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【土日祝も対応】東京都で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「夫の浮気の証拠を見つけたので、離婚するか悩んでいる」や「慰謝料を請求したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「出会い系サイトを通じて浮気をしていた夫から、慰謝料300万円を獲得した事案」や「500万円の慰謝料請求を50万円に減額!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13009)さんからの投稿
LINEしか証拠はないですが、夫が浮気をしており離婚するか迷っています。
はっきりした期間は不明ですが、去年の10月には関係があったと思われます。
夫は自営業で飲食をしており、浮気相手は店の従業員だと思われ、しょっちゅう会っているのと、定休日の昼間は私は仕事、子どもは保育園、学校のためそこでも会っていると考えてます。
家では子どもの誕生日のご飯を用意したり、休みの日の晩御飯は一緒に食べたり普段の様子とかわりはないです。
離婚した後は私も仕事をしてるので養育費など含めると生活はできますが、引越しや子どもの生活環境を考えるとどうしようかと思っています。
ただ浮気相手からは慰謝料をとれればと思っています。

ご質問内容に回答いたします。

LINEのみが証拠、ということですが、お手元のLINEの証拠が不貞行為(肉体関係)の証拠となっているかについて、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
LINEのみが証拠となること自体は問題ありませんが、証拠になるかどうかは内容次第となります。

また、不貞相手に対して慰謝料請求をしたい、ということであれば、不貞相手の連絡先をできればLINE以外にも電話番号や住所を把握したいと考えられます。

一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

以上、回答申し上げます。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
相談する方向で考えたいと思います。
相談者(ID:13009)からの返信
- 返信日:2023年06月20日
相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

証拠次第ですが、ご質問のケースでしたら、①配偶者に対する慰謝料請求、②不貞相手に対する慰謝料請求のいずれでも請求できる状況のように思います。
慰謝料を取り決めた上で離婚することも考えられますし、離婚を保留にしつつ、不貞相手への慰謝料請求を進めていくことも考えられます。複数の進め方がございますので、一度、弁護士にご相談いただき、納得のいく解決方法を探していただくと良いと思います。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:16181)さんからの投稿
現在、両親と兄と私で生活しております。父の収入が低いにも関わらず、兄は私立高校を卒業、私自身は現在私立高校に通わせていただいてます。両親と兄は働いていますが、経済的な負担がとても大きいため、多数の面で滞納が発生しております。現在は電気・ガス・水道が止まることは多々あり、前の家を追い出されているのでそこの家賃の支払いもあります。未払いの家賃は父親の少ない給料から差し押さえされているのでさらに使えるお金がなくなっています。そのため兄に立て替えてもらっている事が多いです。今、父親が「差し押さえで信用問題に発展する」といい転職を考えていますが、何度もクビになっているので転職先がみこめません。また、兄自身もお金が無く、もう立て替えをするつもりがないようです。恐らく父親は働くあてがないので離婚を考えています。離婚後は母の収入と母子家庭支援の補助金で生活していくつもりですが、家賃などの衣食住を考えるとやっていける未来が見えず、とても不安な思いをしています。今現在、父親はこの状況になっても全く反省しておらず、母親は弁護士相談などを考えていないので高校二年生の私が独断で相談させていただきました。

なかなかハードな内容です。心中お察しいたします。すでに承知されていると思いますが、お金のない人からお金をもらうことはできません。まずは、高校卒業まで粘ってみてはいかがでしょうか。ご両親の離婚だけが解決方法ではないと思います。
相談者(ID:24024)さんからの投稿
管理職の夫が親会社の若い女性と不倫関係にあることが調査結果から判明しました。昨年から抱えていた大型プロジェクトを通じ、今年不倫関係になったようです。仕事上でかなり接点があるため関係は続いており、先月には2人で新居を構え、今月夫から不倫を隠して離婚要求をされています。

離婚しないという選択であれば調停~訴訟でも有責配偶者であるので離婚認容はない。何らかの条件次第では、ということであれば条件闘争を調停~訴訟のなかでやっていく、という進行でしょう。実際面では子供の有無とか生活拠点や仕事(経済面)をどうしてくかという点がポイントです。婚姻費用の請求(調停)は検討したほうがいいかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月15日
相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月15日
相談者(ID:11853)さんからの投稿
令和2年に結婚しました。
今年の1月に同じ職場の女性の方に知人を紹介するため連絡を取っていたのですがそれを怪しまれ不信感をいだかれました。それで信用を取り戻すために愛情表現をしろて言われ好きなどの言葉を言ったりしていましたが無視されました。
その時にその女性から奥さんと営みましたか?と連絡がきて自分はふざけてあなたと営みたいと連絡を返したところ携帯を見られて浮気を疑われ、離婚しようかという話を相手から言われました。
それから今日に至るまで家庭内別居をし、離婚の話をしていましたが相手が出てていき弁護士の方から受任のご連絡の紙が来ました。

あなたの妻の代理人から受任通知が来たとのことですが、内容は離婚の協議をする旨か調停を申立てる旨か、あるいは代理人についたことだけを知らせるものなのかどれでしょうか。協議と書いてあれば、相手は協議してくるのだろうし、調停と書いてあれば調停を申立てるのだろうし、何も言ってなければどちらをしてくるかは分かりません(日本ではいきなり訴訟をすることはできず、必ず調停を経てからとなっています。)。不貞行為とは配偶者以外の人との性行為をいうので、不貞行為の証拠と書いてあったとしても、不貞行為をしていないのであれば、そのようなものがあるはずはありません。ただ、「あなたと営みたい」と知人の女性にあなたが連絡をした記載は「不貞行為を疑わせる1つの証拠」にはなり得ます(その記載の証拠力の程度は低いとは思いますが)。ただ、事実は何かという点が重要なので、冗談で書いただけというのであれば、その旨を返せばよいのだと思います。離婚についてはあなたもしてもよいというのであれば、その他の条件を相手の代理人と話し合えばよいのだと思います。


- 回答日:2023年05月30日
相談者(ID:04542)さんからの投稿
2019年12月に旦那の浮気が発覚し浮気相手3人には話をしないでほしいと言われ、その分の慰謝料も自分が負担すると言われ2021年1月に別居し離婚届も用意していたが私の父親に慰謝料が全額支払われるまで離婚届の提出は認めないと言われ子供2人(当時17歳と16歳の高校生)は旦那が実家で祖父母と同居していく話になり卒業までは慰謝料を待つことになりました。ですが2022年息子が18歳の時に逮捕され裁判所の方で家庭環境の修復を促され旦那と子供2人ふ私の住まいの近くに(実家)アパートを借り私が毎日様子を見たり家事をしてきました。アパートへ入り7ヶ月の間に旦那は好き放題遊び(麻雀、女)離婚が成立していない原因も事情もわかってはいますが一刻も早く慰謝料をいただき離婚したいです。
浮気調査をしていたのがバレ旦那には気持ち悪い、人間のすることではないし俺と子供たちの前には2度と顔を見せるな。ここまで気持ち悪いことをしたのだから慰謝料は払っても100万だと言われました。

不貞行為を理由とした慰謝料の相場というのは、不貞行為の回数、悪質性(人数が多いなど)、暴行や暴言などが他の事情があるかなど様々な事情を考慮して決まるものなので、一概にはいくらとは言えないのですが、100万円から300万円くらいを請求する場合が多いような気がします。証拠をきちんと提示して交渉ないしは調停の場で話し合うことが重要だと思います。
- 回答日:2023年01月13日
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