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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「男女関係に関する質問。浮気問題。」や「慰謝料を請求したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料の半額を不倫相手に負担させた事例」や「慰謝料に代わり自宅の所有権と住宅ローン550万円の負担を条件に離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

男女関係に関する質問。浮気問題。

相談者(ID:15249)さんからの投稿
内縁の夫が職場の後輩と男女関係に陥っていた。相手方の女性は私の存在も知っていた。
仕事中に数十回男女関係の仲になっていたが、相手方の女性が自分の彼氏に夫の関係を打ち明けたところ、彼氏が激怒し会社に連絡。
夫は解雇処分になるだろうと現在上司から伝えられている。また、相手方から無理矢理されたので夫側に被害届を出すと言われている。
私自身は夫から今の状況を打ち明けられ、仕事にも行けず精神不安定になっています。
私側から慰謝料は相手方の女性にも請求できるのか。ただし、夫がLINE等全て消しており証拠がない。
悔しいし、泣き寝入りはしたくありません。

相手方の女性が出す被害届は、強制性交罪、準強制性交罪あるいは不同意性交罪だと思われますが、もし仕事中に男女の仲になっていたというのが、あなたの夫が無理やり彼女に性行為をしたような形であったなら、被害届が受けつけられることもありえます。そのような場合には、あなたの夫は彼女に慰謝料を払うなどして宥恕(許してもらうこと)してもらって、起訴を免れる道を選ぶと思われます。相手方の女性が無理やりに性交させられたような場合には、彼女に対して不貞行為を理由に慰謝料請求をすることはできません。彼女には故意も過失もないからです。彼女が自分の意思であなたの夫と男女の仲になったのであれば、あなたは彼女に対して慰謝料請求ができます。相手の夫があなたの夫に慰謝料請求などをする際の、書面などに書かれた内容が証拠になることもありますし、あなたの夫に自白させた書面を作らせたり、自白内容を録画、録音などすれば証拠にはなります。
- 回答日:2023年08月03日

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

慰謝料を求めるためには、まず夫の不貞行為を明確に証明する必要があります。不貞行為の証拠とは、たとえば相手女性とのホテルの利用明細や無理がなければ写真など、不貞行為を確認できる具体的なものを指します。また、ご主人と相手女性との間に恋愛感情があったこと、及びその結果として夫婦関係が破綻したことを立証する必要もあります。

なお、慰謝料の額は具体的な状況によります。裁判では通常100万円から500万円が相場とされていますが、審理の結果によります。専門の法律家と相談しながら進めることをお勧めします。

不倫の慰謝料請求を受けたのですが、通知書に書いてある内容に疑問があります。

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

独身と嘘をついてしまいました。

相談者(ID:02103)さんからの投稿
彼女とはネットから出会いました。
私は既婚でしたが、独身と偽っておりました。
約半年の交際期間でしたが、彼女が不審に思っている事を感じお別れしました。
既婚だと伝えていませんが、彼女がこれを調べて慰謝料請求する事は可能でしょうか?
住所は教えておりませんが、勤務先や電話番号は伝えてあります。

彼女からの慰謝料請求は、彼女が金銭的な面や精神的な面で損害を受けたと感じたならば、形式的には可能ではあります。しかし、現実的に請求する際の準備や労力を考えると、例えばあなたが彼女に将来婚姻することを告げていたとか、婚姻に向けて準備をしていたとか、妊娠させてしまったとか、あなたの配偶者から彼女が慰謝料請求されてしまった等でない限りは、なかなか考えにくいとは思います。ただし、感情は人それぞれですので、請求してくることもないとはいえないでしょう。
勤務先や電話番号から住所を突き止めることはできます。
- 回答日:2022年07月22日

ダブル不倫の慰謝料について

相談者(ID:11414)さんからの投稿
今年はじめくらいにダブル不倫の関係がはじまりまして不貞行為は何ヶ月かの間ありませんでした。
5月入ってからくらいに彼女の方がパワハラモラハラのため旦那と離婚する話になり今月中に出ていく話で家も決めたりいろいろと準備している時に不貞行為を2回持ちました。
旦那の方からラインから一度話し合いませんかとのことで請求されるんだろうなと。こちら側の嫁にはバレてないです。できることなら見つからないままいきたいです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

