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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「浮気借金などの合意書サイン後、慰謝料踏み倒しについて」や「不貞の証拠がない妻の浮気と精神的苦痛による慰謝料請求及び養子縁組の解消を拒否された場合の対処方法。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が親権を取得し、離婚に至れた事案」や「公正証書で定められた慰謝料の金額を10分の1に減額!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01524)さんからの投稿
数年間の度重なる日常的な嘘、隠し事、借金、さらに浮気まで発覚し、自殺を考える程精神的に参ってしまい、離婚を決めました。
その後、両家の親を交えて話し合いをしました。これまでの事実を知っているにも関わらず、義両親は息子の非を認めず、息子をかばうばかりでしたが、結果的に主人が変わる覚悟を決めたからもう一度子供の為に結婚生活を続けたいと言われ、信じられませんでしたが、私の両親の希望もあり続ける事に合意しました。しかし、1ヶ月後(実際会ったのは4.5回のみ)、俺のことはもう捨ててほしいと言われました。数えきれない裏切りで私が信じられるかどうかは主人の頑張り次第だと伝え、信用も取り戻すには、長期間かかると父からも説明し、その覚悟はできてますと言っていたのにまた裏切られ心をえぐられる事になりました。
私は主人の度重なる裏切りで信じる事も、接し方も分からなくなっている状態でしたが、もし本当に変わってくれたら家族バラバラにならずに済むと僅かな希望を持っていたのですが、主人から色々と追求されて聞かれたりするのも耐えられない、変わるって言ったのも話し合いの場でああやって言うしかないから言っただけだと言い放ってきたのです。また裏切られ傷つけられ、どうにか再構築を考えてきましたが、この人といたらいずれ子供も更に傷つけられると確信し、浮気と借金、度重なる嘘隠し事、生活費の使い込みや、育児にも関わらず、精神的苦痛を与え続けてきた事に関しての解決金として、300万円の支払い義務があるという合意書を渡し、きちんと内容を説明した上で双方納得し、サインをしました。
しかし、消費者金融での借金を抱え、その支払いを私にさせようとした為、拒否し、義両親が立て替え、生活費は私がきちんと管理しているので、実質無一文な主人から直接支払ってもらえるわけもなく。
義両親に相談したようですが、「断られたので無理です。給料も全部私が管理してるのに払えない、金額と1ヶ月の期日と支払い方法について検討しろ」と言われました。
納得した上でサインもしておきながら、私が生活費を管理しているから払えないなど、悪びれるわけでもなく、全てを正当化して連絡も無視されている状況です。私が管理しないと浪費癖のある主人の今までの借金も返せてないですし、人並みの生活なんてできるわけないのですが。
主人には、再度、金額は検討するつもりはないこと、期日については数日間であれば考慮してもいいということ(その際は合意書の訂正が必要な事も伝え)、支払い方法は一括払いという事を再度メールにて連絡しています。(既読にすらなってませんが)
◉このまま、義両親も踏み倒すつもりでいると思うのですが、借金まみれの主人からどうやったら慰謝料、財産分与、養育費など取れるでしょうか?
(逃げ癖のひどい主人、今までの主人の行い全てを私のせいにしてくる義両親にどう対応したらいいのかも含めてアドバイスいただきたいです)
◉300万円と提示していますが、まだ2才の子供もおり、とても許せないのですが、この金額は妥当でしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。

お金のない人からの回収は困難です。義両親を巻き込みたいところ(もちろん、法的には何ら支払義務はありません。)ではありますが、逃げられてしまうと思います。
300万円が相当かは何も言えません。一応合意書もありますから、支払義務が認められる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
主人と義両親は、私からの連絡は全て無視している状態ですが、このまま泣き寝入りしない為に何かできる事はありませんか?
養育費、財産分与、その他何も決められてません。公正証書の内容も2人で決めると約束してましたが、やはり逃げてばかりで連絡も取れず全く家に帰ってきません。
調停離婚を申し立てても、調停に出向いてこなければ、そのまま長引くだけで話し合いできず何もできないままになりますか?
弁護士の方々に依頼した場合、私に勝算ありますでしょうか?
相談者(ID:01524)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:36356)さんからの投稿
1.妻に好きな人が出来たことにより婚姻関係が破綻して離婚することになったが、妻は相手のことが好きだということは認めているが、好きな人が出来ての離婚とは認めておらず、元々私に不満があったことによる離婚だと主張している。状況的には不貞があった可能性は高いが不貞の証拠はなく、また妻に好きな人が出来たことが原因での離婚というのは私と妻のLINEでのやり取りとりしか証拠がなく、あとは2人での会話のやり取りしかない。
離婚を決めるまでの間、妻の母親や妻から色々と理不尽な対応をされたことや妻の浮気により精神的苦痛を受け病院から適応障害の診断を受けたことや、妻と職場が同じであることから職場でも噂になり、職場にも居づらくなってしまい退職することになってしまった。
妻に好きな人が出来て婚姻関係が一気に破綻したことや、理不尽な対応による精神的苦痛による慰謝料請求が出来ないか。

