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熟年離婚に強い弁護士一覧

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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「婚姻生活の破綻について」や「離婚に伴う借金について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

熟年離婚には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「財産分与でマンションを取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、熟年離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
熟年離婚が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
熟年離婚が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:53078)さんからの投稿
婚姻関係破綻について
2年ほど前から性交渉がありません。
家では子供がいるから嫌だと夫には伝えており
ある日外で誘われたのでOKしたのですが「やっぱいいや」と言われたので、夫は言葉でのやりとりを楽しみたいだけだと思っていました。
ですが夫に女性問題が発覚しました。私の性交渉拒否で婚姻関係破綻があったと主張するのですが、夫の言い分が通ってしまうのでしょうか。

弁護士の石井と申します。
旦那様の主張は通らない可能性が高いです。
具体的な事情をお聴きしないとわからない面がございますので、一度相談されるのはいかがでしょうか?
- 回答日:2024年11月26日
相談者(ID:01558)さんからの投稿
離婚することになりましたが、住宅ローンや、その他、生活のための借金があります。
離婚にあたり、弁護士さんは、必要ですか?

大変お困りだと思いますので、おこたえします。
この投稿に記載するということはそれなりに悩んでらっしゃるのだと思います。

個人的には弁護士さんがいた方が良いと思います。
相談事項が少ないので定かではないですが、住宅ローンがあるということは、不動産もあるということになるでしょう。
不動産は共有のままにしていくわけにもいかず、他方で、住宅ローンをどうするかという問題もあります。
こういう簡単には分けられない問題は、もめるケースが大いにあります。

熟年離婚というカテゴリからしても、熟年性の問題は財産分与か今後の扶養、いくつものハードルがあります。

弁護士さんに依頼することを検討されてもいいのだと思います。ご無理なされずにしてください。
ありがとうございます。
ただ、弁護士費用も心配ですし、よい、弁護士さんに、相談したいので、慎重にいきます。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:01558)からの返信
- 返信日:2022年05月31日
相談者(ID:11841)さんからの投稿
相手方のDVにより、別居して18年になります。
相手方の定年退職のため婚姻費用がもらえなくなる予定です。
婚姻費用の減額の調停を相手方の代理弁護士が起こしました。

理想の解決にある「婚姻費用を減額せず毎月いただきたい」というのは,とても難しいです。
婚姻費用分担は,夫婦間の相互の扶助義務を根拠としているため,双方の収入に照らし,算定されるべきものです(夫婦間でこれと異なる合意がある場合は別ですが)。
したがって,夫が定年退職により年金生活となれば,夫の収入の減少は避けられないため,今般,夫が婚姻費用減額調停を申し立てた以上,これまでどおりの婚姻費用とはならないでしょう。
夫が年金生活者となっても,年金も収入にはなるので,婚姻費用は0円にはならないでしょうが,確実に今よりは減額されます。

次に,「離婚を考えた方がよいか」ということについてですが,減額されるとはいえ,毎月婚姻費用をもらう方が経済的にメリットがあるとお考えであれば,離婚する必要はないでしょう。もっとも,夫の側から離婚請求をしてくる可能性があるかもしれませんが。
他方で,長年別居しているとはいえ,夫から解放されたいという気持ちが強ければ,離婚をしてもよいかもしれませんね。また,別居開始時点でそれなりに夫婦の財産があったのであれば,離婚に際して財産分与を求めてもよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年05月30日
返信いただきありがとうございます。わかりました。婚姻費用は減額になりますね。ゼロやマイナスにはならないのですか。財産については一戸建ての家がありますが当時はローンを組んでいました財産となるかはわかりません。夫から解放されたいので、この機会に離婚を考えています。相手方が起こした婚姻費用の調停の時に婚姻費用はいらないから、こちらから協議離婚を提案することは可能ですか?
相談者(ID:11841)からの返信
- 返信日:2023年05月31日
婚姻費用が「ゼロかマイナスにならないか」についてですが,双方の収入に照らし,あなたの方が夫より収入が高ければ,「マイナス」すなわちあなたが夫に婚姻費用を支払うことになる可能性はあります。もっとも,今回の調停は,「減額」を求めるものなので,あなたから婚姻費用をもらおうという趣旨ではないでしょうね。

