別居に強い弁護士一覧

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3件中 1~3件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「悪意の遺棄に該当しますか?」や「一方的な別居での色々な問題について 」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「示談書を交わしていたが大幅な減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
別居が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
別居が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04648)さんからの投稿
夫名義の家に、子供3人と住んでいます。
元々家庭内別居でどちらも退去せず、婚費の調停で同居で月13万円に決着しました。
その後連絡が取れなくなり、週に一、二度頻度で
深夜ポストに郵便物を取りに来ている様子でした。
夫は私物や私物、靴等を持ち出しており
自宅に入っても短時間で食事、就寝、入浴等はしていません。
その行動が怖く不測の事態に備えて就寝前に防犯ブザーをつけました。
1年半以上が経過した所でポストにロックをかけ
半ば強引に転送をお願いしました。
別居だと思うのですが夫が住民票を異ないため世帯主となったままです。
児童手当も自分の通帳に変更できません。
低所得の助成金も手続きができず、4月以降高校生になる息子の入学の手続きに支障が出そうです。
高校就学支援金がもらえない可能性もあり困っています。
夫の実家に行くと夫の洗濯が干してありましたが、しらを切られ自営業で営業妨害だと言われました。その後、連絡は拒否をされます。
会社にかけても本人が出ると切られてしまいます。
婚費は毎月、振り込まれています。

民法上の「悪意の遺棄」に該当する場合とは、裁判所は、第三者から見ても社会的倫理的避難を受けるような、かなり限定した意味に捉えています。あなたの場合ですと、元々家庭内別居でしかも彼は婚姻費用を振り込んでいるので該当はしないと思われます。別居期間が家庭内別居期間がどのくらいか不明ですが、婚姻関係は破綻しているとして、彼の居所が彼の実家にあるとみなして、むしろ離婚の調停を早く申立ててしまった方がよいような気がします。
- 回答日:2023年01月25日
相談者(ID:49388)さんからの投稿
6月初め頃から妻が一緒にいるのが嫌だと言って一方的に家を出ていき、子供11歳、8歳、5歳の3人も置いていきました。私には離婚事由などありません
一番下の子供は幼稚園なので
送って行かないといけないので
妻の実家に帰り妻と一番下の子供と実家で生活する事になり、残された子供2人と私で生活をしています。夫婦共働き(妻はパート)で私の28万ほどの収入は住宅ローン、各種ローン、光熱費、支払いなどで20万ほど、残りの8万ほどは妻に生活費の足しとして渡していました。妻はその8万とパート代15万ほどで食費、生活費を分担していました
こちらも生活があるので生活費の請求をしましたが
払われず、妻や妻の両親が市の法律相談所にいったところ、生活費も払う必要がない、離婚も問題なく出来ると言われたそうです。今月はいつも妻に渡していたはずの8万の生活費で子供達となんとか生活している状況になります。荷物も家から日に日に持ち出していき、話し合いもしましたが、離婚したいの一点張りです。離婚で家を売るにしても家やリフォームなどのローンは個人名義のローンなのですが残債が残ればどうなるのか

 この度は、突然の別居からの離婚請求を受けられて大変な思いをされていることとお察しいたします。
 
 事案内容を文面から完全に理解できるわけではないので一般論での回答となりますが、別居期間中の生活費=婚姻費用は、お互いの収入、お子様の人数、お子様の年齢などの要素から決定され、一般的に収入額が高い当事者から低い当事者に対し支払われることとなります。
 
 ご自宅のローンにつきましては、法律上は夫婦の共有負債として扱われ、財産分与手続きの中で分配されることが多いですが、当事者名義の共有財産を超える共有負債がある場合は財産分与をしないという扱いとなる場合が多いです。
 
 詳細な相談が必要であれば面談による法律相談を実施させていただきますので、お声がけいただけますと幸いです。
 よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月02日
相談者(ID:51625)さんからの投稿
昨年末に妻が子供を連れて妻が出ていき、妻の弁護士から、平和に離婚するために子供に合わせない。との書面が届きました。
私の悪口を子供たちが叩き込まれているようで、これまで、一緒に遊びに行ってきたのに、偶然、町で会っても逃げて行ってしまいます。私は余りに深い悲しみのため、生きていくことができないほどの苦しみの中にいます。
面会調停は、離婚調停時を申し立てられた際に実施すべきでしょうか?
なお、私は、結婚当初から妻は結婚して子供ができたら離婚して実家にもどり、旧姓の家を継ぐと言われ、その言葉のため、数年前から自殺願望などの自己破壊の意識が芽生えていましたが、今は精神科にかかり、薬物によってそういった精神状態を起こしにくくなっています。
そのため、私は、仕事を続けていくことが困難になってきており、来年まで何とか頑張って引継ぎをして、退職するように考えています。
多くの婚姻費用などを取られる恐れが最も心配です。
私はこれからどうすればよいのでしょうか?

