東京都世田谷区で離婚協議に強い弁護士一覧

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事務所名

東京代々木法律事務所

住所 〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
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平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域 世田谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
営業時間外
営業時間外のため電話での
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東京代々木法律事務所の強み

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東京都世田谷区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都世田谷区の 離婚問題では、「離婚条件、金銭問題。」や「一方的な離婚協議書。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な東京都世田谷区の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な東京都世田谷区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚条件、金銭問題。

相談者(ID:04187)さんからの投稿
私と相手とは現離婚に向けて在別居中(7ヶ月)
理由、長期に渡る家庭内の問題(相手のの家事や金銭借金の問題)による私自身の負担が重なり限界だと感じるようになり離婚を決意。
離婚に対して相手方は離婚を切り出したのはあんたなんだから私の条件(月50000の生活費その他借入の返済、ボーナス時には夏20%冬30%を払ってもらう)をのんでくれないと離婚届けにハンコはつかないの一点張りにより平行線。
その金額を払う事は私の生活が成り立たなくなるので拒否している状態です。

お困りのことと思います。

離婚に対して相手方は離婚を切り出したのはあんたなんだから私の条件(月50000の生活費その他借入の返済、ボーナス時には夏20%冬30%を払ってもらう)をのんでくれないと離婚届けにハンコはつかない
→順番に解説いたします。
・月5万円の生活費ですが離婚後は配偶者の生活費を払う必要はありません。
 ただし、相手方配偶者がお子様を監護養育している場合は養育費を支払う必要があります。
 適正な金額については家庭裁判所のホームページに養育費の算定表が掲載されていますのでご参照ください。

・借入の返済ですが、これは夫婦共同生活による債務なのであれば離婚時の財産分与で調整するのが一般的です。
 それぞれのプラスの財産からマイナスの財産を控除して余った部分を均等になるように配分するのが財産分与です。
 結論としては借入の原因、その他の財産などの事情次第ということになります。

・ボーナス時の支払いは上記で説明したのと同じです。離婚後は配偶者の生活費を支払う必要はありません。

【上記を踏まえた上での対応】
家庭裁判所に離婚調停を申し立てるほかないかと思います。
本件は決定的な離婚事由がないので3年程度の別居が必要ですがそれを満たせば相手が同意していなくても裁判で離婚できます。
 
 【別居したら】ふたこ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月22日
回答ありがとうございます。
子供達に関しましては成人しているので養育費等の発生はありません。
相談者(ID:04187)からの返信
- 返信日:2022年12月23日

一方的な離婚協議書。

相談者(ID:04167)さんからの投稿
結婚して数ヶ月で離婚、妻は妊娠初期でつわりがひどく、結婚期間のほとんどを実家で過ごしていた。家に帰っても一人、転職したてで給料も少なかったこともあり何も食べる気にもなれず、飲み物だけで過ごすこともあった。妻とも言い合いが増え、だんだんと結婚生活って?と思うようになり、離婚を考えるように。両親を交えて話し合いを設け、その席で妻側が弁護士に相談して作ったと離婚協議書を持参。精神的苦痛を与えられたと30万、その他病院代など含め全部で60万の請求額。中絶するのに時間がないからその場でサインを求められ署名。帰宅後どうしても納得がいかず、どうにかならないかと頭を悩ませている。

お困りのことと思います。

残念ながら一度離婚協議書にサインしてしまった場合、それを覆すのは大変難しいです。
(可能性としては詐欺取消し、強迫取消し、公序良俗違反による無効、信義則違反の主張など考えられますがいずれも訴訟で認められるハードルが非常に高いです。)

考えられるとすれば分割払いのお願い程度だと思います。

また、弁護士作成の離婚協議書であればおそらく精算条項が入っているかと思いますのでこちらから損害賠償請求をすることも難しいです。

 【別居したら】ふたこ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月21日
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