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モラハラに強い弁護士一覧

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3件中 1~3件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「元夫から保証人になるように強制されましたが、取り消しできますか?」や「夫のモラハラで別居、離婚を考えてます。別居先についてアドバイスをいただければうれしいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

モラハラには様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」や「離婚訴訟で慰謝料を0円にした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
モラハラが得意な離婚弁護士が回答した解決事例
モラハラが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00154)さんからの投稿
1ヶ月くらい前に、元夫(昨年末離婚)が突然家にやってきました。
その間、ほぼやり取りもなくLINEも向こうからブロックされてます。自分の都合の良いときだけ連絡してきます。
私は、オンラインの仕事中でした。
家にはあげたくないので玄関先で対応。
『新しい仕事に就くから身元保証人になってほしい。』
『危険な仕事だから、お前と息子に1000万円の保険の受取人にする。』
保証人にサインをしないと保険もかけられない。
と書類を見せてきました。
そう簡単には書くことはできないと断ると、
『お前たちに残せるのはこれくらいしかない。』
と188センチもある大男が玄関前で泣き出しました。
もう関わりたくなかったのと、仕事中で早く帰ってほしくて、新しい仕事についたら来なくなるだろうと浅はかで甘い考えで書いてしまいました。
また断ると何をされるか怖かったのもあります。

その後、一切連絡もなくどこの会社のどんな仕事の保証人なのかコピーも書類も持ってこないし、かけた保険の証書も来ていません。
こちらから連絡してもブロックされたままで繋がらず、息子の携帯からかけたらすぐに出ました。
保証人の件を取り消してほしいと伝えても、信用してないのか、だからバカなんだとか婚姻中と全く変わらない態度で話にならず、最後は勝手に電話も切られました。

前置きが長くなりましたが、このような場合
強要罪などは適用できますか?
保証人を解約、変更はできますか?
元夫が仕事をやめた場合は保証は取り消されますか?
会社名や連絡先もわからず教えてもらえません。
本人との連絡も取れません。
モラハラが原因での離婚後、元夫は実家に戻り一人で住んでいます。
中学一年の息子への養育費はもらっていません。

よろしくお願いします。

重要な書類にサインする際には注意しましょう。強要罪(刑法223条)には、暴行や脅迫をしていないので該当しません。ただ、元夫があなたから受け取った保証書を何に利用したのかによっては、あなたを騙して身元保証書を書かせて、何らかの財物ないしは何らかの財産上の利益を得たとして詐欺罪(刑法246条)にあたる可能性はあります。
それよりも、保証契約を取消などする方が先です。元夫の住所が分かっているのならば、元夫に、保証書を提出した会社や金融機関、個人などの分かる契約書の写しを期限をつけて提出するよう書面(できれば内容証明、配達証明付きで)で請求し、提出がなければ、元夫に保証契約の取消ないしは解除を同じく内容証明で通知しましょう。
債権者や提出先が分かればそこに保証契約の取消や解除をした旨を内容証明で通知しましょう。
- 回答日:2022年08月02日
ありがとうございます!
住所は、わかっています。
先日、私の父の方に7月末で保証人解約するとメールが来たそうです。ですが、なんの保証もないのと私の方には何も連絡がないので内容証明通知したいと思います。
的確なアドバイス、ありがとうございました。
相談者(ID:00154)からの返信
- 返信日:2022年08月03日
相談者(ID:03557)さんからの投稿
夫のモラハラに40年苦しんきました。離婚したいと思っています。まずは別居を考えています。
1ヶ月くらいマンスリーマンションかホテルのマンスリープランでひっそりと過ごし、その後は、子供が住む家(独身の子どもが2人で住んでいる)へ行きたいと思っています。別居する前に弁護士さんには依頼をして、相談させてもらいながら動きたいのですが、その 方法で大丈夫でしょうか?最初から賃貸の部屋を借りるのは難しいので。夫には悟られずひっそりと出て、あとの交渉は関わらないで弁護士さんにお願いしたいです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

