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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「配偶者の不倫による家族関係悪化、慰謝料請求し関係修復希望」や「過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫を否定していた不倫相手に内容証明を送って不倫を認めさせた事例」や「慰謝料の全額を不倫相手に負担させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者の不倫による家族関係悪化、慰謝料請求し関係修復希望

相談者(ID:44189)さんからの投稿
配偶者が不倫している。2年ほど前から関係があったとみられる。
出勤と偽って不倫相手と会っている。また、友だちと会うと言い、休みの日でさえ会っていた。月に数回は会っていて相当向こうに時間を割いている。熱の入れようが凄く、子どもの行事よりも不倫相手を優先するくらいである。
私にはもう何の感情もない様で、哀れみからか高価な物を買ってくれていたが、全て不倫による罪悪感からであったのは明らか。
毎日不倫相手と連絡を取り合っており、その際子どもが声を掛けるだけで不機嫌になる。
不倫相手と会うようになってから人が変わってしまい、子どもに暴力を振るうようにもなり、私にも暴言を吐くようになった。以前の優しい人柄に戻って欲しい。子どもの事を鑑みて欲しい。家族を大切にして欲しい。
探偵に依頼し不倫相手は分かっている。名前も住む所も職場も。部屋番号までは分かっておらず、職場も在籍しているか確認は出来ていない。
デート中手を繋ぐ、抱き合う、キスをするまでの証拠写真は入手済み。
ホテルの出入りやラブホの出入り写真はなし。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
不貞相手への慰謝料請求をご希望とのことですが、不貞慰謝料請求を行うためには、
①相手方の特定
②不貞の事実の立証
が必要となります。

①相手方の特定ですが、部屋番号まで分からない場合であっても、弁護士の権限によって相手方の住民票を取得することができる場合があります。仮に、部屋番号が分からない場合でも、職場に書面を通知することが可能です。
②不貞の事実の立証ですが、本来であれば、ホテルに入室しているなどの事実があれば万全ですが、抱き合う、キスしている写真でも十分に戦うことが可能です。

ご主人との関係改善については、法律上の問題を超えて、家庭の問題となってきますので、ご主人がどのような態度を示されるかということに関わってきます。

慰謝料請求については、相手方とトラブルが生じる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 
- 回答日:2024年05月02日
ありがとうございます。
希望が持てました。
色々な弁護士さんにご相談させていただいて今後自分が優位に話をすすめられるようにしていきたいなと思います。
相談者(ID:44189)からの返信
- 返信日:2024年05月09日

過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?

相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

配偶者が過去に犯罪を犯し有罪となったこと及び
その後に不貞行為をしたことを原因として,離婚を
請求するのであれば,離婚と同時に慰謝料を請求
できる余地はあります。

相場としては,婚姻期間や不貞行為の中身にも
よりますが,200~300万円といった事例
が多いと思われます。

妻の不倫の解決方法と今後の不倫の予防方法。

相談者(ID:33958)さんからの投稿
結婚14年目の私の妻が、約5年前に職場の男性と約1年間に渡り不倫をしていました。
先日妻に問い質した所、不倫の事実を認めました。
更に私の希望として、相手男性からの誠意ある謝罪があって当然という旨を相手男性本人に伝えたところ、是非会って話がしたいと申し出を受けている状況です。
私は、個人で相手男性に直接会って謝罪を受け、話し合いのもと示談書や誓約書を交わしてもよろしいのでょうか。
それともこの時点で弁護士の先生に委ねた方がよろしいのでしょうか。

お困りのことと存じます。
「謝罪」ということに関して言えば、法的にそれを実現することは困難なので、相手方が任意に謝罪を申し出ているようであれば、受けることも価値があることです。
今のところ、相手方も一応の反省はしているのではないかと思います。

ただ、あまり話し合いに時間を掛け過ぎてしまうと、相手方の反省も冷めてしまい、本題の賠償金の話が進まなくなってしまうことも懸念されます。

面談に当たっては、先んじて具体的な賠償額を提示できるように、予め弁護士に相談をしておくことも有用と存じます。
また、場合によっては、予め示談書の書式を用意してから、面談に臨むこともあり得ます。
弊所では、面談相談の上、示談書案の作成のご依頼も承っております。
- 回答日:2024年02月08日

夫の5年ほど前からの不倫

相談者(ID:06662)さんからの投稿
夫のラインを見てしまい発覚
夫の同僚との不倫 相手にも旦那と子供あり
ライン文面から5年ほど前からの関係
ラインには、ホテルへ行こうや相手の家で行為に及んだことなどが記載。また、顔がわかる最中の動画有。できる範囲でこちらも動画と写真はとった
仕事でも会うが毎日のように仕事終わりに相手にあっている
こちらには仕事で遅くなり疲れたといっている
その間、子供の面倒は全て自分
車の中にはゴミ袋の中に使用済みのゴムやティッシュがあった
車の中にゴムを隠している。いつも使用しているリュックの中にもある

