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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚時の慰謝料について」や「(不倫による)慰謝料再請求の支払いには応じないといけませんか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料300万円を取得して解決した案件」や「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の慰謝料について

相談者(ID:03091)さんからの投稿
離婚を切り出された結婚約3年の夫です。
結婚前の浮気(肉体関係あり)と結婚後のLINEのやり取り(会いたい等のやり取り有りも会っていない)、マッチングアプリ内でのやり取り(肉体関係を持ちたいような内容のやり取り有りも会っていない)を妻にバレてしまい離婚慰謝料を請求されています。
慰謝料は300万要求です。
やり取り内容は写真を撮られている可能性が高いですが、このような場合どのくらいが相場になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。
10月4日 18:27

内容的には300万円は高額すぎるきがします。そもそも結婚前での浮気であれば、貞操義務に反しない気もします。
落としどころとしては100前後が基本ラインで終わらせて(50でもいいが、相手がうんというかどうか)もいい気もします。

(不倫による)慰謝料再請求の支払いには応じないといけませんか?

相談者(ID:03214)さんからの投稿
付き合い始めは既婚者である事を知りませんでしたが、途中で気付いたにも関わらずそのままお付き合いを続け、相手の嫁にばれてしまいました。
その際、慰謝料として50万円の支払いに応じ、一応解決したはずが、その後(通院等で)慰謝料の再請求(15万円)を迫られました。
「早急に応じない場合は、弁護士に相談し裁判を起こす」
「そちらが負けた場合、裁判費用もろもろ全部そちらが払う事になりますから」
など、脅しともとれるような感じで迫られています。
再請求に至った理由も、既婚者の彼が噓の話を口裏を合わせて欲しいと言う内容が嫁にばれてしまったから、それで具合が悪くなったとの事なのですが…
とにかく、何の文書も残せていませんし口約束だけで今まで応じていましたのでこの先も心配です。

一応、相手の嫁と会って話した時は音声の録音をしています。
今後もしておこうと思っています。
ちゃんとした文書も残しておこうと思っていますが、その前に再請求には応じなくてはいけませんでしょうか?
相手の男性も最初は既婚者である事を隠していたのにそれに対する罪はないのでしょうか?

裁判をおこされた際は、どの様な内容になるんでしょうか?
こっちが全面的に悪い事になるのでしょうか?
相手の嫁に言われるばかりでどうしたらいいかわかりません。
勝手な言い分で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

非常に複雑でややこしくなっていいますね。こちらとしては弁護士を入れてそろそろ毅然に主張することも検討されてもいいかもしれませんよ。そうしないとこの問題は終わらない気がします。ご参考までに。

妻との離婚問題を解決したい。

相談者(ID:63629)さんからの投稿
妻が不倫をし、不倫相手のみに慰謝料を請求し、お互いに弁護士を立てた上で合意に達しています。

妻からは、郵送による離婚届のやり取りを希望されていますが納得できません。

これまでに財産分与などの話はしましたが、書面という形では示談書の作成などはしていません。

私の希望としては対面で話をした上で示談書の作成→お互いに合意→離婚届の提出の手順を踏みたい。と思っておりますが、難しいでしょうか?

できれば、不倫された側(夫)なので、示談金の請求も検討していますが、不倫相手に対して慰謝料の合意をしておりますので妻への示談金の請求などはできませんか?

アドバイスなどよろしくお願い致します。

相手が対面を断っているので難しいと思いますが、財産分与などの合意の書面は作ったほうが良いと思います。
とはいえ作るのが難しい状況なら調停の利用も考えるべきでしょう。

不貞慰謝料に関しては不貞相手との共同不法行為なので、金額によっては請求をすることができません。
具体的な書面なども見せつつ、何を合意して何を請求するか一度弁護士に相談したほうが良いかもしれません。

旦那の不貞による慰謝料請求、離婚。不貞相手への慰謝料請求

相談者(ID:64924)さんからの投稿
旦那が3回(4回かそれ以上)の不貞。
現在相手へ通知書郵送済みで連絡待ち。
離婚と同時進行したら、旦那からの慰謝料は少なくなりますか?
家は旦那名義でローン未済だが、財産分与でローン払わせるのと慰謝料は別で出来るのか、養育費、親権の事も合わせて聞きたいです。

不貞相手への慰謝料は、不貞による離婚の慰謝料という側面が大きいので、同時進行したほうが良い場合のほうが多いです。
また、財産分与と慰謝料は別の話なので、資力の問題はありますが別に可能です。

