秋葉原駅で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与対象になるものってなに?」や「自営の場合の財産分与や養育費の算出について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」や「長期にわたり夫のモラハラに苦しめられた妻の協議離婚と慰謝料・財産分与」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

秋葉原駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

秋葉原駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

財産分与対象になるものってなに?

相談者(ID:24066)さんからの投稿
離婚時に手にしていない、未来日(未定)のものは対象になるのか知りたいです。

将来支払いがされる退職金や企業型拠出年金であっても婚姻期間中に形成した財産は財産分与の対象に原則として含まれます。
その金額評価の方法など複雑な問題も生じうるところですので、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
ありがとうございます。
準備、すすめていきます。
相談者(ID:24066)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

自営の場合の財産分与や養育費の算出について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
相手方が自営で月に40万ほど生活費をもらっていましたが、明細等はありません。
実際の自営の業績も全く知らないまま、春に別居を開始しました。
今回やっと決算書を手に入れたのですが、見方がわかりません。
この書類から財産分与や養育費の算出はできるのでしょうか。

養育費については基本的には確定申告書の写しがあれば概ね判断は可能です。
財産分与についてはそれだけだと把握しきれないところも出てくるように思われます。
まずは詳細につき弁護士相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日

離婚、ローンについて

相談者(ID:26473)さんからの投稿
配偶者から離婚を申し渡されたました。
先月末まで海外で駐在をしており、現在は別々に暮らしております。

海外でのクレジットカード債務があり、その支払い分配について相談が御座います。

婚姻後、海外で車を2台購入し、売却時にどちらもオーバーローンとなり、私の車よりも夫の車の方が支払額が2倍となりました。ローン名義はどちらも私です。

詳細な事情を確認する必要はありますが、最終的に財産分与の中で清算してもらうことは十分ありうるところかと思います。
離婚に応じるべきか応じないべきか、ローンの件も含めどのような条件交渉をするかという点も含め、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。

相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日

離婚時の財産分与の取り分について

相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

両者の言い分にはかなりの隔たりがあるようなので、なかなか話合いで決めることは難しいかもしれません。場合によっては調停を申し立てることもご検討ください。

長期別居の財産分与について

相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。

夫の会社名義の資産の財産分与について

相談者(ID:02100)さんからの投稿
夫は自営業で不動産業を経営しております。家賃収入が1億円程ありますが、借り入れも億単位であります。所有している物件は、返済中のものばかりです。会社名義、夫名義の物件、両方あります。私的には、物件よりも現金での財産分与を希望しています。法人は、結婚後に立ち上げたものです。そもそも、こういったケースでの財産分与は可能なのでしょうか。

会社名義の物件を夫の財産と実質的に同一視できるかどうかがポイントとなります。物件が稼働し、収益を上げているのであれば、夫にとってはその方がいいので、現金の分与に応じてくれる可能性はあると思います。
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