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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「一方的な別居での色々な問題について 」や「離婚時のローン、名義変更について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚協議】ご依頼から1ヶ月で、離婚慰謝料と財産分与を合わせた800万円を獲得した事例」や「【妻の不倫・男性の親権】妻と離婚をし、夫側が10歳未満の子供の親権を獲得することに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

別居が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

別居が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

一方的な別居での色々な問題について

相談者(ID:49388)さんからの投稿
6月初め頃から妻が一緒にいるのが嫌だと言って一方的に家を出ていき、子供11歳、8歳、5歳の3人も置いていきました。私には離婚事由などありません
一番下の子供は幼稚園なので
送って行かないといけないので
妻の実家に帰り妻と一番下の子供と実家で生活する事になり、残された子供2人と私で生活をしています。夫婦共働き(妻はパート)で私の28万ほどの収入は住宅ローン、各種ローン、光熱費、支払いなどで20万ほど、残りの8万ほどは妻に生活費の足しとして渡していました。妻はその8万とパート代15万ほどで食費、生活費を分担していました
こちらも生活があるので生活費の請求をしましたが
払われず、妻や妻の両親が市の法律相談所にいったところ、生活費も払う必要がない、離婚も問題なく出来ると言われたそうです。今月はいつも妻に渡していたはずの8万の生活費で子供達となんとか生活している状況になります。荷物も家から日に日に持ち出していき、話し合いもしましたが、離婚したいの一点張りです。離婚で家を売るにしても家やリフォームなどのローンは個人名義のローンなのですが残債が残ればどうなるのか

 この度は、突然の別居からの離婚請求を受けられて大変な思いをされていることとお察しいたします。
 
 事案内容を文面から完全に理解できるわけではないので一般論での回答となりますが、別居期間中の生活費=婚姻費用は、お互いの収入、お子様の人数、お子様の年齢などの要素から決定され、一般的に収入額が高い当事者から低い当事者に対し支払われることとなります。
 
 ご自宅のローンにつきましては、法律上は夫婦の共有負債として扱われ、財産分与手続きの中で分配されることが多いですが、当事者名義の共有財産を超える共有負債がある場合は財産分与をしないという扱いとなる場合が多いです。
 
 詳細な相談が必要であれば面談による法律相談を実施させていただきますので、お声がけいただけますと幸いです。
 よろしくお願いいたします。

離婚時のローン、名義変更について

相談者(ID:28257)さんからの投稿
離婚を要求され、家裁からの受理通知が送付され、1/16に調停が予定されています。3年前に縁もゆかりも無い嫁親の庭先に二世帯住宅を建てました。上物は私名義で、土地は嫁親から譲り受けたため嫁名義で、ローンは上物だけで3600万、残高は3300万です。妻は、パートのため借り換えができず、家賃を支払い住むことを望んでいます。

調停とは裁判所でやる話し合いなのですから、あなたの望む離婚についての案があるのであれば、家裁からの書類についている答弁書やその他の用紙に、全てそれを記載して、予め裁判所に提出しておくべきです。もちろん、調停の席で調停委員に、話をして聞いてもらうということもできますが、調停委員に前もってこちらの意見を伝えておかないと、時間が足りなかったり、言うのを忘れてしまったことがあったり、調停委員が申立書に記載された内容が前提で話をされたりすることがあります。
- 回答日:2023年12月21日

婚姻費用の請求のタイミング、弁護士を入れるタイミングについて

相談者(ID:30351)さんからの投稿
結婚期間9年、子なし、賃貸住みです。
35歳(旦那も同い年)です。
結婚してから、家中を段ボールや自分の荷物でいっぱいにしてしまう旦那に悩んでいました。私が触ると怒るので触れず、足の踏み場もないような状態が長年続いています。
さらにここで、昨年8月に旦那が見知らぬ女性と連絡を取り合っていたことが発覚。
その少し前から、当日突然飲み会だと言って連絡なしで午前1時帰宅。私の留守や外泊に合わせてスカイツリーへのドライブ(駐車券が出てきた)など怪しい行動がありました。家のことと合わせて、主人への信頼が薄れている状態です。

探偵への相談などもしましたが、現時点では客観的な不貞の証拠は得られていません。
期間を定めた別居を考えていますが、家の中が短期間で綺麗に片付き、今後浮気はしないと誠実な態度で約束してくれるなら再構築も視野に入れていますが、折り合いがうまくつかなければ離婚も致し方ないと思っています。

裁判所は婚姻費用については、後から別居時点に遡って支払い請求を認めず、あくまで「請求した時以降」としているため、(相手が任意に過去の分の支払いにも応じれば別ですが、)別居したらすぐに請求するか婚姻費用の調停を申立てた方がよいです。婚姻費用の調停はすぐに決まることが多いですし、相手が拒否しても裁判所がすぐに審判という形で決定してくれます。婚姻費用をもらいながら離婚の問題の準備をする方がよいと思います。弁護士に依頼するのは、いつでも早すぎることはありません。どういう形でやるのがベストかは、人それぞれなので、弁護士に聞いてみてください。
- 回答日:2024年01月10日

子ども達の問題について

相談者(ID:15560)さんからの投稿
離婚問題ではないのですが、項目げわからずこちらにさせていただきました。
子どもの事についてなのですが、児童相談所に連れて行かれてしまいました。
原因は、私の彼が子ども達に当たりが強く、何回も別れてきましたが何度も復縁を繰り返し、という状態でした。彼の脅しで復縁したこともあれば、連絡がしつこくてしょうがなく、という事もありました。そして今回、シェルターを利用して遠くに引っ越したにもかかわらず住所を特定されてしまい、うちに来るようになりました。
それが嫌でデイサービスの先生に子ども達が相談したところ、児相が来て連れて行かれた、という流れです。
私としては早く帰ってきて欲しいですし、何度も児相にお願いしましたが、児相の方からは、方針や面会が決まったらあらためて電話します、の繰り返しでした。
子ども達が本当の気持ちを心理士さんに話せているのか疑問ですし、私としては早く帰ってきてほしくてたまらないです。どうしたら、早く帰ってきてもらえるようになるでしょうか?

