東京都で不倫・離婚慰謝料に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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東京都で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が61件見つかりました。
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61件中 51~61件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「子供棄てて逃げた人にけじめをつけさせたい」や「慰謝料請求、離婚協議」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与や慰謝料請求を取り下げて離婚を成立させた事例」や「300万円を支払う示談書があったが減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供棄てて逃げた人にけじめをつけさせたい

相談者(ID:06764)さんからの投稿
義姉が二度目の借金300万円を機に失踪しました。
子供がおり、実家の親が泊まり込みで面倒みてます。
義姉は専業主婦でしたが、家事育児はろくにせずごみ屋敷にされ、育児放棄として児相案件まで発展してました。
風俗勤務も発覚しました。
今は保ってますが、親も高齢の為この生活も長くは持たないと懸念してます。
現在、義姉は定職につきアパート借りてる様です。 
兄も家庭不干渉だった為弱腰で埒があきません。
離婚話になると音信不通になる為、協議は難しそうです。
それでも裁判した際、こちらに勝算はないのでしょうか

前提として、そもそもお兄さん自身が離婚したいのか否か、お兄さんの意思を確認してください。離婚は当人同士がするものですので。お兄さんが離婚したいというのであれば、相手方に慰謝料を請求することができるのかどうかは、相手方の別居の理由によると思います。不貞行為をしたというのであれば証拠があれば可能だと思います。また、同居中にお子さんに対して暴行をしたなどの事情があれば慰謝料請求できる場合もあるかもしれません。ただ、この場合でも証拠がないと実際には難しいでしょう。協議による離婚の見込が無いのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てるほかありません。日本では、いきなり裁判はできず、必ず調停をしなければならないことになっています。
- 回答日:2023年03月20日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

不貞相手からどの程度の慰謝料を貰ったかといった事情等にもよって変わりうるところですが、一般論としては慰謝料をもらえる可能性は充分にあると思います。
また、慰謝料という名目にこだわらなければ、夫の収入等によってはやり方によっては慰謝料や財産分与の他にも夫から多額の解決金等の支払いを受けられる可能性もあると思います。
まずは弁護士に詳細法律相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月14日

不倫の慰謝料問題の相談をしたい

相談者(ID:64534)さんからの投稿
妻が不倫。
今のところ妻とは離婚予定はないが、不倫相手からは慰謝料を取りたい。

証拠が十分あるかを確認し、相手に請求の書面を送ることから始めるべきでしょう。
とはいえ、基本的に不貞の場合、離婚しない方針でする場合の慰謝料は低額になりがちですし、また、妻と不貞相手は共同不法行為の関係ですから、相手から妻へと求償請求される可能性もあります。

そういったことも含め一度弁護士に相談したほうがいいようにも思います。

不貞行為への慰謝料などの相談

相談者(ID:00762)さんからの投稿
夫の不貞行為が発覚しました。風俗の女性ですが、一度ではなく、また店外で複数回のようです。証拠があります。
私に離婚の意思はなく
相手方への慰謝料
夫への接見禁止
連絡先の削除
守秘義務

夫には今後不貞行為があった場合の取り決めなどを約束させたいのですが、文章にするには弁護士の方に介入していただいたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

風俗店勤務の女性に対し,慰謝料等を
請求できるか,つまり当該女性が不法行為を
行ったといえるかについては,店外で性関係
をもったことについて,旦那様が当該女性に
金銭という対価を支払わず,かつ双方が恋愛
感情に基づいていたことが必要になると
思われます。
つまり,店外で性関係を持っていても,対価が
伴っているものや本業の風俗店の営業といえる
場合は,相手女性が不法行為を行ったとは
いえないものと思われます。

その点がクリアできるのであれば,慰謝料等を
請求できると思われます。

慰謝料を請求できる場合で,慰謝料以外の項目を
取り決めたい場合は弁護士をつけなくてもできます。

当事務所では,相手と取り決める合意書の作成
について引き受けることも対応しておりますので,
ご検討ください。

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

離婚拒否で婚姻費用(生活費)がもらえていない場合、取り急ぎ相手方に婚姻費用の請求を行うことが一般的です。請求の方法としては、不払となった場合に強制執行(給与差押え)ができるよう、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることがベターです。
なお、相手方はいわゆる有責配偶者にあたる可能性があるところ、実務上、相手方からの離婚請求については、一般的には長期間の別居(10年以上)、未成熟子の不存在、離婚によってこちらが経済的に苛酷な状況とならないという3つの要件をクリアしなければ、基本的に離婚は認められません。そうすると、そもそもこちらが離婚に応じる理由はありません。
本件では、離婚と婚姻費用のいずれの問題も複雑に絡んでいることから、今後の見通しや対応方法については、この場だけでの相談ではなく、離婚問題に精通した弁護士にきちんと相談された方がよいかと思います。

以上、ご参考まで。

不倫相手に求償権を行使してどの位払って貰えるか知りたい。

相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月15日

旦那と不倫相手の職場に不倫をバラしても慰謝料とれますか?

相談者(ID:01207)さんからの投稿
旦那の不倫現場に乗り込みました。
妻子ありとわかっていて体の関係を持った。と証拠もあります。

旦那と相手は別れました。
私は相手に慰謝料をお願いする予定です。

副業先の飲食店での不倫で旦那が辞めることになったのですがみんななぜ辞めるのか知りません。

そこに何も知らないみんなの中に相手だけが残り働くことが不満です。

旦那の副業先のグループLINEに旦那本人が〇〇さんと不倫関係がバレてしまったので辞めさせて頂きます。

って送ったら慰謝料をもらうのに私は不利になりますか??

旦那は辞める挨拶と一緒にそのLINEをしてもいいと言ってます。

あなたの気持ちはわからないではないですが、あなたの夫の不倫関係の問題は、あなたと夫と不倫関係の相手との三者間での問題であり、彼女の勤務先にまで知らせるべき内容ではありません。このようなことをした場合には、逆に彼女のほうから精神的損害を受けたとして慰謝料請求されかねませんので、おやめください。むしろ、彼女が収入を得ていたほうが、彼女に対する慰謝料を確保できますし、彼女が支払わなくても給料を差し押さえたりできるわけですから、彼女には勤務してもらっていたほうがよいと思います。
- 回答日:2022年05月05日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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