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慰謝料100万円/親権/養育費/財産分与100万円
【600万円⇒126万円】慰謝料474万円を減額
慰謝料330万円を獲得
離婚・婚姻費用・養育費における合意の成立
相手方がこれまで支払っていた婚姻費用と同額の養育費・解決金の数十万円
慰謝料335万円と相当額の財産分与及び養育費を獲得
財産分与において持ち出された預貯金の持ち戻しが認められ、分与割合についても大幅な修正が加えられた