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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「妻との離婚問題を解決したい。」や「離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞相手に対する慰謝料請求の交渉」や「納得のいく慰謝料を支払ってもらうことができました」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻との離婚問題を解決したい。

相談者(ID:63629)さんからの投稿
妻が不倫をし、不倫相手のみに慰謝料を請求し、お互いに弁護士を立てた上で合意に達しています。

妻からは、郵送による離婚届のやり取りを希望されていますが納得できません。

これまでに財産分与などの話はしましたが、書面という形では示談書の作成などはしていません。

私の希望としては対面で話をした上で示談書の作成→お互いに合意→離婚届の提出の手順を踏みたい。と思っておりますが、難しいでしょうか?

できれば、不倫された側(夫)なので、示談金の請求も検討していますが、不倫相手に対して慰謝料の合意をしておりますので妻への示談金の請求などはできませんか?

アドバイスなどよろしくお願い致します。

相手が対面を断っているので難しいと思いますが、財産分与などの合意の書面は作ったほうが良いと思います。
とはいえ作るのが難しい状況なら調停の利用も考えるべきでしょう。

不貞慰謝料に関しては不貞相手との共同不法行為なので、金額によっては請求をすることができません。
具体的な書面なども見せつつ、何を合意して何を請求するか一度弁護士に相談したほうが良いかもしれません。

離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為

相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

協議離婚される際、不貞行為は理由となっていないのですから、離婚後不貞行為が判明したとしても基本的には請求は難しいと思います。請求したとしてもそれほど高額の慰謝料にはならないと思います。

離婚して慰謝料請求したい

相談者(ID:04934)さんからの投稿
離婚することになり住宅ローンが残っている住宅を手離して自己破産をします。
住宅は私がいない間に妻が男性を出張での不在間に1ヶ月ほど連れ込んで過ごしていたようです。
自己破産すると慰謝料を貰えても換価配当されるということで慰謝料請求はあきらめるしかないのでしょうか。
弁護士への報酬金は慰謝料等相手から貰えた金額から引いて下さる所もあるようですが自己破産するとなると費用は全て自身で払うしかないのでしょうか。

不貞慰謝料又は離婚慰謝料が必ず配当原資に充てられなければならないかというと,疑問に感じます。
以下の点は,少し専門的な話になりますが,詳しく説明すると長くなるので,分かりやすい説明は割愛します。
自宅を所有しながら破産となると,他の資産の有無や残ローンと自宅評価額との差額にもよりますが,管財事件になる可能性が高いと思われます。
管財事件だと,自由財産の拡張の申立てが可能であり,慰謝料については,自由財産拡張を申し立てればそれなりの金額は拡張が認められるように思います。
要は,破産しても慰謝料を(全額ではないかもしれませんが)手元に残せる可能性があるということです。

妻に対する慰謝料請求を認めさせるに足りる証拠が揃っているのであれば,慰謝料請求を先行し,勝ち取った慰謝料から申立費用を捻出して破産申立てをするというのでもよいように思いますが,詳しい事情が不明なので明確な回答はできません。
- 回答日:2023年02月15日

妥当な不倫慰謝料を知りたい

相談者(ID:63634)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていました。
同僚と5年間です。
本人達は認めて事実であることはわかっています。
婚姻期間は16年、子供3人です。

ご相談内容を拝見いたしました。
妥当な不倫慰謝料の額を知りたいとのことですが、不倫がなされていた期間のほか、不倫の態様・頻度など不倫に関する他の事情や婚姻関係を継続するか、離婚するかにもよります。そのため、一度法律事務所にて法律相談を行い、これらの事情やご相談者様がどのような解決を望まれるのかを弁護士にお話しいただいたほうが良いかと存じます。

婚約から1年入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について

相談者(ID:02898)さんからの投稿
婚約から1年、入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について、近くの弁護士に電話で相談しました。慰謝料は期間が短い事から50万円位が妥当と言われました。
弁護士をお願いした場合、その費用で結果マイナスになることもあると言われました。
この場合、弁護士に頼まずに進めるべきなのでしょうか?
相手が弁護士を出してきた場、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

弁護士に依頼されたとしてもマイナスにはならないのではないでしょうか。手元には残ると思います。
相手が代理人弁護士を付けてきたのであれば、あなたも付けた方がいいです。しっかり対応しましょう。

不倫慰謝料請求について

相談者(ID:109354)さんからの投稿
離婚はせず、相手の女だけに慰謝料を請求したいです。
簡単に説明すると、私が里帰り中の臨月に不倫が発覚。
不貞行為に及ぶ前には、相手の女の方に結婚していること、里帰りすることを伝えていました。
その伝えた前日にも実はお相手と旦那は1度会っていてることが後でわかりました。
コンタクトを取った後日に、2回ほど接触をし不貞行為。
性病もうつされました。(出産直前に発症)



長浜アラ法律事務所弁護士の荒木と申します。
お困りのことと存じますのでお答えいたします。

妊娠の際の不貞とのことですので、慰謝料としては、一般的に200万円程度となるかと存じます。

ただ、訴訟では、具体的事情を踏まえて慰謝料は決定されますので、法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年06月15日

離婚時の慰謝料について

相談者(ID:03091)さんからの投稿
離婚を切り出された結婚約3年の夫です。
結婚前の浮気(肉体関係あり)と結婚後のLINEのやり取り(会いたい等のやり取り有りも会っていない)、マッチングアプリ内でのやり取り(肉体関係を持ちたいような内容のやり取り有りも会っていない)を妻にバレてしまい離婚慰謝料を請求されています。
慰謝料は300万要求です。
やり取り内容は写真を撮られている可能性が高いですが、このような場合どのくらいが相場になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。
10月4日 18:27

内容的には300万円は高額すぎるきがします。そもそも結婚前での浮気であれば、貞操義務に反しない気もします。
落としどころとしては100前後が基本ラインで終わらせて(50でもいいが、相手がうんというかどうか)もいい気もします。
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