【土日祝も対応】DVに強い弁護士一覧

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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「父から家族に対するDV行為、父母の離婚を支援したいです」や「DV被害についてのご相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

DVには様々なお悩みがありますが、実際に「夫の暴力(DV)が原因で強制別居と離婚を成立させた事例」や「別居の段取り時点からサポートを行い、最終的に離婚合意に至った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
DVが得意な離婚弁護士が回答した解決事例
DVが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:32262)さんからの投稿
私は4人家族の長男です。2024年1月22日ごろの出来事で、叔父から電話が入っておりました。その内容は「両親が離婚するから離婚届を取ってきてほしい。」との事でした。母に代わって貰い、話を詳しく聞くと父が急に妹に激怒し包丁を振り回して食器やまな板、机を滅多刺しにして母と妹に対し「お前ら殺してやる」と脅迫行為を行いました。母が間に入ってその場は治ってもらい叔父の仲裁で離婚の話が始まりました。現在とても危ない状況ですので、私が独断で警察に通報して父をどこかに離してもらっております。このような事が今まで頻繁にあり、私はストレスで胃を痛めて食事も喉を通らない状態です。妹は父のDVの影響で4年前からうつ病と双極性障害の自覚症状があり、昨年度から病院に通っておりました。母は直接的な暴行を受けた事が何度もあります。警察を呼ぶのも二度目です。母が何があっても離婚したいとの事なのですが、これだけのDVを行っても父は何も悪いと思って居ないし、妹の養育費や慰謝料などは一切支払わないと宣言しています。どう対策を取って良いのか分からず、弁護士さんに相談したいです

手続としては調停申立になります。財産分与や慰謝料などについては資産状況の確認が必要でしょう。法的手続きをとるとして実際の生活状況の安全の確保も重要かと思われます。そこが安定すればあとは弁護士に依頼して法的手続きを進めていけばいいでしょう。弁護士に依頼すると弁護士から以後連絡は弁護士宛てにという通知が出されることもあり得ます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月24日
相談者(ID:03357)さんからの投稿
妻からDVを受けています。
内閣府のホームページを確認したのですが、以下の行為が該当します。

「身体的暴行」
・物を投げつける
・包丁を突きつける

「心理的攻撃」
・大声でどなる
・ののしる
・何を言っても長時間無視し続ける
・ドアを蹴ったり壁に物を投げつけたりして脅す
・人格を否定するような暴言を吐く
・暴力行為の責任を夫に押しつける
・「中絶をする」と言って脅す
・行動や服装などを細かくチェックしたり指示したりする
・家族との関係を制限する

「経済的圧迫」
・デート費用などいつも夫にお金を払わせる
・夫に無理やり物を買わせる

「性的強要」
・無理やり性行為を強要する

妻は直接殴ったり蹴ったりしていなので、犯罪を行っているという自覚がないようです。しかし、立派な犯罪行為だと思います。
妻は私と意見が対立しただけで、大声で怒鳴ってきます。先週末(令和4年10月15日)の夜は、私がたまたまスリッパを踏んでしまっただけで、人格を否定するような暴言を吐いてきました。
先月(令和4年9月)は結婚指輪を投げ付けてきました。

また、同じく先月妊活中だったのですが、夜の12時に私が「もう遅いから寝よう」と言ったにも関わらず、妻は怒鳴ってきて性交を強要してきました。強制性交罪は夫婦間でも成り立ち、女性から男性に対しても成り立ちます。これは当然、強制性交罪に当たる行為だと思います。

妻には罪の意識をもってもらい、償ってもらいたいと思います。警察に自首してもらうにはどうしたら良いでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

警察に相談して色々と民事、刑事で動くことも検討する必要があると思います。
相談者(ID:05014)さんからの投稿
旦那から モラハラDVあり
価値観の違いから 話し合おうとするも キレるとDVされる
恐怖と1人で子どもを育てる不安から我慢してきたが限界がきた
大学1ねん 高校1年 中学1年のこどもあり

