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モラハラに強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「モラハラ父親について」や「離婚後も続くモラハラ」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

モラハラには様々なお悩みがありますが、実際に「高額の離婚解決金を取得」や「協議離婚で夫から解決金を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

モラハラが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

モラハラが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

モラハラ父親について

相談者(ID:13702)さんからの投稿
父がモラハラ夫で何年も家族を苦しめてきてます。今も状態が悪化していて毎日のように喧嘩したりしてお母さんが疲れできてます。行き過ぎた発言やものを投げたりする行動に怯える日もあるし、学生なので勉強しなきゃ行けないのにうるさい環境でなかなか集中できません。何年もモラハラを受けてきていますが、そろそろ度を越してきそうで一応何かあった時の為にと思い連絡させて頂きました。私は早く解放されたいのとモラハラをしてくる父といつか離れられるようにしたいです。離れたいと思ってもお金が足りなかったりこれからの生活をしていくには父の給料が必要なのでなかなか簡単には弁護士も雇えないし、生活が危うくなるので、離婚を考えられない状態です。お母さんはどんどん傷つけられて、私も傷つけられてしまい、もう我慢の限界です。何回も約束してもうしないと言ってきましたがダメです。無視したら、コソコソしてるだの自分が被害者ぶるようになってきちゃって大変です。些細なことでもいちいちからかってきて、それに怒ると逆ギレ、物に当たる。人前ではいい顔をする。

モラハラから逃れるには、本当は父親から離れるのが一番なのですが、なかなかそれもできないようであれば、将来お母さんとあなたとが離れられるよう準備をしましょう。まずは、お母さんの精神的な苦痛を取り除いてあげられるように、心療内科や精神科を受診してもらったり、カウンセラーのカウンセリングを受けさせてあげてください。都道府県や市町村がやっている家庭支援センター(名前は地方により色々違うかもしれません。)にも相談に行ってください。このような施設への相談記録は、あとでおかあさんが離婚をするときに有力な証拠となります。あなたに対しても父親のモラハラの影響があるようなので、あなたも未成年であれば子ども家庭支援センター(これも名前が違うかもしれません。)に相談に行くとかしてみてください。お父さんが話した言葉を記録に残しておくとよいかもしれません。
- 回答日:2023年07月10日

離婚後も続くモラハラ

相談者(ID:66986)さんからの投稿
元旦那から離婚後もモラハラが続いております。

職場を教えろ 給料明細を見せろと言われ拒否しているのですが職場を教えて明細を見せる義務はあるのでしょうか?

離婚する際 住所は教えなかったのに突然訪問してきてびっくりしました。
突然訪問してくるのは違法ではないのでしょうか?

離婚後も干渉されて監視されてるような状態なので本当に辛いです。

今後の対応の仕方など教えていただきたいです。

離婚後は赤の他人ですから、給与などに応じる必要はないですし連絡する必要も応じる必要も基本ないです。
困っているなら警察に相談されてはいかがでしょうか。

モラハラ証拠の集め方

相談者(ID:00728)さんからの投稿
夫はモラハラであるが暴言 暴力は無く
じっくりと精神が追い詰めてくるタイプで
夫のせいで鬱病になり、モラハラを理由に離婚 
したいと思いますが じっくり長い時間をかけて精神壊されました。夫のような暴言暴言がない(たまにキレる)タイプはどんなモラハラを立証する物を集めればいいでしょうか?
ちなみ外面はかなり当たりは柔らかく腰はものすごく低く優しくいい旦那さんと言われますが
嘘つきなくせに私の保身から出た嘘は見破り怒鳴られました。ずる賢く 準備用心は怠らないタイプです。 
夫のすぐ手の届くところにレンチみたいな工具を威嚇なのかしばらく私の目につく所に置き始めた事があります。
面と向かって注意はしてきませんが長文のLINEで小言をよこします。着信音がするだけで体がこわばり動悸がして落ちつかない状態に今はなってしまっています
下手な逃げ方したら夫が納得するまでやりかえされるだろと思いますが
職場を変えることが出来ず夫の前から行方を完全に隠せません
どんな風に証拠を集めればいいでしょうか?

