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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「貞操権侵害で慰謝料請求したい」や「妊娠流産後一方的な婚約破棄」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不貞発覚後、夫と不貞相手から解決金合計400万円を獲得した事件」や「【貞操権侵害】【慰謝料】未婚だと偽わられて関係を持った男性に対する慰謝料請求が認められた事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

貞操権侵害で慰謝料請求したい

相談者(ID:12145)さんからの投稿
彼と結婚を前提にお付き合いしていました。
彼は
・お金を持っている
・1年前に離婚、子持ち(付き合ってから知る)
・子供が欲しい、結婚もしたいからと避妊せず性行為
・遠距離だけど結婚するなら私の住んでいる所に行くよと約束
という状況で私も責任を取ってくれると思い、
避妊なしの性行為に毎回応じていました。
そして妊娠し、結婚しようとなり、
婚約指輪を渡されました。
お金の事も心配ないからと言われていたので
私も妊娠したため仕事を辞めました。
私の住んでいる所に来る約束だったんですが、
相手の仕事の関係でまだ行けないと言われ
相手の住む場所に引越しました。
そしてお互いの親に挨拶も行き、
相手の親、友人に婚姻届の証人になってもらい
サインして頂き、提出しに行きました。
ですが、婚姻届は受理できないとの連絡が来ました。
理由は離婚したと思っていた嫁が
籍から抜けていなかったからです。
そこで詳しく話を聞くと、離婚調停になって
離婚届にサインしたが上手く話が進んでおらず、
そのままの状態になってたようです。
(現在はその嫁と離婚しています)

あなたと相手の男性との交際関係が終了したのか否か明確でないのですが,すでに別れたということを前提として,別れた原因が男性が離婚してなかったことにあるとすれば,慰謝料請求自体は可能です。

但し,相手の男性との間で,慰謝料の金額について合意が得られず,裁判などになった場合,あなたが希望するより低額での解決となる可能性はあります。
- 回答日:2023年06月01日

妊娠流産後一方的な婚約破棄

相談者(ID:00601)さんからの投稿
あたしはシングルマザーで今まで暮らしてきましたが,去年よりお付き合いしていた方から結婚を申し込まれ今年一月に入籍予定でした

12月妊娠発覚するも切迫流産、既に同棲しており,お互いにフルタイムで働いていましたが,家事は全部あたしがやっていました!
自宅安静指示が出ているにもかかわらず,家事は手伝ってくれずむしろ自分の好き勝手され、そのくらいのこともできないのかとか,俺が変わってやりたい仕事休めるからと言われたり、あたしは安定期にもまだ入ってもないし,プレッシャーになるからチャイルドシート持ってこないでほしいと言ってるのにもかかわらずこちらの意見は完全無視!流石にストレスになるし,実家に一旦帰ろうと思っていた時にあたしの連れてきていた犬に対して,怯えるほどの暴言,(一回ではないと確信)子供に対してのパワハラがすごく同棲してた家を出ました、
そこでラインが来て,出て行くなら荷物を全部持っていけと言われ,学習机、ベット重たいものが色々あるのにもかかわらず,言われ,しまいには気持ち悪いからと、
あたしが切迫流産で体調不良であったため、両家親,相手の方で話し合い、自分の母にボイスレコーダーで録音してもらっていたので、後であたしが聞いています!
あたしがいないことをいいことに,妊娠してるのは顔合わせの時知らなかった,あたしたちと一緒に過ごしたい,数々の嘘つかれ,同棲するのに必要な敷金礼金は親が出してくれたとも嘘つき、次から次と嘘がポンポンと言われ続けました

その後流産になり手術2週間後には一方的に別れてほしいとだけきて,同棲していた借家も解約されました

落ち着いたらみんなで話し合うと言っていたのにもかかわらず,話し合いがないママ,このような形になりました、
同棲するのに揃えた家具,キッチン周りそのまま日用品はあたしが全て出しています
その費用も踏まえ,数々のことと,慰謝料を取りたいと思っているのですが,慰謝料は取れますでしょうか?

