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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「不倫相手から慰謝料を請求されている。」や「返済済みの借金は慰謝料に影響しますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料200万円を獲得】不貞の証拠を収集し、不貞相手に内容証明を送付したケース」や「【不倫・男女問題】法外な慰謝料請求の排除」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31912)さんからの投稿
既婚者であることを偽って、肉体関係を持った女性から精神的に傷を負った為、慰謝料を請求されている。
230万で希望額が来ているが減額できないか知りたい。
肉体関係を持っていた期間は2カ月半、肉体関係の回数は10回前後。

貞操権慰謝料の請求がある場合、具体的な事情によりますが、一般的には数十万円から高くて200万円くらい、といった相場観です。期間が短いことも勘案すると、仮に交渉で合意に至らず、相手が裁判しても、230万円という金額が任用される可能性は低いように思います。

逃げてしまう、つまり、連絡を無視するなどすれば、突然訴訟提起されたり、その後に話し合いを試みてもうまくいかないことが想定されます。誠実に対応することをお勧めします。

直接ご自身で対応するのが負担ということであれば、やはり弁護士に代理人として対応してもらうことがよいでしょう。このサイトでもよいので、相性がよさそうな弁護士・法律事務所にお問合せしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:02485)さんからの投稿
協議離婚をし、現在慰謝料の話し合い中です。婚姻中にした私の借金も慰謝料に含まれるのでしょうか?元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)

大変お困りだと思いますので、お答えします。
悩ましいものだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)
なるほど、基本的には借金が慰謝料には含まれないと思います。上記の主張はなかなか意見として通らない気がしますね。。。
早速回答いただきありがとうございます。「ご無理なされないでくださいね」の返答に大変嬉しく救われました。元妻とは、今後も月数回会うことが想定されます。円満に解決したいと思います。
ありがとうございます。
相談者(ID:02485)からの返信
- 返信日:2022年08月18日
相談者(ID:18035)さんからの投稿
不倫で離婚しました。子供が1人います。養育費は毎月3万貰っています。慰謝料については相手と縁を切れば請求しないと決めていたのですが、今付き合っています。なので慰謝料請求しようと考えています。ですが、養育費とは別にお金がきつい時などは➕で振り込んでくれたり、仕事が落ち着くまで家賃や光熱費も払ってくれていました。それもあったので、不倫相手と元旦那にはいくらぐらい慰謝料を請求できるのか。そもそも慰謝料請求出来るのかが知りたくて連絡しました。

お問い合わせありがとうございます。

不貞をきっかけに離婚をされたのであれば、婚姻期間の長さや不貞の期間・回数等にもよりますが、訴訟で認容される慰謝料の相場は150万円~200万円程度でしょう。

もちろん請求は自由ですので、精神的苦痛の度合いがもっと酷かったことを理由に、もう少し増額して慰謝料請求したとしても差し支えありません。あとは、相手が支払ってくれるかどうかです。支払ってくれなければ訴訟を提起するしかありません。

なお、原則、3年で慰謝料請求権の時効が完成しますので、不貞行為(相手)を知ったときから3年が経過しているのであれば、訴訟では基本的に慰謝料の請求は認められないと思った方がいいでしょう。

したがいまして、慰謝料を請求できるかどうか貴方の状況次第で、いくら請求するかも貴方次第です。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、貴方の精神的苦痛がいかほどだったかを基準に考えるといいと思います。

弁護士に依頼して慰謝料請求することを検討されているようでしたら、無料相談で対応できますので、恐れ入りますが、リンクより直接当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月22日
相談者(ID:02833)さんからの投稿
公正証書を作成したいのですが、近隣の法律事務所などへ直接行かないと作成してもらえませんか?現在、夫と別居中で私の方が体調が優れない日が多いので相談してみました。

面談しませんと弁護士に依頼できません。また、公正証書作成時には、あなた方本人が公証役場に赴く必要があります。
相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。

一度、成立した合意を破棄することは容易ではありませんが、これを取消・無効とする法理もあります。
これについては、合意書を作成した際の具体的な事情が重要になってきます。
このあたりは、実際にお話をうかがってみないと何とも言えないところですので、弁護士への直接相談をオススメします。
- 回答日:2024年04月10日
相談者(ID:01998)さんからの投稿
旦那が不倫しています。最近認めました。
仕事が終わるとそのまま会いに行き、
夜中に不倫相手が作ったお弁当を持って帰り、
冷蔵庫に入れ、次の日そのお弁当を持って仕事へ行きます。毎日だったり、1日起きだったり。
一ヶ月ほど続いていて、さすがにやめてもらいたい。傷つくと口頭でもLINEでも言っても、作ってくれるからいいじゃんっと止める気配なし。
空の弁当箱の蓋の裏に、小さな付箋で『やめてもらいたいです』っと記入しました。
それでも不倫相手はお弁当を作り、旦那も食べての繰り返しです。
料理が不得意なのが悩みなのも知ってる旦那。
これって慰謝料の対象になりますか?
ガソリン代も馬鹿にならず、家計を圧迫してます。
早く離婚したいからともうなんでもありになってます。

慰謝料の対象といいますか、慰謝料増額の理由にはなると思います。しっかり証拠を取っておいてください。
旦那があまりにも堂々としてます。
昨日夜、不倫相手が、私の記載した付箋の写メ見せたようで、お前のやることはありえない。
相手を傷つけるなっと帰宅早々怒鳴られました。
そして、今日もからの容器を持参して、
仕事のあと寄って帰宅のようです。
この人をこらしめたい。証拠頑張ります。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:05233)さんからの投稿
6年近く、生活費の一部を申告せずに勝手に小遣いとして250万近く使い混んでしまい、給与の正規額を嘘をつくなどごまかしていました、私の悪意の遺棄のため、一年の別居のち、話し合いもしましたが離婚にいたりました。
当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

なるほど、納得いくところで終わらせる必要があると思います。なので、直接相談されてもいいと思いますね。
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