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別居に強い弁護士一覧

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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)

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東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム別居でお悩みの方をサポート♦別居中・別居したいが不安がある方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
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離婚裁判
面会交流
離婚手続き
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ベリーベスト法律事務所

住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

最寄駅

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分

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平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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3件中 1~3件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「旦那と一緒に育児をしたい」や「別居 子ども取り戻し 離婚したくない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「父親の親権取得」や「別れた夫から慰謝料の二重払いを求められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

別居が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

別居が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

旦那と一緒に育児をしたい

相談者(ID:16438)さんからの投稿
付き合ってすぐ旦那との子を授かり、籍を入れ、出産しました。その際旦那の親には旦那の希望で内緒にしていました。しかし、旦那の浮気が発覚したために、DVも何度か私(妻)にしていたことも含め全てを旦那に親に話すよう言い、話させました。私は関東に実家があり、旦那は九州に実家があります。旦那の親は旦那の味方をし実家に帰ってくるよう言い旦那は帰っていきました。
帰ってからは旦那の実家で同居をしない限り一緒には過ごせないと言われています。しかし旦那の実家で同居はしたくないですし、何よりDV、浮気・不倫をされるようなこちらが悪いと言ってくる家族なので、子どもの教育的にも受け入れたくないです。
そして旦那が実家に帰ってからはワンオペ育児を強いられ、今まで1度も子どもに対してお金を払ってもらえていません。出産時に必要なものや育児に必要なものも全て私が支払っています。
保育園に入園するために必要な就労証明書も親の許可が出ないからと送って貰えないです。
育児放棄に加え、養育費放棄、経済的DVを受けていると思っています。
旦那も旦那の親も、同居をしない限り支払わないと言ってきていて困っています。

あなた自身は、別居の意思も離婚の意思もないということでよろしいでしょうか、夫婦がどのように生活していくかについて、夫婦間で意思が合致していなければ、彼を説得するしかないとは思います。ただ、彼が別居してしまってから婚姻費用(離婚までの生活費)を支払っていないのであれば、まずは、文書で(内容証明が後々証拠として残るので望ましい。)彼に、婚姻費用の請求をしましょう。婚姻費用の額は実際に生活にかかる費用を基に、彼が出せる範囲で請求してみればよいと思います。彼が支払わなければ家庭裁判所に婚姻費用の支払の調停(ないしは審判)を申立てればよいと思います。ただ、裁判所の管轄が相手の住所地なので、九州の裁判所に申し立てることに通常はなります。お子さんが保育園に入園するための就労証明書についても、書面で彼に請求すべきです。彼が請求しても出さず、婚姻費用も出さない場合には、その損害を損害賠償請求するという方法もあります。いずれにせよ、弁護士に依頼した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年10月17日

別居 子ども取り戻し 離婚したくない

相談者(ID:13198)さんからの投稿
夫が職場内不倫をしていた。(子どもの同級生の親)
snsで知り合った不特定多数の女性とお金を渡し性交渉していた。
20年前にも職場内不倫してる。
私はショックで3ヶ月病休で休む。精神科に通う。
2ヶ月は実家で過ごし、その後アパートに移る。来月から復職予定
学校があったので子ども小4と大学1は夫と義父母と過ごす
夫と義父母は開き直り、子どもを渡さない
時間が経つにつれ子どもがよそよそしくなっている
子ども達を取り戻したい

お子さんが相手の元で生活している状態があまり長く続くと、離婚調停を申立てるにしても、親権をあちらにされてしまう可能性があります。裁判所は長く続いた子の生活環境を変えるのは好ましくないと考えるからです。そこで、子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停をセットで申立てておくことをお勧めします。監護者というのは、事実上子らと生活をする人のことです。子らを引き取れるかどうかは、あなたが子らと生活する方が子らにとって幸福になるかということを主張していくことです。子らの意思があちらに傾いてしまわないうちにやった方がよいと思います。子らを引き取れたら離婚調停の親権者についても、ほぼあなたになると思います。
- 回答日:2023年06月23日
アドバイスありがとうございます。子どもを取り戻せるよう頑張ります。
相談者(ID:13198)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

興信所などにお願いして妻を探してもらうことは"違法"ですか?

相談者(ID:56580)さんからの投稿
妻が娘を連れて家を出ていきました。
出ていって以降、全く連絡がとれません。
戻って来てほしいと思ってます。
興信所などにお願いして妻を探してもらうことは"違法"ですか?
裁判所に円満調停の申立てを考えていますが、そのような手段でわかった場所を所在として申立てをしたら、裁判所は受理してくれますか?
裁判を進める上で不利になりすか?