モラハラを理由に離婚するためには、そのモラハラの内容、ひどさがわかるような証拠、それによりあなたが精神的症状を有するに至ったことを証明する必要があり、実際問題として暴力等などの場合に比べると、かなり難しいと思います。それよりも、現在のあなたの症状からみると、一刻も早く夫の元を離れ、ご自身の体調を整えられることをおすすめします。別居期間が5年程度(状況によっては3年程度でも)あればそれを理由に離婚はできますので、そちらの方が現実的だと思います。
- 回答日:2022年04月25日
夫は不倫も数年していまして、最初は不倫を理由に弁護士事務所に数件相談してみましたが証拠の少なさに立証できない。慰謝料取れないと言われどう動いていいか悩んでいるうちに暴言暴力がないのですが 夫の行動に心身の危険を感じるようになりました。
元は不倫で離婚しようとしてたので、
別居前に離婚に必要になる証拠集めにお金を使い私の少ししかありませんが財産を減らし
離婚の準備をして別居 
婚姻費用請求
財産分与
年金分割
を弁護士さん依頼して進めようとしてました。
そんな中自分の物忘れの行動に異常を感じ認知症が始まったのかと思い精神科で検査を受けたら休職していてもおかしくないレベルの鬱と言われ鬱からくる認知機能の低下として症状が出ていたようです。通院しているうちに夫からのモラハラになるんだなと思いモラハラの証拠を集めようと思い質問を投稿いたしました。
不倫とモラハラを含めどう離婚を進めたら
よいか弁護士さんを探しつつ早く別居した方がよいと先生の回答でも感じましたので念頭におき
弁護士さん探しといつでも家を出れる準備を始めようと思います
ありがとうございます
相談者(ID:00728)からの返信
- 返信日:2022年04月26日

離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求

相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日

旦那のモラハラ、気使いでしんどいです

相談者(ID:69208)さんからの投稿
旦那生後5ヶ月の息子と3人で暮らしてます。
先週ちょっとした事が原因で喧嘩なり、
物に当たられ、私自身が限界に達していた為、
頭冷やす為に旦那の許可無く息子連れて
実家に帰りました。
しばらく連絡せず旦那から連絡来たけど、
一言だけ言ってLINEで脅されて、
その日はLINEの証拠残して返事返しませんでした。
2日経ってからきちんと話し合おうと思って
息子を実家の両親にお願いし、
話し合いに一旦帰りました。
会話音声録音してるのですが、
私が出て行った日に警察に被害届出したとか
息子を無断で連れ去って誘拐罪で私含め両親
捕まるだの言われて、
そんな事言われたら怖くなって何も言えなくて、
両親巻き込むの嫌だったので我慢して
次の日に実家出て帰りました。

正直息子連れて実家帰りたいのですが、
次は無いぞ。と言われ、
この事両親に相談したいのですが
旦那がどう動くかわからないので
どうしたらいいかわからずご相談させて頂きました。

収入が無くても真剣にはあまり影響はなく、子の監護をしていた方が親権者になるのが通常です。
ただ、離婚した後生活をどう成り立たせていくかは重要な点です。

警察もそう簡単に被害届を受け付けるとは思えず、本当かどうか疑問が残ります。

一度弁護士に相談し、離婚までの道筋をつけてから動き出したほうが良いと思います。

モラハラの慰謝料請求について

相談者(ID:02168)さんからの投稿
今までのモラハラで慰謝料を請求したいと思っています。
ただ、相手に財産があまりない場合、それを加味した請求になるのでしょうか?
それともモラハラが認められれば相手は借金してでも慰謝料を払ってくれるのでしょうか?

モラハラの事実の有無や悪質性を考慮して金額は決まってくると思います。財産がないことは和解の段階で判断要素となります。
相手方がどのような原資で支払うかはこちらのあずかり知らない話です。ただ、一般的には借金してまで支払う人はいないと思います。

両親を離婚させたい(母は難聴、子供は未成年)

相談者(ID:59579)さんからの投稿
私は現在高校一年生です。双子の兄がいます。
父は昔から自分勝手で、お酒が入ると家にある食べ物を片っ端から食べつくし、同じ話を繰り返します。
普段から人をバカにした態度をとります。(母に対しても)
私の母は耳がほとんど聞こえません。そんな母にたいして、悪口を言います。モラハラだと思います。
ただ、暴力だけはしません。
父はことあるごとに離婚という言葉を口にします。母も離婚したいという意思はあるようです。
ですが、上述したように母は耳が悪いので、本格的に働くことができません。
私達を大学に行かせるまではと、母は離婚を避けています。
通っている高校はバイト禁止です。ですが離婚したら県外に出るかもしれません。

父は人格に問題があると思います。母に似ている私のこともあまり好きではないみたいです。
決定的な証拠も、暴力とか不倫とかもおそらくないんですけど、子供の私になにかできることはありますか。

夫婦間の問題は、その当事者であるあなたのお母さんご自身がどう考えていらっしゃるかで決まってきますので、お母さんが離婚する意思が無ければ、無理にさせるわけにもいきません。まずは、お子さんたちとお母さんとの間で話し合いをして、父親と一緒に生活することが耐えられないこと、離婚してほしいと思っていることを正直にお母さんに伝えてみてはいかがでしょうか。離婚できれば、養育費を父親から払わせることもできます。離婚が無理でも、別居が出来れば解決することもありますし、生活費の心配があるのであれば、家庭裁判所に婚姻費用(離婚までの生活費の事を法律用語で「婚姻費用」と言います。)の分担調停を申立てるという方法もあります。また、地方自治体によっては、別居している場合でも年収に応じて支援制度があることもありますし、障害者手帳を持っているような場合の支援制度もあります。年収によっては生活保護などが受けられる場合もあります。
- 回答日:2025年01月16日
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