東京都千代田区で離婚問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
東京都千代田区で離婚問題に強い弁護士が56件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【女性からのご依頼に実績多数◎】弁護士 磯部 幸一

住所

〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階

最寄駅

有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分|丸の内線/南北線/JR線「四谷駅」より徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 磯部 幸一
定休日 土曜 日曜 祝日

松村英樹法律事務所

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階

最寄駅

神田駅

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
弁護士 松村 英樹
定休日 土曜 日曜 祝日

東京ミレニアム法律事務所

住所

〒102-0083
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階

最寄駅

半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 渡邊 昌裕
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

丸の内ソレイユ法律事務所

弁護士 中里 妃沙子
住所 〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング4階
最寄駅 各線「東京駅」徒歩4分、各線「大手町駅」徒歩4分、東京メトロ千代田線「二重橋駅」徒歩1分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜17:30

大洋綜合法律事務所

弁護士 日吉由美子
住所 〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-2-1X-PRESS有楽町7階
最寄駅 銀座駅・日比谷駅から徒歩2分、有楽町駅から徒歩4分
定休日 営業時間

若松総合法律事務所

弁護士 若松利行
住所 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-11-6第一大丸ビル2階B
最寄駅 JR神田駅 東京メトロ淡路町駅
定休日 営業時間
56件中 51~56件を表示

東京都千代田区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都千代田区の 離婚問題では、「財産分与について、特有財産と認められるか知りたい」や「妻の不倫発覚から数年が経ってますがその不倫が理由で離婚可能でしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与や慰謝料請求を取り下げて離婚を成立させた事例」や「長期にわたり夫のモラハラに苦しめられた妻の協議離婚と慰謝料・財産分与」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都千代田区の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都千代田区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
- 回答日:2023年07月06日

妻の不倫発覚から数年が経ってますがその不倫が理由で離婚可能でしょうか?

相談者(ID:01352)さんからの投稿
10年程前に妻の不倫が発覚しましたが子供も幼児だった為に取り止めして現在も変わらず生活をしていますが、やはり夫婦としてこの数年信頼関係が持てません。今更ながら不倫が理由として離婚成立可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
因みに洗濯•食事は私だけ別で行動してます。

 ご相談ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容に関しまして、配偶者が不倫を行った場合、基本的には離婚が認められます。不倫が行われた場合、通常、婚姻関係が破綻するからであります。しかし、不倫が行われた後も婚姻関係が継続され、しかも約10年程継続していた場合、客観的に見ると婚姻関係が破綻していないと捉えることも可能であります。したがいまして、不倫後、時間を経てずに離婚を求める場合よりは、離婚成立が厳しいかもしれませんが、不倫をしたことは事実であり、また、家庭内別居中であるということであれば、離婚成立も十分あり得るものかと思料します。
 具体的にご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお問合せしていただきますよう、お願いいたします。
 弁護士法人プロテクトスタンス 
 (〒100-0006)東京都有楽町千代田区2-10-1東京個通会館10階
 (TEL)0120ー915-464
- 回答日:2022年05月13日
ありがとうございます。
相談者(ID:01352)からの返信
- 返信日:2022年05月13日

不倫相手に求償権を行使してどの位払って貰えるか知りたい。

相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月15日

父子の面会交流時の費用負担について。

相談者(ID:02206)さんからの投稿
はじめまして。
長期間、養育費や慰謝料などで揉めていましたが
公正証書でいくつか取り決めをし
4月に離婚が成立しました。
取り決めの中に月一の面会交流があり、
今回そのことで悩んでいます。

