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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「彼に300万の請求。減額させたい。」や「シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料200万円を獲得】不貞の証拠を収集し、不貞相手に内容証明を送付したケース」や「妻の不倫相手から慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

彼に300万の請求。減額させたい。

相談者(ID:12688)さんからの投稿
もともとお金がなくて、メンエスの仕事をしていて、そこで彼と出会い交際(半年くらい)
でも主人が私の携帯をみて発覚。
口約束で私が彼と別れ、メンエスも辞めたら、何もしないと言っていましたが、先日彼に300万請求。しかも私の携帯を見ないと言っていましたが、私の携帯のカレンダーで私の休み(仕事)のスクショ。今までのLINEやその他のものもスクショしていました。(私も主人の携帯のカメラで確認ですが…)
そんな感じで、もうこれは別れるしかないのかなって思っております。
主人には男や彼と会ったら5万円と請求書も書かされています。
私は何もしていません。

その男性への請求額が相当額であるかは,ご相談者様と旦那さんの婚姻関係が離婚に向かっているのか,ご夫婦の婚姻期間の長さ,お子さんの有無などの事情から考える必要があります。

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

既に相手方が別居を開始しており、生活費も支払われていないということですので一刻も早く婚姻費用の調停を申し立てる必要があります。
婚姻費用調停申し立て前の婚姻費用については強制的に回収は難しいですが、申立後については双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることが可能です。
相手方が浮気をしているということであれば、離婚については長期拒むことも可能です。ただし、条件次第で時を売る形で離婚に応じたほうが経済的に大きなメリットが得られることもありえます。
なるべく早く離婚に精通した弁護士に法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月15日

主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。

相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

ご質問にあります、先に離婚届を出してから、夫や不倫相手に対して金銭請求が可能であるかという点については、
可能ではありますが、お勧めしません。

今回の件については、先に離婚をするよりも、きちんと離婚条件や慰謝料の条件を決める方が得策です。
先に離婚してしまうと、相手方らがのらりくらりする可能性があります。

弁護士が介入すれば、全て弁護士が窓口になりますので、ご主人や不倫相手との交渉は弁護士が行うことになります。
- 回答日:2024年04月01日

不倫慰謝料の自己破産について

相談者(ID:45964)さんからの投稿
W不倫をして相手の奥さんから2024年1月に慰謝料400万円を請求されました。仕事はパートのため給料も手取りで10万ほどしかなく貯蓄もないのですが月5万の分割で支払えと言われました。相手も私の元夫から慰謝料を請求され支払っているので肩代わりしてもらうこともできない状態です。支払いできないままで訴訟を起こされています。また私自身は離婚していますが相手と奥さんは不倫が原因で別居して相手は離婚を希望していますが奥さんが離婚に応じてくれていません。現在私は相手と同居しています。

いくつかの裁判例を参考にすると、不倫の慰謝料は基本的には自己破産により免責となるケースが多いです。

相手方配偶者に対する積極的な害意があった場合には免責されないケースもありますが、例外的な場面であると思われます。

自己破産をご検討される際は、一度お近くの法律事務所にご相談いただき、詳しく案内を受けるようにされてください。
- 回答日:2024年05月22日
回答ありがとうございます。
現在私と相手が同居してるということで害意があるとはみなされないのでしょうか?
相談者(ID:45964)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
ケースバイケースですが、積極的な害意があるようなケースというのは、「恋愛感情がないにもかかわらず、単に相手方配偶者を苦しめる目的」だけで不貞行為をしていたような例外的な場面です。
【地域密着の法律事務所】ルーセント法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月22日

旦那の不倫(証拠不十分)でどれだけ旦那と不倫相手に慰謝料請求できるか

相談者(ID:03632)さんからの投稿
相談者…嫁 31歳 看護師
旦那 …34歳 准看護学科2年
子供 …1歳2ヶ月
不倫相手(以降「女」と明記)…35歳 准看護学科2年

現在の証拠で女と旦那から慰謝料が取れるのか
取れるならどれくらい取れるのかお伺いしたいです。

【⠀証拠 】
○メモや日記に残している旦那と女の友人関係が苦痛であるという日記
○女が旦那に抱きついていたところに突撃した際の音声
○女から、「学校以外のことでは話しかけません」と私宛のLINE
○女から旦那への今後個人的な連絡をしませんというLINE
↓上記以降下記の出来事がありました↓
○旦那が、女の臀部を触ってる写真、それとは別日に車の中で2人で密会していることについて学校に文書が届いた(この写真は所持してません)
○私の夜勤中、旦那が女性と電話(ネットで知り合った人と言い張る)
誰なのか教えてくれず、自分自身の喉元に包丁を突きつけて、「教えてくれないならもう私死ぬ!」という
○夜勤中に連絡の取れない日が続く
旦那のカバンにしかけたボイスレコーダーから
女との会話が発見される
旦那発言
「もう別れるなんて言うなよ?」
「○○(女の名前)のこと愛してるよ」
「こんなめんどくさいこと、○○が可愛いからするんやで?」
「このまえいきそうやったもんな」
不倫相手発言
「奥さんにバレてない?」
「あれは気持ちよかったから」

