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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「慰謝料請求をされてます」や「夫の不倫で子供が受けた精神的苦痛の慰謝料について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「独身を偽っていた交際相手から、慰謝料100万円以上を獲得した事例」や「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03166)さんからの投稿
3年前に不倫をしてしまい、相手と口論となり怪我をさせしまい、裁判から慰謝料請求の起訴状が届きました。
相手の診断内容は頚椎打撲です。
警察相談もしました。その際に相手も傷害事件として警察に届けを出し、警察の取り調べ、検察庁にも行き不起訴にはなりました。
起訴内容ですが、口論となった時に相手の背後から背中を押していまい、相手も私も相手から首を閉められました。その時に殺すぞと相手に言われほんとに殺されると思い相手の手をはらいながらもう一度押していまいました。相手は体当たりと証言していますが、私は体当たりなどしていません。
民事裁判となり1回目の裁判が8月にあり、2回目が近々あります。
弁護士会に相談もしました。
自分では不安があり相談出来ればと思いです。


大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

さて、刑事事件としては不起訴になっているとはいえ、おそらく民事の方で慰謝料の額が高額になっていませんか。
早期に弁護士さんに相談されることをおすすめします。ある程度の距離があっても専門の先生にお任せされるのがよいと思います。
相談者(ID:53078)さんからの投稿
女性から夫へのLINEに「好き」と言った内容をやりとりしてるのを、20代の子供が見てショックを受け夫を問い詰めました。夫は私に不貞関係はないと弁明しましたが、子供との話し合いは拒否し、謝罪すらしません。むしろLINEの証拠写真を撮った子供を「気持ち悪い、一緒に住みたくない」と何かと理由をつけて家を追い出す言動を始めました。相手の女に子供を精神的に傷つけた慰謝料を請求したいのですが、可能ですか。どのくらい請求できますか。相手の見当はありますが確定できてません。

Winslaw法律事務所でございます。ご質問の件について、ご回答させていただきます。

結論から申し上げると、これまでの判例によれば、不貞相手に対する、不貞配偶者の子からの不貞の慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いと考えられます。ただし、夫婦に未成熟子がいる場合は、貴方が不貞相手に対して請求する慰謝料の増額事由になる可能性はあります。つまり、その増額部分が実質的に子の慰謝料に当たりうる余地はあります。

不貞の慰謝料は、不貞という婚姻中の夫婦間の貞操義務に違反する不法行為に対する損害賠償に当たります。貞操義務は、配偶者が他方配偶者に負っているもので、子に対して負うものではないとされています。これが、子からの慰謝料請求が原則認められないとされる所以です。

不貞行為がある=貞操義務に違反する(不法行為になる)ことが慰謝料が認められる法的根拠になります。不貞行為には必ず不貞相手がありますので、不貞相手は共同して不法行為をした者(共同不法行為者)となります。そして、その不法行為者らに対して、不法行為の被害者である配偶者から慰謝料請求が認められることとなります。

お子様が精神的苦痛を受けられているという実態は現実に生じているものとして理解できますが、慰謝料請求が認められるには法律上の根拠が必要となり、法的には夫婦関係と親子関係は別のものと捉えられているため、このような結論となります。

なお、経緯にもよりますが、一方的に「好き」と言われている(証拠がある)だけでは、不貞行為があったものと判断されない可能性が高いと考えられます。

不貞行為を裏付ける証拠を得られて、貴方から慰謝料請求をしたいとお考えの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月13日
相談者(ID:06171)さんからの投稿
彼氏と付き合う前ネットで会った男性と体の関係を持ってたことを彼に教えておらず
検査を今すぐするか後に検査をして
事実であれば結婚詐欺で訴えて刑務所行きで一生出れなくする。
また、彼氏から借りたお金は、自力で返すため親に知らせないでほしいとお願いすると彼氏が決めた約束を破ったから親に言う。もう知り合いの弁護士をつけている。言われたくないのであれば代わりのことをしろと脅される。
彼が決めた約束ごとについての契約書をかかされていて婚約することも契約書にかかされてしまいました。
これは、どうにもできないのでしょうか
自業自得なのでしょうか
また刑務所行きたなってしまうのでしょうか。

刑法に結婚詐欺などという罪はありませんのでご安心を。そもそも詐欺は人をだましてお金を取るものですから、最初からお金をだまし取る意図があなたにないのですから、詐欺には当たりません。今の彼と付き合う前に誰と付き合おうが自由なのですから、彼の言っていることは理不尽です。弁護士がついているというのも嘘でしょう(つくわけがありません。ついていたとしたらその弁護士は問題です。)むしろ、彼がやっていることは刑法の脅迫罪、強要罪に当たると思われます。彼があなたに脅迫した内容などの証拠を揃えて(電話の録音、LINEのやり取り、メールのやり取り、日記やメモへの記載など)警察に相談してもよいです。あなたの書いた契約書の類がそもそも契約書として有効かどうかも疑問ですし、契約書の形を取っていたとしても詐欺ないしは強迫による取消の意思表示をすれば無効になります。
- 回答日:2023年03月11日
ありがとうございます
また、彼氏が決めた約束をやぶった際謝れよと言われたり首を2回締め付けられたりもしましたが
それは、DVに値しますでしょうか
また、未成年のため親にみつかりたくないためまだ弁護士に相談できていない状況です。
未成年でも相談は、可能ですか?
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月14日
形式的には、彼があなたにしたことのうち、首を2回締め付けたことは、DVというよりも刑法の暴行罪に該当して警察沙汰にはなります。民事上は不法行為にあたって慰謝料の対象にはなります。ただし、問題は、証拠があるかということだと思います。暴行を受けたり、傷害を受けたりしたときには、すぐに警察を呼ばないとなかなか証拠が残りません。画像を取ってあるとか、録音を取ってあるとかしていれば別ですが。ただ、あなたに彼が強要して書かせた契約書の類は証拠になるでしょうから、弁護士に相談してみてください。未成年者でも相談はできますし、親に知らせるかどうかについても、あなたにとって一番いい方法を考えてくれると思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼が、私を監視するため、携帯に位置情報共有アプリを入れたので弁護士に相談し、縁をきりたいことが、バレて先に彼の方から訴えてそうでとても怖いです。
また
もちろん友人とも遊べず、男子と遊ぶ、連絡を取ることができないこと