モラハラ事案をたくさんやりますが、その方法が一番良いです。我々もよく扱うパターンです。
ご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:50786)さんからの投稿
配偶者からモラハラを受けていました。12月から別居も生活費を貰えなかった為、婚費調停を申し立てたら離婚調停申し立てられました。離婚は子供の保育園、私の復職が決まってからと話したはずなのに。動機理由に暴力、精神的虐待に丸がされてました。暴力といえば以前に話し合い中に髪の毛を触ってる主人の手を掴もうとして髪の毛を掴んでしまった事があります。話し終えて謝りましたが次の日LINEで暴力はあり得ないといわれLINEで謝罪。翌週にまた怒られ頭を下げて直接謝罪しました。

「暴力」があったことを原因とする慰謝料については多少は認められる可能性はあります。もっとも、回数も1度のみで謝罪もしているのであれば、そもそも離婚原因となるのかも疑問があります。

親権については、基本的には子供の最善の利益が考慮されるべきです。配偶者に対する暴力の有無、子供への影響などが考慮されます。親権を取得することは可能ですが、上述したように具体的な事情や事例に依存します。

モラハラについては、精神的苦痛を受けた記録や証明があると、離婚の原因となる過失として認識され、それは慰謝料を受け取るための要素となり得ます。

離婚を拒否したいのであれば、離婚を拒否して婚姻費用を請求しつつ離婚を争うという方法もありますし、条件次第ということなら慰謝料の支払いを条件に離婚に応じることもあるかと思います。
- 回答日:2024年08月18日
相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は女が優遇されるのか理解できません。これこそ差別ではないのでしょうか。
同居生活は10日間しかないのにも関わらずなぜ毎月11万の請求をされるのか不思議に思う。
例えば、私が不定を働いたや何か落ち度があったのであれば理解できる話ですが、妻からのモラハラにより精神を崩し子どもにも触れさせてもらえない、ただ金だけを取られる生活。理不尽にも程があります。
離婚裁判では婚姻費用を取られた額を上乗せして慰謝料請求はできるのでしょうか。

婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
- 回答日:2023年12月26日
相談者(ID:03204)さんからの投稿
10月7日、夜22:00頃
息子の携帯を主人に壊されました。
理由としては、息子が、友人とオンラインでゲームをしており、その際にトラブルがあったみたいです。
わたしは、外に買い物に出かけており
始まりは、わからないのですが、
帰宅した時にはいいあいになってました。

録音をしましたが、はっきりとした
原因は、録音されてません
携帯を主人が投げつけ
壊れた時に
"はい、おめでとう
これで壊れたね
携帯ダメになったね"
という、言葉は、入ってます。

理由は、どうであれ
息子の財産を破損した事には変わりがないようにおもいます。
また、息子は知的障害者です。
高圧的な態度をとられると
萎縮してしまい、話す事ができなくなります。
このまま、婚姻生活を続けていくと
息子がダメに
鬱になりそうです。
息子は、18ですが、障害もあり
知的年齢は、10歳程度です。


まずは、息子の財産を破損した事に
対して被害届は、だせれますか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

10月7日、夜22:00頃
息子の携帯を主人に壊されました。
理由としては、息子が、友人とオンラインでゲームをしており、その際にトラブルがあったみたいです。
わたしは、外に買い物に出かけており
始まりは、わからないのですが、
帰宅した時にはいいあいになってました。

何度もこういうことがあるとモラハラでしょう。早めに相談されることをおすすめします。
被害届はなかなか家族間のことですから、取り扱ってくれない可能性があります。ご参考までに。
相談者(ID:16411)さんからの投稿
結婚後、マイルールの押し付け、家計は夫で常勤看護師ですが、お金を自由に使えません。些細な事で不機嫌になり、私と息子(14歳)を1〜2ヶ月無視します。また子供を褒めることはせず、粗探しをし、叱る際には「お前はクズや。お前を信用してない。塾も何もかも辞めろ」とキレます。私が仲裁に入ると私にキレます。毎回、夫の機嫌に振り回され、親子共々疲弊しています。今回、息子が夫の理不尽な言葉にキレ「ここを出たい。苦しい」と泣きながら私に訴えました。子供のためにと耐えたのが間違いだったと痛感し、思春期の息子を守りたい思いで離婚を決意しました。モラハラ、DV証拠として、息子が幼少期、嫌がっているのに羽交締めにする動画と、私に熱したライターで火傷させた写メ、ノートの日記、LINEのメモ、女性センターへの相談歴があります。