質問は、

・面会交流中の
子供にかかる費用(食事やプレゼント)は
同伴者(私)も負担し折半するのが
普通なのかどうか。

・面会交流時の費用負担や内容について合意出来ない場合
その問題が解消するまで
面会を延期することは認められるか。

以上 2件です。
よろしくお願い致します。

  ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 まず、面会交流中の費用負担について、実務上は特段定められているものではなく、正解というものはありません。もっとも、少なくともプレゼントや子供の分の食事については、相手方負担にするというものが多いのではないかと思料いたします
 そして、費用負担の内容等について合意できなかったとしても、公正証書に面会交流の時期等が定められているのであれば、それに従って対応していくことが望ましいといえます。
 弊事務所は、多数の離婚等事件について、扱っておりますので、もしご不明点等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:012-915-464
- 回答日:2022年07月26日

婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる

相談者(ID:02008)さんからの投稿
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。

①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)

②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)

③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。

④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。

上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
 *夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
 児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

 ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
 ①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
 ②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
 ③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
 ④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
 以上となります。
 弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月08日

離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求

相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日

養育費減額交渉の可否について。

相談者(ID:02216)さんからの投稿
お世話になります。養育費の減額についてご質問です。

現在既に離婚済みです。離婚をしたのは2021年5月になります。
離婚当時の収入が
夫420万円 元妻 0円
子供 4歳 2歳
養育費を8万円支払っています。

最近元妻が再婚(再婚相手と元妻の現在の収入は不明、養子縁組も不明)したのですが、減額交渉は可能になりますでしょうか。

現在の私の収入は年収450万円程度のとなります。

お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項でありますが、仮に元妻が再婚したとしても直ちに養育費の減額ができるわけではなく、養子縁組をすることによって、養育費減額の余地が生じます。なお、養子縁組をすることによって、子供に対する扶養義務は、第一次的に養親が負いますが、ご相談者様も直系血族としての扶養義務を免れるわけではないので、養父に経済的資力がない場合には、扶養義務として子供に対する経済的負担を負うことがあります。
 養育費減額の余地がある場合は、交渉或いは養育費減額の調停を申し立てることになります。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日
早速のご回答ありがとうございます。
養子縁組をしているのか確認をしてみようと思います。
相談者(ID:02216)からの返信
- 返信日:2022年07月28日

東京都千代田区で離婚問題を弁護士に無料相談できる窓口

弁護士は「離婚に関する幅広いサポート」を行っていることがほとんどです。

離婚条件の交渉や調停・裁判のサポートはもちろん、財産分与、慰謝料、親権問題、養育費、離婚後の年金分割といった、離婚に関するほとんどの事柄を相談できます。

ここでは、千代田区で弁護士に離婚の無料相談ができる窓口をまとめているので、あなたにあった相談先を選びましょう。

東京都千代田区の法律事務所

千代田区には、無料相談を実施している法律事務所がたくさんあります。

相談方法も、対面での相談だけではなく、電話相談やメール相談、LINE相談などで対応してくれる事務所もあるので、忙しい方でも相談しやすい点が特徴です。

そして、実際に東京都内で相談できる法律事務所を探す際には、「ベンナビ離婚」が便利です。

離婚問題を得意とする弁護士を多数掲載しているサイトなので、安心して相談できますし

地域から弁護士を探すこともできるので、あなたの相談しやすい事務所がきっと見つかりますよ。

法テラスの無料離婚相談

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方でも法的な支援を受けられるよう、無料の法律相談や弁護士費用の立替などを行っています。

離婚に関する法的相談も、適切な相談窓口を紹介してもらうことができます。

  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(全国共通)
  • 受付時間:平日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

費用面で弁護士への相談を躊躇している方は、法テラスの利用を検討してみましょう。

弁護士会の無料の離婚電話相談

弁護士会の法律相談センターでは、初回15分無料の電話相談を提供しています。

必要に応じて、実際に依頼を行うことも後日の面談相談の予約を行うことも可能です。

電話番号:0570-200-050

受付時間:10時00分~16時00分(月~金。ただし祝祭日を除く)

