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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「別居解消のための話し合いができない」や「別居後に連絡なく自宅に出入り、家財を持ち去り、私を通さず子供を連れ出そうとする夫に困っています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料や財産分与を獲得して離婚が成立した件」や「離婚した元妻から親権変更の申し立てを受けたが、審判にて親権変更の必要無しという判断を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

別居が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

別居が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居解消のための話し合いができない

相談者(ID:07974)さんからの投稿
私の両親と妻が、私の知らないところで話し合いを行い、先日、私の両親より妻と別居させるという話があり、半ば強引に別居をさせられました。理由については妻から説明は無く、私の両親より漠然とした内容を聞かされただけの状況です。(私のモラハラ・家事を行わない等)
私自身としてはモラハラを行ったとは思っておらず妻が話をしないため怒った認識でおります。
私にも悪い点があったと反省しております。
妻から詳細の理由を確認したく、直接連絡しておりますが、既読もつかず全く連絡がつきません。
話し合いにて解決したいと私は思っております。
小学生の子供もいるため(現在は妻のもとにおります。)このままでは子供にとっても良くないと思っております。

夫婦には民法752条により、同居義務がありますので、法的に請求できます。
そのため、弁護士を介して、同居を要求することが可能です。

それでも応じない場合には、裁判所の手続である調停を利用しての話合いを行うしかありません。
なお、同居を求める調停・審判を申し立てることは可能ですが、同居を命じる審判(判決のようなものです)は強制執行ができませんので、解決にならない可能性もあります。
そのため、夫婦関係調整(円満)調停を申し立てるケースが多いです。
調停では、調停委員会を通して、話合いが行われます。

不本意ながらも別居が始まっておりますので、法的な問題が、同居義務以外にも多数発生していると考えられますので、お近くの弁護士に早急にご相談された方がよろしいと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
同居義務以外の法的な問題とはどのようなことなのでしょうか?
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月05日
婚姻費用の問題や離婚の問題等、複数考えられます。
状況を詳しくお聞きしなければ具体的にわかりませんので、弁護士に御依頼されるかは別にして、今後のためにもまずは弁護士にご相談されたほうが良いと思います。
【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
お忙しい中ご返答頂きありがとうございます。
一度相談してみようと思います。
ご回答いただきありがとうございました!
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月06日

別居後に連絡なく自宅に出入り、家財を持ち去り、私を通さず子供を連れ出そうとする夫に困っています。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が別居後も自宅の鍵を持っており、私の留守中に荷物を取りに来ました。私の独身時代に使っていた家電を持ち去られました。壊れているので咎めるつもりはないですが、連絡もなく出入りしたり、勝手に物色して持ち去られるのは気持ち悪いです。

夫は「別居していても自分の家」という感覚なのでしょうが,別居中である以上,居住権者の承諾なく侵入するのは問題です。仮に,ご自宅の所有名義又は賃貸借の契約者名義が夫であっても,優先されるべきは実際に居住している方の生活の平穏だと考えます。

そのため,夫に対し,「別居しているのだから,少なくとも同居を再開するまでは鍵を渡してほしい。家に来る用事があるなら,事前に連絡の上,私の承諾を得てから来て欲しい。」と伝えるべきでしょう。

それでも夫が言うことを聞かない場合,可能であれば,弁護士に依頼し,弁護士から注意してもらう,というのは有効な方法かと思います。
この点,警察に相談しても,まだ離婚していないことや暴力沙汰が生じていないことを理由にあまり親身に相談に乗らない可能性があります。
- 回答日:2023年04月24日

婚姻費用の請求のタイミング、弁護士を入れるタイミングについて

相談者(ID:30351)さんからの投稿
結婚期間9年、子なし、賃貸住みです。
35歳(旦那も同い年)です。
結婚してから、家中を段ボールや自分の荷物でいっぱいにしてしまう旦那に悩んでいました。私が触ると怒るので触れず、足の踏み場もないような状態が長年続いています。
さらにここで、昨年8月に旦那が見知らぬ女性と連絡を取り合っていたことが発覚。
その少し前から、当日突然飲み会だと言って連絡なしで午前1時帰宅。私の留守や外泊に合わせてスカイツリーへのドライブ(駐車券が出てきた)など怪しい行動がありました。家のことと合わせて、主人への信頼が薄れている状態です。

探偵への相談などもしましたが、現時点では客観的な不貞の証拠は得られていません。
期間を定めた別居を考えていますが、家の中が短期間で綺麗に片付き、今後浮気はしないと誠実な態度で約束してくれるなら再構築も視野に入れていますが、折り合いがうまくつかなければ離婚も致し方ないと思っています。

裁判所は婚姻費用については、後から別居時点に遡って支払い請求を認めず、あくまで「請求した時以降」としているため、(相手が任意に過去の分の支払いにも応じれば別ですが、)別居したらすぐに請求するか婚姻費用の調停を申立てた方がよいです。婚姻費用の調停はすぐに決まることが多いですし、相手が拒否しても裁判所がすぐに審判という形で決定してくれます。婚姻費用をもらいながら離婚の問題の準備をする方がよいと思います。弁護士に依頼するのは、いつでも早すぎることはありません。どういう形でやるのがベストかは、人それぞれなので、弁護士に聞いてみてください。
- 回答日:2024年01月10日

離婚調停不成立・別居中 子供の進学の為の手続きが複雑なので住所変更してもいいのでしょうか

相談者(ID:02971)さんからの投稿
離婚調停不成立、子供2人(中学・小学)と共に別居中
離婚成立まで又は今後も、相手方のDV等で住所を知られたくなくて、市役所で相談したところ住民票移さずにそのままにしとくほうがいいと言われました
子供の高校受験で奨学金を申込むのに子供名義の通帳がいる等、住民票の住所に連絡の封書が届いたりと何かと不都合が多く、出来れば住所変更したいと思っております