DVモラハラされた日記はつけている 写真もあり

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

家をもらうことはできるかは相手との協議でしかないですが、正当な補償をもらって次の道へ進むべきですね。
相談者(ID:46644)さんからの投稿
結婚する前からお金を搾取され続け、DVを何回も受けて警察沙汰になったのにもかかわず、全然反省してないので慰謝料請求したいです。
借金を私名義で借りさせたので、いまだに請求書が来てます。300万近く借金があります。
因みにDVは、毎回暴力を受ける度に精神科に通ってるので診察を受けました。暴力を受けたとは言えず嘘をつかせ病院にも診察を受けました。
それに、警察沙汰になったので裁判所から支払い命令が下されて、その支払いも私がしなければなりませんでした。なので、これらの事から慰謝料請求出来るのか教えて欲しいです。

お金の問題については、名義を使われた借金について、裁判を通じて慰謝料の形で回収することが可能です。そのためには、搾取された証拠(請求書、口座振替の履歴等)の提示と、相手もその借金を認識していた証拠(連絡内容の記録等)が求められることが多いです。

DVについては、医療機関での診察結果、警察沙汰になった記録、支払い命令等があると、これも法律の範囲内で対応することが可能です。特に精神的苦痛については、医療機関での診断、通院歴などを証拠とすることで、精神的ダメージに対する慰謝料を請求することが可能になります。

なお、どちらも詳細な事情がないと最終的に請求できるかどうか判断はつかないため、お近くの弁護士に相談した方がいいでしょう。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:00601)さんからの投稿
同棲してた人から、妊娠流産後の一方的な婚約破棄、
妊娠中にラインで言われたDV発言

その他多くの嘘つかれてたことがわかり、住んでた家も勝手に解約、そして勝手に荷物を触られ、いろんなものをなくされ、しまいにはもののあった証拠の写真がないならあったとは言えないとか意味わからないことを言われ!家電製品も無造作に投げ入れられて、恐ろしくて使えたもんではありません

弁護士を通したいのですが、シングルマザー出し、お金もかつかつです
いろんなことを踏まえ慰謝料請求したいのですが、お金がかかると請求すらできないです

相手側は弁護士立ててきました

お近くの法テラス(ないしは法テラス対応の弁護士)で相談されてはいかがでしょうか。ただし、法テラスは審査があるのと、無料というわけではなく、弁護士費用の立替をしてくれるだけですので、月々返済していくことにはなります。
- 回答日:2022年06月11日
相談者(ID:39693)さんからの投稿
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?

まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
- 回答日:2024年03月30日
相談者(ID:02558)さんからの投稿
結婚して2年、元々口喧嘩は多い方でした。
夫は普段は優しいのですが、怒ると高圧的な態度になります。
子供が産まれ、喧嘩が増えたのもありますが、夫は激怒すると理性をコントロールできず子供の前でも私に怒鳴ったり、物に当たり壊したり壁に穴を開けてしまうこともあります。
子供の前ではやめてほしい、寝てからにしてと言っても、子供が泣いてもお構いなしで、私に、お前が悪い土下座して謝れと言われてしまいます。
怒った時に言ったことは本音じゃ無いと言われますが、言われて傷ついたことも沢山あります。
2人目を授かった時、喧嘩した際にお尻拭きを投げられお腹に当たったこともあれは仕方ないと謝ってもくれませんでした。
直接的な暴力はありませんが、DVと言っても良いのでしょうか?
DVの場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?

直接的な暴力でなくとも、DVやモラルハラスメントにあたる場合もあります。ただし、慰謝料請求ができるようなDV等に当たるかどうかは、実際に彼の言った言葉の内容、表現のひどさ、回数(かなりの頻度で行っていること)、物に当たり壊したり、壁に穴をあけたときのあなたとの距離、頻度などによりますので、これだけでは何とも言えません。仮に当たり得たとしても、彼が素直に認めることはまずないでしょうから、慰謝料を相手に請求するのであれば、それぞれの行為についての証拠が必要となるでしょう。日記帳に記載するとか、録音、録画などが証拠にはなり得ます。
- 回答日:2022年09月01日
離婚しようか迷っているので、これから集めておこうと思います。回答ありがとうございました!
相談者(ID:02558)からの返信
- 返信日:2022年09月04日
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