引用:法律相談センター

内閣府「DV相談+」

電話番号 対応可能時間
0120-279-889 365日24時間

引用:DV相談+

【悩み別】東京都千代田区の離婚相談窓口

DVやモラハラ被害に関する相談窓口

DVやモラハラの被害に遭っていると感じたら、一人で抱え込まず、すぐに専門の相談窓口に頼ることが重要です。警察や自治体の窓口、NPO法人などがあなたの安全と解決をサポートしてくれます。

警察署(緊急の場合)

緊急性が高いDV被害に遭っている場合は、迷わず110番に通報するか、最寄りの警察署に相談してください。また、緊急性が低い場合でも、専門の相談ダイヤル「#9110」を利用することで、匿名で相談が可能です。

千代田区内の警察署では、DV相談窓口を設けており、被害者の安全確保や保護、捜査などに対応しています。

施設名 連絡先 所在地 受付時間
麹町警察署 代表 03-3234-0110 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4-5 平日 8時30分~16時30分
丸の内警察署 代表 03-3213-0110 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-2 平日 8時30分~16時30分
神田警察署 代表 03-3295-0110 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-3-2 平日 8時30分~16時30分
万世橋警察署 代表 03-3257-0110 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-5 平日 8時30分~16時30分

引用:警察署

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者の保護や支援を専門に行う機関です。各自治体に設置されており、相談員がDVに関するあらゆる相談に応じてくれます。

これらのセンターでは、カウンセリング、一時保護、自立支援など、多岐にわたるサポートを提供しています。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京都女性相談支援センター
(23区居住者)
03-5261-3110 (来所は電話予約時に案内) 月–金 9時00分~21時00分/土日祝 9時00分~17時00分

引用:東京都

子どもの問題(親権・養育費・面会交流)に関する相談窓口

子どもに関わる問題は、離婚の中でも特にデリケートで複雑になりがちです。親権、養育費、面会交流といった重要な事項について、専門機関のサポートを受けることで、子どもにとって最善の解決策を見つけることができます。

養育費相談支援センター

養育費の取り決めや支払いに関する問題は、養育費相談支援センターに相談することで解決への道筋が見えてきます。同センターでは、養育費の算定方法、公正証書作成のアドバイス、取り決め後の履行確保に関する情報提供などを行っています。

  • 養育費相談支援センター:03-3983-0441 (全国共通)
  • 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

養育費は子どもの健やかな成長のために不可欠なものです。適切な取り決めを行い、確実に支払われるよう、積極的に活用しましょう。

国際離婚に関する相談窓口

公益財団法人東京都つながり創生財団 多言語相談ナビ

国際離婚は、文化や言語、法制度の違いから複雑な問題が生じやすいものです。公益財団法人東京都つながり創生財団が運営する多言語相談ナビでは、外国籍の方からの離婚相談に、多言語で対応しています。専門の相談員が、日本の法制度や手続きについて分かりやすく説明し、適切な相談先への案内も行っています。

  • 多言語相談ナビ:03-6258-1227
  • 対応言語:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、アラビア語など(詳細はお問い合わせください)
  • 受付時間:月~金曜日 10:00~16:00 (祝日・年末年始を除く)

言語の壁や法制度の違いに不安を感じる方は、この窓口を活用して、専門的なアドバイスを受けることが非常に有効です。

ひとり親家庭の支援窓口

離婚後のひとり親家庭には、経済的な不安や子育ての負担など、様々な課題が伴います。千代田区では、ひとり親家庭が安心して生活を送れるよう、様々な支援窓口を設けています。

千代田区のひとり親家庭支援窓口

東京都千代田区内には、ひとり親家庭を対象とした独自の支援窓口が設置されています。児童扶養手当や住宅手当などの各種手当の申請、医療費助成、保育園・学童保育に関する情報提供など、地域に密着したきめ細やかなサポートが受けられます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」(飯田橋・生活相談) 03-6272-8720 東京都千代田区飯田橋3-4-6 新都心ビル7階 月・土・日・祝 9時00分~17時30分/火・水・木・金 9時00分~20時30分
東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」(就業相談・職業紹介) 03-3263-3451 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター7階 火・金 9時00分~20時30分/上記以外 9時00分~17時30分(※日・祝は電話相談のみ)