銀行口座を渡さないと借金のことを親に知らせると言われ口座と通帳をわたしてしまったこと。

バイトをしたら私のバイト代から借金したぶんのお金を毎月渡さなければいけないこと
【手渡しで渡すのだから彼に命令されてやらされたわけではない。自分の意思で渡したことになるといわれ】
自由が奪われていることなど弁護士に相談したら解決しますでしょうか。
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼のやっている事は犯罪になると思われますので、弁護士に相談するとともに警察にも相談して、身の安全を確保した方がよいと思います。口座と通帳については、彼が勝手に引き出せないように金融機関に対して手続ができますので、早急に弁護士のところに行ってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
相談者(ID:18949)さんからの投稿
同棲して1年の婚約者の親から突然の婚約破棄を言い渡されました。
同棲の間にお互いに約束した生活費の支払いも滞っており(総額34万)また退去費用も出すと言っていましたのに出していただけませんでした()、その分を借金して肩代わりをしております。
また、アポイントメントもなしに家に侵入され(婚約者が鍵を開けた)一方的に婚約破棄を切り出され、念書も突き出されて精神的苦痛を受けております。
婚約についてはお互い親に紹介済みですし、高くは無いですが指輪も購入しておりました。

お互いに親に紹介済みで、指輪も購入しているというのであれば、客観的に見ても婚約状態にあったといえます。相手の婚約破棄の理由が正当な理由がないのであれば、これによって生じた損害は物的、精神的なもの(慰謝料)を含めて、相手に賠償の請求ができます。具体的な損害は、例えば婚姻後に住むところを解約せざるを得なくなった場合のその損害、結婚式場を予約していたなどの場合にはそれにかかった費用、退去にかかった費用などはそれにあたります。慰謝料も請求できますが、不貞行為の場合などに比べると、それほどの額が認められるわけではありません。相手との生活費分担の合意に基づく分担分未納分の請求は、婚約破棄そのものの損害ではありませんが、一緒に請求すればよいでしょう。相手の出してきた念書の内容に納得がいかないのであれば、絶対に署名はしないことです。むしろ、こちらの請求額を算定して、相手に損害賠償請求(プラス生活費未納分の支払請求)をきちんと書面ですることです。
- 回答日:2023年10月04日
相談者(ID:05961)さんからの投稿
2年前からお付き合いしている男性が、既婚者かもしれない事が判明しました。また、この2年間で彼にお金を貸しており何をどこからどうしたらいいか困っています。既婚者かもしれない事が判明したのは、snsのアカウントに投稿されている写真からです。投稿のお宮参りの写真から推測すると、私と付き合ってから約1年後子どもができているみたいです。お金のやり取りについては、彼はコロナの影響で仕事が上手くいっておらず生活費もままならないという話だったので、一回に貸していた金額は1〜2万円程ですが、2年の間で総額は100万近くになります。私は彼が既婚者だとは知らずにお付き合いしていましたし、付き合い初めから同棲や結婚の話を彼からしてきていました。お金を返してもらって別れたいのですがどこから何をどうすればいいでしょうか?まだsnsを見た事やこの事については、彼には話していません。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

既婚者であれば貞操権侵害の可能性がありますね。
なんせちゃんとおわらせて、お金も返してもらうことも含めて毅然と主張してもいいと思います。
相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の妻として
11年暮らしてきました
パ一トナ一から一方的な別れ話があり
帰ってこなくなりました
話し合う時間さえとってもらえません
慰謝料を取りたい
その際の金額は100万200万では
到底納得出来ません
結果いくらとれますか?

まず前提として、内縁の夫婦も含めて、別れるときに慰謝料請求ができるのは、相手に何らかの不法行為がある場合だけです。慰謝料請求とは不法行為に対する損害賠償請求なのです。内縁の妻に対しても、不貞行為や暴力など不法行為があって、あなたに精神的苦痛による損害等が生じているのであれば、慰謝料を請求することができますが、これらがない場合には慰謝料請求はできません。ただ、内縁関係終結時の清算である財産分与については、財産の無い方からある方に請求はできます。
- 回答日:2024年04月08日
結婚の約束もしていて相手の親にも何度も会っていて指輪も貰ってます
逆にこれでは
結婚詐欺見たい
相談者(ID:38613)からの返信
- 返信日:2024年04月11日
相談者(ID:02346)さんからの投稿
妻と喧嘩になり別居していて最近戻ろうと思ったら妻と僕の仲のいい友達がLINEでやり取りをしていました。
その友達は妻の元彼氏でとても嫌な思いをしました。人間不信になりました。
電話もしていたのですが妻に問いただしたら僕の友達が会おうとか言っていたみたいなのですがこの友達を懲らしめる方法はないでしょうか?
妻はその誘いも断っていたみたいなので許そうと思うのですがその友達の事が許せまん。
何か方法はないでしょうか

心中お察しします。しかし、僕の友人を懲らしめる方法はありません。「仲のいい」友達なのですから、今後の付き合いもあると思います。冷静に考えましょう。
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