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現在の収入を基に養育費を算出できるか?
」や「
未払い養育費について
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
養育費
には様々なお悩みがありますが、実際に「
有名私大に通わせている子の学費をどうしても確保したい
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」などもあります。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
霞ヶ関駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
財産分与
離婚調停
30代
女性
有名私大に通わせている子の学費をどうしても確保したい
4000万円強
養育費
離婚協議
40代
女性
養育費の未払いが発生。強制執行により未払い分の回収に成功したケース
親権
離婚協議
30代
女性
離婚調停は不成立で終わったもののその後も交渉を続けて協議離婚成立に至った事例
養育費
離婚調停
40代
女性
婚姻費用の支払いがない
2000万円前後
養育費
離婚調停
50代
女性
子が成人していった場合の養育費請求・慰謝料請求
2000万円
養育費
離婚調停
40代
女性
親権や養育費などの離婚の条件がまとまった事例
財産分与
離婚調停
30代
男性
子ども有り、持ち家有りの離婚調停事件が半年でスピード解決した事例
霞ヶ関駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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現在の収入を基に養育費を算出できるか?
相談者(ID:14782)さんからの投稿
投稿日:2023年07月23日
妻からの①モラハラ②経済的DV③私の実家との絶縁強要④奴隷としては扱いで去年から離婚を考えています。
しかし、この春異動となり残業代が月10万位下がってしまいました。まだ三ヶ月しか経っていませんが交代制勤務のためそんなに増減しません。
4.6月分の給料明細が出た時に妻にこんな手取りではやっていけないな等とかなりなじられました。
養育費は前年の年収を基に算出する聞いていたので去年までの高い年収から養育費を算出されるととても払えません。なお、以前別居した際は「離婚してもローンは私が払い家は子供に譲る」と念書を書かされさらに遺書まで書かされたのに「私は何も貰っていない」と言われました。
子供のために家は残してあげたいと思いますし、今後大学受験や控え約束した学資保険も払ってあげたい気持ちはあります。その上で更に養育費をこれくらい出せ!と言われても出せません!
通常、養育費を算定する場合の収入については、昨年の実績を下に算出することが一般的ですが、その理由としては、「昨年と今年とでそれほど収入の増減はないだろう」との経験則に基づくものです。したがって、今年の収入が去年よりも下がるということであれば、適切な資料とともに今年の年収を推計しそれを主張することで、その収入をもとに養育費を算定することは理論的には可能ですし、そのほうが直近の当事者の収入実態を踏まえているのでより公平かつ適切かと思います。
【Google口コミ★4.7/オンライン相談歓迎】東京桜の森法律事務所
からの回答
- 回答日:2023年07月25日
アドバイスありがとうございます。
残業代が激減したので去年の年収を基に養育費を算出されたのであればとてもじゃないけど払えませんでした。
ご回答いただき大変気持ちが前向きになりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2023年07月26日
未払い養育費について
相談者(ID:01233)さんからの投稿
投稿日:2022年04月30日
2005年離婚
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。
2011年1月分から滞納
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。
2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開
2022年4月
養育費支払いストップ
離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?
たとえ公正証書で養育費について18歳までと定まっていたとしても、お子さんが大学に進学することを希望し、18歳の時点で収入を得られる見込みがない場合には、少なくとも20歳までは養育費を請求できると考えます。
大学を卒業する22歳までの養育費を請求できるかは、親の学歴、経済状況等によって判断されます。
これまでも未払いがあるようですし、相手が養育費の支払いについてなかなか応じてくれない場合には、養育費分担調停を提起し、場合によっては、給与差し押さえ等の強制執行を検討してもよいかもしれません。
なお、調停を提起しなくても、これまでの未払い分について強制執行を行うことは可能です。
相手の勤務先を知らない場合、勤務先の調査や財産調査が必要になりますので、一定のハードルがありますが、民事執行法が改正され、以前よりは財産の調査等がしやすくなりましたので、詳しくは弁護士にご相談ください。
【女性の離婚なら】銀座ロータス法律事務所
からの回答
- 回答日:2022年05月02日
ありがとうございます。
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
離婚後の養育費減額や慰謝料請求の対応の仕方
相談者(ID:17307)さんからの投稿
投稿日:2023年09月12日
離婚して、公正証書作成しましたが、養育費減額を請求したいです。
相手側の年収が上がったので減額の対象になるのか教えて下さい。
合意後の収入の増減については、事情の変更として養育費の増減事由になりえます。
また、離婚後の慰謝料請求の方法としては、交渉、調停または訴訟の3つの選択肢があり、時効については離婚から3年となります。
【Google口コミ★4.7/オンライン相談歓迎】東京桜の森法律事務所
からの回答
- 回答日:2023年09月14日
未払い養育費について
相談者(ID:01233)さんからの投稿
投稿日:2022年04月30日
2005年離婚
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。
2011年1月分から滞納
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。
2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開
2022年4月
養育費支払いストップ
離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?