とはいえお金の話が多岐にわたる状態でしょうから、どのような方針で解決していくのがいいかを一度弁護士に相談したほうが良いように思います。

引っ越し直前、彼女に突然婚約破棄、モラハラ、別の人が好きになったと告げられた

相談者(ID:36417)さんからの投稿
婚約を前提にお付き合いしていた女性(結婚して苗字を変えたいと彼女から発言していて自分も婚約について同意している)が、他県に住んでいてこちらに来てほしい、一緒に住もうね、とお互い同棲する予定で実際に職を彼女とその県で探し(内定済み)、一緒に決めた物件(同居人いる前提の部屋です)も申し込みしたその日にやっぱり別の子(女性)が好きになってしまった。一緒に住めないと言われた。都度二人で確認して決めていたのに突然一方的にその子が好きでその子の家に最近は泊まっている、とだけ伝えられ物件も仕事も決めたのに、、と伝えてもごめんねとしか言われません。
なおすべてチャットにログが残っています。結婚の話や同棲、記念日についての会話もあります。
他県に移動するのにもお金がかかり、面接、不動産へも行き(二人で確認済み)突然断られました。
モラハラ、性格不一致にも該当するのでしょうか
自分自身突然のことでもう一か月後には就業しなければならなくて困惑していて精神的にやられています。
お互い20台前半で彼女のことを訴えたいと思ってはいないのですが苦しくて質問させていただきました。

あなたと交際相手との関係が「婚約」といえるのであれば,「慰謝料請求」は,「不当な婚約破棄」を原因として行うことになります。
「婚約」といえるかどうかですが,チャットの「結婚の話や同棲,記念日についての会話」の具体的内容によります。
要は,ピロートーク的なその場のノリや軽い気持ちで述べたものか,真剣に婚姻に向けた話かによるということです。

あなたが県外の会社に就職し,交際相手と同棲するために賃貸物件を申し込んだということはプラスに働く事情になると思いますが,一般的に「婚約」は,例えば,結婚式場の予約,両家顔合わせ,結婚指輪の購入等の分かりやすい結婚に向けた動きがあった方が認定しやすいです。
仮に,「婚約」といえる場合,次に,交際相手による婚約破棄が「不当」といえることが必要ですが,その点は,「他に好きな人ができた」というのは不当というほかないので,問題ないと思われます。

なお,モラハラ,というのは本件とは異なるように思います。
性格の不一致は,広い意味では該当しますが,不当性という点からは,他に好きな人ができた,という理由の方が不当性が明らかなように思います。
- 回答日:2024年02月27日

複数対象の夫の不倫における慰謝料について

相談者(ID:31760)さんからの投稿
夫の不倫について悩んでいます。
どこにも相談することができず毎日悩んでいます。
 結婚17年目
 夫45歳、妻(私)42歳
 子供2人(高1娘、小3息子)
 不倫相手は複数、うち1名は証拠(そういうホテルの出入り)有

離婚を考えています。
私は正社員で働いているので離婚しても生活はできるのですが、小3の息子が発達障害で特別学級に通っており、転校が難しく転居に悩んでいます。

相手方の不貞行為を理由とする慰謝料の額の大きさと、別居しているかどうかは、基本的には関係はありません。別居していることは、むしろ2人の婚姻生活が破綻していることの証拠になるものです。慰謝料が相手にどのくらい請求できるかは、不貞行為の内容(相手の数、交際期間の長短など)や相手の収入がどのくらいかなどによって決まってきます。そもそも相手が不貞行為を自分から認めることはないでしょうから、結局は証拠がどの程度あるかによると思います。過去の不倫相手にも請求はできますが、3年の消滅時効には気をつけてください。
- 回答日:2024年02月01日
お忙しい中ご回答くださり誠にありがとうございます。

なるほど、別居有無は関係ないのですね。
慰謝料額は証拠がどの程度あるのかによるのですね。
過去の不倫についてはつい最近LINEトーク画面によって知った為LINEトーク画面証拠になり得るのか、ならなければもう証拠を集められないから泣き寝入りになるだけなのかと臍を噛む思いです。

相談者(ID:31760)からの返信
- 返信日:2024年02月01日

慰謝料の、請求をしたい

相談者(ID:34398)さんからの投稿
年前に浮気相手との子供を出産、現在も関係を続けている。 相手は妻子持ち、一戸建てとは別に、2人で会うためのアパートを持っている 浮気は10年以上前から

ご相談内容だけからはアドバイスが難しいので、もう少し詳しいご事情をうかがえれば幸いです。
- 回答日:2024年02月14日
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