別居に強い電話相談可能な弁護士一覧

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相談内容
別居に強い弁護士が94件見つかりました。
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更新日:

AGD法律事務所

住所 東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅 東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所 大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅 堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 別所 大樹
定休日 無休

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 地引 雅志
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

ラーレ法律事務所

住所 大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室
最寄駅 南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

横浜駅前法律事務所

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
最寄駅 横浜駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士 永田 将騎
定休日 無休

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階
最寄駅 地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日
94件中 81~94件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「別居後に連絡なく自宅に出入り、家財を持ち去り、私を通さず子供を連れ出そうとする夫に困っています。」や「ローンを払ってもらいながら婚姻費用をもらいたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料300万円を獲得/スピード解決】不倫した夫との離婚を成立させた事例」や「男性側では難しいとされる親権の獲得を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
別居が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
別居が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が別居後も自宅の鍵を持っており、私の留守中に荷物を取りに来ました。私の独身時代に使っていた家電を持ち去られました。壊れているので咎めるつもりはないですが、連絡もなく出入りしたり、勝手に物色して持ち去られるのは気持ち悪いです。

夫は「別居していても自分の家」という感覚なのでしょうが,別居中である以上,居住権者の承諾なく侵入するのは問題です。仮に,ご自宅の所有名義又は賃貸借の契約者名義が夫であっても,優先されるべきは実際に居住している方の生活の平穏だと考えます。

そのため,夫に対し,「別居しているのだから,少なくとも同居を再開するまでは鍵を渡してほしい。家に来る用事があるなら,事前に連絡の上,私の承諾を得てから来て欲しい。」と伝えるべきでしょう。

それでも夫が言うことを聞かない場合,可能であれば,弁護士に依頼し,弁護士から注意してもらう,というのは有効な方法かと思います。
この点,警察に相談しても,まだ離婚していないことや暴力沙汰が生じていないことを理由にあまり親身に相談に乗らない可能性があります。
- 回答日:2023年04月24日
相談者(ID:48382)さんからの投稿
配偶者の不貞、精神的なDVで離婚も考えてますが、今後の子供との生活を考えるとなかなか踏み切れません。
だからといって一緒の生活も苦に感じるので別居したいと考えておりますが、夫名義のローンのある家に私たちが住みながら婚姻費用を受け取りたいです。

>ローンを夫が払う分婚姻費用も少なくなりますでしょうか。

ご主人に住宅ローンを支払ってもらう場合、住宅ローンと同額程度が婚姻費用から控除されてもやむを得ないかと存じます。
相談者(ID:28257)さんからの投稿
離婚を要求され、家裁からの受理通知が送付され、1/16に調停が予定されています。3年前に縁もゆかりも無い嫁親の庭先に二世帯住宅を建てました。上物は私名義で、土地は嫁親から譲り受けたため嫁名義で、ローンは上物だけで3600万、残高は3300万です。妻は、パートのため借り換えができず、家賃を支払い住むことを望んでいます。

調停とは裁判所でやる話し合いなのですから、あなたの望む離婚についての案があるのであれば、家裁からの書類についている答弁書やその他の用紙に、全てそれを記載して、予め裁判所に提出しておくべきです。もちろん、調停の席で調停委員に、話をして聞いてもらうということもできますが、調停委員に前もってこちらの意見を伝えておかないと、時間が足りなかったり、言うのを忘れてしまったことがあったり、調停委員が申立書に記載された内容が前提で話をされたりすることがあります。
- 回答日:2023年12月21日
相談者(ID:04648)さんからの投稿
夫名義の家に、子供3人と住んでいます。
元々家庭内別居でどちらも退去せず、婚費の調停で同居で月13万円に決着しました。
その後連絡が取れなくなり、週に一、二度頻度で
深夜ポストに郵便物を取りに来ている様子でした。
夫は私物や私物、靴等を持ち出しており
自宅に入っても短時間で食事、就寝、入浴等はしていません。
その行動が怖く不測の事態に備えて就寝前に防犯ブザーをつけました。
1年半以上が経過した所でポストにロックをかけ
半ば強引に転送をお願いしました。
別居だと思うのですが夫が住民票を異ないため世帯主となったままです。
児童手当も自分の通帳に変更できません。
低所得の助成金も手続きができず、4月以降高校生になる息子の入学の手続きに支障が出そうです。
高校就学支援金がもらえない可能性もあり困っています。
夫の実家に行くと夫の洗濯が干してありましたが、しらを切られ自営業で営業妨害だと言われました。その後、連絡は拒否をされます。
会社にかけても本人が出ると切られてしまいます。
婚費は毎月、振り込まれています。