お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。
公正証書に養育費の支払いについて
定めており,その後に支払が滞っている場合は,
原則,滞納分は請求できます。
ただし,注意が必要なのは次の点です。
・滞納分はもう支払わなくていいなどと
免除することを伝えている場合は請求できません。
・5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
時効が成立していると主張するならその分は請求
できません。
なお,18歳になる3月以降については,公正証書にて
取り決めていないとのことですので,その分については
新たに合意をすることになりますが,新たに調停を
起こす必要があるかと思います。
【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生
からの回答
- 回答日:2022年05月03日
回答ありがとうございます。
→5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
時効が成立していると主張するならその分は請求できません。
そうなると時効逃げできてしまいませんか?
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
養育費を子供に直に支払いたい
相談者(ID:01104)さんからの投稿
投稿日:2022年04月16日
現在別居中で婚姻費用は6万円支払っています。
相手は、共同所有のマンションに住んでます。
光熱費、固定電話、マンション管理費7万円位を私が支払っています。
離婚となった場合、妻には養育費を支払いたくありません。
子供は大学2年、と大学3年がいます。
離婚になったら、養育費を子供に直に支払う方向で
考えております。
何か方法はありますか
お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。
養育費をお子様たちに直接お支払いしたい
とのことですが,それであれば,支払先の
口座を各お子様名義の口座に指定すれば
いいかと思います。
お子様名義の口座に養育費を支払う方法は
珍しい方法ではなく,よくやりますよ。
【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生
からの回答
- 回答日:2022年04月18日
養育費減額交渉の可否について。
相談者(ID:02216)さんからの投稿
投稿日:2022年07月27日
お世話になります。養育費の減額についてご質問です。
現在既に離婚済みです。離婚をしたのは2021年5月になります。
離婚当時の収入が
夫420万円 元妻 0円
子供 4歳 2歳
養育費を8万円支払っています。
最近元妻が再婚(再婚相手と元妻の現在の収入は不明、養子縁組も不明)したのですが、減額交渉は可能になりますでしょうか。
現在の私の収入は年収450万円程度のとなります。
お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。
ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
ご相談事項でありますが、仮に元妻が再婚したとしても直ちに養育費の減額ができるわけではなく、養子縁組をすることによって、養育費減額の余地が生じます。なお、養子縁組をすることによって、子供に対する扶養義務は、第一次的に養親が負いますが、ご相談者様も直系血族としての扶養義務を免れるわけではないので、養父に経済的資力がない場合には、扶養義務として子供に対する経済的負担を負うことがあります。
養育費減額の余地がある場合は、交渉或いは養育費減額の調停を申し立てることになります。
弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
【東京】弁護士法人プロテクトスタンス
からの回答
- 回答日:2022年07月27日
早速のご回答ありがとうございます。
養子縁組をしているのか確認をしてみようと思います。
相談者(ID:02216)からの返信
- 返信日:2022年07月28日
再婚後、養育費の返還は必要ですか
相談者(ID:00133)さんからの投稿
投稿日:2021年10月28日
自分の母の話になります。
母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。
また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
こんにちは。
回答させていただきます。
子供の年齢か約束の内容を勘違いしているのも親としての問題もあるとは思われますが、また、約束時の年齢を2年すぎても養育費を黙ってもらい続けていたという点も、同様に問題となるでしょう。
一般的に、お母様が再婚されて、どのような財産状況にあったかで、養育費を減額することはできると思われますが、親族間でこのような紛争をすることはあまり想定されないと思います。
ただし、ご相談者様の場合は、過去のことで、すでに子供の養育費として、正当に使用されているのであれば、その旨を正確に回答することで、過払い金の返還をしない方向、または、一部を返還するだけで交渉することはできます。どちらにも、双方に問題点はあったかと思いますので、一概に全額返還とならないよう、よく話し合うことが必要です。
相手に弁護士がついているとのことですので、一度先方の先生に主張を伝えていくことをおすすめします。
ご参考にされてください。
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
からの回答
- 回答日:2021年10月30日
離婚問題に強い弁護士に相談
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