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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「性行為をしていない浮気の慰謝料について」や「10年前の不貞行為の慰謝料」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「妻と不貞相手両方から慰謝料を獲得」や「証拠の少ない夫の不貞行為につき、離婚訴訟の中で実質的慰謝料100万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

性行為をしていない浮気の慰謝料について

相談者(ID:45384)さんからの投稿
私には夫がいます。前々から怪しい行動があったので、浮気されているのではないかと思い、先週夫のスマホを見ました。2022年に夜のお店で出会った女性と親密なやりとりをしているのを見つけました。浮気相手の女性にも彼氏がいたみたいです。しかも、夫が既婚者であることを知っていました。やりとりの内容としては、私の悪口、浮気相手への好意、デートの約束、などでした。やりとりはスマホのカメラで録画し証拠として持っています。性行為については、夫に問いただしたところ、していないと言われました。写真や動画などの証拠もありません。私は精神的苦痛を味わい、眠れない日、食べれない日が続きました。子供も生まれたばかりで離婚できません。そのため、浮気相手から慰謝料をとりたいです。

ご質問にご回答させていただきます。
ご主人が相手方女性との間で、性的行為がなく、食事に行くなどのデートのみであれば、
一般的には慰謝料を請求するのは難しいと思われます。
- 回答日:2024年05月14日

10年前の不貞行為の慰謝料

相談者(ID:34738)さんからの投稿
配偶者はモラハラ夫です。発達障害なのでは無いかと結婚後2年目くらいから感じていました。10年前に職場の女の子と不貞行為を行い、反省したそぶりを見せていましたが、実際は通り過ぎるのを待っているというだけでした。その時は、周囲の反対にあい離婚しませんでした。しかし今も再構築などとてもできず、夫はこちらを見下していて酷い態度です。

一般論となり恐縮ですが、夫に対する離婚慰謝料については、過去の不貞行為が婚姻関係破綻の原因(有責原因)となっているということがいえれば、理論上は請求の余地はあるかと思います。ただし、時間が経過しすぎているため、過去の不貞行為が婚姻関係に与えた影響を立証することは難しいという部分はありますので、その点の留意は必要かと思います。
以上、ご参考まで。

配偶者の浮気 家庭でね非協力

相談者(ID:06278)さんからの投稿
旦那は育児家事皆無でずっと離婚は考えてきました。
しかし、何をすれば良いのかわからずずっと我慢してきました。
農家の為、4月から11月まで休みなく子供は放置、子育てをしてあげたい私の気持ちとは裏腹な現状でした。最近旦那の浮気を突き止めた為、離婚を決意しました。(旦那は浮気相手に子供いなかったら離婚してるとメールしていた)
来年息子が中学に上がるタイミングで、引越、転校を考えている為、来年1月まで我慢してしっかり固めてから切り出そうと思っています。
それまでに私がしなければいけない準備がわかりません。お力を貸して頂きたいです。
どうかよろしくお願いします。

最低限、同居している間に、相手の収入及び財産の内容についてきちんと調べ、写真を撮る等して記録しておいた方がいいと思います。離婚の話し合いが始まると財産を隠されて適切な財産分与を受けられなくなる可能性があります。
また、相手の浮気についても言い逃れできないような十分な証拠を集めておいた方がいいです。メールだけだと証拠として不十分な可能性もありますので、一度お近くの弁護士にご相談された方がいいと思います。
- 回答日:2023年03月10日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日

妻の不倫の解決方法と今後の不倫の予防方法。

相談者(ID:33958)さんからの投稿
結婚14年目の私の妻が、約5年前に職場の男性と約1年間に渡り不倫をしていました。
先日妻に問い質した所、不倫の事実を認めました。
更に私の希望として、相手男性からの誠意ある謝罪があって当然という旨を相手男性本人に伝えたところ、是非会って話がしたいと申し出を受けている状況です。
私は、個人で相手男性に直接会って謝罪を受け、話し合いのもと示談書や誓約書を交わしてもよろしいのでょうか。
それともこの時点で弁護士の先生に委ねた方がよろしいのでしょうか。