相手の両親からは何かあったら連絡してほしいと言われていたのですが一向に連絡はつかず,おじぃちゃんが入院したとは聞いていたので,連絡もつかないので心配で家に伺ったところ,着信拒否,ラインブロックされていて,今回のことはいくら慰謝料請求されてもしょうがないからと言われ後は弁護士に任せると言われました

支払いすると言われていた休んでいた分のお金も振り込んでもらえず,とても腹立たしい気持ちです
自分には子供がいるので自殺を考えましたが,子供のことを考えるとできずにいます

大変な思いをされたことは伝わりました。しかし,自殺は考えないでほしいです。

慰謝料が取れるかどうかで言うと,ある程度は取れると思いますが,金額は,最終的には証拠次第です。
お相手の方からのLINEやボイスレコーダーの録音がどの程度役に立つかは,内容次第だと思います。
その他,例えば,「あなたの犬に対する暴言」,「お子さんへのパワハラ」,同棲中のモラルハラスメント的言動等は証拠がないのではないでしょうか。あなたがこれらの事実を主張しても,相手がそれを認めない場合,証拠がないことから,最終的には,慰謝料の原因として認められなくなるおそれがあります。

同居に際して買いそろえた日用品や家具についても,あなたが買ったという証拠が必要です。

まずは,証拠として使えそうなものを選別してから,主張を組み立てた方が良いと思います。
- 回答日:2022年02月16日
やられたことに対して日付,時間を日記の様な形で書いてはいました

あとはラインらボイスレコーダーの証拠しかないです
相談者(ID:00601)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

同棲、婚約の一方的な解消による慰謝料及び新居初期費用の請求について

相談者(ID:01551)さんからの投稿
別居の娘(31歳)の相談です。今年3月に同棲を開始しその後プロポーズを受け結婚を前提に交際してました。その後5月に入り交際相手(27歳)の母親から一方的に同棲、婚約を解消され交際相手は家を出て行きました。現在娘は同棲していた住居に1人で住んでいますが家賃を1人で支払っていくことは収入的困難なため新たな住居探しをしています。この様なケースの場合、交際相手に新たな住居移転に関わる初期費用(引っ越し代、敷金、礼金等)を請求することが可能か教えて下さい。
・交際相手は日本に永住権を持つ外国人(韓国籍)で現在も日本に住んでいる。
・交際相手の母親も日本の永住権を持っているが住居は韓国。
以上よろしくお願いします。

一般的には、事実婚状態や婚約(婚姻予約)状態であっても、その相手の理由なき一方的解消によって損害が生じているのであれば、それを相手に請求することは可能です。
ただ本件の場合、気になるのが3月から5月までの生活期間が「事実婚」と言えるかどうかと、婚約が成立したといえるかです。2人の間に婚姻の意思があったこととは周囲の人に結婚の意思を告げていたとか、結婚式の日取りを決めていたとかで証拠にはなります。あとは、別れたことにこちら側の過失がないことを何らかの形で証明しないと、相手が「追い出されたので仕方なく出て行ったからこちらには過失はない」などと言ってくる可能性があります。
- 回答日:2022年06月14日
ご回答ありがとうございます。
婚姻の意思は周囲の共通の友人に告げていた様ですし、プロポーズ後直接わたくしにメールで報告がありその内容は保存してあります。婚約解消の理由も交際相手の意思では無く、母親が勝手に息子を連れ出し戻って来なくなった状態です(親子関係が異常で交際相手は母親の言いなりになっています。幼少期から複雑な家庭環境だった様です)
出て行く際に言い残した内容は息子の結婚相手に相応しくない、という理由のみでした。
この様な状況ですが、慰謝料請求は難しいでしょうか?
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月14日
事実婚解消も婚約解消も当人同士で決めるものですから、相手の男性自身の意思がどうなのかをきちんと書面で確認するべきだと思います。その際の婚約解消の理由も本人自身からきちんと確認しておくことと、あなた自身に理由があると言うのならば、それは具体的に何なのかを示してもらうことが先決だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年06月15日
ご回答ありがとうございます。
頂いたアドバイスをもとに今後の対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月15日

元夫との離婚後の関係について

相談者(ID:24323)さんからの投稿
2年ほど前に離婚した元夫についてです。
離婚する時にいわゆる元夫の不倫状態で離婚しました。先月、交際してた女性と別れたから私と子供のところに戻らせてくれと言われました。子供の父親でもあったので、了承して何度かアパートに来てました。
しかし、1週間経った頃くらい相手の方から復縁したいとの申し出が元夫に来たらしくしっかり別れてくると言いながらも復縁したらしく、私と子供のところには戻らないと言い始めました。
さすがに拒否してますが、そもそも籍入れてないし私とは付き合ってないから法的に責任を負う事はないから拒否しても無駄だし慰謝料も請求される義理もないと言われました。
私と子供は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