支払いなしは現実的には難しそうですね。ただ、どのような金額を請求されるかによるかと思います。
請求されたときには弁護士相談をぜひされることをおすすめします。

不倫相手に求償権を行使してどの位払って貰えるか知りたい。

相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月15日

浮気借金などの合意書サイン後、慰謝料踏み倒しについて

相談者(ID:01524)さんからの投稿
数年間の度重なる日常的な嘘、隠し事、借金、さらに浮気まで発覚し、自殺を考える程精神的に参ってしまい、離婚を決めました。
その後、両家の親を交えて話し合いをしました。これまでの事実を知っているにも関わらず、義両親は息子の非を認めず、息子をかばうばかりでしたが、結果的に主人が変わる覚悟を決めたからもう一度子供の為に結婚生活を続けたいと言われ、信じられませんでしたが、私の両親の希望もあり続ける事に合意しました。しかし、1ヶ月後(実際会ったのは4.5回のみ)、俺のことはもう捨ててほしいと言われました。数えきれない裏切りで私が信じられるかどうかは主人の頑張り次第だと伝え、信用も取り戻すには、長期間かかると父からも説明し、その覚悟はできてますと言っていたのにまた裏切られ心をえぐられる事になりました。
私は主人の度重なる裏切りで信じる事も、接し方も分からなくなっている状態でしたが、もし本当に変わってくれたら家族バラバラにならずに済むと僅かな希望を持っていたのですが、主人から色々と追求されて聞かれたりするのも耐えられない、変わるって言ったのも話し合いの場でああやって言うしかないから言っただけだと言い放ってきたのです。また裏切られ傷つけられ、どうにか再構築を考えてきましたが、この人といたらいずれ子供も更に傷つけられると確信し、浮気と借金、度重なる嘘隠し事、生活費の使い込みや、育児にも関わらず、精神的苦痛を与え続けてきた事に関しての解決金として、300万円の支払い義務があるという合意書を渡し、きちんと内容を説明した上で双方納得し、サインをしました。
しかし、消費者金融での借金を抱え、その支払いを私にさせようとした為、拒否し、義両親が立て替え、生活費は私がきちんと管理しているので、実質無一文な主人から直接支払ってもらえるわけもなく。
義両親に相談したようですが、「断られたので無理です。給料も全部私が管理してるのに払えない、金額と1ヶ月の期日と支払い方法について検討しろ」と言われました。
納得した上でサインもしておきながら、私が生活費を管理しているから払えないなど、悪びれるわけでもなく、全てを正当化して連絡も無視されている状況です。私が管理しないと浪費癖のある主人の今までの借金も返せてないですし、人並みの生活なんてできるわけないのですが。
主人には、再度、金額は検討するつもりはないこと、期日については数日間であれば考慮してもいいということ(その際は合意書の訂正が必要な事も伝え)、支払い方法は一括払いという事を再度メールにて連絡しています。(既読にすらなってませんが)
◉このまま、義両親も踏み倒すつもりでいると思うのですが、借金まみれの主人からどうやったら慰謝料、財産分与、養育費など取れるでしょうか?
(逃げ癖のひどい主人、今までの主人の行い全てを私のせいにしてくる義両親にどう対応したらいいのかも含めてアドバイスいただきたいです)
◉300万円と提示していますが、まだ2才の子供もおり、とても許せないのですが、この金額は妥当でしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。

お金のない人からの回収は困難です。義両親を巻き込みたいところ(もちろん、法的には何ら支払義務はありません。)ではありますが、逃げられてしまうと思います。
300万円が相当かは何も言えません。一応合意書もありますから、支払義務が認められる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
主人と義両親は、私からの連絡は全て無視している状態ですが、このまま泣き寝入りしない為に何かできる事はありませんか?
養育費、財産分与、その他何も決められてません。公正証書の内容も2人で決めると約束してましたが、やはり逃げてばかりで連絡も取れず全く家に帰ってきません。
調停離婚を申し立てても、調停に出向いてこなければ、そのまま長引くだけで話し合いできず何もできないままになりますか?
弁護士の方々に依頼した場合、私に勝算ありますでしょうか?
相談者(ID:01524)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
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