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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか」や「慰謝料の減額、もしくは拒否」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫の慰謝料請求】証拠が乏しいか不安な状況でご相談いただき、裁判にならずに請求できた実例」や「慰謝料500万円を取り消したい」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか

相談者(ID:07177)さんからの投稿
特定記録で封書が届き、催告書であった。心当たりがあるので、ネットで調べて、すぐには支払わず弁護士に相談してみるのが良いとあったが、相談先も分からない。ここにたどりついたので質問した次第です。
相手からは家庭内別居で婚姻関係は破綻していると聞いていました。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

そうであればそこまで慰謝料を支払わなくて済む必要がありますよ。弁護士さんまで御電話でもいいので相談されることをおすすめします。

慰謝料の減額、もしくは拒否

相談者(ID:14834)さんからの投稿
既婚者の奥さんと1度だけ不貞行為をしてしまいました。会ったのは3回くらいです。配偶者が奥さんの車に盗聴器を仕掛けてたらしく、電話の内容を聞かれて不貞行為がバレました。
向こうの夫婦関係は10年以上前から破綻しています。家庭内別居状態。離婚の話も出ていたようですが、子供の為に我慢しているとか。
不倫が発覚したため?離婚話が決定的になった感じです。
配偶者の要望書に私に75万奥さんに75万、計150万請求して来ました。
要望書には私と直接会って話し合いが出来るなら慰謝料は請求しないと記載が有りました。が、配偶者は奥さんから話を聞いていると!コロコロ気が変わるのでどうなるか分かりません。
どうしたらいいでしょうか。

慰謝料を払いたくないということであれば、直接会って話合いで解決を目指すしかないと思います。会わないで解決するのは難しいです。
やっぱりそうですよね。
とりあえずもう少し相手の出方を見て、それから考えたいと思います。

回答有難う御座いました。
相談者(ID:14834)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

夫の不倫は子供に知られないように解決したい離婚は考えていません

相談者(ID:32806)さんからの投稿
1年半前に夫に不倫相手と子供がいる事を知りました。私にはまだ思春期の息子と娘がいるのでその子達には知られたくない事が願いです。
が、私に送ってくるメッセージはスルーしていたからなのか、娘の携帯に夫の写真や文句を送ってきました。その後夫から実はもうすぐ3歳になる子供がいるけど相手とは別れて慰謝料で解決したいと言われました。娘にはなんとか誤魔化してまだ夫の不倫にはきがついていないようです。その後娘の携帯には連絡ありませんが私には断続的にメッセージが送ってきて今日はこどもを引き取れと。
なぜこんなに強気になれるのか分かりません。夫は弁護士を入れて来月中に養育費や条件を決めると。
私は相手の女性に慰謝料請求したいです。なぜ子供にまで連絡したのか許せないです。そして不倫相手の子供の育児放棄されたらどうすれば良いのか不安でいっぱいです。私が養育を放棄したらどうなりますか

慰謝料請求は可能ですが,その原因となる事実は,「夫が既婚者と知りながら不貞行為に及んだこと」になります。
他方で,不貞相手が「子どもに連絡したこと」は,あなたが不貞相手に対して請求する慰謝料の原因にはなりません。

夫と不貞相手との間の子は,「養育費や条件を決める」ということですから,夫も認知をしているということですよね。
認知により,夫には,その子に対する扶養義務(養育費を支払う)を負担することになりますが,他方で,「親権」があるわけではありません。
そうすると,その子の監護養育は,不貞相手において行うべきということになろうかと思います。
そのため,不貞相手から子を引き取れと言われたとしても,夫には応じる義務はないと考えられます。
まして,あなたは,その子に対して何ら責任や義務を負担していないため,その子が育児放棄された場合の心配までしなくてもよいです。もちろん,倫理的,人道的には,育児放棄されたら子がどうなるのだろうと思いますが。
- 回答日:2024年02月01日

夫が不倫したので離婚したい

相談者(ID:06178)さんからの投稿
2020年6月から別居、理由は子供の事と家事の事で喧嘩になり頭冷やす為に夫が実家に戻る、昨年2月に急に夫が離婚を言うてきて おかしいと思ってたら彼女が居ました。先月問い詰めると不倫を認める。録音済。その時は子供の高校進学費用全て出す約束したのに 数日後 全て払うのは無理、少しは出すと言い出すので、約束をきっちり守って欲しいのと、離婚前提に別居したわけじゃないので、慰謝料を請求したい。子供が高校進学、県外で寮に入るので、養育費も学校の費用は出して欲しいと思ってます。
夫 年収600-650万。妻 年収80万。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。


先月問い詰めると不倫を認める。録音済。その時は子供の高校進学費用全て出す約束したのに 数日後 全て払うのは無理、少しは出すと言い出すので、約束をきっちり守って欲しいのと、離婚前提に別居したわけじゃないので、慰謝料を請求したい。

なるほど、それはきちんと相手にも慰謝料を請求していくべきだと思いますし、養育も学校の費用も出してもらうように交渉していくべきです。まずは、弁護士へ直接相談をされて、一個一個戦略を練っていってもいいと思います。