面会交流調停は、妻の離婚調停申立てを待つ必要はなく、いつでも申し立てられます。平和に離婚するために子どもに会わせないという主張もよくわからないところです。
離婚が認められるかどうかは離婚事由があるかどうかによって決まります。
相談内容では詳細不明ですが、場合によっては悪意の遺棄として離婚が否定されることもあり得ます。
まずは面会交流調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:24705)さんからの投稿
今年の2月から未就学児の子供3人を連れて別居を始めました。現在6月中に離婚できるよう動いています。
実家は遠方のため、1番下の子はまだ保育園に預けることができないので働きたくても働けない状況です。

離婚するまでは婚姻費用として27万を支払ってもらう約束で仕方なく別居する事にしましたが、5月と6月の支払いは13万でした。

27万というのは相場として高いことも分かっていますが、私が育休中で預け先もないし働けないからすぐに別居離婚はできないと言ったところ、払うから離婚して欲しいと言われて別居に応じることにしたので約束通り払ってもらえないのは困ります。

節約を頑張っていても、家賃、光熱費、保育料を払って13万は綺麗になくなります。
食料もおむつも買えなくなりそうです。

婚姻費用については、婚姻費用分担調停を申立てることが可能ですが、今月中に離婚する方向で進んでいるのであれば、調停が始まる前に離婚することになるので、難しいかと思います。
- 回答日:2024年06月10日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
53才、女性です。夫の不倫が発覚し、夫が一方的に別居を開始、私と息子、娘の3人が家に残されました。離婚を請求されています。私が応じないことに腹を立てているようです。先日「次のものを渡してください。健康保険証、2023年の源泉徴収票。2024年の扶養ははずしてますが、これがない場合、2023年から扶養外れる前提で処理されます。まあ私はどちらでもいいので出したかったら出してください。どちらかだけでも処理しません。質問なども受け付けません」という連絡がきました。息子はこの春、社会人となり家を出て、大学生の娘は扶養に入ったまま、私は年収90万円弱のパート勤務です。今年にはいってから、生活費を渡されていません。婚姻費用請求の調停を4月に申し立てたところです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一方的に被扶養者非該当の届出を受け付けるかどうかは、手続的な問題ですので、夫の加入する健康保険にもよると思います。したがって、夫の加入する協会けんぽ又は健康保険組合に確認されるのが確実です。

なお、有責配偶者である夫のあらゆる要求については、基本的に任意で応じる必要はないものと思います。

記載の内容からすると相当悪質な事案だと思いますので、可能であれば、貴方様は弁護士に依頼するなどして不貞の慰謝料請求を行い、交渉や生活資金の原資を得てから、婚姻関係に関する諸問題(離婚に応じず婚費を貰い続けるなど)に対応されるのが望ましいと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。
とてもわかりやすく、心強いお言葉をいただき感謝しております。
健康保険組合に問い合わせたところ、そもそも生計維持が認められず被扶養者には該当しないそうなので、2023年分に遡って国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはならなくなりそうです。
婚姻費用分担請求の調停をがんばってみようと思います。
弁護士さんの力をお借りするときには、よろしくおねがいいたします。
相談者(ID:36863)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
相談者(ID:22573)さんからの投稿
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。

手続としては面会交流の調停申立とおもいます。なお離婚の方はどうするのか、について検討し、手続きを同時に進めるかどうか、もポイントかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
相談者(ID:52329)さんからの投稿
妻が子供を連れて突然、実家に別居、弁護士介入し、婚姻費(10万いかないぐらいの金額)、離婚の承諾、慰謝料(100万)請求されました。10日以内に振り込めとの事、仕事を変えたばかりでお金ができない、原因も分からない、どうしたらいいのか?

奥様が実家に戻ってしまったり、離婚を希望するに至ったということに心当たりがないのであれば、あなたの方でも弁護士に依頼をして、第三者の立場で奥様の代理人に問い合わせをして事情、経緯を確認して貰うようにしてはいかがでしょうか。
相手の希望通りに離婚を受け入れるべきであるのか、それとも婚姻関係の修復を目指すのか、方針を考えるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年10月02日
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