離婚には協議、調停、訴訟の3種類がありますが、協議や調停は話し合いなので離婚理由は何でもよいのです。モラハラや虐待に当たるかどうかは、彼に対して慰謝料を請求できるかを決めるのにかかわってきます。慰謝料請求できるだけの証拠かどうかは、拝見してみないと分かりません。ただ、離婚の協議をするにも調停を申立てるにも、一緒の所に住んでいてはなかなか準備もできないとは思います。息子さんが精神的に疲弊しているようなので、ある程度の証拠があるならばそれを持って、できれば実家などに息子さんと一緒に別居して準備をしてはどうでしょうか。別居した上で、夫が生活費を払わないなどの事情があれば、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てるとよいでしょう。お一人でできなければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2023年09月01日
ご返答ありがとうございます。
投稿後、息子が初めて学校でトラブルを起こし、急遽、弁護士依頼し離婚交渉をお願いしました。
相談者(ID:16411)からの返信
- 返信日:2023年09月07日
相談者(ID:28070)さんからの投稿
長年の夫からのモラハラに限界です。
現在16歳の長男が産まれた頃から、自分の思い通りに事が進まないと怒鳴るようになり、年々酷くなっています。今では朝まで怒鳴り続けて、すべてこちらが悪かったとの謝罪と夫からの要求をすべてのむまで終わりません。怒鳴りながら殴りそうだから外で頭冷やしてこいと引っ張り出されたり、許してほしければ罰として避妊はしない、俺がしたい時にできるよう毎日お前から誘ってこい…なと性的な要求もされます。
聞けないなら生活費や学費すべてのお金を半分払えとお金を出してもらえずパートの貯金をすべて使ってしまいました。
離婚したいなら今すぐに出ていけ。お金がないのは知らない。自分で勝手にやればいい。
子供の前でもお構い無しに怒鳴り続けるので精神面も心配です。
実家も遠方で学校もありすぐに帰ることも出来ず、別居する収入もなく、どうしていいかわかりません。

お子さんたちを連れて夫と別居し,夫から生活費(婚姻費用)をもらいつつ,離婚の協議を進めていく,というのが理想です。

もっとも,ご実家が遠いことに加え,「貯金をすべて使ってしまいました。」「別居する収入もなく」とのことなので,そもそも経済的に別居に踏み切れるのかが疑問です。

また,別居に踏み切り,転居先での生活を始めたとして,夫に婚姻費用の支払いを求めても,夫が支払を渋った場合,最終的に家庭裁判所が適切な金額の婚姻費用を定めたとしても,夫が直ちに支払うかどうかも不明です。
そうすると,給与差押えなどして実際に夫から回収できるまでの間,あなたが自らの収入のみで生活を保持していかなければなりません。

あなたが苦しんでいる現状は理解できるし,今すぐにでも夫と離れたいというお気持ちも分かるのですが,別居後の具体的な生活設計をしてからではないと危険ではないかと考えます。例えば,あなたの収入をもっと上げることは可能か,親族から援助を受けることは可能か,いくらあれば転居後暮らしていけるかなど,具体的にシミュレーションをした方がいいと思います。
- 回答日:2023年12月18日
数日家出をしたら何か不利になりますか?
相談者(ID:28070)からの返信
- 返信日:2024年01月05日
お子さん同伴か,によると思います。
お子さんを連れて行かず,あなたが単独で家出をした場合,親権,監護権の判断において不利な事情となる可能性はあります。

また,不利になるかどうかはともかく,数日の家出というのが何を目的とするものなのか,気になります。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年01月05日
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