・住所変更した場合、住民票も変更したほうがいいでしょうか?
・私と一緒に住んでいるので、子供の住所変更ももちろん一緒にするつもりですが、勝手に住民票から抜けるのは違法でしょうか
・現状で住所変更した方がいいのでしょうか?
・その場合のメリット・デメリットを教えて下さい

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

住民票を夫さんから抜けることはできます。そこまでメリットデメリットは大きくないのですが、結局、上記記載のとおりの不都合はありますよね。この後、離婚成立までどうしたいのかを詳しく聞かない限りなかなか、答えがでない感じがしますので、一度弁護士に相談してもらう方がよいと思います。

子供が成人になったら離婚を考えているがその前に別居したい。

相談者(ID:15598)さんからの投稿
結婚当初から風俗通いの疑いがあり、一度証拠の名刺で問い詰めると認めたことがあった。その上、性的DVがあり我慢していたが何度も訴え、やり直そうと試みたが配偶者の理解は得られず精神的に追いつめられた。自分を大事にするようしたら今度はレスになりコミニケーションをとるのが難しい相手にストレスを感じて生活している。二人の子供が病気で、子育てについても価値観の違いから怒鳴られること多く、子供にも悪影響を与えてきた。二世帯同居の圧力も限界で四人で家を出ること相談したが、主人は義両親との結びつきが強く意見を聞き入れてもらえず。意見をすれば子供が泣いていても怒鳴り返してくる。自分をどうでもしていいと思ってる振る舞いに限界。

婚姻共同生活を送るのか送らないのかは、夫と妻がそれぞれの意思に基づいて決めることなので、一緒に生活できないと感じたならば、自由に別居してよいのです。別居した後の生活をどうするかが一番の問題なので、お子さんを連れて実家などに別居して、離婚までの生活費(婚姻費用)を彼に請求しましょう。婚姻費用の額は、裁判所が決める場合に使う「算定表」というものがありますが、その額を参考にして(算定表の額は安すぎると感じることが多いと思います。)とりあえず今まで必要だった額を請求するとよいと思います。彼が支払わなければ、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てて払わせましょう。
- 回答日:2023年09月01日

別居 子ども取り戻し 離婚したくない

相談者(ID:13198)さんからの投稿
夫が職場内不倫をしていた。(子どもの同級生の親)
snsで知り合った不特定多数の女性とお金を渡し性交渉していた。
20年前にも職場内不倫してる。
私はショックで3ヶ月病休で休む。精神科に通う。
2ヶ月は実家で過ごし、その後アパートに移る。来月から復職予定
学校があったので子ども小4と大学1は夫と義父母と過ごす
夫と義父母は開き直り、子どもを渡さない
時間が経つにつれ子どもがよそよそしくなっている
子ども達を取り戻したい

お子さんが相手の元で生活している状態があまり長く続くと、離婚調停を申立てるにしても、親権をあちらにされてしまう可能性があります。裁判所は長く続いた子の生活環境を変えるのは好ましくないと考えるからです。そこで、子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停をセットで申立てておくことをお勧めします。監護者というのは、事実上子らと生活をする人のことです。子らを引き取れるかどうかは、あなたが子らと生活する方が子らにとって幸福になるかということを主張していくことです。子らの意思があちらに傾いてしまわないうちにやった方がよいと思います。子らを引き取れたら離婚調停の親権者についても、ほぼあなたになると思います。
- 回答日:2023年06月23日
アドバイスありがとうございます。子どもを取り戻せるよう頑張ります。
相談者(ID:13198)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

一方的な別居での色々な問題について

相談者(ID:49388)さんからの投稿
6月初め頃から妻が一緒にいるのが嫌だと言って一方的に家を出ていき、子供11歳、8歳、5歳の3人も置いていきました。私には離婚事由などありません
一番下の子供は幼稚園なので
送って行かないといけないので
妻の実家に帰り妻と一番下の子供と実家で生活する事になり、残された子供2人と私で生活をしています。夫婦共働き(妻はパート)で私の28万ほどの収入は住宅ローン、各種ローン、光熱費、支払いなどで20万ほど、残りの8万ほどは妻に生活費の足しとして渡していました。妻はその8万とパート代15万ほどで食費、生活費を分担していました
こちらも生活があるので生活費の請求をしましたが
払われず、妻や妻の両親が市の法律相談所にいったところ、生活費も払う必要がない、離婚も問題なく出来ると言われたそうです。今月はいつも妻に渡していたはずの8万の生活費で子供達となんとか生活している状況になります。荷物も家から日に日に持ち出していき、話し合いもしましたが、離婚したいの一点張りです。離婚で家を売るにしても家やリフォームなどのローンは個人名義のローンなのですが残債が残ればどうなるのか

 この度は、突然の別居からの離婚請求を受けられて大変な思いをされていることとお察しいたします。
 
 事案内容を文面から完全に理解できるわけではないので一般論での回答となりますが、別居期間中の生活費=婚姻費用は、お互いの収入、お子様の人数、お子様の年齢などの要素から決定され、一般的に収入額が高い当事者から低い当事者に対し支払われることとなります。
 
 ご自宅のローンにつきましては、法律上は夫婦の共有負債として扱われ、財産分与手続きの中で分配されることが多いですが、当事者名義の共有財産を超える共有負債がある場合は財産分与をしないという扱いとなる場合が多いです。
 
 詳細な相談が必要であれば面談による法律相談を実施させていただきますので、お声がけいただけますと幸いです。
 よろしくお願いいたします。
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