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離婚成立、財産分与金額よりも低い解決金の支払いで済んだこと。
有責配偶者からの離婚請求で短期間に協議離婚が成立
300万円
算定不能
慰謝料を150万円減額
妻からの婚姻費用請求(自身の生活費に関する請求)を認めない審判を勝ち取った