銀座一丁目駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「夫の不倫、DV 離婚」や「一方的に婚約破棄された際に取れる慰謝料」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「会社役員の夫から、離婚に応じずに、高額の婚姻費用を毎月得られたケース」や「離婚時に慰謝料・財産分与を2750万円取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

銀座一丁目駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

銀座一丁目駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

再三の浮気が立証できたほうが離婚慰謝料請求金額は増えると思いますので、その追加の証拠はあったほうが良いです。

調停をしてから訴訟になりますので、まずは調停で証拠を示して相当な慰謝料請求をして、そこでまとめられるのがもっとも早く離婚できますし、よろしいかと思います。

別居しつつ、生活費をもらいつつ、離婚調停を開始するのが弁護士がついた場合の標準的方法かと思います。
- 回答日:2022年10月04日
別居の生活費というものは
どれくらいもらえるのでしょうか?
相談者(ID:03133)からの返信
- 返信日:2022年10月04日

一方的に婚約破棄された際に取れる慰謝料

相談者(ID:02547)さんからの投稿
私(女):41才、一人暮らし、実家は新幹線と電車で2時間程度
彼(男):48才、一人暮らし、実家は電車で30分程度
交際期間:2020年10月~現在
結婚に対する意識:付き合い始めた当初からお互い意識しており、度々その話もしていた

現状:
お互いに結婚の意思はあったので話を具体的に動かそうという事になり、交際開始から約1年2か月後に両親への挨拶をしました。時系列は下記
2022年1月上旬:私が彼のご両親に挨拶。4人で食事
2022年2月下旬:彼が私の両親に挨拶。新幹線で私の地元に来て4人で食事
2022年3月下旬:両親同士の挨拶。新幹線で私の地元に来て6人で食事。6人全員がこの食事の場が結婚に際する両家顔合わせだと認識
2022年6月:90代の彼の祖母と同居の叔父と面会、食事
2022年8月:彼の家でのお盆の法要に呼ばれ、お墓参りと法要、その後の食事に参加。彼の両親、兄弟とその家族の前で彼が結婚する旨を家族一同に報告。

この法要と食事の後彼の実家にお邪魔して彼の両親と4人で話している際に
・過去の借金歴
・一時期返済が滞った事により数年先までローンが組めない事
を報告されました。
聞いてすぐすぐの判断は難しいため、前向きな打開策を考えようという事になりその日は終わりました。
この「前向きな打開策」は共に将来を歩むことが前提だと認識してました。
その後、ご両親を交えてもう一度話をしたい旨を伝えると婚約を解消したい旨のラインがきました。
話をしない事にはイエスもノーも言えないと返信しましたが、そういう機会を設ける気はないと言われ、その後婚約解消の理由として私の人格的な部分の攻撃がありました。
また、私の両親に頭を下げにいく気はない、ということです。

幸い、彼の実家の住所・連絡先・母親の携帯番号は知っていたので母親あてに連絡をとり話し合いの場を設けてもらうところまでは行きました。
ただこの話し合いで破談になった場合、慰謝料を請求したく、大体の相場金額が知りたい。
希望はなるべく高めの金額です。根拠として
・年齢が高い事(付き合ってる間に10の位が上がりました)
・付き合ってる年数が長い事
・結婚がお互いの家族、親戚間で周知の事実になっている事
・借金歴等を聞いたうえでも私は結婚の意思が消えていない事
・婚約解消を言い出すタイミング
です。

ご指南の程よろしくお願い致します。

まずそもそも法律上の保護に値する婚約(婚姻予約)が成立しているかどうかが問題になります。この問題が最もハードルが高いです。
かりに法律上婚約が成立していたとして、慰謝料をいくら請求できるかは、裁判ベースでも100万円前後といった感じです。

隠し資産の資産分与の件と 婚姻中作成した公正証書の離婚協議中の有効性について教えてください。

相談者(ID:34917)さんからの投稿
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。

妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。

2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。

以上 宜しくお願い致します。

離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。

離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
- 回答日:2024年02月16日
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

夫の浮気 別居 離婚

相談者(ID:02284)さんからの投稿
私、夫、子供6歳9歳
持ち家ローン3500万借入10年返し終わっています。貯金100万円、車、学資保険私名義
位がざっと見るとある家の財産です。

夫がハプニングバーに2018年6月辺りに通い初めて、本人いわくそこに来た色々な女性と関係を持ったと証言した録音があります。

最近は特定の女性と浮気をし、その女性の家にたびたび泊まっている証拠を持っています。
女性へ向けて慰謝料請求の準備中です。

夫は先月末私の同意なく、一方的に出て行って別居しています。

一緒にいる価値もないなと思っていますが、子供達はそれでも自分のお父さんだから一緒にいたいといいますし、お金の面や住む家を引っ越す事などで迷っています。今有責配偶者となって子供達の為と離婚をしない事にしたとしても、いずれ別居期間が長くなれば離婚が認められてしまうとのこと。
そんな身勝手な離婚が成立する現場にも嫌気がさしています。

近いうち離婚した場合私はどんな慰謝料いくら位取れるかと、財産分与は基本的に折半のようですが持ち家だけでももらいたいのですが、ローン25年残り月10万近く私は専業主婦のできっとローンは組めないとおもいます。
査定は3800万から4600万で売られ
売れた場合3600万位入るような査定になっています。
子供達も私も引っ越しだけは嫌で家が手に入って済み続けられるなら、私は離婚してもいいかなと思っています。

ご指摘のとおり、有責配偶者からの離婚請求も別居期間が相当長期間にわたれば認められます。ただ、その年数は少なくとも7年は必要でしょう。家の名義を変更した場合、その家の夫が済んでいないことが金融機関に判明しますと、競売にかけられてしまうおそれもあります。

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

離婚を考えていますが、解決するか不安です。

相談者(ID:15849)さんからの投稿
日頃から否定される事が多く、本音で話し合いができない。話し合いたい旨を伝えても喧嘩になり「うるせぇ」等と怒鳴られる。
週末に出かけようとした際、私のミスがあり「行かない」「お前のせいで俺の週末はいつも台無しになる!」と怒鳴られる。モヤモヤがつのり、ささいな事で私が「ハイハイ、全て私が悪いんでしょ」と言うと怒鳴りながらベッドを蹴られるということがあり怖かった。日頃から喧嘩の場面では「離婚だ!」と脅し文句を言ってくる。日頃のストレスで夜の夫婦生活はありません。

具体的な事情が分からない点はありますが、モラハラかどうかは言われたあるいはされた側が「モラハラだ」と感じたのであれば、モラハラに該当し得ます。問題は、不法行為を構成するほどのものかという点です。
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