離婚、慰謝料請求の手順について

相談者(ID:106901)さんからの投稿
50代結婚13年目の専業主婦
子供はいません。

夫のラインより不倫が発覚
話し合いの上
不貞関係はないとした上で一応謝罪
相手とは別れるとの事で婚姻関係継続

ですが最初から別れる気もなく
不倫も継続中
夫は離婚したいけど言い出せないのだと。。

私も気持ちの整理がついたので
離婚の方向へ進めるべく無料弁護士相談へ

ラインの写真数枚では裁判になると弱いとの事。

私が望むのは離婚し
・主人へ離婚慰謝料の請求
(共有財産は0分与は見込めない、
相続によるお金は有)
・不倫相手への不貞慰謝料の請求

示談で主人は慰謝料を払う可能性は、あるが、不倫相手に慰謝料を請求すると
払わない可能性あり

不倫相手への請求は絶対したいです。

離婚、慰謝料の請求に最適な手順や
用意しておくべき書類等を教えて頂きたいです。

最終的裁判もみすえて
新たな証拠はとれる可能性はあります。

ご享受よろしくお願い致します🙇

大阪瓦町法律事務所と申します。
ご質問に回答させていただきます。

夫と相手女性への慰謝料請求を考えておられるということですね。
大変お辛いご状況にあられ、今後どのように進めるべきか、
きちんと慰謝料を得られるのか等、様々ご不安に思われていることと思います。

大まかな流れとしては、弁護士が代理人として受任して交渉の窓口となり、
その上で、双方に慰謝料請求の通知(内容証明郵便等)をし、交渉します。
そして、慰謝料の支払義務を認めさせ、その金額について協議し、合意を目指します。
合意後は、合意書面を取り交わし、慰謝料の支払い(履行)を受けます。
また、仮に示談で合意できない場合(相手方が事実を認めない、金額で折り合わない等)は、訴訟に進むということが考えられます。

慰謝料が認められるためには、
不貞継続の事実やそれが婚姻破綻の原因であること、相手女性がご相談者様(配偶者)の存在を認識してたこと等、いくつかの事実関係が存在することが必要となります。
これらを相手方が認めれば、証拠から立証する必要はありませんが、
相手方が認めない(否認)という場合は、やはり証拠で立証(証明)する必要があります。

そのため、交渉に入る前に、主張方針等を戦略立てて準備しておく必要があります。
現在お持ちの証拠(LINEの内容)がどういったものかは分かりませんが、
より直接的な証拠を確保する必要がある可能性はありそうにお見受けします。
そこで、探偵調査も含め、証拠の確保・補充についても準備が必要だと思います。

また、相手女性へ慰謝料を請求すると、夫は支払わない可能性があるということも承知しました。
不貞慰謝料は「連帯債務」と言い、夫と相手女性の2名で共同して負担すべき債務であり、
相手女性が請求を受けたからといって、夫の支払義務がなくなるという法的理由はありません。
夫の態度はよくあることはございますが、この点も請求の対象(相手方)や、請求の順番・タイミング等、事前に戦略立てて検討しておく必要があると思います。

以上が大まかな流れですが、
これまでの婚姻関係の経緯と、不貞の経緯を詳細にお伺いした上で、
現在の証拠関係を確認、必要があれば、追加での証拠確保、探偵調査の実施、と進めるべきと存じます。
なお、探偵調査を検討する場合、弊所では提携している探偵業者から最適な業者をご紹介し、
ご相談者様・業者・弊所で事前に入念な打ち合わせを行うことが多いです。
また、その際、費用感やお見積りも示し合わせて進めることになります。

その他には、財産分与も(見込は少ないと言うことですが)、資料を拝見して分析しておく必要はあろうと思います。

詳細は一度弊所まで直接お問合せください。よろしくお願いいたします。

不倫相手に慰謝料請求したいです。夫は自白後も謝罪なし、離婚後は不倫相手と一緒になりたいようです。

相談者(ID:24705)さんからの投稿
相手女性が私の地元の知り合い(シングルマザー、子年長)であり支店は違うのですが夫の同僚だと分かり5月末から毎日連絡を取るように。10月5日に仕事の研修で初めて2人は会い、その翌週夫は女に会いに行き宿泊。その10日後に2人で連休を作り女宅に連泊して毎日恋人のように過ごしていました。

探偵に5日間依頼してトータル4連泊の証拠が撮れましたが夫の自白では7連泊で、5〜6回の不貞を認めました。(録音有)

東北↔︎関東で距離があるので頻繁に接触はしていないのですが、子供も生まれたばかりで今が1番幸せだと思っていた時に夫婦関係をぶち壊され相手が許せません。

正直なところ離婚はしたいです。ですが、子供が3人(4歳2歳0歳)いて現在産前産後の休職中と言うこともあり現在収入がないので即離婚は現実的に難しいので子供がある程度大きくなった頃(2〜3年後)に離婚したいと思っています。

夫は早く離婚して相手女性と一緒になりたいと言いました。今離婚したら私も子供も捨てられて、夫の思い通りになり相手女性と楽しい時間を過ごす事になるなんて絶対に納得がいきません。

西村法律事務所と申します。
一般的に不貞の慰謝料は離婚をするかどうかで大きく異なると言われています。
離婚をする場合→150万円〜200万円
離婚をしない場合→100万円前後

もっとも、以上については目安であり、個別の事情や交渉により実際に得られる金額はこれと異なることもよくあります。

弁護士費用については自由化されており、事務所によって異なって参ります。
弊所でも直接腰を据えてお話を聞いた上でご案内しておりますが、以下、交渉の場合の目安の金額です。
着手金:22万円
報酬金:取れた金額の17.6%

なお、離婚について、不貞をした配偶者は「有責配偶者」と言われ、基本的には離婚の請求が認められないこととされています。
離婚をするかしないかの主導権は相談者様にあることとなろうと思われます。
- 回答日:2023年11月21日

既婚者と知らずに関係を持ち、慰謝料を請求された

相談者(ID:15683)さんからの投稿
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。

相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
- 回答日:2023年08月14日
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日
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