八丁堀駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚を考えていますが、解決するか不安です。」や「10年別居中で離婚するには」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「どうしても離婚をしたくない」や「不貞行為の慰謝料440万円」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

八丁堀駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

八丁堀駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚を考えていますが、解決するか不安です。

相談者(ID:15849)さんからの投稿
日頃から否定される事が多く、本音で話し合いができない。話し合いたい旨を伝えても喧嘩になり「うるせぇ」等と怒鳴られる。
週末に出かけようとした際、私のミスがあり「行かない」「お前のせいで俺の週末はいつも台無しになる!」と怒鳴られる。モヤモヤがつのり、ささいな事で私が「ハイハイ、全て私が悪いんでしょ」と言うと怒鳴りながらベッドを蹴られるということがあり怖かった。日頃から喧嘩の場面では「離婚だ!」と脅し文句を言ってくる。日頃のストレスで夜の夫婦生活はありません。

具体的な事情が分からない点はありますが、モラハラかどうかは言われたあるいはされた側が「モラハラだ」と感じたのであれば、モラハラに該当し得ます。問題は、不法行為を構成するほどのものかという点です。

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。

離婚について、ご相談したいです。

相談者(ID:14148)さんからの投稿
先日、夫婦喧嘩で夫に言われたことが傷ついたので、夜も遅かったですが友達に聞いてもらおうと家を出ました。その際、10ヶ月の子どもを家に置いてきてしまったので気になり、1時間後に家に戻ると子どもの姿はなく、夫が「子どもは連れて行った」と言うので、どこにいるのか聞きましたが教えてくれず、不安になったので夫の家族に電話したり、家に行ってインターホンを押しましたが、誰も出てくれませんでした。
夫に子どもを返して欲しいと言っても聞いてくれなかったので警察を呼び、やっと子どもが帰ってきました。
夫からは一方的に「離婚届書いてもらうから」と言われており、私もこれ以上しんどいので離婚を考えてもいいかなと思っています。

協議離婚されるのであれば、親権者をどちらにするかを決める必要があります。もし決められるのであれば、養育費や面会交流も決めるべきです。
質問者様が氏を変更されたのであれば、離婚により復氏します。現在の氏を継続したいのであればその旨届出をする必要があります。お子さんの親権を取られた場合は、ご自身の戸籍に迎え入れる手続が必要となります。
離婚後、2年以内に財産分与の請求や年金分割の請求ができます。

離婚裁判になった場合の件

相談者(ID:04346)さんからの投稿
離婚調停中です
その前に夫婦で協議離婚を目指し話し合っていた際…私が精神的に追い込まれて
150万支払ってくれれば即離婚でいい。夫婦はもう破綻しているとLINEで返事をしてしまいました。
実際、解決金だけの話は150でよいと思っていましたが…いざ離婚となると養子縁組をしていたので離縁の問題もあり、そこの折り合いが悪く
また、夫を好きで諦めきれない気持ちもあり
私が拒否して今も離婚が成立しません。
振り込まれた150万は離婚成立時に精算するつもりです。
その後調停になり、離婚すると言われたからお金を振り込んだんだ!と怒りくるって主張されています。双方話が噛み合わないので次回で不成立になりそうです。民事訴訟になった場合
私が、1度LINEで即離婚でよい!と返信してしまった事は不利になりますか?
それだけで離婚させられちゃいますか?
また、主人が申し立てた離婚調停不成立に終わったとしたら
私側から離婚調停を申し立てようと思っています。
話半ばで終わらされてしまいそうなので。
主人は民事訴訟を起こしてくると思うのですが…
その場合調停と裁判は同時進行になりますか?

結局、現在の質問者様のお気持ちがどこにあるのかが最も重要となります。離婚調停を申し立てる予定であれば、現在係属している調停で終わらせても問題ないのではないでしょうか。
ちなみに、LINEの返信だけでは離婚は認められません。

別居中の婚姻費用請求の金額、離婚後の養育費について

相談者(ID:02182)さんからの投稿
6月26日に家を1歳2ヶ月の娘と出てきました。
私なりに、生活費を纏めたものを示して、婚姻費用として負担してほしい旨を伝えました。
その際に、だいぶ譲歩したつもりで金額提示をしましたが、納得せず。17万負担してほしい→7万で、と返事が来ました。
夫は、1人法人の代表で、法人は月90万〜140万の売上、給与として50万、プラス不動産収入が20万あります。
私は、パートで時給で働いており、交通費含めて月10万〜12万、手取りは10万くらいです。

意見が不一致な費用として大きいものが、食費と車と保育料です。
実家なので家賃はなしです。

食費は自分で賄うつもりで月3万、子供の飲料おやつ代含むとして参入しましたが、6000円にされました。
田舎で車が必須な環境で、保育園の送迎にも使うので急いで調達しました。軽の中古車170万です。叔父にお金を借りました。月4万で婚姻費用に参入しましたが、これが0になりました。
保育料は、婚姻費用の明細を出してから急に、負担したくないのか、夫の母に平日預けられる、と言い出しました。49000円で参入しましたが、なぜか21000円にされました。

①請求金額が過大過ぎますか?
たしかに、マンションのローンは夫が支払っています。私と結婚前に、前妻と住んでいたマンションにそのまま住んでいたので。
②婚姻費用の表について、ネットで目にしますが、1人法人の場合も給与所得者で見ますか?



①これは当職の個人的見解ですが、過大だとは思いません。マンションのローンを負担していることは考慮に入れません。
②一人法人であれば、個人事業主の収入で算定することが一般的です。給与ではなく役員報酬を受けているはずだからです。

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

2年前の浮気であっても証拠があれば慰謝料が認められる可能性は十分にあります。なお、離婚に伴う離婚慰謝料になるので、不貞相手に対する請求と異なり、時効の心配もありません。
家の支払いについては契約内容により異なります。親権については母親であれば必ず撮れるというわけではないですが、子の面倒を今まで誰が見てきたか現在誰が見ているかというところが重視されるので一般的には母親が取りやすいです。
全体的な進め方を含め、まずは一度法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
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