調停の場で,協議離婚を「事実上」求めるということは可能です。事実上,というのは,本来の調停の対象事項は婚姻費用であるためです。調停委員にその旨を伝えれば,とりあえず,調停委員は,あなたから協議離婚の申出があったことを夫に伝えてくれます。ただ,この場合,離婚は調停の対象ではないため,夫が離婚には応じない,と述べれば,それ以上は何も発展しません。
夫が申し立てた婚姻費用分担調停を利用して協議離婚を求める方法の他には,あなたから離婚調停を申し立てる,ということも可能です。そうすれば,婚姻費用と同時並行または婚姻費用決定後に離婚についても裁判所で話し合うことができます。離婚調停を申し立てておけば,仮に,夫が離婚を拒否して離婚調停が不成立で終わっても,その後に,離婚訴訟を提起することができます。それが,上記の,婚姻費用分担調停の場で事実上離婚を求める場合との違いです。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月02日
相談者(ID:18677)さんからの投稿
結婚して36年になりますが後悔ばかりです。自分に従わないと怒る、謝っても無視する。そんな事ばかりで、最近は監視カメラを家の中に3台も取り付け、居る場所がありません。ストレスで気がおかしくなりそうなのを何とか耐えています。

何を維持して,何を捨てるのかという取捨選択により,離婚の難易度が異なると思います。

単に,離婚だけを目標にして「離婚して夫と関わらない」ことを求めるのであれば,まずは,夫に離婚を求め,受け入れられなければ,別居して,その後改めて離婚を求める,離婚調停申立ても検討する,ということが想定されます。
もちろん,別居後の生活場所や生活費など検討すべき事項はありますが,離婚だけを目標とするなら,さほど困難ではないように思います。

上記と異なり,犬を連れて別居したい,息子を連れていきたい,自宅に住み続けたい(夫を出ていかせたい)といった条件が重なると,段々と離婚が困難になっていくでしょう。

別居後,離婚の可否について夫と紛争になる可能性があるので,あらかじめ,自宅内の監視カメラを撮影しておくなど,夫の異常行動を証拠化しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年09月26日
相談者(ID:02612)さんからの投稿
内縁関係約14年ですが、突然出ていきLINE1本で終わらせて、話を一切する事なく9ヶ月になります。フルタイムの仕事で一緒に飼い出した犬2匹の世話、費用、老犬のためにかかる世話の負担、等、精神的、物理的に困っている
計画的に出ていったけど、まだ荷物が残っている
結婚指輪をもらっており、結婚する約束までしたが、このまま何も請求ができないものか?他いろいろ悩んでいます
相手は私といることで病気になったと病気を理由にしているたも、慎重になってます
実際、会社の経営がうまく行かず、借金返済に毎日悩む反面、心臓が悪いため、無理をしないようにうるさく食事管理をしたりしていたため、仕事のことで、悩んでいる毎日でした
もちろん私たちの関係も良く無かったのでしょうが、私から見て理由を私にすることで、完全に仕事のことだけに集中できることを選んだと私は思います。また、その反対かも知れませんが。
他にもありますが、こちらに有利になることはないのか?こんな形で14年を終わりに出るものなのか?わからないので教えていただけたらと思っています よろしくお願いします

いただいたご質問だと,あなたがどうしたいのかという希望の内容が不明なのですが,お相手の方との関係に悩んでおられるようですので,
⑴ 夫婦関係調整調停(内縁関係の解消を目的とする調停)を申し立てて,家庭裁判所において,調停委員という第三者を交えて,お相手の方と話し合って,関係を終了させる。ご希望によって,財産分与を行い,また,慰謝料を請求する。
または,
⑵ 夫婦関係「円満」調整調停(内縁関係を修復することを目的とする調停)を申し立て,どのようにしたらやり直せるかを話し合う。
といった方法があり得るのではないかと思います。