2.私は妻の連れ子を養子縁組しており、離婚後は養子縁組を解消したいと思っているが、妻が養子縁組の解消を拒否して連れ子の分まで養育費を請求しようとしているのでどうにかならないか。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

1.証拠が弱いとのことですが、結果的に不貞行為があったことを示すことができるなら、不貞についての慰謝料請求は認められます。LINEのやりとりで不貞行為を認めるような発言があったりすれば、それも一定の証拠として扱われる可能性があります。

不貞以外の理不尽な対応についての慰謝料は、当該理不尽な行為と適応障害になったこととの因果関係が証明できれば慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、ご希望どおりの金額になることは一般的には少ないように思います。

2.養子縁組の解消については、協議が調わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることになります。妻と離婚が成立していて、連れ子との関係もなくなっていることを説明すれば、調停委員から相手を説得してもらえることが多いと思います。調停とはいえ、相手側の合意が必要になります。そのため、もし、調停が不成立になった場合は、訴訟手続きで離縁を求めることを要します。訴訟による離縁は、裁判所が終局的に判断してくれますので、必ずしも相手側の合意を要しません。

弁護士に手続きを依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

離婚後に発覚した離婚前の不貞行為について慰謝料請求は可能です。
不貞の事実を知ったのは離婚後であっても,不貞による損害(あなたの夫としての権利の侵害)自体は,離婚前の不貞時に発生していたと考えられるからです。
元妻が不貞を認めない場合,「不貞行為と見られるフォルダ」の内容が重要になります。一般人から見て,不貞をしていると認められる程度の証拠となり得るか検討してください。

他方,「財産分与の見直し」というのは疑問です。不貞の事実の有無と財産分与は通常リンクしないからです。
- 回答日:2023年09月21日
相談者(ID:01207)さんからの投稿
旦那の不倫現場に乗り込みました。
妻子ありとわかっていて体の関係を持った。と証拠もあります。

旦那と相手は別れました。
私は相手に慰謝料をお願いする予定です。

副業先の飲食店での不倫で旦那が辞めることになったのですがみんななぜ辞めるのか知りません。

そこに何も知らないみんなの中に相手だけが残り働くことが不満です。

旦那の副業先のグループLINEに旦那本人が〇〇さんと不倫関係がバレてしまったので辞めさせて頂きます。

って送ったら慰謝料をもらうのに私は不利になりますか??

旦那は辞める挨拶と一緒にそのLINEをしてもいいと言ってます。

あなたの気持ちはわからないではないですが、あなたの夫の不倫関係の問題は、あなたと夫と不倫関係の相手との三者間での問題であり、彼女の勤務先にまで知らせるべき内容ではありません。このようなことをした場合には、逆に彼女のほうから精神的損害を受けたとして慰謝料請求されかねませんので、おやめください。むしろ、彼女が収入を得ていたほうが、彼女に対する慰謝料を確保できますし、彼女が支払わなくても給料を差し押さえたりできるわけですから、彼女には勤務してもらっていたほうがよいと思います。
- 回答日:2022年05月05日
相談者(ID:32806)さんからの投稿
1年半前に夫に不倫相手と子供がいる事を知りました。私にはまだ思春期の息子と娘がいるのでその子達には知られたくない事が願いです。
が、私に送ってくるメッセージはスルーしていたからなのか、娘の携帯に夫の写真や文句を送ってきました。その後夫から実はもうすぐ3歳になる子供がいるけど相手とは別れて慰謝料で解決したいと言われました。娘にはなんとか誤魔化してまだ夫の不倫にはきがついていないようです。その後娘の携帯には連絡ありませんが私には断続的にメッセージが送ってきて今日はこどもを引き取れと。
なぜこんなに強気になれるのか分かりません。夫は弁護士を入れて来月中に養育費や条件を決めると。
私は相手の女性に慰謝料請求したいです。なぜ子供にまで連絡したのか許せないです。そして不倫相手の子供の育児放棄されたらどうすれば良いのか不安でいっぱいです。私が養育を放棄したらどうなりますか