お困りのことと存じます。
「謝罪」ということに関して言えば、法的にそれを実現することは困難なので、相手方が任意に謝罪を申し出ているようであれば、受けることも価値があることです。
今のところ、相手方も一応の反省はしているのではないかと思います。

ただ、あまり話し合いに時間を掛け過ぎてしまうと、相手方の反省も冷めてしまい、本題の賠償金の話が進まなくなってしまうことも懸念されます。

面談に当たっては、先んじて具体的な賠償額を提示できるように、予め弁護士に相談をしておくことも有用と存じます。
また、場合によっては、予め示談書の書式を用意してから、面談に臨むこともあり得ます。
弊所では、面談相談の上、示談書案の作成のご依頼も承っております。
- 回答日:2024年02月08日

不貞行為の慰謝料と離婚慰謝料について

相談者(ID:12713)さんからの投稿
不貞行為をしていてその相手と暮らしている
別れてくれとは言わずお前との未来はないと言われた 生活は10年ほどもらってない

まず、慰謝料の点については、不貞相手の女性と夫の両方に請求できる余地はあるかと思います。一方で、生活費ですが、法的には「婚姻費用」といいますが、実務上、基本的には婚姻費用分担義務は権利者が請求した時に発生するとされており、逆に言うと請求しなければ発生しないといえますので、現時点において過去の婚姻費用を請求したとしても認められるか可能性は低いと思います。寧ろ、最低でも今後の婚姻費用を確保するため、早めに夫に対し婚姻費用を請求されたほうがよいかと思います。

不倫相手に接近禁止を約束させることは裁判になれば必ず認められますか

相談者(ID:00634)さんからの投稿
夫の不倫の証拠があります。
相手女性に直接示談交渉をしに行く予定ですが、
・慰謝料の支払い
・求償権の放棄
・夫への接触禁止
・連絡先の削除
・守秘義務
これらを約束させたいと思っています。
裁判になると慰謝料金額も少なくなる、裁判費用(弁護士)がかかる、裁判記録が残る、第三者に知られる可能性があるなど思い、出来れば直接交渉でまとめたいと思っています。
そこで交渉の材料として、夫に執着している相手なので、ここで約束しても裁判になって判決が降りたとしても、変わるのは慰謝料の金額だけだから、そこは譲歩できるところはあるから、裁判せずに示談に…というふうに持っていきたいのですが、それは可能と考えますか?
一番重要な、もしも裁判になった場合、夫への接触禁止はほとんど必ず認められるものでしょうか。

1 示談交渉
  相手の女性が夫との不貞を認めているのかどうか不明なのですが,仮に,不貞を認め,あなたに対して慰謝料の支払等に応じる意思があるのであれば,「裁判せずに示談に」という説得は有効でしょう。
  これに対し,相手の女性が,そもそも不貞の事実を否認したり,「婚姻関係破たん後の不貞」などと主張したり,夫と別れないなどと述べている場合,そもそも示談交渉の余地はないでしょう。
2 夫への接触禁止
 あなたが慰謝料請求訴訟を提起して,判決が下された場合,判決主文に夫への接触禁止が記載されることはありません。

他方で,裁判上の和解をする際に,相手の女性が受け入れれば,和解条項の中に夫との接触禁止を加えることは可能です。但し,相手の女性が承諾しなければ和解の内容にはなりません。

そのため,和解の場において,接触禁止などを求めて相手の女性に納得してもらうしかないです。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
『裁判でも示談でもどっちにしても夫に会えなくなるのだから、裁判のリスクを考えて示談にしましょう』と交渉したいと思ったのですが…難しいということですね…。結局、相手の納得が必要ということですね。かしこまりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月03日
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