また,同居中にお相手の方と生活費を分担していた場合は,「婚姻費用分担調停」を申し立て,犬にかかる費用や家賃などを含めた生活費の請求も可能なように思います。

いずれにしても,14年間同居していたのにLINE1本で出て行く相手と二人で話し合うことは困難だと思われますので,家庭裁判所における話し合いの方がよいのではないかと思います。
- 回答日:2022年08月31日
相談者(ID:19662)さんからの投稿
父が家を出て行き、母が離婚を迫られています
私がみる2人の関係は、父が母を罵倒している毎日でした。私が社会人になり家を出てから9年経ちますが心配で毎月片道3時間かけて帰省してます
私は結婚することになり、父に伝えた翌月父は母と2人暮らしの家を出ました
母には理由は言わず、母方の祖母「娘(私)がしたい事(結婚)するなら俺もそうする」言ったそうです※結婚に反対ではない
その後内容証明が母に届き、モラハラでの理由で離婚したいとあったそうです
その年の両家顔合わせの時、私と父が2人きりになる事があり、その際「母が父の実家に寄り付かなかったのが原因、20年前から決めてたから仕方ない」と一方的に捲し立てられました。私も場所が場所なだけに言い返せず、父は私への説明は終わったと思っているようです。私自身1番幸せな時に1番辛い思いをし今も辛いです。
母は父の扶養に入っていますが、生活費も入れられず、一方的に離婚条件を突きつけられています。家だけ渡し、金銭は払わない、受け入れないなら裁判をすると言っています。私自身も辛い思いをしましたし、母を守りたいと思ってます

お問い合わせありがとうございます。
お子様として、とてもお辛い状況だとお察しいたします。

まず、離婚に際しては、当事者間の協議のみで一方にだけ有利な条件で離婚しない限り、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産は原則等分して財産分与するのが一般的です。

自宅の不動産の評価額がいくらかわかりませんが、それが共有財産の半分に満たないのであれば、それに加算して他の財産の分与請求が認められる可能性が高いです。

したがって、お母様が金銭的に将来の不安なく過ごしていけるようにするには、この財産分与条件を適切に取り決めるということが最も大切です。

次に、裁判で勝てるのかとのご質問に対する回答ですが、これはそう簡単には答えが出ません。なぜなら、勝ち負けは各当事者の思惑や希望によって大きく左右されるからです。

慰謝料についても、お父様のお母様に対する不法(権利侵害)行為(例えば、不貞やDV等)がない限り、お父様が離婚したいということ自体に対して慰謝料請求が認められることは可能性は低いでしょう。

生活費の不安から婚姻関係を継続しておいた方が良いという場合は、離婚に応じずに婚姻費用の請求をするという方法が最も合理的というケースもございます。

当然、お書きいただいた情報だけが全てではないでしょうし、夫婦間の積年の感情というものが必ずあるでしょうから、お母様を助けてあげる最適な解を導くにはお母様から直接お話をお伺いするのが一番確実です。

現段階で確実に言えることは、お母様がよほど交渉上手でない限り、しっかり主張を代弁してくれる弁護士に離婚の交渉を依頼された方がいいということだけです。

もし、お母様が、離婚交渉が不利にならないよう、弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、無料相談で対応可能ですので、恐れ入りますが、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

ご心配でしたら、ご面談時にお嬢様が同席いただくことも何ら差し支えございません。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月04日
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
費用の心配もあり弁護士の方に御相談というのを渋っていたのですが、向こうが弁護士をつけてきているようなので、アドバイス頂いた通り母にも弁護士をつけることを話してみようと思います。もしご相談させていただくことがありましたらその際は是非宜しくお願い致します。
お忙しい中、ご返信くださいましてありがとうございます。現状を知れて気持ちが楽になりました。
相談者(ID:19662)からの返信
- 返信日:2023年10月05日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
婚姻関係破綻について
2年ほど前から性交渉がありません。
家では子供がいるから嫌だと夫には伝えており
ある日外で誘われたのでOKしたのですが「やっぱいいや」と言われたので、夫は言葉でのやりとりを楽しみたいだけだと思っていました。
ですが夫に女性問題が発覚しました。私の性交渉拒否で婚姻関係破綻があったと主張するのですが、夫の言い分が通ってしまうのでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦によりそれぞれ前提となる状況が異なりますので、性交渉が2年ないことをもって一律に婚姻関係が破綻していたと判断されることはないと考えます。もっとも、懸念されているとおり、破綻していたという主張を補完する重要な材料にはなり得ます。

不貞の慰謝料請求訴訟などで、最終的にどのような主張が認められるかは個別の事案によりけりですが、仮に夫が破綻していたと主張するのであれば、貴方は破綻していなかったいうことを裏付けられる事実関係を積み重ねて抗弁する必要があるでしょう。

今後の夫婦関係の推移にもよりますが、不貞相手への慰謝料請求、離婚の交渉などを弁護士に依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

ご依頼があれば、貴方のご主張が認められるように最善の対応を代理人として行えます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月26日
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