上記のことがあり、私が旦那にしたこと
○GPSとLINEの同期(これは元々浮気が起こる前からしていましたが、浮気後は監視の意味合いになるから辞めたいと旦那が言ってました)
○外出する時「どこいくの?」「いつ帰ってくる?」「不倫相手さんと話してない?」と聞く
○浮気発覚後から、常に不安定で旦那を責めてしまう
○いつまでも旦那を信用出来ずに疑い、旦那としては努力してるのになんで報われないのかと苦痛
○ことある事に、もう学校に言う!!という


学校入学前に、毎月バイト代から5万円家庭に入れるという約束で入学。
入学後、「勉強時間が足りない」と言われ、入学後決まったバイトは1~2回/週 1~3万円/月程(家庭に一切入れず、嫁了承済)。
初めの頃は勉強メインだった。7月頃~帰ってきたらほとんど女とLINEや電話して過ごす。
女との関係を切るか家庭に持ち込まないで、本当に嫌だと泣いて訴える日々。旦那は「やましいことないから」と改善無し。女が旦那の学校の送迎をするようになる。学校終了してから帰宅までに2~3時間かかる。送迎もやめて欲しいと伝えても納得せず。
自宅に招くようになる。(1週間ほど夕食を当家で食べたり、1度宿泊したこともある)
ボイスレコーダーで下記会話あり
女「今日最後まですると思った」
旦那「現実見ろって」
女「明日する?明後日する?」
などの発言あり。
翌日、女が旦那に抱きつく現場を押える。
前日の帰宅時、詳細確認(11月、女が旦那に告白していたと発覚)
旦那はこの時点では再構築したいという意思あり、今後女と必要以上にかかわらないと約束

しかし、私は過敏になり、少しでも接触しよう物なら怒って旦那を責めた。

6
旦那と女の実習先が何ヶ所か被る。
「学校に連絡する」と言った私からスマホを取り上げようとする旦那を一発蹴る
その後、担任の先生に連絡。事情を説明、精神実習では別の病棟にすると言われる。

11月、精神科の実習開始
再びボイスレコーダーを旦那のカバンに仕掛け、隠れて女と会っていたこと発覚。上記証拠参照(精神的にキツくて全て聞き終えていません)
私は学校に「教師の○○先生(旦那の担任)、生徒に送迎させてます。また、不倫の相談を奥さんから受けていたにもかかわらず、その生徒を同じ病棟で実習させてます」と苦情を入れた。
旦那のLINEを使い「私はとある女子生徒と不倫をしていたことが妻にバレました」と、クラスの連絡用ラインに投稿
その日の夜、「旦那と不倫相手がコンビニにいたのを見た人がいる」と言うと、
「そんな事実は無い!」の一点張り
「もうこんな生活疲れた、もう限界、離婚するしかない」
と旦那に離婚を切り出される。
具体的にタイミングを聞くと
「今はお金が無い。実家に帰るのは俺がむり。卒業するまで待って」
私はもう一度、私を信じて貰えるように頑張るからと言い話し合い終了。
しかし、私自身、心身ともに隠していることに限界を感じ
11月8日の早朝、実は録音していたことを伝えた。
しかし、そんな事実は無い、実習病棟も違うといわれる

女との関係を直接口にば出さないけど
8月から(私の自殺する騒ぎ)限界だった
癒される存在が欲しかった
旦那が泣いて無言を貫き終了

上記が今までの経緯です。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

大変長い文章なので、すべてにお答えできないのが恐縮なのですが、精神的苦痛の大きさはよく分かる内容がそろっていますね。
問題は不貞事実ということなのですが、それもあるようには思えますが、夫が事実を認めていないのが難点なところですね。

直接相談をされることをおすすめします。

旦那の不倫相手から慰謝料請求希望

相談者(ID:23086)さんからの投稿
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました
不倫相手から慰謝料請求を希望です。
証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。
不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。
しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。
まずは、弁護士にご相談いただき、お持ちの証拠関係を確認してもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

妻と相手に不貞の責任をとらせたい

相談者(ID:40590)さんからの投稿
妻とは ここ数年 まともに会話もなく 夫婦生活は冷めていました。長男が 今年の春から 高校進学で 学費などの工面の 相談された時に 喧嘩になってしまい、妻の方から離婚してと言われました。その後冷静になってから話しを 聞いていくうちに、妻に好きな人がいると言われ 不倫が発覚しました。ここ数ヶ月妻は 夜出歩くことが増え、時には一晩かえってこない時も数回ありました。もしかしてと 思っていたのですが、
なかなか聞くこともできない状況なので あまり干渉しないようにしていました。私は 婿養子で
離婚となれば 家を出ることになるので 今後の生活の為にも貰えるものは もらいたいので
よろしくお願いします。

不貞によって離婚した場合の慰謝料請求の相場としては、150万円程度から200万円程度となります。
慰謝料については、二人に請求することは可能ですが、二人合わせて150万円程度から200万円程度となり、
二重でとれるわけではありません。
もっとも、離婚の場合には、妻に対し、財産分与として、婚姻してから貯めた貯金等の2分の1を請求することができます。

専門的な判断が必要となりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月02日
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