「別れたくない」ということですが,既に離婚されているので,別れていますよね。
元夫が「何度かアパートに来て」いたとしても,期間が1週間程度のようですので,事実婚のように法的に保護される関係性には至っていないように思われます。

他の女性とうまくいかなくなったからあなたのところに戻り,その女性と復縁できそうだから戻らないというような,いい加減な元夫に振り回されている印象を受けます。
今,あなたが元夫と「別れたくない」と言ったところで,そのようないい加減な付き合いをする元夫との関係を維持すべきなのかどうか,それが子の母親として適切な選択なのかどうか,よく考えた方がいいと思います。

なぜ,元夫と離婚したのか,思い出してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年11月20日

貞操権侵害、、、、?

相談者(ID:104467)さんからの投稿
6歳シングルマザーです。元交際相手が既婚者だったと判明しました。私の親や友達にも独身子なしだと嘘をついていて、夜通しの性行為も我慢してましたが、聞き入れて貰えませんでした。本人からの電話で、すべて事実を認められています。精神的苦痛で仕事も行けない状態です。悔しくて、悲しくて、何も手につけません。今後の対応を代理でお願いしたいです。宜しくお願いいたします。

犯罪行為に該当する可能性は高いとは言えませんが、貞操権侵害行為は不法行為に該当するので不法行為に基づく損害賠償請求権を行使して慰謝料の支払いを求めることになるかと思います。

養育費、慰謝料支払いしているが…

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご指摘のとおり,領収証等の「子の眼鏡を購入したこと」の資料を要求することは適切な対応です。

ところで,そもそも,一般的な価格の眼鏡の購入であれば,通常の養育費から支出すべきものではないかと思います。
仮に,眼鏡がそれなりに高額で通常の養育費からの支出が困難であるとして「特別の費用」として父母が支払うべきものであるとしても,その全額を父であるあなたの夫が支払わなければならないというのは不公平ではないでしょうか。

そのため,
まず,従前どおり,領収書などの「子の眼鏡を購入したこと」の証明を求め,その資料の提出がない限りは支払わないと返答すればよいと思います。
仮に,相手が資料を提出してきた場合でも,1,2万円程度であれば,通常の養育費から支払うべきとして突っぱねる,
他方,やたらと高額な眼鏡を購入していたとしても,購入の必要性,相当性を問題にして,さらにどうしても夫が払わなければならないとしても,双方の収入の比率に基づいて負担する,とすればよいのではないでしょうか。

- 回答日:2022年11月16日
回答ありがとうございます。再度領収書依頼します。
そうですね、双方の収入の比率に基づいて負担ですね。元嫁は支払いは旦那さんがするべきであると言い放つので、調停で金額を決める際も収入以上の金額を要求してきて、裁判官の方にも止められている次第です。
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日

同棲解消後の今までの費用負担について

相談者(ID:17957)さんからの投稿
3年ほど前に当時付き合っていた相手と同棲を始めました。結婚は考えておらず一度同棲を断ったのですが、結局することになりました。

その際に初期費用40万円を折半する予定でしたが、資金が足りずに自身10万:相手30万の割合で出してもらいました。そこから1年経たずして別れる事になりました。
その後、多く出した分の費用と退去費を請求されているのですが、請求書など具体的な金額が記載された書類はなく、また日々の生活でその費用以上にお金を相手に使ったつもりです。

何度か連絡は取っていてその時に払うと言うようなLINEを送っているのですが、生活の中で少しずつ精算した記憶もあり、3年前の記憶で曖昧になっています。
払わない場合は法的措置を取ると連絡が来たのですが、この場合は払わなければいけないのでしょうか。

同棲関係の解消に伴う財産関係の清算は、必ずしもこうでなければならないといった解決方法があるわけではありません。裏返せば、どのような交渉も可能ということにはなるのです。相手方が言ってきた初期費用、退去費用の請求は、あちらの請求であって、あなたが合意する必要はありません。あなたが納得できないのであれば、まずは相手の言う請求額の根拠となる資料を提出するよう求めてはどうでしょうか。一方で、こちらも出費した額算出の証拠となるようなものを出せなければ、相手も納得しないかもしれません。法的手段をとると言っても、結局は証拠がない限りどうしようもないので、それはあまり気にせず、メモ書きでもメールなどでもよいので、何がしかの証拠を見つけるようにしてください。
- 回答日:2023年09月28日
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