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【土日祝も対応】人形町駅で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「財産分与対象になるものってなに?」や「離婚、ローンについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫からのDVに苦しんでいたご依頼者様が財産分与6,500万円獲得した事例」や「夫の不倫から、財産分与と婚姻費用を得て離婚した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
人形町駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
人形町駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:24066)さんからの投稿
離婚時に手にしていない、未来日(未定)のものは対象になるのか知りたいです。

将来支払いがされる退職金や企業型拠出年金であっても婚姻期間中に形成した財産は財産分与の対象に原則として含まれます。
その金額評価の方法など複雑な問題も生じうるところですので、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
ありがとうございます。
準備、すすめていきます。
相談者(ID:24066)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
相談者(ID:26473)さんからの投稿
配偶者から離婚を申し渡されたました。
先月末まで海外で駐在をしており、現在は別々に暮らしております。

海外でのクレジットカード債務があり、その支払い分配について相談が御座います。

婚姻後、海外で車を2台購入し、売却時にどちらもオーバーローンとなり、私の車よりも夫の車の方が支払額が2倍となりました。ローン名義はどちらも私です。

詳細な事情を確認する必要はありますが、最終的に財産分与の中で清算してもらうことは十分ありうるところかと思います。
離婚に応じるべきか応じないべきか、ローンの件も含めどのような条件交渉をするかという点も含め、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:02386)さんからの投稿
別居婚で離婚する場合の財産分与(結婚後にできた貯金)について教えてください。

結婚当初から別居婚をしていました。別居婚の間は、それぞれのお給料は各々が管理して、
別世帯で生活していた為(お互い1人暮らし、子なし、お給料同等で婚姻費用なし)
毎月の収入の支出、貯金などに関する金銭面では、それぞれが管理しお互いにノータッチで、
完全に一切別会計でした。

離婚する場合、財産分与等はどうなりますか?
結婚後にできた貯金などについて、どの様な扱いになるのか教えてください。
よろしくお願いします。

財産分与の基準日は別居日とされています。婚姻当初から別居されていたとしますと、財産分与の対象財産はないと評価される可能性もあります。
とても参考にました。ありがとうございました。
相談者(ID:02386)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

両者の言い分にはかなりの隔たりがあるようなので、なかなか話合いで決めることは難しいかもしれません。場合によっては調停を申し立てることもご検討ください。
相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日
相談者(ID:12909)さんからの投稿
財産分与で相手と争っています。
相手が預金残高を提示してきましたが、納得できません。退職金の入金履歴と残高のみを見せてきました。退職金はローンの支払い、ネット回線、生活費等にすべて使ってしまったと主張しています。納得できません。

調査嘱託の採否については裁判所の判断となり、また採用された場合でも金融機関によっては履歴の開示がされない場合もありますが、多額の退職金の所在が不明ということであれば取引履歴の開示は十分ありうるところかと思います。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那は自営ですが、毎月の生活費の振り込み以外、給与や財産がわかる書類がありません。
相手から調停を申し立てられましたが、別居開始が本来より早く書かれていたことが気になっています。
ちょうど別居日か前日くらいに高額な入金があったはずなので、財産分与を避けるためにずらして調停に出したのではと疑っております。

会社名義の財産は基本的に財産分与の対象になりませんが、結婚時期などによっては会社の株そのものが分与対象となり、結果として会社の財産も半分もらえるということはありえます。
また、別居直前に引き出したお金については手元現金として持ち戻し計算が認められるケースも多く経験しています。
まずは離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます。
株をもらう=その価値はどのように算出されるのか、可能であれば教えていただきたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
株については現物株でもらっても仕方がないことが多いので金銭評価したうえで現金としてもらう事が多いですが、厳密に株の評価を出す場合は裁判鑑定によります。ただし、裁判鑑定は相当にコストがかかるので、一般的には会社の純資産額を会社全体の価値とみて、これを株数に分けて計算する扱いが実務上多いです。
東京離婚弁護士法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月25日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月26日
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