慰謝料請求は可能ですが,その原因となる事実は,「夫が既婚者と知りながら不貞行為に及んだこと」になります。
他方で,不貞相手が「子どもに連絡したこと」は,あなたが不貞相手に対して請求する慰謝料の原因にはなりません。

夫と不貞相手との間の子は,「養育費や条件を決める」ということですから,夫も認知をしているということですよね。
認知により,夫には,その子に対する扶養義務(養育費を支払う)を負担することになりますが,他方で,「親権」があるわけではありません。
そうすると,その子の監護養育は,不貞相手において行うべきということになろうかと思います。
そのため,不貞相手から子を引き取れと言われたとしても,夫には応じる義務はないと考えられます。
まして,あなたは,その子に対して何ら責任や義務を負担していないため,その子が育児放棄された場合の心配までしなくてもよいです。もちろん,倫理的,人道的には,育児放棄されたら子がどうなるのだろうと思いますが。
- 回答日:2024年02月01日
相談者(ID:04785)さんからの投稿
令和3年10月に自分の浮気が原因で持ち家と土地の財産放棄で離婚をしました。
先週…当時浮気した女性を相手取り元嫁が300万の慰謝料請求書を弁護士を通じて送って来ました。
自分に離婚の原因はありますが…そもそも夫婦生活自体が破綻しており…法律的には自分が不貞行為をしたのが原因なんですが…ふざけるな‼️と言う思いが元嫁にあります。
どのような対応をするのが良いのか…事務的な対応をしない弁護士さんのアドバイスを頂きたく書き込みをしました。
宜しくお願いします。

当時の不貞行為の相手の女性(Aさんとします。)に対して元配偶者の方が慰謝料請求するには、Aさんに故意または過失があることが前提となりますので、Aさんが当時あなたが妻帯者であることを知らなかったかあるいは知りうる状態でなかったのであれば免れうることにはなります。問題はそのようなことをどうやって証明するかです。
Aさんに故意または過失があったのであれば、Aさんは請求は免れません。婚姻生活が破綻していたような場合でも、現在の裁判所の考え方のほとんどは、慰謝料の額を減額することはあっても請求自体は認めています。現実的な解決方法としては、収入がないことなどを理由に額を減額してもらう交渉をするとか、あなたがAさんに立替をしてあげるとかでしょうか。
- 回答日:2023年01月25日
相談者(ID:13460)さんからの投稿
旦那が浮気をして、相手の方には誓約書を書いていただき慰謝料請求まで話が進みました。

慰謝料について

主人からは虚偽の情報を言われていた(離婚の話が進んでる、自分の子供ではない等)。交際期間が短い(約2ヶ月)。発覚時に車に監禁(寒いので車の中で話しましょうと行った)、短時間で誓約書を書かせた(カフェで約1時間)その際に2対1で精神的恐怖を受けた。たびたび私から電話がきた。仕事を辞めることで社会的制裁を受けた。
という理由から、相手方も法律相談をした所、慰謝料は0~20万が妥当だとお話されたそうです。

相手は一括で30万払うので早く終わらせたい。明日にでも払って終わらせたい。もしそれより高額を請求するなら払わないし、こちらも弁護士をたてます。と言われた。

協議はあくまで話し合いなので、本来は金額は自由なのです。妥当な金額とあちらが言うのは、裁判所が決める場合の額なのです(裁判所の認める慰謝料の額は安いと感じることが多いと思います。)。あちらの立場ではできる限り安くしようとするので、この額を主張してくるわけです。裁判所の決める額より協議なら若干上乗せしてまとめることが多いとは思います。ただ、相手が支払わないと言っているわけではありませんし、あまり高額を主張しても、相手にお金が無ければ払えませんし、解決を長引かせるのもどうかとも思いますので、ある程度で決着した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年06月28日
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