民法上の「悪意の遺棄」に該当する場合とは、裁判所は、第三者から見ても社会的倫理的避難を受けるような、かなり限定した意味に捉えています。あなたの場合ですと、元々家庭内別居でしかも彼は婚姻費用を振り込んでいるので該当はしないと思われます。別居期間が家庭内別居期間がどのくらいか不明ですが、婚姻関係は破綻しているとして、彼の居所が彼の実家にあるとみなして、むしろ離婚の調停を早く申立ててしまった方がよいような気がします。
- 回答日:2023年01月25日
相談者(ID:15598)さんからの投稿
結婚当初から風俗通いの疑いがあり、一度証拠の名刺で問い詰めると認めたことがあった。その上、性的DVがあり我慢していたが何度も訴え、やり直そうと試みたが配偶者の理解は得られず精神的に追いつめられた。自分を大事にするようしたら今度はレスになりコミニケーションをとるのが難しい相手にストレスを感じて生活している。二人の子供が病気で、子育てについても価値観の違いから怒鳴られること多く、子供にも悪影響を与えてきた。二世帯同居の圧力も限界で四人で家を出ること相談したが、主人は義両親との結びつきが強く意見を聞き入れてもらえず。意見をすれば子供が泣いていても怒鳴り返してくる。自分をどうでもしていいと思ってる振る舞いに限界。

婚姻共同生活を送るのか送らないのかは、夫と妻がそれぞれの意思に基づいて決めることなので、一緒に生活できないと感じたならば、自由に別居してよいのです。別居した後の生活をどうするかが一番の問題なので、お子さんを連れて実家などに別居して、離婚までの生活費(婚姻費用)を彼に請求しましょう。婚姻費用の額は、裁判所が決める場合に使う「算定表」というものがありますが、その額を参考にして(算定表の額は安すぎると感じることが多いと思います。)とりあえず今まで必要だった額を請求するとよいと思います。彼が支払わなければ、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てて払わせましょう。
- 回答日:2023年09月01日
相談者(ID:22573)さんからの投稿
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。

手続としては面会交流の調停申立とおもいます。なお離婚の方はどうするのか、について検討し、手続きを同時に進めるかどうか、もポイントかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
相談者(ID:07974)さんからの投稿
私の両親と妻が、私の知らないところで話し合いを行い、先日、私の両親より妻と別居させるという話があり、半ば強引に別居をさせられました。理由については妻から説明は無く、私の両親より漠然とした内容を聞かされただけの状況です。(私のモラハラ・家事を行わない等)
私自身としてはモラハラを行ったとは思っておらず妻が話をしないため怒った認識でおります。
私にも悪い点があったと反省しております。
妻から詳細の理由を確認したく、直接連絡しておりますが、既読もつかず全く連絡がつきません。
話し合いにて解決したいと私は思っております。
小学生の子供もいるため(現在は妻のもとにおります。)このままでは子供にとっても良くないと思っております。

夫婦には民法752条により、同居義務がありますので、法的に請求できます。
そのため、弁護士を介して、同居を要求することが可能です。

それでも応じない場合には、裁判所の手続である調停を利用しての話合いを行うしかありません。
なお、同居を求める調停・審判を申し立てることは可能ですが、同居を命じる審判(判決のようなものです)は強制執行ができませんので、解決にならない可能性もあります。
そのため、夫婦関係調整(円満)調停を申し立てるケースが多いです。
調停では、調停委員会を通して、話合いが行われます。

不本意ながらも別居が始まっておりますので、法的な問題が、同居義務以外にも多数発生していると考えられますので、お近くの弁護士に早急にご相談された方がよろしいと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
同居義務以外の法的な問題とはどのようなことなのでしょうか?
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月05日
婚姻費用の問題や離婚の問題等、複数考えられます。
状況を詳しくお聞きしなければ具体的にわかりませんので、弁護士に御依頼されるかは別にして、今後のためにもまずは弁護士にご相談されたほうが良いと思います。
【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
お忙しい中ご返答頂きありがとうございます。
一度相談してみようと思います。
ご回答いただきありがとうございました!
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
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