児童相談所がお子さんたちを保護したということは、保護の必要があると判断したということです。お子さんたちが、あなたの彼氏に暴行や暴言その他何かを受けた疑いもあります。あなたが母親として彼氏を遠ざけたり、お子さんたちを守ってあげることができず、このままではお子さんたちの心身に重大な損害が生じる可能性があるので保護する必要がある、と児相は判断したということです。お子さんを守るための緊急の措置ですから、児相からの連絡を待つほかありません。
- 回答日:2023年08月10日

協議せず別居、金銭持ち出しの場合の婚姻費請求は可能ですか?

相談者(ID:01603)さんからの投稿
現在別居中、婚姻費用請求の書面を送る前の段階。以下の条件でも婚姻費を請求出来るかご教示下さい。

・離婚の意思あり、結婚8年目
・夫(昨年年収800万)、妻(扶養範囲内、90万)
・別居理由:暴言、モラハラ、相談なしの高額な買物(車、海外旅行、大型家電等)生活費の未払い(3年前に2ヶ月、先月に減額(妻が5日間帰省したため1万減額と言う理由だがこれまでそんな事は無かった)、話し合いが難しい
・以上の理由から話し合いをせず、夫が旅行中に家を出る際に貯金を引き出した(額は300万ほど)
・夫には現在住宅ローン(婚姻前のため夫の財産)と新車(婚姻後)のローンがある
・別居後、金を返せ、支払いが出来ないと連絡が入ったので後日書面を送付すると返信済み

※特殊な事情:婚姻期間中一度も性交渉に及んでいない。理由は元々婚活サイトで子供を作りたくないと言う条件を提示して出会ったのが夫であり、同居開始からも寝室は別、一度夫が酩酊時に居酒屋で抱きたいと言われた事は有ったが酒癖が悪く暴言があった為飲酒時は不可と断りそれ以降求められてはいないし此方からもアプローチはしていない。
・双方不貞行為はないと思われる

以上の状態で婚姻費の請求は可能でしょうか?
離婚をする意思は強いので難しいなら出来るだけ財産分与を多くしたいと思います。離婚時ではなく、年金積立や退職金を貰った時に分野の形を取る等良策があればお力添えをお願いします。

 はじめまして。ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容である婚姻費用の請求ですが、結論から申し上げますと、請求することは可能であります。
 離婚する意思が強い、別居している等の理由があったとしても、未だ婚姻関係にある以上、相手方は扶養義務を負っており、婚姻費用の請求を行うことは可能であります。そして、婚姻費用の金額でありますが、基本的には、双方の収入を基準に、家庭裁判所の裁判官が作成した算定表というものに基づいて算出いたします。本件において、算定表に基づくと、毎月12万円程度の婚姻費用を請求することが可能であります。
 もっとも、別居する直前に300万円の貯金を崩しておりますので、場合によっては、当該300万を毎月の生活費に充てるべきである、といった反論がだされる可能性があります。
 婚姻費用は、今後の日常生活を送るにあたって、非常に重要であり、かつ、早期に手続きを進める必要がありますので、一度弁護士に相談した方が望ましいと思料いたします。
 弊事務所においては、多数の離婚案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談する場合は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1ー10F
TEL:0120ー915-464
- 回答日:2022年06月02日

別居 子ども取り戻し 離婚したくない

相談者(ID:13198)さんからの投稿
夫が職場内不倫をしていた。(子どもの同級生の親)
snsで知り合った不特定多数の女性とお金を渡し性交渉していた。
20年前にも職場内不倫してる。
私はショックで3ヶ月病休で休む。精神科に通う。
2ヶ月は実家で過ごし、その後アパートに移る。来月から復職予定
学校があったので子ども小4と大学1は夫と義父母と過ごす
夫と義父母は開き直り、子どもを渡さない
時間が経つにつれ子どもがよそよそしくなっている
子ども達を取り戻したい

お子さんが相手の元で生活している状態があまり長く続くと、離婚調停を申立てるにしても、親権をあちらにされてしまう可能性があります。裁判所は長く続いた子の生活環境を変えるのは好ましくないと考えるからです。そこで、子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停をセットで申立てておくことをお勧めします。監護者というのは、事実上子らと生活をする人のことです。子らを引き取れるかどうかは、あなたが子らと生活する方が子らにとって幸福になるかということを主張していくことです。子らの意思があちらに傾いてしまわないうちにやった方がよいと思います。子らを引き取れたら離婚調停の親権者についても、ほぼあなたになると思います。
- 回答日:2023年06月23日
アドバイスありがとうございます。子どもを取り戻せるよう頑張ります。
相談者(ID:13198)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

ローンを払ってもらいながら婚姻費用をもらいたい

相談者(ID:48382)さんからの投稿
配偶者の不貞、精神的なDVで離婚も考えてますが、今後の子供との生活を考えるとなかなか踏み切れません。
だからといって一緒の生活も苦に感じるので別居したいと考えておりますが、夫名義のローンのある家に私たちが住みながら婚姻費用を受け取りたいです。

>ローンを夫が払う分婚姻費用も少なくなりますでしょうか。

ご主人に住宅ローンを支払ってもらう場合、住宅ローンと同額程度が婚姻費用から控除されてもやむを得ないかと存じます。
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