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霞ヶ関駅で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「長期別居の財産分与について」や「離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」や「離婚後も不動産のローンを夫に支払ってもらう合意ができたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
霞ヶ関駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
霞ヶ関駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。
相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日
相談者(ID:02008)さんからの投稿
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。

①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)

②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)

③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。

④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。

上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
 *夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
 児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

 ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
 ①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
 ②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
 ③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
 ④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
 以上となります。
 弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月08日
相談者(ID:34799)さんからの投稿
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

相手方に財産隠匿の可能性がある場合、離婚協議ではなく、裁判所での離婚調停や離婚訴訟によって、相手方に対して財産開示を求め、適切な分与額で財産分与を行うことがベターな選択かと思います。そうすると、まずは離婚調停を申立てた方がよいかと思います。
なお、離婚するまで相手方には婚姻費用(生活費)分担義務もありますので、仮に相手方から婚姻費用の支払がなされていないまたは改定算定表よりも少ない婚姻費用を受け取っている場合には、婚姻費用分担調停も併せて申し立てるとよいかと思います。

以上、ご参考まで。
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
- 回答日:2023年07月06日
相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【Google口コミ★4.7/オンライン相談歓迎】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日
相談者(ID:00561)さんからの投稿
現在、交際10年、結婚3年目の夫婦です。
生活のすれ違いが主な原因ですが、離婚を検討しています。2年ほど前には夫に浮気の兆候もありました。少しですが証拠もあります。

夫は6年前に独立して会社を経営しています。業績もいいとは聞いていますが、正直言うと仕事のことは全くと言っていいほど検知しておらず、むしろ会社の事を聞き出そうとすると曖昧にながされることが多いです。
ただ、以前雑談時にポロっと聞いた話の中で、夫の会社の企業価値を調査したところ、(具体的な数字の明示はなんとなく下品なので控えます)現在11桁yenほどのと言われたそうです。株は代表である夫が100%保有しているとこと。
私にはこれがどの程度のレベルなのか、あまりピンときていませんが、現在の生活レベルを考えると、優秀な部類の経営者であることは自分自身でも実感はしています。もちろん、現在の生活レベルへは不満はありません。むしろ夫へは生かしていただき、頭が上がらない状況下でもあります。
ただし、その点にはまったく興味のない私は、どうしても夫との結婚生活の存続が難しいと思ってしまいました。私への帰宅門限の設定、外で仕事をしたい私への専業主婦への希望、経営者である夫へのサポートの優先第一の主義、を求められることなど、また、夫の子供作りたいという要望にどうしても応えられない私の心境などが日ごとに苦痛を増し、離婚を意識するに至りました。

現在は、夫には悟られないよう、これまでとなんの変化も見せないような夫婦生活を心がけています。話してる感じだと、私のこのような気持ちは全く伝わっていないようでした。
むしろ前向きに捉えているようにも思えています。
私は極力、二人きりになる空間を避け、誘いなどは基本的には断るようにしていますが、それが向上心に繋がってるのか・・と思うぐらいに仕事へ執念していってしまいます。今では好都合ですが、心が離れた根源はここにあると確信しております。
話し合いの席も設けましたが、どうしても自分の置かれている立場と夫の勢いには勝てずに我慢を繰り返している生活です。

私が離婚を検討しはじめてからネットなどで情報収集したところ、特に経営者の場合には財産分与のお話が調停の争点になる場合が大きいことを知り、現在の個人資産と会社資産などを離婚を切り出す前にある程度認識しておきたいと思っています。 
私が離婚できたとしても、まったく0からの生活が私には難しいことは夫も理解しているはずですので、普通に話し合いをしてもそこに話をもっていかれると私には反論できる術がなくなってします。
お金の話はできる限り慎重に、かつ計画的にご相談できますと幸いです。

まず、離婚準備として優先的にすべきことはありますでしょうか?
夫が経営者ということが特殊だということもネットで知り得た為、安易に進めるのは善策ではないと判断したうえでご相談です。

また、現在、夫と同じ空間で生活をすることが もう苦痛で仕方ありません。
調停を加味すると離婚~別居までにはどれぐらい時間を要しますでしょうか?
その前に別居をすることは可能でしょうか?
可能であれば一刻も早く別居を進めたいのが本心です。

お恥ずかしい話ですが、生活の中で何かわからず自然と涙が出てしまうこともしばしばあります。これが非常に怖いです。
心の中では、夫とは決別した方がいいと明確になっているのに、それがすぐにできないという不安が非常に胸の中に大きく存在しています。
親しいと思っている友人に相談してみても、私の生活レベルを見てでしょうが、理解できない、我慢すべき、私のエゴ、など反意的な意見ばかりで、それも非常にメンタルへ負担をかけていることを自覚しているので、早めの対応が自身の為にも善策だと若干焦って思っています。


最後に、現在週3ほどのパートアルバイトをしている私には、十分な貯蓄がありません。
夫からは月に15万円を振り込んでもらっていますが、そこは当てにせず、自身で生活をしたいという希望が大きくあります。実際にそのお金が会社でどういう経理処理のものであるかは私は理解していません。

弁護士さんへ離婚の相談するにあたり、初期費用などをWEBで調べたところ、お金が足りていないと思いました。。最低限、用意しなければならない金額は100万円ほどでしょうか?また、厚かましいお話ですが、例えば私のケースの場合、離婚が成立した後の財産分与分の金額から後払いすることなどは可能なモノでしょうか?
本当にお恥ずかしい相談になりますが、可能性の有無も含めぜひご教示いただけると幸いです。


個人的な見解としては、できる範囲でこのような順序で動くのがいいのかと思っております。
①夫の浮気の事実調査
②夫の財産保有の現状把握 
③弁護士さんへの相談
④夫への打診、

②夫の財産保有の現状把握については、会社のことや個人の貯蓄などを全く知らないため、どのような形で進めればいいのか全く見当がついておりません。
まずこちらで参考にご意見いただきたい点は、下記点です。

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①離婚準備にあたって今すべきこと
②経営者である夫の保有財産の調べ方
③別居できるタイミングの目安を知りたい
④ご協力いただける弁護士さんへの費用の支払いについてのご相談
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不慣れなもので稚拙なご相談ばかりかと思いますが、どうかご意見いただけますと幸いです。
時間が

弁護士の渡邊と申します。
ご質問につき拝見しました。

①については、本件では離婚原因の有無が問題になりそうですので、可能であれば不貞行為の証拠をご準備頂くことが望ましいと思います。また、おっしゃるとおり、ご主人の財産状況を予め把握しておきたいところです。

②については、ご主人宛ての郵便物から資産の状況を調査することは方法のひとつです。
財産分与について、ご主人の会社の株式の価値が大きなポイントになりそうです(婚姻後の夫婦共同生活において、自社株の価値が上昇した分が分与の対象になりえます)。最低限、会社を特定できる情報(会社名、住所等)は把握して頂く必要があります。また、婚姻直前の期から現在までの決算書を入手頂くことが望ましいです。

③については、上記準備が完了した後の適宜のタイミングになるかと思います。


宜しければ、一度当職宛に個別にご連絡を頂戴し、個別にやり取りをさせて頂ければと思いますが、いかがでしょうか。

宜しくお願い致します。
- 回答日:2022年02月07日
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