出典:東京都ひとり親家庭支援センターはあと

その他の離婚相談窓口

日弁連「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」

日本弁護士連合会が提供する「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」では、全国からの相談を受け付けています。

電話は、近くの弁護士会が運営する法律相談センターにつながり、法律相談の予約を取ることができます。

法律相談そのものを電話で行うわけではなく、相談は後日の対面相談で行われます。

また、法律相談は有料です。

千代田区で離婚の手続きを進める際の相談先

離婚に必要な手続き・申請を進めるためには、以下のような公的機関を利用する場合もあります。

離婚届の提出先となる東京都千代田区の役場一覧

離婚届は、本籍地、住所地、一時滞在地いずれかの市区町村役場に提出できます。千代田区の主な市区町村役場は以下の通りです。

施設名 所在地 営業時間
千代田区役所 本庁舎
(2階 総合窓口課)
〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 平日 8時30分~17時00分
千代田区役所
(1階 夜間休日受付)
〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 平日 17時00分~翌8時30分
土日祝日 24時間

公正証書の作成で利用する東京都千代田区の公証役場一覧

離婚時の合意内容(財産分与、養育費など)を公正証書として残すことで、法的な強制力を持たせることができます。東京都内の主な公証役場は以下の通りです。

公正証書を作成することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して新たな生活をスタートできます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
霞ヶ関公証役場 03-3502-0745 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビルB1 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分、13時00分~16時30分
神田公証役場 03-3256-4758 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3F 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分、13時00分~16時30分
丸の内公証役場 03-3211-2645 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分、13時00分~16時30分
麹町公証役場 03-3265-6958 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6F 平日9時00分~17時00分

引用:東京法務局

東京都千代田区を管轄する家庭裁判所一覧

離婚調停や裁判を申し立てる際は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。住所が千代田区主要な家庭裁判所は以下の通りです。

管轄の裁判所が不明な場合は、最寄りの裁判所または弁護士に確認することをおすすめします。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京家庭裁判所(本庁) 家事訟廷事件係 03-3502-8331 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 平日 8時30分~17時00分

引用:裁判所

【地域別】東京都千代田区の離婚の傾向

千代田区における離婚件数は横ばいで推移

東京都の都心部における離婚件数の動向には、地域ごとの特性が見られます。

今回抽出したデータ(令和4年~令和6年)によると、東京都全体の離婚件数は増加傾向にあります。しかしその一方で、千代田区は115件、118件、115件と推移しており、大きな増減は見られず横ばいの傾向が続いています。都全体の増加トレンドとは異なり、一定の件数で安定しているのが特徴です。

都心居住層の特性と離婚

千代田区は人口規模が比較的小さいものの、職住近接を好む世帯が多く居住しています。離婚件数が横ばいである背景には、地域の世帯構成や経済状況の安定性など、千代田区特有の事情が関係している可能性があります。

年金分割制度の影響

年金分割制度とは、離婚した場合に、夫婦が婚姻していた期間中の厚生年金の保険料納付記録を、夫婦間で分割できる制度です。 これにより、専業主婦(主夫)であった側も、相手方の厚生年金の一部を受け取れるようになりました。

この制度の定着により、将来の生活設計(特に老後資金)の見通しが立った段階で離婚に踏み切るケースは、都心・郊外を問わず一定数存在すると考えられます。

千代田区の離婚件数推移(直近3年)
自治体名 2022年
(令和4年)
2023年
(令和5年)
2024年
(令和6年)
千代田区 115 118 115
(参考)東京都総数 19,255 20,016 20,424

出典:東京都保健医療局「区市町村別人口動態統計」内、『婚姻・離婚件数(平成14年~令和6年)』

離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら