
今後の話し合いをするために、家庭裁判所に円満調停を申し立てられることが考えられます。
奥様が戻って来られるかは奥様のご判断になりますが、上記手続きを行ってみるのも一つの手段となります。

一般的なご回答になりますが、参考にしていただければと存じます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:25717)さんからの投稿
調停成立後に相手側の家族がお金の事で納得が出来ず調停内容を変更するよう求めてきて不都合があればその都度、裁判、上告して一生の付き合いだといわれている

住宅ローンの全額返済約2800万、土地家屋共同名義を私の名義に変える、財産分与なし、年金分割が調停内容で成立している

ローンは連帯債務になっている

名義変更が成立するまでは家の外壁や鍵など勝手に変える権利があると言ってきている

西村法律事務所と申します。
筋のよろしくない方々とのお付き合いになってしまったようで御気の毒様です。

対策の方針については、離婚調停で取り決めた内容に大きく左右されます。
調停条項の作成に関わった弁護士がいれば、そちらに相談をされるのがよろしいのですが、
ご相談内容をうかがうに、ご自身だけで対応されたやにも思われます。
可能であれば、調停成立前から終局的な解決を睨んで弁護士が入っていることが望ましかったところですが、今から守り切ることも十分可能でしょう。

以上を踏まえて、仮定的なご回答となりますが、自宅について登記名義どおりに共有の状態にあるとしても、
双方の名義が半分ずつということであれば、いずれも共有物の変更を決定する過半数の持ち分を有していないことになります。
そのため、相手方の言い分のように、勝手に家の外壁や鍵を変えることが通るわけではありません。
これを勝手に行えば違法行為ということになります。
(仮定的なお答えであり、個別の事情により異なって参りますので、あくまで予測とお考えください。)

ただ、こういった筋の悪い方々は、理屈どうこうではなく、力関係や口数の多さで丸め込もうとするのが常です。
理屈で立ち向かおうとしても限界がありますので、やはり弁護士を就けてしまうことが一番かと思います。
是非お近くの法律事務所へご相談ください。
- 回答日:2023年11月28日
相談者(ID:05893)さんからの投稿
夫の不貞行為により離婚へ
同居しながら離婚調停中。(子供2名)
・離婚調停4回も解決至らず、夫の希望する面会交流回数は調停重ねるごとに増えるばかり
・こちらは週1回まで折れている(これ以上折れるつもりはない)
・不貞行為は嫁のせいだと責任を押し付けてくる
・同居中の為、体調悪化、心療内科にも通っており、同居が限界

委任されている弁護士の考え方もあるのかもしれませんが、同居している中で相手と調停するというのは、心身共に厳しいと思います。特に①同居していると弁護士とのやり取りについて相手方に知られてしまうこともあり、秘密を守るという点からも困難になることが多いのと、②依頼者自身の精神的安定を図ることが必要なこと、③お子さんの世話を一人で行っていることを客観的に示せること(親権取得の点で有利)などから、私は別居をお勧めしています。調停中に別居しても、婚姻費用分担調停を申立てれば婚姻費用を支払わせることはできますし、不貞行為の証拠をある程度握っているのならば、必ずしも不利になることはないと思います。むしろ別居せざるを得ない程、相手方の態度で心身に影響が出ているということを身をもって示せるのではないかと私は思います。
- 回答日:2023年02月27日
御回答ありがとうございます。
現在の弁護士には、別居をすると裁判になった際不利になるからやめた方がいいと言われており、、子供を連れての別居は、連れ去りになってしまうと危惧しています。
連れ去りをするデメリットが分からずにいるのですが、御教授いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月01日
子を連れて別居するデメリットは通常あまりありません。例えば相手方がこちら側が子に対する暴行や脅迫行為を行っていることを理由にして、警察に子の保護を依頼したり、裁判所に保護命令を申立てたり、監護者指定の審判申立をされてしまう危険があるくらいでしょうか。こちらにそのような事実がなければ問題ないですが。あとは、証拠があまりそろっていない場合に証拠をそろえることが難しくなるとかでしょうか。率直に依頼されている弁護士に理由を聞いてみた方がよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月02日
大変御丁寧にお返事を下さり、ありがとうございました。
内山弁護士にお願いしていたら、、別居も出来、早々に離婚できていたかもしれないと切に感じているところです。
まずは依頼している弁護士にもう少し詳しく確認していこうと思います。。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
相談者(ID:65317)さんからの投稿
結婚4年 31歳男(乳児1人)です。
今年1月、妻が子供を連れて実家に帰りました。
理由としては私の仕事柄朝が早く残業や休日出勤が多く、育児などで負担を強いてしまったことが一つではありますが、
妻からの価値観の強要及び妻母の介入と価値観の強要において考え方が合わずすれ違いが生じたという点です。

3月に妻から離婚調停を申立てられ、4月上旬に後出しで婚姻費用の調停も申立られました。

初回の調停に行って参りましたが想定よりも金銭面で強硬姿勢で来ており対応に苦慮しております。
算定表すら見ず、取れる分だけとことん取ってやろうという意図すら感じられます。
私自身も生活がかかっていますから、応じられない点もあります。
下記、申立内容や調停委員との対話(ざっくり)です。
①申立内容
・親権は申立人(妻)→やむを得ない
・養育費 月8万円
・慰謝料 →200万円 調停委員も根拠なしと困惑 私は支払意思無
・婚姻費用 月6万円→調停当日に12万にしたいと申し出たそう

婚姻費用は、調停が成立しなければ審判に移行し、審判ではさん定評の元となる計算式で算定されます。無茶を言うようなら不調にするしかないと思います。
離婚に関しても、条件が合わなければ不調にするしかないのではないでしょうか。その場合、相手が離婚訴訟を提起してくる可能性はありますが、裁判所が判断することになるので根拠のない請求は認められません。

ただ、本当にどこまで根拠がないのかは記載からではわかりませんので、資料を見せながら弁護士に相談することをお勧めします。
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