どこかに避難している前提で、警察などからそのような旨を聞いている状況ならば、円満調停を提起して、裁判所に送付を任せるということをしたほうが無難だと思います。とはいえ、難しい手続きになる場合も多いですから、一度弁護士に相談し、ばあによっては依頼するべきでしょう。
興信所を使って調べるのは、費用も非常にかかりますし、興信所が受けてくれるかもわからないですし、住所を調べた経緯が最終的には相手にわかるでしょうから円満で進めるのは非常に難しくなると思います。

子供との面会交流について

相談者(ID:22573)さんからの投稿
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。

お子さんに対してあなたの夫が会わせないのであれば、家庭裁判所にお子さんとの面会交流の調停を申立てるべきだと思います。あなたがお子さんへの暴行などをしているわけでもないのに、あなたとお子さんを会わせない権利など彼にはありません。裁判所に毎週1回とかつき1回とかあなたの希望を話して、自由にお子さんと面会交流できるようにした方がよいと思います。彼はあなたとの離婚の際に親権を取ることを考えていると思われますので(男性が親権を取るためには、お子さんと一緒に生活して面倒を見ている実績を作るのが必要)、面会交流よりも子の監護者指定と子の引渡しの調停を申立てるのもありかもしれません。そうするとお子さんを手元に取り戻すことができるかもしれません。いずれにせよ、お子さんとの同居の実績を長く続けられてしまうと、親権もあちらになる可能性が高いです(お子さんの環境を変えるのはよくないと裁判所は考えるので)。
- 回答日:2023年10月31日

婚姻費用の請求のタイミング、弁護士を入れるタイミングについて

相談者(ID:30351)さんからの投稿
結婚期間9年、子なし、賃貸住みです。
35歳(旦那も同い年)です。
結婚してから、家中を段ボールや自分の荷物でいっぱいにしてしまう旦那に悩んでいました。私が触ると怒るので触れず、足の踏み場もないような状態が長年続いています。
さらにここで、昨年8月に旦那が見知らぬ女性と連絡を取り合っていたことが発覚。
その少し前から、当日突然飲み会だと言って連絡なしで午前1時帰宅。私の留守や外泊に合わせてスカイツリーへのドライブ(駐車券が出てきた)など怪しい行動がありました。家のことと合わせて、主人への信頼が薄れている状態です。

探偵への相談などもしましたが、現時点では客観的な不貞の証拠は得られていません。
期間を定めた別居を考えていますが、家の中が短期間で綺麗に片付き、今後浮気はしないと誠実な態度で約束してくれるなら再構築も視野に入れていますが、折り合いがうまくつかなければ離婚も致し方ないと思っています。

裁判所は婚姻費用については、後から別居時点に遡って支払い請求を認めず、あくまで「請求した時以降」としているため、(相手が任意に過去の分の支払いにも応じれば別ですが、)別居したらすぐに請求するか婚姻費用の調停を申立てた方がよいです。婚姻費用の調停はすぐに決まることが多いですし、相手が拒否しても裁判所がすぐに審判という形で決定してくれます。婚姻費用をもらいながら離婚の問題の準備をする方がよいと思います。弁護士に依頼するのは、いつでも早すぎることはありません。どういう形でやるのがベストかは、人それぞれなので、弁護士に聞いてみてください。
- 回答日:2024年01月10日

別居後に連絡なく自宅に出入り、家財を持ち去り、私を通さず子供を連れ出そうとする夫に困っています。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が別居後も自宅の鍵を持っており、私の留守中に荷物を取りに来ました。私の独身時代に使っていた家電を持ち去られました。壊れているので咎めるつもりはないですが、連絡もなく出入りしたり、勝手に物色して持ち去られるのは気持ち悪いです。

夫は「別居していても自分の家」という感覚なのでしょうが,別居中である以上,居住権者の承諾なく侵入するのは問題です。仮に,ご自宅の所有名義又は賃貸借の契約者名義が夫であっても,優先されるべきは実際に居住している方の生活の平穏だと考えます。

そのため,夫に対し,「別居しているのだから,少なくとも同居を再開するまでは鍵を渡してほしい。家に来る用事があるなら,事前に連絡の上,私の承諾を得てから来て欲しい。」と伝えるべきでしょう。

それでも夫が言うことを聞かない場合,可能であれば,弁護士に依頼し,弁護士から注意してもらう,というのは有効な方法かと思います。
この点,警察に相談しても,まだ離婚していないことや暴力沙汰が生じていないことを理由にあまり親身に相談に乗らない可能性があります。
- 回答日:2023年04月24日

ローンを払ってもらいながら婚姻費用をもらいたい

相談者(ID:48382)さんからの投稿
配偶者の不貞、精神的なDVで離婚も考えてますが、今後の子供との生活を考えるとなかなか踏み切れません。
だからといって一緒の生活も苦に感じるので別居したいと考えておりますが、夫名義のローンのある家に私たちが住みながら婚姻費用を受け取りたいです。

>ローンを夫が払う分婚姻費用も少なくなりますでしょうか。

ご主人に住宅ローンを支払ってもらう場合、住宅ローンと同額程度が婚姻費用から控除されてもやむを得ないかと存じます。
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