不貞行為の相手が誰か特定でき、相手との性的行為の存在が伺われるような証拠であればよいのです。5年ほど前からの関係を伺わせるような記述があれば、関係が続いていることの証拠にもなるでしょう。車の中に置いていたという使用済みのゴムやティッシュなどについても、あるがままの姿で、車の車内であることもわかるように写真等に取れていれば十分な証拠となるとは思います。LINEの記載から彼女と会っている年月日、時間などが特定でき、しかも、その回数が多数であればあるほど重要な証拠になるとは思います。
- 回答日:2023年03月18日

妻の不倫から再構築目指すも

相談者(ID:16486)さんからの投稿
妻が昨年の9月頃から今年3月まで不倫をしてました。理由は、過去に私の浮気が原因で仕返しの為にしたそうです。話し合いの結果、暫く別居をはさみ再構築でやり直すと双方で決めたのですが、妻の私への態度・私とのスキンシップも拒むなど不倫前と何も変わってない現状に嫌気が差しその場でカッとなってしまい離婚届を書いてしまいました。
不倫した事から関係が悪化してますが、離婚は極力したくありませんが、向こうが離婚の準備をしているみたいで離婚調停になるかもしれません。
その際私は妻に不倫に対する慰謝料は請求できるのでしょうか。

慰謝料請求は可能です。
不貞行為そのものを理由としても,不貞が原因で離婚せざるを得なくなったことを理由としてもどちらでも可能です。

奥様が慰謝料の支払いに応じない場合に必要になるのが不貞の証拠です。
慰謝料請求の可否,金額に関わります。
単に,奥様が認めている,というだけでは不足です。

ところで,離婚届に署名をしたとのことですが,その届出書は奥様に渡したのでしょうか。
もしそうであれば,不受理届を出しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年08月29日
ご回答ありがとうございます。

証拠としてはLINE・カカオでのトーク履歴で日時は把握しております。
それは証拠になりますでしょうか?

離婚届につきまして、私が記載する箇所を記載し承認署名欄を私で両親の名前を自筆してしまいました物を提出しております。
相談者(ID:16486)からの返信
- 返信日:2023年08月31日

複数対象の夫の不倫における慰謝料について

相談者(ID:31760)さんからの投稿
夫の不倫について悩んでいます。
どこにも相談することができず毎日悩んでいます。
 結婚17年目
 夫45歳、妻(私)42歳
 子供2人(高1娘、小3息子)
 不倫相手は複数、うち1名は証拠(そういうホテルの出入り)有

離婚を考えています。
私は正社員で働いているので離婚しても生活はできるのですが、小3の息子が発達障害で特別学級に通っており、転校が難しく転居に悩んでいます。

相手方の不貞行為を理由とする慰謝料の額の大きさと、別居しているかどうかは、基本的には関係はありません。別居していることは、むしろ2人の婚姻生活が破綻していることの証拠になるものです。慰謝料が相手にどのくらい請求できるかは、不貞行為の内容(相手の数、交際期間の長短など)や相手の収入がどのくらいかなどによって決まってきます。そもそも相手が不貞行為を自分から認めることはないでしょうから、結局は証拠がどの程度あるかによると思います。過去の不倫相手にも請求はできますが、3年の消滅時効には気をつけてください。
- 回答日:2024年02月01日
お忙しい中ご回答くださり誠にありがとうございます。

なるほど、別居有無は関係ないのですね。
慰謝料額は証拠がどの程度あるのかによるのですね。
過去の不倫についてはつい最近LINEトーク画面によって知った為LINEトーク画面証拠になり得るのか、ならなければもう証拠を集められないから泣き寝入りになるだけなのかと臍を噛む思いです。

相談者(ID:31760)からの返信
- 返信日:2024年02月01日

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

不貞行為というのは、要するに他の人と性行為をしていることですが、そのものを立証することは難しいので、通常はメールやLINEなどのやり取りなどにそれが伺えるような記載がないか調べたり、写真や動画などを調べたり、調査会社(探偵)などに調査してもらったりして証拠をたくさん集めて立証します。慰謝料の額は通常100万から300万くらい請求することが多いです。その額は配偶者の年収、不貞行為の回数や期間の長さ、相手の人数などから決めることが多いですが、協議や調停などの話し合いでは、いくらと明確に決まっているものではありません。相手が素直に認めることはまずないですから、証拠集めですね。
- 回答日:2023年03月11日
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